個人事業主や中小企業の社長の退職金の積み立て等として使われる国の制度です。
小規模企業共済も中小企業倒産防止共済も、どちらの掛金も所得控除や損金算入、必要経費として扱われるため、節税対策に効果的とされています(ただし、掛け金の回収時には所得となるので、実際に退職金等としての活用が一番良いでしょう)。
大きく稼いでいる方は加入を検討しても良いでしょう。
制度の種類 | 概要 |
小規模企業共済制度 | 個人事業主や中小企業の社長のための、退職金としての積立制度 |
倒産防止共済制度 | 取引先が倒産した際に共倒れを防ぐための積立制度(退職金の積み立てとして活用するケースもある) |
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小規模企業共済制度
小規模企業共済制度の概要
小規模企業共済制度は個人事業主や中小企業の社長の「退職金」としての積立制度であり、まとめると次の通りです。
制度概要 | 個人事業の廃業や退職時の生活資金や事業再建資金を積み立てる制度 |
---|---|
運営 | 中小企業基盤整備機構が国の全額出資で運営 |
目的 | 小規模企業者の経営者の退職金や資金確保を図る |
掛金範囲 | 月額1,000円~70,000円の範囲で自由に選択可能 |
加入対象者 | 個人事業主や会社の役員、組合員など |
加入対象者の拡大 | 共同経営者(配偶者や後継者)の加入が認められるようになった(1人の個人事業主につき最大2人まで) |
小規模企業共済制度は、経済環境の影響を受けやすい小規模企業者が事業を廃業したり引退した際に生活資金や事業再建資金を確保することを目的としています。
契約者は掛金を納付することで、事業資金などの融資を範囲内で受けることができます。掛金は月額1,000円から70,000円まで(500円単位)自由に選択できます。納付した掛金は所得税法上、「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象となる所得から全額控除することができます。また、1年以内の前払い分の掛金も同様に控除可能です。
そのため、個人としての稼ぎがそこそこある場合や中小企業の社長である程度役員報酬をとっている方は加入を検討して良いでしょう。
小規模企業共済制度に加入できる方
小規模企業共済制度に加入できる方を簡単に整理すると次の通りです。
加入対象者 | 人数条件 |
---|---|
個人事業主または会社の役員および共同経営者 (建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合) |
常時使用する従業員の数が 20 人以下 |
個人事業主または会社の役員および共同経営者 (商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合) |
常時使用する従業員の数が 5 人以下 |
企業組合の役員 | 事業に従事する組合員の数が 20 人以下 |
協業組合の役員 | 常時使用する従業員の数が 20 人以下 |
農事組合法人の役員 (農業の経営を主として行っている場合) |
常時使用する従業員の数が 20 人以下 |
士業法人の社員 (弁護士法人、税理士法人等) |
常時使用する従業員の数が 5 人以下 |
個人(共同経営者) | 上記の1または2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる |
小規模企業共済制度加入対象者の拡大(2011年改正)
2011年1月以降、個人事業主の共同経営者(配偶者や後継者など)の加入が可能となりました。
共同経営者として加入するためには、以下の要件があります。
- 共同経営者が所属する個人事業主が小規模企業者であること。
- 共同経営者が事業の重要な意思決定に関与しているか、事業に必要な資金を負担していること。
- 共同経営者として業務の遂行に対する報酬を受けていること。
注意点として、共同経営者が独立開業したり、自己都合で地位を喪失した場合、加入は解約扱いとなります。解約手続きを行う際は、加入期間が20年未満の場合、解約手当金が掛金納付額を下回る形で支払われます。そのため、大きく損する場合があります。
また、解約した際の手当金で利益が出る場合は原則として利益部分について一時所得として課税されます。
なお、個人事業主ごとに共同経営者としての加入は最大2人までとなります。
中小企業倒産防止共済制度
中小企業倒産防止共済制度の概要
中小企業倒産防止共済制度は、中小企業者が取引先企業の倒産による連鎖倒産や経営難を防止するための共済制度です。
実際には社長の退職金の積み立てとして使われるケースも多いです。
制度概要 | 取引先企業の倒産による中小企業の連鎖倒産や経営難を防止する共済制度 |
---|---|
運営 | 中小企業基盤整備機構が国の全額出資で運営 |
共済金 | 取引先の倒産時に無利子・無担保・無保証人で共済金を受けられる(積立掛金総額の10倍まで) |
掛金範囲 | 月額5,000円~200,000円の範囲で自由に選択可能 |
加入対象者 | 資本金や従業員数の条件に該当する個人事業主や会社 |
制度改正(平成23年10月) |
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中小企業倒産防止共済制度は国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
この制度では、取引先が倒産した場合、積立掛金総額の10倍までの共済金を無利子・無担保・無保証人で迅速に貸し付けます。ただし、貸付を受ける際には掛金総額の10分の1が保険料として差し引かれます。
そのため、得意先が倒産して1,000万円を借りる場合には10分の1である100万円分の掛け金がなくなります。
実質的な利率はかなり高くなりますが、大きな得意先が倒産した際の資金繰りは何とかなるため、大口顧客が多い業種の場合、いざという時に助かります。
掛金は毎月5,000円から200,000円の範囲で自由に選択できます(5,000円単位)。法人の場合は掛金を損金として計上でき、個人の場合は必要経費として扱われます。
ただし、個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得など)は掛金の必要経費として算入されません。
中小企業倒産防止共済制度に加入できる方
中小企業倒産防止共済制度に加入できるのは、個人事業主または会社で下表の「資本金の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方です。
業種 | 資本金等の額 | 従業員数 |
---|---|---|
建設業、製造業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ 製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
情報処理サービス業、ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
- 企業組合、協業組合
- 事業協同組合、商工組合などで共同生産、共同販売などの共同事業を行っている組合
中小企業倒産防止共済制度 2011年 10 月の制度改正点
主な改正内容は下記の通りです。
改正内容 | 詳細 | ||||||||||||
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貸付限度額引き上げ | 3,200万円 → 8,000万円 | ||||||||||||
掛金の積立限度額引き上げ | 320万円 → 800万円 | ||||||||||||
月額掛金上限引き上げ | 8万円 → 20万円 | ||||||||||||
共済事由の追加 |
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償還期間の設定変更(昔は一律5年だった) |
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早期償還手当金導入 | 一定の条件を満たす場合に支給されるようになった |
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