税務調査

税務調査における個人事業主の概算経費率はもう無い

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

概算経費率という考え方は昔(昭和時代)のものであり、現在はありません(医業を除く)。

しかし、今なおご高齢の税理士先生の事務所の申告書では概算経費率によって申告書が作成されている場合があり、その場合は税務調査において高額な追加納税を負うことになるリスクがあります。

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概算経費率とは

個人事業主の申告において、昔(昭和時代)は概算経費率というものがありました。

概算経費率とは、業種別に、実際に経費が発生していなかったとしても売上に対して割合で経費を認める制度です。

たとえば、領収書は残っていないけど〇〇業だから経費率40%なので40%を経費とします。といった具合です。

しかし、現在は概算経費率という概念が無く、領収書や帳簿の作成が無ければ経費は認められません。

概算経費率の税務調査における危険性

概算経費率は何十年も前の話しであり、今は無い制度です。現在でも稀に概算経費率で作成されている申告書があるようですが、その場合、税務調査において悪質と認定され、高額な追加納税を行うことになるリスクがあります。

そして、ご高齢の税理士先生が廃業されて他の税理士事務所に依頼される際、「前の先生は領収書が無くてもOKだったのに何で認めてくれないの。一昨年より税金が高額」と文句を言うクレーマーとなり、どこの事務所も受けてくれなくなる、といったこともあるようです。

現在の税法では「実額課税」が原則のため、法律に則っていない概算経費を税務署は当然認めてくれません。

また、概算経費率を適用した申告には大きなリスクがあり、法的根拠に則っていない悪質な行為ととらえられ、税務調査の期間が3年や5年だったところ、7年間遡ることになり、数百万円、数千万円と高額な追徴課税が行われるリスクがあります。

今の税法では概算経費率はありませんので、レシートや領収書を保管して、ちゃんと帳簿をつけなければなりません。

 

万が一領収書を捨ててしまっていたとしても、秋田の税務調査レスキューはできる範囲で全力で守ります。

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  • この記事を書いた人

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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