
税務調査の事前通知を受けたら、担当者・対象年・予定日などの連絡内容を残し、新宿風俗確定申告センターへお知らせください。資料が未整理でも、通知を受けた段階から対応と必要な申告を依頼できます。
この記事のポイント
- 電話では連絡元・対象税目と年分・日時・求められた資料を確認
- 事前通知、行政指導、調査通知を混同せず、推測の数字を答えない
- 元資料の照合、必要な申告、契約に沿う税務署対応を任せられる
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
基本の考え方は「夜職の税務調査が来る理由と、申告状況の確認」でも説明しています。
税務調査の事前通知を受けたら、連絡内容を残して当センターへ
税務調査の事前通知を受けたときは、税務署名・担当者・対象年・調査予定日を残し、新宿風俗確定申告センターへお知らせください。 明細や帳簿が揃っていなくても、通知を受けた段階から、対応と必要な申告を依頼できます。
電話で慌てて年間売上を答えたり、分からない金額を推測したりする前に、何の税金について、どの年を調べる連絡なのかを確認します。「資料を確認してから回答したい」という場合も、その旨を正確に伝え、連絡を放置しないことが大切です。
当センターが、連絡の内容、これまでの申告、現在ある資料を確認します。本人の報酬と店舗の売上、日払いと月末精算などを分け、必要な会計入力・申告と税務署対応を整理します。
お店に調査が入ったことと、本人への事前通知は違う
お店から「税務調査が入った」と聞いただけの状態と、税務署から本人の税務調査について具体的な連絡が来た状態は分けます。お店への調査が、同じ日に全キャストへの調査になると決まっているわけではありません。
反対に、店の調査だから自分には関係がない、とも決めつけないようにします。お店の支払記録から本人の報酬が確認されることもあるため、現在の申告状況を確認します。
今回連絡された相手、言われた内容、書面や電話の有無を、そのまま当センターへお伝えください。噂と本人への通知を混ぜず、必要な対応を判断します。
電話で確認する内容は、金額より先に「調査の範囲」
実地の税務調査では、原則として調査開始前に日時・場所・目的・対象などが通知されます。 口頭の内容を後から取り違えないよう、メモを残してください。事前通知は原則として電話等で行われ、希望すれば必ず書面で通知される仕組みではありません。
| 確認すること | メモする内容 |
|---|---|
| 連絡元 | 税務署・部署・担当者名、折り返し先の確認方法 |
| 連絡の趣旨 | 本人への税務調査なのか、別の確認なのか |
| 開始日時・場所 | 予定日時、どこで行うか、変更の必要があるか |
| 対象税目 | 所得税、消費税など、どの税金が対象か |
| 対象年分・期間 | 何年分について確認するのか |
| 対象の帳簿書類等 | 報酬明細、通帳、帳簿など、提示を求められた資料 |
| 次の連絡・回答 | いつまでに、誰から、何について返事をするか |
「何年から何年まで」と言われた場合は、そのまま書き残します。提出する年と所得が発生した年を取り違えず、何年分の所得税か、消費税ならどの課税期間かを確認します。
担当者を確認しても、電話だけで認証情報を渡さない
税務署を名乗る連絡でも、知らない相手から口座の暗証番号や認証コードを求められた場合は、伝えないでください。不審に感じたときは、税務署の公式な代表番号など、確認できる経路で担当部署を確かめます。
相手が言った番号だけを根拠にせず、税務署名と担当者名を残すことが大切です。連絡が本物か判断しにくい場合も、内容を当センターへお知らせください。正当な税務署からの連絡を無視することと、相手を確認することは別です。
覚えていない数字を、その場で決めない
過去年分の年間報酬を聞かれても、手元に明細がなければ正確に答えられないことがあります。「月30万円くらいだった気がするので年360万円」と、勤務月数や店舗の違いを確認せず答えないようにします。
分からないときは、資料で確認して回答する必要があることを伝えます。確かに覚えている事実と、推測を分けておくと、後から資料と違う説明を重ねることを防げます。
既に電話で大まかな数字を話してしまった場合も、隠さず、その内容を当センターへお伝えください。何を答え、どの資料が後で見つかったかを整理して対応します。
お尋ね・行政指導・調査の通知を一括りにしない
税務署から連絡があったという事実だけで、すべて同じ手続きとは決まりません。 申告の確認を促す連絡なのか、本人への税務調査なのかによって、確認する内容や、その後の申告の扱いも変わります。
