風俗嬢

風俗の仕事が赤字でも確定申告する?昼職の給与・青色申告との関係

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
今年は出勤が少なく、衣装や撮影代を払ったら赤字になりました。昼職の給与もあります。税金が出ないなら、風俗の分は申告しなくてよいのでしょうか?

風俗の仕事が赤字でも、申告が不要とは限りません。まず本当に仕事の所得が赤字かを確認し、事業所得か雑所得か、給与など他の所得があるか、青色申告の状況を分けて整理します。

口座残高が減ったことと、税務上の赤字は同じではありません。生活費への持出し、借入金の返済、高額な備品の購入などをすべて経費へ入れていると、正しい所得が分からなくなります。

また、給与と差し引ける損失と、差し引けない損失があります。赤字だから自由に給与の税金を取り戻せると考えず、売上と経費の根拠、所得区分、必要な申告を順番に確認してください。

この記事のポイント

  • 手元のお金が減ったことと、仕事の所得が赤字であることは別
  • 事業所得の一定の損失は給与等との損益通算を確認できる
  • 雑所得の赤字は給与所得などと損益通算できない
  • 青色申告の純損失の繰越しには申告等の条件がある
  • 赤字の年も、売上・経費・給与・過去の申告資料を残す

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この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

風俗の仕事が赤字なら確定申告はいらない?

赤字という一言だけで申告の要否を決めることはできません。他に給与や報酬がある方、源泉所得税が引かれている方、損失の繰越しを確認したい方は、一年分の所得と申告状況を整理します。

仕事の損失以外に所得がなく、所得税の申告義務が生じない場合もあります。ただし、申告をして初めて確認できる損失の繰越しや還付があるほか、住民税の申告が必要な場合もあります。

「今年はお金が残らなかった」と資料を捨てず、まず売上と仕事の費用を集計してください。納付する所得税がないことと、何も提出・保存しなくてよいことを同じにしないことが大切です。

所得の赤字と家計の赤字を分ける

仕事の売上から必要経費を差し引いてマイナスになる状態と、生活費まで払った後で貯金が減る状態は違います。

たとえば年間売上200万円、仕事の必要経費80万円なら、差引きは120万円です。そこから家賃・食費などの私生活費150万円を払って貯金が30万円減ったとしても、仕事の所得が30万円の赤字になったわけではありません。

生活と仕事で共用する家賃やスマホ代は、必要な業務部分を確認します。家計が苦しいことを理由に、私生活の支出をすべて経費へ入れないようにしてください。

売上がゼロでも支払いの内容を見る

休業などでその年の売上がない場合でも、事業の継続状況と支払いの目的を確認します。仕事を再開するための支出なのか、すでに辞めた後の私生活費なのかで扱いが変わります。

「前年まで風俗で働いていた」という事実だけで、今年の買い物がすべて事業の経費になるものではありません。勤務や契約、活動の記録、支払った内容を合わせて確認してください。

赤字を計算する前に見直す5つの項目

赤字の集計ができたら、売上の漏れと経費の過大計上がないかを先に確認します。計算方法を直すと黒字になることもあり、申告手続きを選ぶ前の整理が重要です。

手取りだけを売上にしていないか

店舗から源泉所得税や雑費を引かれている場合は、控除前の報酬総額を確認します。手取りだけを売上へ入れ、さらに店舗雑費を経費へ入れると、同じ控除を二重に差し引くことがあります。

説明例として、報酬総額15万円、源泉所得税1万円、店舗雑費1万円、手取り13万円なら、売上15万円と各控除を分けます。源泉所得税は通常、必要経費ではなく税額精算に使います。

