協力会社の社会保険加入確認について
法人および常時使用される従業員が5人以上いる個人事業所
適切な加入形態(常用従業員の場合)
公的医療保険 | 公的年金 | |
① | 協会けんぽ | 厚生年金 |
② | 健康保険組合 | 厚生年金 |
③ | 建設系国保組合 | 厚生年金 |
①の補足説明 : 事業所整理番号および事業所番号については協会けんぽ、厚生年金ともに
共通番号となります。
③の補足説明 : 年金事務所で適用除外が承認された場合に引き続き国保組合に加入することが可能となります。
※③については適切な加入形態であり、改めて協会けんぽに入り直す必要はありません。
※個人事業所の場合、個人事業主とその家族従事者については適用除外となるため、加入形態は下の④または⑤となります。
例)常時5人の従業員を使用する個人事業所の場合
- 代表者と家族従業員 → ④または⑤ ※原則、家族従業員は「使用される者」に含まれない
- 常用従業員A、B、C、D、E → ①から③までのいずれか
不適切な加入形態(常用従業員の場合)
公的医療保険 | 公的年金 | |
④ | 建設系国保組合 | 国民年金 |
⑤ | 市区町村国保 | 国民年金 |
④の補足説明 : ③への変更が可能かどうかについては現在加入中の国保組合にご確認ください。
常時使用される従業員が5人未満の個人事業所
公的医療保険 | 公的年金 | |
適切 | 建設系国保組合 | 国民年金 |
適切 | 市区町村国保 | 国民年金 |
※常時使用される従業員が5人未満の個人事業所の場合、健康保険および厚生年金は強制適用ではないものの従業員の2分の1以上の加入同意がある場合に任意加入することができます。なお、個人事業主とその家族従事者は適用除外となります。
参考リンク:
建設業における労働保険、社会保険の加入義務等.pdf
社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン.pdf
ガイドラインに関するQ&A.pdf
建設業に係る協会けんぽへの加入と国保組合への加入について.pdf
社会保険未加入対策に関するQ&A(よくある質問).pdf (国交省作成)
社会保険加入にあたっての判断事例集(一人親方向け).pdf (国交省作成)
社会保険加入にあたっての判断事例集(建設企業向け).pdf (国交省作成)
労働保険番号の見方
労働保険番号の見方
建設業は労働保険の取り扱い上「二元適用事業」に該当します。この「二元適用事業」とは労災保険と雇用保険の適用や徴収事務をそれぞれ別々に行う事業のことを指します。そのため建設業の場合は、労災保険用の労働保険番号(元請としての現場労災や事務所労災など)と雇用保険の労働保険番号とが分かれて管理されており、結果複数の労働保険番号を所有していることになります。
この労働保険番号は全体で5つのパーツ、14桁の数字をもって構成されています。
府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 |
〇〇 | × | △△ | 〇〇〇××× | △△△ |
労働保険番号が示すもの
- 労災保険用の番号と雇用保険用の番号との区別
- 加入している都道府県およびその区域
- 事務組合経由で加入しているかどうか(中小事業主特別加入の有無)
- 建設業として労災保険に加入しているかどうか
例:関東地方の府県番号
都県名 | 府県 | 有期事業の一括ができる都県 |
茨城県 | 08 | 福島県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
栃木県 | 09 | 福島県 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
群馬県 | 10 | 福島県 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 長野県 |
埼玉県 | 11 | 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県 |
千葉県 | 12 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 静岡県 |