税務署の担当者から申告内容の自主的な確認を求められる行政指導と、質問検査権に基づく調査は区別されます。電話の言葉を自己判断で別のものへ置き換えず、趣旨が分からなければ確認します。
また、加算税に関係する「調査通知」と、実地調査の日時・場所などを伝える「事前通知」は、関係はあっても同じ意味で使えばよいわけではありません。本人へいつ、どの税目・期間の連絡があったかを正確に残すことが必要です。
通知後に申告すれば、必ず自主申告と同じ扱いになるわけではない
税務署から何も連絡がない段階と、調査に関する通知を受けた後では、期限後申告や修正申告に伴う加算税の扱いが変わることがあります。通知後であっても、調査による更正等を予知する前かなど、段階による確認が必要です。
「調査日より前に出せば全部同じ」「税理士へ依頼すれば加算税がなくなる」とは言えません。連絡を受けた日時、内容、提出済みの申告、現在の資料を合わせて確認します。
税額や附帯税の計算を一人で確定しようとするより、通知を受けた現状を早めに当センターへお知らせください。正しい申告のための確認と、連絡後の対応を進めます。
書面がなくても、電話の通知をなかったことにしない
事前通知が電話であった場合、「紙が届くまでは何もしなくてよい」と思わないようにします。実際に伝えられた日程や求められた資料を確認し、必要な返答を行います。
一方、税務署からの封筒が届いた場合は、表題と対象年、回答期限、担当部署を見ます。封筒だけ、最初の一枚だけでは内容が分からないこともあるため、同封物をまとめて残してください。
調査の日程が合わないときは、理由を伝えて調整する
予定された日時に対応が難しい事情がある場合は、放置せず担当者へ伝え、日程の調整について確認します。 税務調査の通知を受けた後で税理士へ依頼する場合も、その予定日を最初に共有してください。
入院、出産、事業上の予定など、日程変更を希望する事情は具体的に伝えます。ただし、本人が一方的に変更できるという意味ではなく、担当者と確認して調整します。必ず希望どおりの日へ延期できるとは約束できません。
通知から調査までの日数を、「必ず一週間」「何日経てば無効」と固定的に考えないようにします。事前通知は、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて行う取扱いで、個々の状況に応じて確認します。
すでに日程を答えた場合も、その経緯を伝える
電話で「その日で大丈夫です」と答えていても、その後に税理士へ依頼するなら、何月何日の何時と伝えたかをお知らせください。税理士の対応や資料確認の予定も含めて、必要な調整を確認します。
連絡の窓口が本人と税理士に分かれ、違う説明や日程を伝えないようにすることが大切です。当センターへ依頼した後は、誰が何について税務署へ連絡するかを整理します。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
求められた資料は、残っているものから確認する
帳簿が未完成でも、報酬明細・LINE・銀行履歴など、現在ある資料を残してください。 調査に備えて数字を合わせるための資料を作るのではなく、実際の取引を説明できる根拠を確認します。
夜職では、店舗が管理する客の売上と、本人が受け取る報酬が違うことがあります。また、日払いと月末明細、源泉所得税と店舗費用が同じ資料に載る場合もあるため、元の数字の意味を分けます。
通知後に残しておく記録
- 連絡の記録:電話の日時、税務署・担当者、対象年、予定日、求められた内容
- 提出したもの:申告書・決算書の控え、受付結果、届出や以前の説明
- 報酬の資料:店舗明細、日払いメモ、LINE、支払調書、入金履歴
- 支出の資料:領収書、カード・通販履歴、仕事との関係が分かる記録
- 勤務の資料:店名、勤務期間、源氏名、契約や精算の連絡
これらを全部揃えてからでなく、通知と現在の資料を当センターへお知らせください。何があるか、どの期間が不足しているかを確認し、必要な作業を進めます。
報酬・手取り・日払いを説明できるようにする
たとえば、ある月の本人報酬が85万円、実際の源泉所得税が7万円、仕事に必要な店舗費用が4万円、受取額が74万円だったと仮定します。85万円−7万円−4万円=74万円です。これは説明用の金額で、源泉税を一定率で計算する例ではありません。
受取額74万円を全部売上として記録し、さらに費用4万円を経費にしているなら、報酬と手取りを取り違えている可能性があります。この例の必要経費を引いた金額は85万円−4万円=81万円で、源泉所得税は税額の精算側で確認します。
また、74万円のうち30万円を日払いで受け取り、44万円が月末振込なら、受取りは合計74万円です。月末明細に30万円が含まれているのに、日払いをもう一度売上へ足さないよう照合します。