税金と雑費がまとめて記載された明細は、実際の内訳を確認します。呼び名だけで全額を税金や経費にしないようにしてください。

日払いと月末明細を二重に入れていないか

日払いで受け取った報酬が月末の総支給額にも含まれる場合、両方を全額売上へ入れると重複します。一方、月末の残金だけを集計すると、日払いが漏れることがあります。

売上と受取りを分け、日払い済みの金額、店舗控除、月末の残金を照合します。現金の出入りだけでは赤字かどうかを正しく計算できません。

借入金の返済を経費にしていないか

借りたお金の元本を返すことは、通常、経費ではありません。仕事の費用を払うために借りた場合でも、費用の発生と借金の返済は別に記録します。

バンスや立替の精算が店舗明細から差し引かれている場合も、返済元本を経費へ加えないようにします。利息や手数料は、借入れの目的と負担内容を確認して分けます。

高額な備品をすべて一度に経費へ入れていないか

パソコンや撮影機材などは、金額、使用開始日、事業で使う割合、申告方法によって、減価償却等の処理を確認します。購入時の出金全額がその年の経費になるとは限りません。

クレジットカードの分割払いも、毎月の返済額をそのまま減価償却費とする計算ではありません。購入明細と支払契約、実際に仕事で使い始めた日を残してください。

国保・年金・所得税を仕事の経費にしていないか

国民健康保険料や国民年金は、通常、仕事の経費ではなく本人の社会保険料控除で確認します。所得税や住民税も、仕事の必要経費へ入れるものではありません。

これらを経費へ入れて赤字にしている場合は、所得の計算を直してから、個人の控除を確認します。控除で課税所得がなくなることと、事業の損失が生じることは別です。

事業所得の赤字と雑所得の赤字は扱いが違う

事業所得の一定の損失は、給与など他の所得との損益通算を確認できます。一方、雑所得の損失を給与所得から差し引くことはできません。

損益通算とは、制度上認められる損失を、一定の順序で他の所得の黒字から差し引く仕組みです。銀行口座のお金をまとめることや、赤字の店舗と黒字の店舗の入金を相殺することとは違います。

所得区分は、還付を受けやすい方を自由に選ぶものではありません。仕事の継続性、規模、営利性、帳簿や記録など、実際の働き方から確認します。

開業届だけで事業所得になるわけではない

開業届を出したという事実だけで、すべての活動が事業所得になるものではありません。反対に、夜職の副業だから必ず雑所得という一言だけでも決められません。

勤務・活動の期間、報酬額、仕事に使った時間、収入を増やすための活動、帳簿の状況などを確認します。赤字が長く続いている場合は、その理由と、収益改善のために実際に行っていることも資料から見ます。

帳簿へ事業所得と書いてあるから終わりではなく、内容を説明できる状態にすることが重要です。以前の申告と違う区分を検討する場合は、その理由も含めて確認します。

雑所得の赤字を給与へぶつけない

昼職の給与があり、夜職の所得が雑所得に当たる場合、夜職の赤字を給与所得から引いて所得税を計算することはできません。

たとえば給与所得250万円、夜職の雑所得の損失20万円という仮定で、単純に230万円として申告するものではありません。事業所得の損失の説明を、そのまま雑所得へ使わないようにしてください。

雑所得の内部で複数の収入がある場合も、すべての金融商品や先物などを自由に合算できるわけではありません。他に所得がある方は、口座や収入の種類を分けてお伝えください。

昼職の給与がある場合の損益通算の例

説明例として、給与所得250万円、風俗の事業所得の損失20万円があり、この損失が損益通算の対象となるとします。他の所得や特別な制限がなければ、給与所得等との通算を反映した所得を確認します。

この場合、250万円から20万円を差し引く計算が関係しますが、20万円がそのまま還付されるわけではありません。所得控除、税率、給与から源泉徴収された金額等を使って最終税額を精算します。

給与の収入額から直接赤字を引かない

給与所得は、給与の支給総額から給与所得控除を反映した金額です。源泉徴収票の支払金額と給与所得の金額を混同しないようにします。

夜職の赤字と合わせる前に、給与の計算を確認します。複数の給与がある場合は、すべての源泉徴収票を用意し、給与所得控除を勤務先ごとに何回も使わないようにしてください。

還付の有無は源泉徴収と年間税額で決まる

給与から所得税が引かれていても、他の所得や控除の状況によって、還付ではなく追加納付となる場合もあります。赤字の仕事だけを見て還付額を約束することはできません。

源泉徴収票、報酬から実際に引かれた源泉所得税、保険料などの控除資料を合わせて確認します。給与の年末調整が終わっている方も、本人の確定申告では一年分の所得を整合させます。

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青色申告なら赤字を翌年へ繰り越せる?

