風俗嬢

生活保護中の夜職収入は確定申告が必要?収入申告との違い

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
生活保護を受けながら夜職の収入があります。福祉事務所に申告していれば、確定申告はしなくていいの?

福祉事務所への収入申告と、税務署への確定申告は別の手続きです。生活保護を受けていても、夜職などの所得について申告が必要になる場合があります。

保護費そのものと、働いて得た給与・報酬を分けて考えます。受給前に働いていた年の未申告も含め、税金の申告が分からず困っている方は、今ある資料で当センターへご依頼ください。

この記事のポイント

  • 福祉事務所へ収入を報告しても、所得税の確定申告をしたことにはなりません。
  • 生活保護の保護費と、夜職で得た給与・報酬は扱いが違います。
  • 受給前後の未申告も、現在残っている明細や記録から申告を依頼できます。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

\税務署から連絡が来る前に/

手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

夜職の収入を税理士へ任せる全体の流れは「風俗の確定申告と税理士への依頼」で説明しています。ここでは、生活保護を受けている期間や、その前後に収入がある方の申告を扱います。

生活保護の収入申告と、確定申告は別の手続き

福祉事務所に毎月の収入を伝えている方も、所得税の申告が済んでいるかは別に確認します。反対に、確定申告書を税務署へ出したからといって、福祉事務所への収入の届出を省略できるわけでもありません。

同じ「申告」という名前でも、何を決めるために、いつの収入を、どこへ伝えるのかが異なります。

手続き・提出先 目的と対象
生活保護の収入申告
担当の福祉事務所へ
世帯の収入等を把握し、保護の要否や保護費を決めるためのもの。受給中は毎月の収入状況を報告します。
所得税の確定申告
所轄の税務署へ
原則として1月1日から12月31日までの所得を計算し、所得税等を精算するもの。申告書の作成・提出は税理士へ依頼できます。

たとえば、お店の報酬明細をケースワーカーへ見せていても、それだけで税務署へ年間の申告書が提出されるものではありません。「毎月伝えているから、税金も終わっているはず」と判断せず、税務署へ何年分を提出しているかを確認します。

以前に税理士へ依頼した方は、申告書の控えや電子申告の受信通知があればお知らせください。福祉事務所へ渡した書類しか残っていない方も、その状態で構いません。当センターが、提出済みの年と税務申告を確認する必要がある年を整理します。

保護費と夜職の収入を、同じ課税売上にまとめない

生活保護法による保護金品そのものには、所得税等を課さない扱いがあります。一方、お店で働いて得た収入まで、生活保護を受けていることだけで非課税になるわけではありません。

生活費用の口座に保護費とお店からの振込みが入っていても、すべてを夜職の売上として集計しません。入金の相手、内容、対象期間を確認して、保護費と仕事の収入を分けます。

お店から受け取る給与と報酬も分ける

雇われて給与を受け取っている方と、業務委託などで報酬を受け取っている方では、所得の計算が異なります。店の呼び方だけで決めず、契約と実際の働き方、源泉徴収票や報酬明細を確認します。

給与であれば給与所得として計算し、給与所得控除や年末調整の状況を確認します。自分で払った衣装代などを、そのまま給与から必要経費として差し引く扱いではありません。

報酬であれば、その仕事の収入と必要経費から所得を確認します。事業所得か業務に係る雑所得かも、生活保護の受給の有無だけでは決まりません。仕事の実態を踏まえて判断します。

確定申告が必要かは、年間の所得と控除等で判断する

所得税の申告要否は、夜職以外の収入も含め、その年の所得と所得控除、税額、源泉徴収などを確認して判断します。生活保護を受けている方に、一律に確定申告が必要だとするものではありません。

反対に、「受給中だから全部不要」「手渡しだから申告しなくてよい」という判断もできません。昼職を辞めて夜職へ移った年や、複数のお店で働いた年は、年間の資料を合わせて確認する必要があります。

源泉徴収されている方は、その税額も申告の計算に関わります。還付になることも、追加の納税になることもあるため、戻る前提で金額を決めず、実際の資料で計算します。

「20万円以下なら何もしない」は、福祉への収入申告には使えない

所得税には、一定の給与所得者について給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら確定申告を要しない制度があります。誰にでも使える非課税枠ではなく、給与や源泉徴収等の条件があります。

この所得税の取扱いを、生活保護の収入申告を省略する基準にはできません。少額の報酬や現金収入も、福祉事務所にはその内容を伝えてください。所得税の申告を要しない場合でも、住民税の手続きは別に確認します。

