悪いことをしていなくても税務調査は行われます。
多くの方は、売上を除外していたりプライベートの支出を経費にしているなど不正が疑われているのでは?と考えますが、事業を行っていれば税務調査はそのうち来ます。
もちろん、無申告(申告をしていない)や本当に売上を除外している悪質な場合には税務署が事前に情報を入手した上で税務調査に来る場合があります。
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税理士が頻繁に受ける質問「なぜうちに税務調査が来るのか?」
- 事業を行っている以上、税務調査は誰にでも来る
- 税務調査の主な目的は所得金額の確認(売上漏れの確認など)
- 税務調査官は銀行の口座情報なども見られるため、事前に大きな不正を察知している場合がある
税務調査が来るのはきちんと申告しているかどうか確認するため
税理士として、顧問先の方からよく聞かれるのが「何も悪いことをしていないのに、何で税務調査が来るのでしょうか」という疑問です。
個人事業主や法人経営者の方が感じる「税務調査」に対する不安の大きさを実感しながら、私たちは納税者の方に対して、ほとんどの税務調査は、脱税や隠ぺい行為の確証があるわけではなく、納税者の方が申告した所得金額や申告の有無を確認するために行われることが多いと伝えています。
税務調査は事業を行っている以上誰にでも来るものですが、無申告の場合や売上を除外している場合などは税務調査が来る可能性も高くなり、追加での罰金も高額なものとなります。
なお、税理士事務所に申告を依頼していても税務調査で追加の納税が生じるというのはよくあります。その理由は、大体が税理士に対してきちんと情報を伝えていないこと(情報の伝達不足)が原因です。
そのため、
- 税理士に顧問契約を依頼すること
- 定期的に話す場を設けてもらい、コミュニケーションをとること
- 全部マジメに話して適正申告を行うこと
これが一番の税務調査対策となります。
稀に、税理士に対して現金売上を故意に伝えておらず、それが税務調査で発覚することもありますが、そういった脱税志向の方や関係性を築けない方は税理士事務所から解約され、契約してくれる事務所が無くなる場合もありますので、まじめに申告をしましょう。
税理士でも誤解する国税調査の種類と目的
税務署または国税局(調査部や資料調査課など)が行う税務調査には、強制調査と任意調査の2つの種類があります。
強制調査は、裁判所の令状を得て、検察庁に対する告発を目的として実施されます。そのため、強制調査は、個人事業主や法人経営者の権利を制限することになるため、あらかじめ相当程度の証拠を集めておくことが求められます。
一方、任意調査は、裁判所の令状を必要とせず、税務職員が国税に関する質問を行うことに基づいて行われます。ただし、任意調査と言っても納税者には税務調査を受け入れる義務があるため、実際は拒否することができません。
また、任意調査であっても事前にお店に顧客として潜り込んだり、東京から大阪まで尾行することもあるようです。そのため、強制調査だろうが任意調査だろうが決してなめてかかってはいけません。
なお、納税者は、税務調査を受ける際には自分のスケジュールに配慮してもらえるように、税務署に伝えることはできます。
その際、まだ税務調査対応を依頼できる税理士がついていない場合は早急に秋田の税務調査レスキューにご連絡ください。税理士の立ち合いを希望するため、税務調査のスケジュールを延期してほしいといったことは一般的に認められます。
税務調査官があらかじめ情報を持っている場合もある
多くの税務調査は任意調査であり、税務署側に仮装隠蔽行為に関する確証があるケースは多くありません。そのため、税務調査官は税務調査を実施するためにあらゆる手段を用いて端緒を掴もうとします。
ただし、税務調査官の表情や態度が異様に余裕がある場合、税務署内での準備調査(下調べ)の段階で、仮装隠蔽行為に関する確証を既に持っていることが多いです。
そういった、税務調査官が実際に売上除外や架空原価などの不正計算に関する端緒を掴んでいる場合は、「何でこんな悪いことわかっててやってるの?」と追及の態度が厳しくなることもあります。
もちろん、仮装隠蔽行為は非違事項であり、是正されるべきものです。
その中で、黒はどう抗弁しても白にはなりませんが、同じ黒でも是正する方向によって負担すべき税額に大きな差が生じることがあります。また、グレーゾーンの解釈については、理路整然と税法に則って丁寧に説明することで白と認定されることもあります。こういった反論については税務調査の立ち会いを専門とする税理士が得意とする分野であるため、適切なアドバイスを受けることが重要です。
国税局の税務調査目的は、重加算税を課税すること!?
近年、国税通則法が改正され、納税者に予見可能性を与えるために、調査官は税務調査の前に「税務調査の目的」を通知することが義務付けられました。
ただし、調査官は具体的な内容は明かしません。
- 法人に対する税務調査の場合は「申告所得金額の確認」
- 個人事業主に対する税務調査の場合は「申告書記載内容の確認」
このように、ざっくりとした目的が言われることがありますが、実際には、調査官は税務調査前に内部で事前準備を行い、仮装隠蔽の事実を見つけ出し、重加算税を課税することが目的となっている場合もあります。
また、「外注費が多いから集中的に確認する」、「簿外の銀行口座への入金があるから売上除外の有無を確認する」といった追加で多くの税金をとれそうな項目を集中的に確認します。
税務調査前に具体的な目的が伝えられないため、納税者としては不安に感じるかもしれませんが、きちんと真面目に申告をしているのであればそこまでビクビク怯える必要はありません。
ただし、無申告だったり売上を除外していたり、プライベートの経費を入れているなど悪質な人に対しては容赦してくれません。
税理士に依頼して、まじめに申告を行うことが最も重要です。
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