青色申告で事業所得などの純損失が生じた場合、要件を満たせば、原則として翌年以後3年間に繰り越して各年の所得から控除する仕組みがあります。

ここでいう純損失は、仕事の損失を計算し、損益通算をしてもなお控除しきれず残った金額です。仕事の赤字全額が必ず翌年へ残るわけではありません。

損失が生じた年の申告と、その後の連続した申告などの条件を確認します。赤字の年は申告せず、黒字になってから思い出して好きな金額を引くという扱いにはしません。

今年の通算と翌年への繰越しを二重に使わない

説明例として、事業の損失80万円、通算できる他の所得30万円がある場合、その年に使った30万円と、残った50万円を分けます。

今年の所得から80万円を引いた上で、翌年にも80万円をそのまま引く計算ではありません。損失がいくら発生し、今年いくら控除し、いくら残ったかを申告書で確認します。

翌年に所得が出た場合も、使える範囲と残額を年ごとに管理します。複数年の損失がある方は、発生年と控除した年を混ぜないようにしてください。

青色申告承認と過去の申告書を確認する

青色申告の承認申請書を提出したか、いつから承認を受けているか、過去にどの申告書を出しているかを確認します。会計ソフトで青色を選んだだけでは、承認の確認になりません。

過去の申告書、青色申告決算書、受信通知、承認申請の控えを残してください。以前の事務所が申告していた方は、引き継いだ資料に損失の記載があるかも確認します。

申告をしない年を挟まない

繰越控除では、損失が生じた年と、その後の申告の連続性が重要です。売上がなかった年や税額が出なかった年も、必要な申告を確認します。

すでに未申告の年がある場合は、当時の資料と提出状況を整理してください。後から提出すればどのケースも同じように使えると決めず、適用条件を確認して進めます。

青色申告特別控除で赤字を増やせる?

青色申告特別控除は、所定の所得金額を限度として使う控除です。売上から経費を差し引いた結果が赤字なのに、さらに65万円を引いて損失を増やすものではありません。

また、65万円や55万円の控除には帳簿、提出期限、電子申告等の条件があります。赤字の繰越しの制度と、青色申告特別控除の金額を同じ話にしないようにしてください。

黒字が20万円なら控除も所得の範囲で確認する

仮に、青色申告特別控除前の対象所得が20万円で他に対象となる所得がない場合、控除で65万円を引いて45万円の赤字を作る計算ではありません。

青色申告のメリットを使うためにも、まず売上と必要経費、固定資産等の計算を正しく整える必要があります。控除の最大額を経費表へ入力して帳尻を合わせないでください。

白色申告の事業損失は一律に無意味ではない

青色申告でない場合も、事業所得の一定の損失について損益通算を確認できる場合があります。青色でないから給与との通算が絶対にできない、と一括りにするものではありません。

一方、通常の事業の赤字を翌年へ繰り越す青色申告の説明を、そのまま白色申告へ当てはめることはできません。災害等の特別な損失は別の条件があるため、発生理由と申告方法を分けて確認します。

前年の税金へ戻して精算する方法もある?

前年も青色申告をしている場合などは、純損失を前年の所得へ繰り戻し、前年分の所得税の還付を請求する制度を確認できます。翌年への繰越しとは別の仕組みです。

損失が生じた年の申告書を期限内に提出することや、還付請求などの条件があります。税金が戻る可能性だけを見て、期限を過ぎてから準備を始めないようにしてください。

同じ損失を重ねて使わない

繰戻しで使った損失と、翌年以後へ繰り越す損失は区別します。同じ金額を前年と翌年で二重に差し引くことはできません。

前年の申告書、納めた税額、今年の損失、来年以降の所得見込みを確認して、使える制度を整理します。来年必ず黒字になる、還付が必ずいくらになるという予測を前提にしないことも重要です。

引退・休業した年の赤字はどうする?

