税務調査

税務調査では可処分所得をもとに売上除外を把握することも

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

売上を除外して所得100万円で申告していました

所得100万円だと生活できませんよね?あなたの生活水準だと年間800万円は必要じゃありませんか?

そのように、生活水準等から必要な所得を逆算し、売上の除外等を把握するという税務調査手法があります。

売上の除外は重加算税の対象になる等して、1,000万円以上の高額な追徴課税が行われることも珍しくありません。

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税務調査手法の一例:可処分所得をもとに売上除外を把握する

税務調査において、納税者の可処分所得をもとに売上除外を把握するという手法があります。

可処分所得とは、年間において納税者が自由に使えるお金の上限を示したものであり、生活水準や必要な支出額を逆算する際に用いられます。税務調査官は、納税者の決算書や収支報告書をもとに、年間収入や経費を把握し、可処分所得を計算します。

納税者が申告した収入や経費が正確であるとは限らないため、申告書上の数値を信用することはありません。

税務調査官は、可処分所得と納税者の生活水準を比較することで、売上の除外や不正申告の可能性を疑うことがあります。例えば、納税者の年間の生活費が800万円であると話した場合、その生活水準に合わせて年間の必要な所得を逆算すると、800万円(税金の支払いも考えるとそれ以上)は必要になるはずです。しかし、納税者が申告した所得が300万円しかないとなれば、生きていくうえでどんなに少なくとも500万円は足りません。

そこで国税調査官は売上の除外や不正申告の可能性を疑います。

売上の除外は重加算税など重い罰金の対象となり得るため、調査官は注意深く確認します。

その結果、売上の除外を見つけると1,000万円以上の高額な追徴課税が行われることも珍しくありません。そのため、調査官は納税者の生活水準や必要な支出額といったプライベートな部分も詳細に調査し、売上の除外を見つけ出します。

また、納税者が所得を減らすために、事業に必要でない支出(プライベートの支出)を経費として申告することがあるため、調査官は納税者の個人的な支出にも注目します。たとえば、子供の学費や家族の食費はもちろん事業に必要なお金ではありません。このような個人的な支出が納税者の所得を圧迫しているとなれば、不正に申告していることが容易に把握できます。

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  • この記事を書いた人

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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