失業保険も受けていた方は、生活保護の手続きと混同しないようにします。雇用保険の基本手当と夜職の関係は「夜職をした場合の失業保険と収入の申告」で説明しています。

生活保護を受け始める前の夜職収入も確認する

生活保護を受け始めたことで、それ以前の年の申告義務がなくなるわけではありません。現在は収入が少ない方も、以前に夜職で得た所得について、申告が必要だった年が残っていることがあります。

「今年はほとんど出勤していない」という現在の状況と、「以前の年を申告しているか」は分けて確認します。過去の税務申告を終えることを、福祉事務所への生活保護の相談・申請の前提にするものではありません。

受給を始めた年は、1月からの勤務先を振り返る

たとえば、ある年の1月から6月までキャバクラで報酬を受け取り、7月から生活保護を受け始めた方を考えます。受給開始後だけを見るのではなく、同じ年の前半の報酬・経費と、受給後に働いた分も確認します。

これは時期の区別を説明するための例です。6月までの収入があれば必ず納税になる、7月からは必ず非課税になる、という意味ではありません。生活保護の保護費は夜職の報酬と分け、1年分の課税対象となる所得と控除等から申告要否を判断します。

受給を終えた年も同様です。受給期間中の収入が少なくても、終了後に出勤が増えたり昼職に就いたりした場合は、年の途中で資料を切り離さずに確認します。

何年分出していないか、はっきりしない場合

おおよその勤務時期、店名、以前に申告を依頼したか、税務署から届いた書類があるかを、分かる範囲で当センターへお知らせください。年ごとの売上表を本人が完成させてから連絡する必要はありません。

当センターが現在の明細や入金記録、提出済みの申告書等を確認し、必要な年分の申告を進めます。資料が見つからない年は、どこまで確認できるか、不足を何で補えるかをご案内します。記憶だけで毎月同じ報酬だったことにしたり、受給期間を理由に過去の収入を消したりはしません。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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明細がない月や、報告した額が分からない月があるとき

税務申告には、本人が働いて得た金額とその内容を確認できる資料が必要です。福祉事務所へ出した収入申告書の控えがある場合は、お店の原資料と一緒に残してください。

控えに書かれた金額だけで、税務上の売上・経費・源泉徴収税額がすべて分かるとは限りません。どの資料からその金額になったのかを確認することで、年間の申告を正確に作りやすくなります。

現在ある資料 税務申告で確認すること
給与の源泉徴収票・お店の報酬明細 対象年・支払者・給与か報酬か・総額・実際の源泉徴収・その他の控除。
手渡しの記録・LINEの精算連絡 働いた日や対象期間、受取額とその内訳。書類のない部分を、残る記録で補えるか。
口座履歴・保護費の通知 仕事の入金と保護費、その他の入金の内容。振込みだけを年間の仕事収入と決めない。
提出した収入申告書の控え・福祉事務所からの通知 どの期間の、どの金額を報告したか。原資料との違いがあれば理由を確認する。
仕事の領収書・注文や支払いの履歴 本人の実際の支出、業務との関係、私用分。税法上の必要経費に該当するか。

手取り額だけでは、税務上の所得まで分からない

お店から受け取った金額に加え、何が差し引かれているかも大切です。たとえば報酬総額から源泉所得税と店舗の費用が控除されている明細なら、受け取った現金だけでは、それぞれを区別できません。

差し引かれた項目は、税金なのか、本人の仕事の費用なのか、そもそも報酬額の調整なのかで扱いが変わります。明細に「税」「雑費」とある場合も、欄の名前だけで確定せず内容を確認します。

ご自身で税務用に明細を書き直さず、手元にあるものをそのまま当センターへお渡しください。不明な控除があれば、その点も一緒にお知らせください。

福祉の収入認定と、税務の必要経費は同じ計算ではない

生活保護の収入認定には、制度に応じた費用や控除の取扱いがあります。税務の必要経費や所得控除を、そのまま福祉の計算へ当てはめるものではありません。

たとえば、福祉事務所へ報告するときに費用を差し引いたからといって、確定申告ではその費用を一切計上できない、ということにはなりません。反対に、税務上の必要経費として認められるものが、福祉でも同額差し引かれると約束することもできません。それぞれの制度で判断します。

税務申告の数字と提出した控えが違う場合は、対象期間や、金額の意味、差し引いた項目を確認します。違いをなくすために、根拠なく売上を減らしたり、経費を付け足したりしないことが重要です。