引退や休業の年は、最後の報酬、後日の精算、残っている仕事の費用を確認します。仕事を辞めた日以降の入金が、すべて新しい売上になるとは限りません。

すでに売上へ計上した未収報酬の入金なら、回収として確認します。反対に、まだ計上すべき報酬が残っている場合は、その年の売上へ反映する必要があります。最後の入金額だけで赤字を確定させないようにします。

残った備品や前払いを確認する

仕事を辞めても、高額な備品の帳簿価額や前払費用が残っている場合があります。私用へ転用した物、売却した物、契約を解約して返金された費用を区別します。

残った資産をすべて損失へ振り替えてよいわけではありません。購入時の資料、仕事での使用状況、売却・廃棄・転用の事実をお伝えください。

引退後の給与も同じ年なら確認する

年の途中に昼職へ就職した方は、給与の源泉徴収票を用意します。風俗の仕事の期間だけで申告を区切らず、一年分の所得を合わせて確認します。

翌年以後へ残る損失がある場合も、引退後だから記録が不要になるとは考えません。適用条件と申告の連続性を確認するため、過去の申告書を保管してください。

赤字が続く場合に残しておきたい記録

継続して赤字になる場合は、仕事の実態と、費用が業務に必要だった理由を説明できるようにします。金額を赤字にすることが目的ではなく、実際に何が起きたかを整理します。

休業や体調、勤務日数の減少、撮影や広告等の先行支出など、売上と費用が変化した理由を記録します。プライベートな事情を必要以上に詳しく文章化するより、勤務期間と支払内容が対応する資料を残すことが有用です。

収入を増やすために行ったこと

勤務予定、店舗との契約、撮影・掲載、営業に関する記録など、実際の活動が分かる資料を残します。後から形式だけの記録を作って事業らしく見せるものではありません。

前年と比べた売上・経費の変化が分かれば、一時的な赤字なのか、計上方法に誤りがあるのかも確認しやすくなります。支出の多い科目は、領収書と内容まで見直してください。

帳簿上の残高と現金を照合する

帳簿で現金がマイナスになっている場合、本人の生活費から仕事の支払いを立て替えた記録が抜けていることがあります。現金残高のマイナスと、損益計算上の赤字を混同しないようにします。

私費の持込み、生活費への持出し、銀行への預入れは、通常、売上や経費そのものではありません。これらの動きを分けると、なぜお金が減ったかを説明しやすくなります。

赤字の申告を確認する資料

売上と費用の集計だけでなく、損失をどの年に使ったか分かる資料も用意します。複数年をまとめて確認するときは、次のように発生額・使用額・残額を別々に管理してください。

3年分の損失を管理する説明例

青色申告の要件を満たし、1年目に繰越対象の純損失50万円が発生したとします。2年目にそのうち20万円を控除し、3年目に残り30万円を控除できたという仮定なら、残額は順に50万円、30万円、0円となります。

その年の処理 翌年へ残す額
1年目 繰越対象の損失50万円が発生 50万円
2年目 20万円を控除 30万円
3年目 残り30万円を控除 0円

各年の売上帳に、前の年の赤字を経費として記入するのではありません。その年の通常の売上と経費を計算した上で、申告書の所定の損失の計算へ反映します。帳簿の経費と繰越控除へ同じ30万円を重ねて入れないことが重要です。

実際には所得の種類や控除可能額、期限内に残額を使えるかも確認します。繰越期間が終わっても残額が自動的に永久保存される制度ではありません。どの年に生じた損失かが分からなくなると確認できないため、申告書の控えを年順に残してください。

前年の事務所から引き継ぐもの

前年まで別の事務所へ依頼していた方は、確定申告書の第一表だけでなく、損失申告に関係する表、青色申告決算書、元帳、固定資産台帳等を確認します。申告の受信通知も、提出済みかを確認する資料になります。

「繰越しがあります」とだけ伝えられている場合は、発生年と残額を確認します。前の事務所の数字が誤りだと資料なしに決めず、当時の売上・経費と申告内容のつながりを見ます。引継ぎの途中なら、入手済みの資料と依頼中の資料を分けてお伝えください。

売上漏れが見つかって赤字が減った場合

後から報酬明細が見つかり、赤字の年の売上が増えた場合、その年の損失だけでなく、後の年に使った繰越額へも影響することがあります。損失が50万円から30万円へ減るなら、もともとの50万円を基にした後年の計算も照合します。

追加で見つかった売上を今年の売上へ足して済ませるものではありません。誤りがある年の所得を見直し、使った損失と残額、後年の税額が変わるかを確認します。対象年が複数になる場合は、それぞれの申告書を用意してください。

