税務調査

青色申告特別控除が税務調査で取り消される2つのケース

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

この記事では、節税に有効な青色申告特別控除を題材に、青色申告特別控除が税務調査で取り消される2つのケースと取り消されることによる追徴税額について解説します。

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青色申告特別控除65万円は税務調査で取り消される

  • 節税を目的とする場合、個人事業主の青色申告特別控除は最も効果的な方法
  • 税務調査により重加算税が課せられると、青色申告が取り消されることがある
  • 特に、帳簿の状況によっては65万円の青色申告特別控除が取り消される可能性がある(追加で高額な納税が必要)

青色申告特別控除(65万円控除)とは?

個人事業主は青色申告を行うことで税制上の特典を受けられますが、その中でも大きいのは「青色申告特別控除」です。青色申告特別控除は、小規模企業共済やideco(イデコ)よりも節税効果が高いため、適用を受けていない個人事業主(白色申告)の方は、まず申請から始めましょう。

令和2年分以降の所得税確定申告書における青色申告特別控除の額は、書面申告の場合は55万円、電子申告(e-Tax)の場合は65万円です。ただし、以下の場合は青色申告特別控除の額が10万円となります。

  1. 複式簿記で記帳していない場合
  2. 貸借対照表を作成していない場合

きちんと65万円控除をとろうとするとどうしても手間が増えてしまいますので、税理士事務所に依頼するケースが多いです。

なお、青色申告を行うと、20%の累進税率の方であれば、住民税の10%を合わせて、65万円×(20%+10%)=195,000円の節税効果があります。

白色申告であったり、青色申告特別控除のうち10万円控除を受けている方は、税理士に依頼した方が手間もかからず良いでしょう。

ただし、税務調査で重加算税が課せられると青色申告特別控除が取り消されることがあるため、注意が必要です。青色申告特別控除を受けるためには、正確な帳簿をつけなければなりません。

※赤字の場合に青色申告を取り消されると欠損金の繰り越しができなくなるため、ダメージがさらに大きくなります。

青色申告特別控除が税務調査で承認を取り消されるケース

青色申告特別控除は承認されたとしても、以下の理由により税務調査で取り消される可能性があります。

【ケース1】帳簿書類の提示拒否

税務調査官に帳簿書類の提示を何度も求められたのに、正当な理由がなく提示を拒否した場合。

つまり、「実際は帳簿を作成していないよね?」ということで青色申告の要件を満たしていないと判断されます。

【ケース2】不正計算の発覚

税務調査で、隠ぺいや仮装によって高額な不正の増加所得が把握された場合(一般的に500万円以上)。

なお、上記【ケース1】の場合は青色申告の承認が取り消されることが確実ですが、【ケース2】の場合は経験上、税理士が税務調査に関与すれば実際に承認取り消しが行われることは多くありません。

税務調査が来た際にお問い合わせいただくことも多いですが、その際私たちが「私(税理士)が顧問契約を結びましたので今後はきちんとやっていくよう指導いたします。今後適正な申告を行っていきますので、今回は青色申告の取り消しは見逃してくれませんか」と言う事で、税務調査官も今後適正な申告が期待できると認めてくれて、青色申告の承認取り消しを見合わせていただけることが多いです(もっとも、我々もきちんと申告をしていく意思がない方との契約はお断りしています。今後マジメにやっていく意思がある方のみ全力で守ります)。

青色申告特別控除は税務調査で取り消される可能性がある

青色申告特別控除を受ける方でも、会計ソフトを利用していないために帳簿が不完全であったり、貸借対照表(BS)を作成していないといった問題があるケースはよくあります。また、会計ソフトの操作がむずかしく、途中で入力を諦めてしまった方も多いです。

最近は会計知識のない方でも使いやすいソフトも増えて来てはいますが、やはり最低でも日商簿記2級程度の知識は無いとまともに決算書を作ることはむずかしいのが現実です。

税務調査官から「帳簿が間違いすぎできちんと記帳されていませんね」と指摘される場合があります。

この場合、青色申告特別控除が取り消されることはなかったとしても、65万円控除から10万円控除に修正しなければならないこともあります。

その場合も差額は55万円なので、もちろん追徴税額がかかることになります。55万円×税率30%としても165,000円。税務調査は3年分5年分一気に行われますから、5年分とすると825,000円。

さらに事業税や国保、加算税に延滞税まで考えれば100万円以上は支払うことになります。

なお、税務調査官の判断によっては、売上や必要経費に問題点がある場合には、青色申告特別控除については指導事項(今後要修正)にすることもあります。逆に問題点がない場合は、毅然とした態度で臨む税務調査官もいます。

税理士でも判断がむずかしいとされるこの問題ですが、青色申告特別控除を受けている場合には、売上や必要経費だけでなく帳簿もきちんと作っていかなければなりません。

なので、青色申告をきちんと行っていくならやはり税理士事務所への依頼は必須と言えるでしょう。

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  • この記事を書いた人

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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