キャバクラ

キャバクラとパパ活を掛け持ち。税金はどう申告すればいい?

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
キャバクラでも働き、パパ活のお金も受け取っています。お店の分と一緒に申告すればよいですか?

お店の給与・報酬と、パパ活の対価・贈与を分け、必要な税目を確認します。両方の資料をもとに、新宿風俗確定申告センターへまとめて申告をご依頼いただけます。

この記事のポイント

  • 給与・報酬・贈与を一律に売上へまとめない
  • 年末調整でパパ活の申告まで終わるわけではない
  • 片方だけ申告した過去分も内容から確認する

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

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手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

キャバクラの所得と申告を依頼する全体の流れは「キャバ嬢の確定申告と税理士への依頼」で説明しています。ここでは、パパ活も掛け持ちする場合に、受取りをどの申告へ反映するかを扱います。

お店の収入と、パパ活で受け取ったものを別々に確認する

キャバクラとパパ活を掛け持ちしている方は、最初から全部を「キャバクラの売上」へまとめません。お店からの給与・報酬と、パパ活で受け取る対価・贈与を分け、必要な申告を確認します。

お店の支払いも、全員が給与、全員が業務委託とは決まりません。契約と実際の働き方、給与明細や源泉徴収票、報酬明細などが判断材料です。パパ活も「お手当」と呼ばれたことだけで贈与税へ決まるものではありません。

新宿風俗確定申告センターへ、両方の収入があることを最初にお伝えください。店の資料とメッセージ等をもとに税目と所得区分を確認し、会計入力から必要な申告の作成・提出までご依頼いただけます。本人が二つの仕事の帳簿を完成させる必要はありません。

一人の所得税申告へまとめるものと、贈与税で確認するもの

お店の給与所得と、パパ活の仕事の対価に当たる所得は、それぞれの計算方法で所得を求めたうえで、本人の所得税申告へ反映します。仕事が二つあるから、同じ年の所得税申告を別々に二通出すというものではありません。

一方、個人からの見返りのない贈与に当たるものは、所得税の報酬とは分け、贈与税の要否を確認します。同じ受取額を便宜上どちらかへ移して税金を選ぶことはしません。内容の違う受取りがある場合は、その事実を分けます。

キャバクラの報酬と同じ人から店外で受け取ったお金も、お店の売上の精算なのか、店外での約束の対価なのか、純粋な贈与なのかを確認します。相手が店のお客様であることだけで、全部同じ税目にはなりません。

資料・受取り まず確認する区分
雇用に基づくお店の給与 給与所得。源泉徴収票等で確認
業務委託等のお店の報酬 実態に応じた事業・雑所得等
会うこと等の約束に対応する金銭 対価としての所得を確認
個人からの見返りのない贈与 贈与税の対象と年間合計を確認
お店の精算を本人が受け取ったもの 元の取引と本人への報酬の関係を確認

給与260万円・対価90万円・贈与130万円がある説明例

同じ年に、お店の給与収入が260万円、別にパパ活の対価として90万円、さらに別の受取りで個人からの贈与が合計130万円あったと仮定します。すべての受取り480万円を、事業の売上として合計する例ではありません。

給与260万円は、その年に適用される給与所得控除等を使って給与所得を計算します。対価90万円について、実際に対応する必要経費が15万円なら、その範囲の所得は75万円です。給与所得とその75万円などを合わせ、所得控除や実際の源泉徴収等も確認して所得税を計算します。

贈与130万円は、暦年課税の一般的なケースで、ほかの贈与がなく非課税特例等もないとすると、年間合計から基礎控除110万円を差し引いた20万円をもとに贈与税を確認します。給与や報酬の必要経費15万円を、この贈与から自由に引くことはしません。

説明例 収入・取得額 この例で確認するもの
お店の給与 260万円 適用年の給与所得の計算
パパ活の対価 90万円 対応経費15万円、所得75万円
個人からの贈与 130万円 暦年課税の基礎控除後20万円
まとめ方 合計480万円 全部を事業売上や所得とはしない

これは所得と税目を分ける説明例で、税額の試算や実在のお客様の事例ではありません。実際は給与か報酬か、受取りの条件、贈与の総額、対象年の控除などから確認します。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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店の年末調整があっても、パパ活の申告まで済むわけではない