東京都 | 13 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 静岡県 |
神奈川県 | 14 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 山梨県 静岡県 |
所掌番号
労災保険に係る労働保険番号には「1」と表示されています。
雇用保険に係る労働保険番号には「3」と表示されています。
管轄番号
管轄する労働基準監督署および公共職業安定所を指します。
【神奈川県の労働基準監督署管轄番号】
労働基準監督署 | 管轄 | 管轄区域 |
横浜南 | 01 | 横浜市のうち中区,南区,港南区,磯子区,金沢区 |
鶴見 | 02 | 横浜市のうち鶴見区(扇島を除く) |
川崎南 | 03 | 川崎市のうち川崎区,幸区,横浜市鶴見区のうち扇島 |
川崎北 | 04 | 川崎市のうち中原区,高津区,多摩区,宮前区,麻生区 |
横須賀 | 05 | 横須賀市 逗子市 三浦市 三浦郡 |
横浜北 | 06 | 横浜市のうち神奈川区,西区,港北区,緑区,青葉区,都筑区 |
平塚 | 07 | 平塚市 秦野市 伊勢原市 中郡 |
藤沢 | 08 | 藤沢市 鎌倉市 茅ヶ崎市 高座郡 |
小田原 | 09 | 小田原市 南足柄市 足柄上郡 足柄下郡 |
厚木 | 10 | 厚木市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 愛甲郡 |
相模原 | 11 | 相模原市 |
横浜西 | 12 | 横浜市のうち栄区,戸塚区,泉区,瀬谷区,保土ヶ谷区,旭区 |
【神奈川県の公共職業安定所管轄番号】
公共職業安定所 | 管轄 | 管轄区域 |
横浜 | 01 | 横浜市のうち神奈川区,西区,中区,南区,港南区,保土ヶ谷区,旭区,磯子区 |
戸塚 | 03 | 横浜市のうち戸塚区,泉区,瀬谷区,栄区 |
川崎 | 04 | 川崎市のうち川崎区,幸区 横浜市のうち鶴見区 |
横須賀 | 05 | 横須賀市(横浜南の管轄区域を除く) 三浦市 |
平塚 | 06 | 平塚市 伊勢原市 中郡 |
小田原 | 07 | 小田原市 足柄下郡 |
藤沢 | 08 | 藤沢市 鎌倉市 茅ヶ崎市 高座郡 |
相模原 | 09 | 相模原市 |
厚木 | 10 | 厚木市 海老名市 座間市 愛甲郡 |
松田 | 11 | 秦野市 南足柄市 足柄上郡 |
横浜南 | 12 | 横浜市のうち金沢区 横須賀市の一部地域 逗子市 三浦郡 |
川崎北 | 14 | 川崎市のうち中原区,高津区,多摩区,宮前区,麻生区 |
港北 | 15 | 横浜市のうち港北区,緑区,青葉区,都筑区 |
大和 | 16 | 大和市 綾瀬市 |
基幹番号
現場労災(一括有期事業)で事務組合に委託している場合、9から始まり末尾は5となります。なお、事務組合に委託していない場合の現場労災は6から始まります。
枝番号
事務組合に委託している事業所、単独有期事業を行う事業所について付与される番号となります。なお、枝番号が付与されていない場合は000と表示されます。
建設業者に対して当事務所グループがお手伝いできること
①安全書類の作成および確認の際に、協力会社様から提示された加入証明書が政府労災の
ものかどうかの確認を致します。
⇒労災保険と名の付くものには民間企業や民間団体が扱っているものなど様々な種類のものがあり、これらを政府労災と勘違いして加入されているケースも散見されます。
②協力会社様から提示された政府労災の加入証明書類から、建設業として加入している
ものかどうかの確認を致します。
⇒特に事業主が特別加入している場合、業種を間違えて加入していると給付が受けられないこともあります。
秋田県で会社設立するなら、地元秋田市の秋田税理士事務所グループがサポートします!
\年間問い合わせ400件以上/
\設立サポート0円キャンペーン/
月3社限定。会社設立を0円でサポート、実費のみでOK!専門家に相談+書類作成の代行で、安心して会社設立。
(※会社設立サポート0円キャンペーンは秋田税理士事務所との税務顧問契約が条件です。赤字のため、予告なく打ち切る可能性がありますのでお急ぎください。)