税務署に説明する際も、数字だけを断片的に出すのではなく、明細と受取記録を対応させます。どの数字をどの根拠から採用したかが分かる状態へ整えます。
資料がない部分を、都合のよい数字で埋めない
昔の明細が残っていない場合は、現在ある銀行履歴や勤務の記録などを確認します。資料がないことは、収入がなかったことの証明にはなりません。一方、資料なしで最大額を想像し、すべてを売上にするという決め方でもありません。
確認できたこと、記憶に基づくこと、まだ分からないことを分けて当センターへお伝えください。必要な資料確認と、税務署への説明を整理します。
受け取った明細の数字を加工する、記録を消す、お店やほかのキャストと事実に反する説明を合わせる、といった対応はしません。元資料を残し、事実に沿って確認します。
通知を受けてからの作業は、本人・当センター・税務署で役割を分ける
本人がすべての数字と税務判断を一人で確定してから、税理士へ渡す必要はありません。 連絡を受けた内容と現在の資料を共有し、確認する事実、整理する会計、税務署との連絡を分けて進めます。
| 段階 | 確認・対応すること |
|---|---|
| 通知を共有する | 本人が聞いた内容、予定日、これまで回答したことを当センターへ伝える |
| 依頼範囲を確認する | 対象税目・年、過去の契約、資料確認と調査対応の範囲を整理する |
| 資料を照合する | 報酬・受取額・源泉税・経費と、提出済みの数字を対応させる |
| 必要な申告を検討する | 未提出の年と、提出済み内容を直す年を分ける |
| 税務署へ説明する | 根拠を確認し、窓口と役割に沿って回答・資料の提示を行う |
税務署の判断や調査の進行を当センターが自由に決められるわけではありません。必要な事実を確認し、本人の申告と説明を整えることが、依頼する具体的な作業です。
本人が分かる勤務実態と、税務上の区分をつなぐ
本人には、どのお店でいつ働いたか、現金をいつ受け取ったか、何に使ったかが分かる場合があります。一方、「この金額を売上へ入れるか」「源泉税か店舗費用か」「何年の申告を直すか」は、資料と制度の両方を使って確認する判断です。
当センターへは、専門用語へ言い換えようとせず、働き方や精算の仕方をそのままお伝えください。お店の呼び方では給与でも、実態と書類を確認すると報酬として整理する場合があります。逆に、夜職という職種だけで全員を業務委託と決めつけません。
「お店からこの額を持ち帰った」という事実と、「その額が本人の売上である」という判断も別です。元の精算資料を見て、本人の取り分とお店の回収金などを分けて確認します。
すでに税務署へ渡した資料も、当センターへ伝える
依頼前に通帳の写しや明細を渡している場合は、何をいつ渡したかをお知らせください。その後に新しい資料が見つかったり、以前の説明と違う数字が分かったりしたときも、経緯を確認します。
税務署へ渡したものと当センターで確認した版が違うと、同じ資料を見ているつもりでも説明が食い違うことがあります。送ったメールや提出した写しなど、確認できる控えを残しておくと役立ちます。
元資料を渡したか、写しを渡したか、預けたものがあるかも分けます。資料の返還や提出方法について確認したい点がある場合は、担当者への確認内容を整理します。
お店や別の事務所の説明を、本人の事実として繰り返さない
お店から「税金は全部処理してある」と言われても、お店自身の申告とキャスト本人の所得税申告は別です。本人の申告書や受付結果があるかを確認します。
以前の担当者が作った申告も、資料なしに正しい・間違いと断定しません。何を根拠にどの数字を提出したかを確かめ、必要な引継ぎと説明を進めます。
ほかのキャストが同じ日に通知されたとしても、全員の年数や金額、申告状況が同じとは限りません。他人の説明をそのまま使わず、本人の資料と事実へ戻って確認します。
申告を提出した後も、結果と次の確認を残す
通知後に必要な申告書を提出した場合、そのことだけで調査対応が全部終わったと決めるものではありません。提出した対象年と内容、税務署から求められている確認事項を対応させます。
また、申告と納付は別です。納付する税額がある場合は、申告の時期と納付を確認します。資金が足りない場合も、数字を少なく作って調整するのではなく、現在の資金と利用できる制度等の要件を分けて確認します。
当センターへ任せるときは、申告書の作成・提出に加え、契約のどの範囲まで税務署との連絡や調査後の対応を含むかを確認します。通知が来た現状から、必要な作業を整理して進めます。
通知後に税理士へ頼むと、何を任せられる?