お店の給与について年末調整を受けた場合も、それによってパパ活の所得や贈与税の申告が自動で終わるわけではありません。給与以外の所得と、必要な税目を別に確認します。

給与所得者の申告不要の取扱いに出てくる20万円は、すべてのキャバ嬢やすべてのパパ活へ使える非課税枠ではありません。給与の支払い方や源泉徴収、給与以外の所得額など、要件を確認します。所得税の申告が不要でも、住民税の手続きが必要な場合があります。

また、医療費控除等のために所得税の申告をする場合は、少額の副収入を申告から外してよいとは限りません。給与だけで申告を作り終える前に、両方の仕事とほかの受取りを当センターへお知らせください。

両方の仕事に関係する支出は、一度の支払いの内容を見る

美容代、衣装、交通費などがあっても、キャバクラ用とパパ活用の二つの表へ同じ支出を全額ずつ入れるものではありません。その支出の目的、実際の用途、本人の負担を確認します。

給与所得の仕事については、事業の必要経費と同じ方法で支出を差し引けるわけではありません。報酬の仕事と給与の仕事を掛け持ちしている方は、どちらの業務へ関係する支出かも確認します。私用がある場合はその部分を分けます。

贈与として受け取った財産に対し、仕事の衣装代や生活費を必要経費のように引くこともできません。支出の記録は残したまま、その費用がどの所得の計算へ関係するかを当センターが確認します。経費一覧を自分で完成させることを依頼の前提にはしません。

振込・現金・店の明細が混ざっていても、資料を捨てずに渡す

店の報酬が振込、パパ活は現金という方も、支払方法だけで区分は決まりません。誰から何の約束で受け取ったかと、金額・日付が分かるものを残します。振込名義が店の運営会社の場合は、店名との対応も役立ちます。

現金を後で本人の口座へ預けた場合は、その銀行入金だけを見ても相手や約束は分かりません。メッセージや手元メモがあれば一緒にお渡しください。相手ごとに全部を集計し直してから連絡する必要はありません。

贈与は一人の相手ごとに110万円ずつ控除できるものではありません。暦年課税では、その年に贈与で取得した財産を合計して確認します。店外の相手以外から贈与を受けている場合も、関係する資料をお知らせください。

すでに片方だけ申告した方は、その控えもお知らせください

お店の給与や報酬だけを本人が申告し、パパ活の受取りを含めていない場合は、提出した申告の控えを確認します。パパ活の受取りの内容によって、所得税の訂正が必要か、別に贈与税を確認するかが変わります。

税務署からの連絡がある方は、通知の対象年と内容、回答や来署の期日もお知らせください。店の申告は済んでいるから全収入が確認済み、とは決めません。過去の年も、各年の働き方と提出状況を分けます。

当センターが確認するのは、実際の約束と受取り、残る資料、提出済み内容の関係です。相手に合わせて話を作り直したり、贈与だったことにするために後から契約を作ったりする必要はありません。今の資料から必要な申告を進めます。

掛け持ちの申告で渡す資料

  • お店:給与票・報酬明細、契約、源泉徴収の資料
  • パパ活:約束のメッセージ、現金メモ、振込、贈与の記録
  • 支出・控除:仕事の支出と用途、社会保険料等の資料
  • 過去分:対象年、提出済み申告、税務署の通知と期日

キャバクラとパパ活の申告を、まとめて依頼する

「お店の分は明細があるけれど、パパ活は何から手を付ければよいか分からない」という方は、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。資料が片方しか残っていない場合も、まずは当センターへご連絡ください。

当センターへ、給与・報酬と贈与の確認、売上・経費の整理、会計入力、控除の確認、必要な申告書の作成・提出までご依頼いただけます。税目と年数、資料の量を確認し、依頼範囲と費用をご案内します。本人が別々に判断してから一つへまとめる必要はありません。

よくある質問

パパ活分を全部キャバクラの売上へ入れればよいですか?

一律にはまとめません。お店の給与・報酬と、パパ活で受け取った対価・贈与を分けて確認します。

お店で年末調整したらパパ活も申告不要ですか?

年末調整で給与以外の所得や贈与税まで自動的に済むわけではありません。本人の年間所得と必要な税目を確認します。

お店の分だけ申告済みでも新宿風俗確定申告センターへ頼めますか?

はい。提出した申告と、含めていない受取りの資料をお知らせください。必要な訂正と税目、依頼範囲・費用をご案内します。

現在の状況から新宿風俗確定申告センターへご依頼ください

キャバクラとパパ活の申告が分からない方は、新宿風俗確定申告センターへ今の状況をお聞かせください。両方の受取りと資料を確認し、会計入力から必要な申告の作成・提出までご依頼いただけます。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
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