
昼間のお仕事(昼職)と夜職(キャバクラ、ラウンジ、ガールズバーなど)を掛け持ちで頑張っているあなた。収入が増えるのは嬉しいけれど、税金や確定申告のことで悩んでいませんか?
「掛け持ちだと確定申告は絶対必要?」
「夜職の収入、少しだけだから申告しなくても大丈夫?」
「一番知りたいのは、確定申告したら昼職の会社に夜職(キャバ嬢)のことがバレないかってこと!」
掛け持ちしている方にとって、「会社バレ」は特に深刻な悩みですよね。確定申告が必要かどうかはもちろん、どうすればバレずに手続きできるのか、不安でいっぱいだと思います。
この記事では、そんな昼職と夜職を掛け持ちしているキャバ嬢さんに向けて、確定申告の必要性から、会社にバレるリスクとその対策、そして具体的な確定申告のやり方まで、水商売・風俗専門の新宿風俗確定申告センター 税理士の坂根が、あなたの不安を解消できるよう徹底解説します!
正しい知識を身につければ、会社バレのリスクを最小限に抑えつつ、税金の義務を果たすことができます。最後まで読んで、安心して掛け持ちを続けられる方法を見つけましょう。
この記事で分かること
- 昼職と夜職掛け持ちの場合、確定申告が必要になる基準
- 「所得20万円以下なら申告不要」の大きな落とし穴(住民税!)
- 確定申告で会社にバレる主な原因(住民税)とその対策
- 掛け持ちキャバ嬢向けの確定申告の具体的なやり方
- 確定申告しない場合の恐ろしい罰金とリスク
- 会社バレ・税金の不安を解消する最善策(税理士への依頼)
【昼職バレたくない!】掛け持ちキャバ嬢の確定申告、基本のキ
まずは、昼職と夜職(キャバ嬢)を掛け持ちしている場合に、確定申告が必要になるのかどうか、基本的なルールを確認しましょう。
そもそも確定申告って必要?【掛け持ちキャバ嬢編】
原則:副業所得があれば申告が必要!
昼職で会社から給料をもらっていて、年末調整を受けている場合でも、夜職(キャバ嬢)での所得がある場合は、原則として確定申告が必要になります。
会社員(給与所得者)の場合、副業での所得が一定額を超えると、自分で確定申告をして、本業と副業の所得を合算し、正しい税額を計算・納付(または還付を受ける)する義務があるのです。
「年間所得20万円以下なら不要」の落とし穴
よく「副業の所得が年間20万円以下なら確定申告は不要」と耳にすることがあるかもしれません。これは、所得税については概ね正しいです。しかし、これには大きな落とし穴があります。
所得税は不要でも「住民税」の申告は必須!
所得税の確定申告が不要な場合(副業所得が20万円以下)でも、住民税の申告は別途必要になります!住民税には「20万円以下なら申告不要」というルールはありません。お住まいの市区町村役場に対して、夜職での所得を申告する義務があるのです。
この住民税の申告を怠ると、後で延滞金などを請求される可能性がありますし、何より、後述する「会社バレ」の大きな原因にもなりかねません。
つまり、掛け持ちで夜職をしている場合、所得の金額にかかわらず、基本的には何らかの税務申告が必要になると考えてください。
20万円の判定は「収入」じゃなく「所得(収入-経費)」
もう一つの注意点は、「20万円」の基準は、夜職(キャバ嬢)としての「収入(売上)」ではなく、「所得(収入から必要経費を引いた儲け)」で判断するということです。
例えば、年間の収入が50万円でも、経費が35万円かかっていれば、所得は15万円となり、所得税の確定申告は不要(ただし住民税の申告は必要)となります。経費をしっかり計算することが重要です。
確定申告しないとどうなる?待っているのは罰金と…
もし、確定申告や住民税の申告が必要なのに何もしなかった場合、どうなるのでしょうか?それは、単に「忘れてた」では済まされない、深刻な事態を招く可能性があります。
関連記事:【危険】水商売で確定申告してない!5つの危険を税理士が解説
高額な罰金はもちろん、税務調査のリスク、そして何よりあなたが恐れている「会社バレ」のリスクが高まります。次の章で詳しく見ていきましょう。
「会社にバレるのが怖い…」掛け持ちキャバ嬢の確定申告【バレる原因と対策】
掛け持ちキャバ嬢さんにとって、税金以上に心配なのが「昼職の会社に夜職のことがバレないか」ということですよね。確定申告をすることで、なぜ会社にバレるリスクがあるのか、そしてどうすればそのリスクを最小限にできるのかを解説します。
なぜ確定申告で副業(キャバ嬢)が会社にバレるのか?