新宿風俗確定申告センターでは、通知内容と申告状況の確認、資料照合、必要な申告書の作成・提出、契約に沿う税務署対応を進めます。 申告書を作ることと、税務調査への対応は関連しますが、任せる範囲は明確にして進めます。
最初に、調査予定日、対象税目・年分、これまでの申告の有無、他の税理士との契約を確認します。過去に別の事務所が提出した申告がある場合は、その資料と引継ぎの状況も確認します。
その後、本人報酬と店舗の精算、現金・振込、経費・私用、源泉徴収などを照合します。未申告の年と、提出済み内容を見直す年を区別し、必要な会計入力と申告を整理します。
税務代理の手続きと、通知の連絡先を確認する
税理士が本人の税務代理をする場合は、税務代理権限証書など必要な手続きを確認します。対象の税目・年分や、事前通知を税理士へ行うことへの同意も関係します。
税理士へ依頼したというだけで、税務署から本人への連絡がすべて自動的になくなるわけではありません。誰を連絡窓口にするか、必要な手続きと同意の内容を確認します。
以前の税理士がいる場合も、連絡先や権限を曖昧なまま二つの事務所が対応しないよう、役割を整理します。契約前から続いている調査を無条件・無料で全部引き受けるという扱いにはしません。
税額が必ず減る、調査が必ず終わるとは約束しない
当センターへ依頼する目的は、事実と根拠に沿って申告・説明を進めることです。実際の報酬や経費、過去の申告、連絡の時期などによって結果は変わるため、納付額や加算税が必ずなくなると約束するものではありません。
ただし、分からないまま一人で資料を出し続ける必要はありません。当センターが取引の内容と資料のつながりを確認し、何について説明する必要があるかを整理します。
費用と対応内容は「新宿風俗確定申告センターの料金・サービス内容」をご確認ください。対象年、申告の有無、調査の段階、立会い等を含む依頼範囲を確認して進めます。
税務調査の事前通知について、よくある質問
事前通知は必ず電話で来ますか?
原則として電話等による通知が行われます。連絡方法だけで調査かどうかを決めず、趣旨と内容を確認します。また、一定の場合は事前通知なしの調査もあるため、必ず予告があるとも言えません。
通知が来たら、すぐ売上を全部答えないといけませんか?
正確に把握していない数字を推測で答えず、資料を確認して回答したい旨を伝えます。正当な質問や資料提出の求めにどう対応するか、対象と期限を確認し、当センターへ連絡内容をお知らせください。
調査に必要な資料が全部見つかりません
何があり、どの期間が不足しているかをお伝えください。新宿風俗確定申告センターが、報酬明細や銀行履歴など現在ある資料を照合し、追加で確認するものと対応を整理します。
調査予定日までに申告すれば、必ず加算税は軽くなりますか?
一律には決まりません。調査に関する通知の内容・時期や、調査による更正等を予知した段階かなどで扱いが異なります。通知前と同じだと自己判断せず、申告状況と連絡内容を確認します。
通知された年以外の資料も求められますか?
通知対象年の事実を確かめるために、それ以前などの資料が関係することがあります。また、新たな非違が疑われる場合の調査範囲の変更にも所定の取扱いがあります。「最初に言われた年以外は絶対に関係しない」とは決めず、求められた内容を確認します。
すでに電話に出てしまった後でも依頼できますか?
はい。答えた内容や約束した日程を含め、そのままお知らせください。当センターが通知と資料、過去の申告を確認し、必要な申告・税務署対応を進めます。
通知を受けた今の状態から、対応と申告を任せてください
税務調査の事前通知を受けたら、税務署・担当者、対象税目・年分、予定日時、求められた資料を残します。推測で売上を決めたり、帳簿を一人で完成させようとしたりする前に、連絡内容を共有してください。
新宿風俗確定申告センターが、現在ある明細・通帳・申告書を確認し、取引の照合、必要な会計入力と申告、契約に沿う税務署対応まで進めます。資料が揃っていない場合も、通知を受けた現状をそのままお知らせください。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
