税務調査

税務調査に伴う重加算税の4つのリスクとは

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

税務調査において発生する可能性がある重加算税の4つのリスクについて紹介します。

重加算税とは、税務署が税務申告書の提出漏れや誤りを指摘した場合に、その指摘に基づいて課税される追加の税金(罰金)のことです。

税務調査において適切な対処ができないと廃業に追い込まれるかもしれません。

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税務調査で重加算税を課されることによる4つのリスク

税務調査で重加算税を課されることによる代表的なリスクを4つご紹介します。

  • 本来の追徴税額に加え、通常35%(最大50%)の罰金が課される
  • 悪質な行為を働く人として、税務署に継続的に監視される
  • 次回の税務調査が3年後など早いタイミングで来るようになる
  • 税務調査の対象期間が長くなる

本来の追徴課税額に加え、通常35%(最大50%)の罰金が課される

税務調査で重加算税を課されると、本来の追徴税額に加えて35%(最大50%)支払わなければなりません。

つまり、500万円の追加納税が生じることになった場合には50%の罰金が加わって750万円支払わなければならなくなるということです。

脱税を働いているような人は、これによって1,000万円を超える納税を行うことになることも珍しくありません。

悪質な行為を働く人として、税務署に継続的に監視される

重加算税は、所得隠し(売上除外など)を行ったり架空経費を入れるなど悪質な行為を行った人に対して課される罰金です。

そのため、重加算税を課されると、悪質な行為を働く人と認定されて税務署に継続的に監視されることになります。その結果、厳しい税務調査を行う税務署の部門が今後担当になる場合もあります。

次回の税務調査が3年後など早いタイミングで来るようになる

税務調査で重加算税が課されると、次回の税務調査が行われるタイミングが早くなります。

特に疑わしい事業者に何度も調査を行うことで、こってり搾り取ります。

税務調査の対象期間が長くなる

重加算税の賦課額が大きいだけでなく、隠蔽又は仮装の事実が認められると、通常は偽りその他不正の行為があったものと同視され、税務調査の対象期間が7年まで遡ってしまいます。

そのため、当初税務署から「3年分の税務調査」と連絡があり、数百万円の追加納税で済むはずだと思っていたところ、1,000万円以上の高額な追加納税を行うことになる方もいます。

税務調査において重加算税はなるべく避けたい

税務署は税務調査においてなるべく追加で税金をとりたいため、とりあえず重加算税を課したいという思惑があります。

しかし、上記のリスクから、税理士としても自身が普段から関与している方に重加算税を課されることは避けたいと考えています(もちろん、売上を除外したり本当に悪いことを意図的にしている人であれば契約は解除しようという方が多いです)。

なお、税務署は積極的に重加算税を課そうとしてきますが、重加算税に関する具体的な基準は、国税庁が定めた事務運営指針に例示されています。

そのため、税法等に則って適切に対処することで重加算税を課されることを回避しなければなりません。

ただし、法人税と所得税では、指針の内容にかなりの差異があります。所得税には列挙されているが、法人税には列挙されていないといったものもあります。

税務調査においては税法をわかっていないとそもそも対処ができません。

 

仮に今まで無申告だったとしても、今後はまじめに改心される方であれば税務調査からしっかりと守ります。

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  • この記事を書いた人

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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