税務調査

税務調査では取引先や従業員にも質問が行われる

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

税務調査において、質問は誰に対して行われますか?

納税者であるあなたの他、取引先や従業員にも及びます。

  • 質問検査権の対象者は、納税者(納税義務者)、被調査対象者の取引先(反面調査先)、法定調書の提出者(法定監査)の3つのカテゴリーに大別される。
  • 従業員も調査対象者に含まれる。
  • 相続税に関する質問対象者は関与する人が多いため所得税や法人税より範囲が広い。

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税務調査における質問検査権の要件と範囲

税務調査における質問検査権の対象者は、税目ごとに異なる範囲がありますが、大まかには以下の3分類に分けられます(国税通則法第74条の2第1項一号~)。

  1. 納税者(納税義務者)= 調査対象者
  2. 調査対象者の取引先= 反面調査先
  3. 法定調書の提出者= 法定監査

納税者(あなた)が税務調査の質問対象になるのは当然として、2の反面調査(取引先等)も質問検査権の行使範囲に含まれ、質問対象となります。

なお、後述の法定監査も質問検査権の範囲に含まれることが定められています。

従業員も調査対象になる

調査対象者の範囲については、「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達」 1-4(質問検査等の相手方となる者の範囲)の通達によって従業員なども含まれる場合があると明記されています。

要約すると次の通りです。

国税調査官の質問質問検査権は、各条で定められた者(納税者など)の他、調査の必要がある場合には、これらの者の代理人、使用人、およびその他の従業者にも及ぶ。

なお、相続税に関する質問検査権は、関与する人が多いことから所得税や法人税と比べて調査対象者の範囲が広く規定されています。

法定監査とは

税務調査の一種として、きちんと法定調書の提出が行われているか?といったチェックが行われるものを法定監査と呼びます。

税務調査とは言うものの、あくまでも法定調書と呼ばれる税額には影響ない書類の確認であり、国税調査官が事業所に訪れる一般的に「税務調査」と呼ばれるものには発展しないことが多いです。

ただ、たとえば自社に税務調査が入った場合、もし得意先の法定調書に記載された金額と差異があれば売上の計上漏れなどが発覚します。

一方で、自社に法定監査が行われる場合には通常の税務調査とは異なり、所得や税額の誤りを探すのではなく、更正決定を行う目的ではありません。

そのため、法定監査は通常、確認によって終了することがほとんどであり、多くのケースでは確認目的で終了します。そのため、法定監査のみであれば過度に警戒する必要はないでしょう。

もちろん、不安であればわたしたち秋田の税務調査レスキューにご依頼ください。

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  • この記事を書いた人

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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