税法上の経費の判断は当センターが資料から確認します。生活保護の収入認定にどの費用を反映できるかは、担当の福祉事務所へ確認してください。

夜職の収入を、どちらにも申告していなかったら

福祉事務所への収入の届出と、必要な税務申告の両方に対応します。「確定申告だけ出せば、受給中の収入を報告しなかったことも解消する」とは考えないでください。

福祉事務所には、収入があった期間と現在分かっている事実を速やかに伝え、追加で必要な報告や資料を確認します。過去の分を税理士が集計し終えるまで、連絡を先延ばしにしないようにしましょう。

税務署への申告が必要なのに提出していない場合は、期限後申告などを進めます。すでに提出した申告書に誤りがある場合と、一度も提出していない場合では必要な手続きが異なります。当センターへ、提出の有無と届いている通知をお知らせください。

返還や徴収の話と、所得税の精算を分ける

生活保護では、事情により保護費の返還や費用の徴収が問題になる場合があります。収入の報告が漏れていたから、必ず同じ金額・同じ処分になると一律には判断できません。

返還等の通知が届いている場合は、発行元、対象期間、理由、期限を確認してください。保護費を返すことと、夜職の所得を申告して税金を精算することは別です。納める税金と返還額を勝手に差し引いて処理するものではありません。

保護費の決定や返還等についての判断・相談先は福祉事務所です。処分への不服や法律上の争いがある場合は、弁護士等への相談も必要になります。当センターへの確定申告の依頼だけで、保護の手続きもすべて任せられると考えないようにしてください。

生活が苦しい場合は、福祉への相談を止めない

いま生活費や住まいに困っている方は、税務申告の完了や税理士への有料依頼を待たず、福祉事務所へ現在の状況を伝えてください。未申告の年があることだけで、生活保護の相談・申請を諦める必要はありません。

そのうえで、夜職の所得について必要な申告が残っている場合は、税務の問題として対応します。当センターへは、生活保護を受けている期間、働いていた時期、税務署からの連絡の有無もお知らせください。

夜職の未申告分は、今ある資料で当センターへご依頼ください

「福祉事務所には伝えていたけれど、税務署には何を出したか分からない」「受給前に働いた年の申告が残っている」。そのように税務申告で困っている方は、現在の明細や通知が混ざったままでも当センターへお任せください。

当センターが、働いていた年と勤務先、給与・報酬の内容、残っている支払資料を確認します。仕事の収入と保護費などを分け、税法上の経費・所得控除・源泉徴収を確認したうえで、必要な申告書の作成・提出を進めます。

ご依頼の前に、何年分が未申告かを本人がすべて調べ上げる必要はありません。「何年ごろまで、どのお店で働いていたか」「いま何が見つかっているか」からお聞かせください。追加の資料が必要な場合は、確認する内容をご案内します。

依頼する年分、資料の不足、税務署からの連絡などによって作業範囲と費用は異なります。ご契約前にご案内する範囲を確認し、税務申告をお任せください。福祉事務所への届出や保護費の判断は、税務申告と分けて進めます。

生活保護中の夜職と確定申告のよくある質問

保護費しか受け取っていない年も、所得税の申告が必要ですか?

生活保護法による保護金品そのものを理由に、所得税の確定申告が必要になるものではありません。ほかに給与や報酬などがある場合は、その所得を分けて申告要否を判断します。受給前の収入や、同じ年の別の収入がないかも確認します。

毎月ケースワーカーへ明細を見せています。それで税金の申告も済んでいますか?

それだけで税務署への確定申告が済むわけではありません。提出した書類と申告書の控え等を確認してください。何を提出したか分からない場合も、残っている資料で当センターへ税務申告をご依頼ください。

現金手渡しで明細がない月は、なかったことにしてよいですか?

いいえ。働いて収入があった事実を、明細がないことだけで消すことはできません。福祉事務所にはその状況を伝え、税務申告ではLINEの精算連絡、受取記録、お店とのやり取りなど、残る資料から確認します。正確に分からないところを推測で埋めず、不明な点としてお知らせください。

当センターに依頼したら、福祉事務所への報告も不要になりますか?

不要にはなりません。当センターに任せる税務申告と、受給者本人による福祉事務所への届出は別です。収入の変動などは担当窓口へ速やかに伝え、必要な届出を確認してください。

受給中・受給前後の収入を分け、必要な税務申告へ

生活保護の収入申告と所得税の確定申告は、提出先も目的も異なります。保護費そのものと夜職の給与・報酬を分け、受給前に申告していない年や、同じ年のほかの収入も確認することが大切です。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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  • この記事を書いた人

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
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