キャバクラ

退店後に宣材写真を使うための追加料金は経費?キャバ嬢の申告資料

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
前のお店の宣材写真を次のお店でも使うため、追加料金を払いました。撮影は去年ですが、今回の料金も経費になりますか?

次の仕事で写真を使うための追加料金は、用途・利用条件・本人の負担を確認して経費を判断します。元の撮影代と今回の契約を残し、新宿風俗確定申告センターへ申告をご依頼ください。

この記事のポイント

  • 元の撮影と追加利用の契約・料金を分ける
  • 本人負担、店舗精算、利用期間を確認する
  • 移籍前後の報酬と経費を合わせて申告を任せられる

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

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手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

撮影・ヘアメ・加工費全体の判断は「風俗の宣材写真・撮影代の経費」で説明しています。ここでは、退店後の別店舗等への追加利用料を扱います。

退店後の写真を、次の仕事で使うために払った料金かを確認する

以前のお店に載せていた宣材写真を、移籍先のプロフィールや本人の集客用SNSでも使いたい。そのために追加の利用料を払った場合は、仕事との関係、利用条件、本人の負担を確認して必要経費を判断します。撮り直していなくても、新たな利用のために支出が生じることはあります。

一方、仕事を完全に辞めた後、思い出として写真を受け取るために払う料金と、次の仕事の集客に使う料金は分けます。昔は仕事用だったという理由だけで、後から払った料金まで全部同じ扱いにはしません。

新宿風俗確定申告センターへ「前のお店の写真を次の仕事に使うため、追加料金を払った」とお伝えください。契約や請求、利用先が分かる資料から、経費の確認と会計入力、申告書の作成・提出までご依頼いただけます。勘定科目や費用を入れる年を自分で決めてから問い合わせる必要はありません。

データの受取りと、写真を掲載してよい範囲は別の確認

写真ファイルを持っていることと、どの店・媒体でも自由に使えることは同じではありません。元の撮影プラン、店舗や撮影会社との契約、追加利用の案内を確認します。税金の経費になるかという判断だけで、写真を使う権利まで取得したことにはなりません。

たとえば、元の料金はA店のプロフィール掲載だけで、B店での掲載には別料金が必要という契約なら、追加請求が何の対価なのか分かる記録を残します。「画像を送ってもらう作業代」「別店舗での掲載料」「追加加工代」が一緒なら、その内訳も確認材料になります。

利用できる範囲が分からないときは、元の契約先へ確認してください。無断で使った後に経費の名目だけを整えるのではなく、仕事で使える条件と費用の内容を分けて残すことが大切です。権利関係の紛争がある場合は、その解決と税務申告を同じサービスとして約束するものではありません。

請求の内容 確かめること 残したい記録
写真データの追加取得 既存データか、新たな納品か 元のプラン、納品メール
別店舗・別媒体への利用料 どこで、いつまで使えるか 利用条件、掲載先
店名等の入った画像の加工 どの画像をどう直したか 依頼内容、加工後の納品
一括の追加料金 それぞれの対価と本人負担 請求内訳、支払い、店舗精算

前の撮影代と、新しい利用料を別々に残す

以前に撮影代を払って申告した方は、その撮影代と、今回の追加利用料を分けて確認します。写真が同じでも取引が別なら、新たな契約・支払の記録が必要です。逆に、前の料金へ追加利用が含まれていたなら、支払っていない金額を作って経費へ足すことはできません。

説明例として、前年にA店の宣材撮影へ30,000円を払い、今年はB店でも使える追加利用に8,000円、店名を外す加工に2,000円を払ったとします。今年に実際に発生した追加支出は合計10,000円です。写真の撮影年が前年だったことだけで、今年払う10,000円を前年の撮影料へまとめるわけではありません。

ただし、どの年の必要経費になるかは、支払日だけでなく、利用できる状態になった時期、支払義務の確定、対象期間などを踏まえて判断します。この例の10,000円を、すべての契約で今年一括の経費にできるという意味ではありません。以前の帳簿がある方は、撮影代をどう処理したかも合わせてお知らせください。

説明例の支出 金額 依頼時に分ける内容
前年のA店用撮影 30,000円 以前の申告・帳簿と元契約
今年のB店での追加利用 8,000円 利用開始・対象媒体・期間
今年の追加加工 2,000円 発注・納品と本人の負担
今年の追加支出の合計 10,000円 支払合計と当年経費の判定は分ける

店舗が払った料金や、報酬からの控除があるとき

移籍先のお店が自ら契約して料金を払い、本人が負担していない場合、その料金を本人が現金で払った経費として作ることはしません。本人が契約して払ったのか、店が直接払ったのか、立替えや補助を受けたのかを確認します。

報酬明細に「写真使用料」などの控除がある方は、その明細をそのまま残してください。手取りだけでは、報酬総額と本人負担の費用が分かりません。何の画像について、誰への料金を差し引いたのか、店からの案内があれば一緒にお渡しください。