納付済みの税金と損失の残額を混同しない

申告書に30万円の繰越損失があることは、税務署へ30万円を預けているという意味ではありません。翌年の納付書が届いたときに、税額から30万円を自由に差し引いて振り込むこともできません。

損失は所定の所得計算へ反映し、その結果として税額を計算します。納付する税金、還付される金額、翌年へ残す損失をそれぞれ区別することで、申告後の支払いの間違いも防げます。

住民税の通知も必要に応じて照合する

所得税の申告後に住民税の通知が届いたら、対象年と反映された所得を確認します。前年の給与や所得に基づく通知を、今年の仕事が赤字だから誤りだと決めないようにしてください。

訂正申告をした直後などは、通知へ反映される時期に差がある場合もあります。自治体からの通知と申告書を保存し、確認が必要な金額や年分を明確にして問い合わせます。赤字の年の申告と、すでに届いている税金の納付は分けて進めます。

所得と損失を確認する資料

  • 売上:全店舗の報酬明細、日払い、未精算の記録
  • 費用:領収書、カード明細、業務で使った目的
  • 資産:備品の購入日、金額、使用開始日、固定資産台帳
  • 他の所得:給与の源泉徴収票など
  • 青色申告:承認申請の控え、決算書、受信通知
  • 過去の損失:前年以前の申告書と繰越額が分かる資料
  • 活動状況:休業・引退・再開の時期と仕事の記録

帳簿が途中でも、現在ある資料から整理を始められます。「赤字だから資料をそろえる意味がない」と考えず、確認できる売上と費用を分けてお伝えください。

新宿風俗確定申告センターへ赤字の申告を依頼する

新宿風俗確定申告センターでは、報酬と必要経費、給与等の所得、青色申告の状況を確認し、会計入力から申告書の作成・提出まで対応します。

赤字か黒字かを自分で確定させてから依頼する必要はありません。手取りだけの記録、高額な備品、生活費と混ざった口座などがある場合は、どこで計算が止まっているかをお伝えください。

損益通算や繰越しは、実際の所得区分と申告条件を確認して判断します。還付を作るために経費や所得区分を変えるのではなく、正しい年間所得と使える制度を整理します。

風俗の赤字と確定申告のよくある質問

口座残高が減ったら赤字ですか?

口座残高は生活費、借入返済、備品購入などでも減ります。売上から必要経費を差し引いた所得を確認し、家計の赤字と分けて考えます。

雑所得の赤字を昼職の給与から引けますか?

雑所得の損失は、給与所得など他の所得と損益通算できません。事業所得の損失の扱いとは異なるため、契約や働き方、帳簿から所得区分を確認します。

青色申告なら65万円の赤字を作れますか?

青色申告特別控除は対象所得の金額を限度として確認します。すでに赤字なのに65万円を追加して損失を増やすものではありません。

今年の赤字を来年の経費へ入れてよいですか?

今年の費用は今年の正しい年分で確認します。繰越控除が使える場合も、来年の経費へ同じ領収書をもう一度入れるのではなく、損失の繰越しとして所定の計算を行います。

税金がなければ申告書を捨ててよいですか?

損失の発生や繰越額、申告の連続性を確認するためにも保存が必要です。帳簿・領収書等も、該当する保存期間に沿って残してください。

赤字なのか分からない状態でも依頼できますか?

新宿風俗確定申告センターへ、売上と支出の記録、給与の資料、過去の申告書をお伝えください。生活費と経費の区分や、未精算の報酬を確認するところから進めます。

まとめ|赤字の年も所得区分と申告の条件を確認する

風俗の仕事が赤字でも、申告が不要とすぐに決めることはできません。家計の残高と仕事の損益を分け、事業所得か雑所得か、他の所得や青色申告の状況を確認します。

損益通算と損失の繰越しは、対象と条件がある制度です。同じ損失を二重に使わず、発生した年、控除した年、残った金額を申告書で管理してください。

新宿風俗確定申告センターへは、帳簿が未完成でも依頼できます。赤字になった理由と現在ある資料を整理し、今年の申告と過去からの損失を合わせて確認します。

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