売上(年商)1,000万円を超えると消費税課税:起業に強い税理士が解説

売上1,000万円を超えたら、たくさん税金とられます。

事業を行う際、税務上気を付けなければならないことの一つに売上高1,000万円の壁というものがあります。

売上高1,000万円の壁は通常超えていくべきものですが、中には超えない方が良い場合もあります。

この記事では、売上高1,000万円の壁を超えることで税務上どのような影響が出るか新宿の税理士 坂根が解説します。

<ポイント>

  • 売上が年間換算で1,000万円を超えた2年後から消費税の課税事業者になる(※)
  • 売上から仕入れ等を差し引いた金額の10%が納税額になるイメージ
  • 消費税の納付額はPLに反映されないので、期末の資金繰りに要注意

※消費税の課税事業者になるには多くのパターンがあるため、1,000万円超えなくても課税事業者になる場合あり

売上高(年商)1,000万円の壁(消費税)

一般的な事業(販売業やサービス業など)を行う会社の場合、売上高1,000万円の壁をそこまで意識する必要はありません。なぜなら、売れば売るほど利益が出ることが当然であり、また、売上を拡大していかないといけないビジネスだからです。従って、一般的な事業を行っている会社の場合は売上高1,000万円の壁を突破し、どんどん売上高を伸ばしていくと良いでしょう。

売上高1,000万円の壁とは

売上高1,000万円の壁は消費税に関係してくるものです。2年前の課税売上高(消費税がかかる売上)が1,000万円を超えた法人や個人事業主については、消費税について確定申告を行い、国に税金(消費税)を支払わないといけません。

「消費税?何に対しても8%かかるんじゃないの?何を言っているのかよくわからない」と思う方がほとんどだと思いますので、消費税の仕組みについて解説します。

消費税の仕組み

消費税はご存じの通り間接税です。100円の商品を消費者に販売する場合、消費税8円を上乗せして税込108円で販売します。消費税8円相当額を負担するのは消費者ですが、この8円部分は販売した事業者の物にはなりません。消費税8円部分は、事業者が消費者に代わって税務署に支払うため手元に残りません。これが間接税と呼ばれる消費税の仕組みです。

2年前の課税売上高が1,000万円超なら消費税を支払う必要あり

上述の通り、消費税8円相当額は国に支払うため、原則として事業者の手元に残りません。しかし、事業者は、必ずしも消費税を国に支払わないといけないわけではありません。消費税を国に支払わないといけないのは、2年前の課税売上高(消費税がかかる売上)が1,000万円を超える場合などに限られています。従って、2年前の売上高が1,000万円以下などの場合、消費税8円を国に支払わず、懐に納めて良いことになっています。

消費税を国に支払う義務がない会社であれば、税込108円の商品を売った場合、消費税相当額8円部分も会社の利益になります。しかし、2年前の課税売上高が1,000万円超となり、消費税を国に支払う必要がある事業者となった場合は要注意です。税込売上が108円の場合、消費税8円を国に支払わないといけないため、消費税の支払い義務の有無によって利益率が8%近く変わってしまいます。会社の利益率にもよりますが、売上がギリギリ1,000万円を超えるぐらいの会社であれば、1,000万円を超えないように調整した方が手取りが多くなる場合があります。

太陽光発電事業を行っている場合の1,000万円の目安

太陽光発電事業であれば、設備4基が売上高1,000万円の目安です。

太陽光発電設備については、小規模な発電所の売電収入が1基当たり年間150万円程、大型の発電所で1基当たり300万円程度でしょう。目安として、設備が5基あれば売上が1,000万円を超える可能性が濃厚、4基でも売電収入が1,000万円に到達しないかどうかは気を付けておいた方が良いでしょう。

逆に6基,7基と持てるだけの財力があれば1,000万円の壁は気にしなくて良いかもしれませんが、それだけ買えるのであれば法人を2社設立し、売上高を800万円ずつぐらいに分散する方法も考えられます。

>>太陽光発電は儲かる? アプラス融資など資産運用に強い税理士が解説

不動産賃貸業を行っている場合の1,000万円の目安

賃貸用アパートなどの居住用不動産から得られる売上は、課税売上高1,000万円の壁と無縁です。なぜなら、アパート等の居住用とされる住宅の家賃については、生活に困窮しないよう国が配慮して消費税をかけない仕組み(非課税)になっているからです。売上高1,000万円の壁は、消費税がかかる課税売上高ベースで計算されるため、居住用アパートから得られる消費税の非課税売上(家賃収入)が1,000万円を超えたとしても消費税を支払わないといけない事業者には該当してきません。

なお、賃貸用不動産については、いくら家賃収入があっても消費税がかからない(非課税)である一方で、賃貸用不動産を購入する際に支払った消費税の還付も基本的に受けることができません。ただし、裏技を使えば支払った消費税相当額の還付を受ける方法もあります。

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