先ほどの追加支出10,000円について、本人が払い、後から店から3,000円を受け取った場合も、その3,000円の性質を確認します。本人の仕事に対する補助、店の費用の立替精算、値引きなどでは扱いが違います。受取額だけで自己判断して経費を減らさず、本人の契約と店の説明を当センターへお伝えください。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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一年だけの掲載と、長期間の利用権を分ける

一回限りの掲載のための料金、月ごとに払う利用料、長期間使える権利の取得では、確認する期間が違います。請求書に「写真代」とだけ書かれていても、すべて撮影当日の費用と決まるわけではありません。

契約期間が年をまたぐ場合は、いつからいつまでの利用か、更新時に別料金がかかるかを残します。前払いの費用、長く効用が及ぶ権利や支出に当たるかも含めて、必要経費へ入れる時期を確認します。節税のために支払額を任意の月へまとめるのではなく、契約内容に沿って処理します。

追加料金の支払いが翌月でも、先に利用条件が確定して掲載を始めている場合があります。反対に、先払いしただけで利用開始は来年という場合もあります。注文日・利用開始・支払日を一つの日付へ直さず、それぞれの記録をお渡しください。

退店していても、次の仕事と私用を分けて説明する

同じ写真を別店舗のプロフィールへ載せる場合と、仕事を辞めた後に私的な記念として保存する場合では、支出の目的が違います。退店したから全部経費にできない、以前仕事で使ったから全部経費、という一律の結論にはしません。

復帰や移籍の準備のために利用料を払ったものの、予定が変わって掲載しなかった方は、その経緯もお伝えください。支出時点での仕事の目的、契約、キャンセルや返金の有無などを確認します。最終的に使わなかったことだけで、事情を確認せず機械的に処理しません。

仕事と私生活の両方のアカウントで使用する場合も、業務に対応する部分を確認します。本人が何となく半分と決めたり、仕事用と呼ぶだけで私的利用を隠したりする必要はありません。実際の掲載先や利用状況から確認します。

キャンセル・返金・追加加工があるときは、同じ注文へ結び付ける

追加利用を申し込んだ後で移籍が取りやめになった場合は、利用の取消し、返金額、返らなかった手数料を残します。最初に払った額だけで集計せず、どの取引が取り消され、何を最終的に負担したかを確認します。

加工だけが完了し、掲載許可の契約は取り消されたような場合は、加工と利用料を分けられる明細が役立ちます。全部同じ注文だから同じ処理と決めず、提供されたサービスと返金の対象を確かめます。

翌年に返金された方は、元の年の帳簿や申告も合わせて当センターへお知らせください。資料が届いた年へ金額だけを移すのではなく、元の支出がどう処理されたかから確認します。

追加利用料の申告資料

  • 元の撮影:撮影日、元プラン、以前の支払い・申告
  • 追加の契約:対象画像、掲載先、利用期間、加工の内訳
  • 負担と精算:本人の支払い、店の控除・補助、返金
  • 仕事での用途:移籍・復帰の予定、掲載記録、予定変更の経緯

写真代で止まらず、店舗の報酬と合わせた申告を依頼する

経費の一項目が分からず、今年の申告や過去分の整理まで止まっている方は、今ある請求書やメッセージから新宿風俗確定申告センターへご依頼ください。撮影代の科目や利用権の扱いを本人が決めておく必要はありません。

当センターが、本人の仕事と支出の関係、費用を入れる時期、店舗との精算を確認し、ほかの経費と合わせて会計入力を進めます。退店前と移籍後の報酬、昼職の給与、源泉徴収や所得控除も含め、申告書の作成・提出までご依頼いただけます。

前のお店の明細が少ない、写真の請求書はメールだけ、すでに自分で一部を入力したなど、今の状態をそのままお聞かせください。対象年と資料量に合わせ、必要な追加確認と依頼範囲・費用をご案内します。

よくある質問

元の写真データを持っていれば、追加料金の記録はいりませんか?

追加料金が何の対価かを示す契約・請求・支払いも残してください。データを持つことと、掲載してよい範囲の確認は別です。

次の店に掲載しなかったら、追加利用料は経費にできませんか?

申し込んだ時点の仕事の目的、予定変更、提供済みサービス、返金を確認します。使わなかった事実だけで一律には判断しません。

自分で一部を帳簿へ入れましたが、新宿風俗確定申告センターへ頼めますか?

はい。途中の帳簿と元の資料を合わせてお知らせください。入力済みの内容を確認し、必要な会計入力と申告書の作成・提出をご依頼いただけます。

現在の状況から新宿風俗確定申告センターへご依頼ください

写真の追加利用料や店舗との精算が分からない方は、新宿風俗確定申告センターへ今の状況をお聞かせください。契約・請求と仕事の用途を確認し、会計入力から移籍前後の確定申告までご依頼いただけます。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

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