最大の原因は「住民税」!通知の仕組み
会社バレの最も大きな原因は「住民税」の通知です。
通常、会社員の場合、住民税は毎月の給料から天引き(特別徴収)されています。会社は、市区町村から送られてくる「住民税決定通知書」に基づいて天引き額を決めています。
あなたが確定申告や住民税申告で夜職の所得を申告すると、その所得も合算されて住民税が計算されます。そして、何もしなければ、本業の給料に対する住民税と、夜職の所得に対する住民税が合算された金額が、昼職の会社に通知されてしまうのです。
会社の経理担当者は、「あれ?〇〇さん、他の社員より住民税が不自然に高いな…他に収入があるのかな?」と気づく可能性があります。これが会社バレの王道パターンです。
社会保険からバレる可能性は?
「社会保険料が上がってバレるのでは?」と心配する方もいますが、夜職が個人事業主扱い(業務委託)であれば、通常、昼職の会社の社会保険料が直接上がることはありません。ただし、収入が非常に多くなり、扶養から外れる場合などは注意が必要です。
うっかり同僚に話してしまう、SNSなど他の要因も?
もちろん、税金の手続き以外にも、自分から同僚に話してしまったり、SNSでの投稿が見られたりしてバレるケースもあります。税金対策と合わせて、普段の言動にも注意が必要ですね。
バレにくくするための確定申告・住民税申告のポイント
では、住民税から会社にバレるリスクを減らすためにはどうすれば良いのでしょうか?ポイントは確定申告時の手続きにあります。
確定申告書第二表「住民税に関する事項」の書き方(普通徴収の選択)
所得税の確定申告書には、「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。ここの「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目で、「自分で納付(普通徴収)」を選択します。
これを選択することで、「夜職(キャバ嬢)の所得にかかる住民税は、会社の給料からの天引き(特別徴収)ではなく、自分で直接納付します」という意思表示になります。これにより、夜職分の住民税額が会社に通知されなくなります。
自治体によっては普通徴収できない場合も?注意点
ただし、注意点があります。この「普通徴収」の選択は、お住まいの市区町村によっては、必ずしも認められるとは限りません。 自治体の方針によっては、副業所得が少なくても原則として特別徴収(給料天引き)しか認めていない場合があるのです。
そのため、確定申告書で「自分で納付」を選んだとしても、必ず普通徴収になるという保証はありません。心配な場合は、事前にお住まいの市区町村役場の住民税担当課に確認するのが確実です。
【最重要】自分で住民税を納付する(普通徴収)
無事に普通徴収が認められた場合、後日、自宅に夜職分の住民税の納付書が送られてきます。これを自分で金融機関やコンビニなどで支払う必要があります。納付を忘れると延滞金が発生しますし、最悪の場合、会社に連絡が行く可能性もゼロではありませんので、必ず期限内に納付しましょう。
それでも不安な方へ:税理士に相談するメリット
「普通徴収の選択、ちゃんとできるか不安…」「役所に聞くのもちょっと…」
会社バレ対策は、ご自身で行うには不安がつきまといますよね。そんな時こそ、税理士に相談するメリットがあります。
- 会社バレ対策も含めて相談できる:あなたの状況に合わせて、バレるリスクを最小限にするための具体的なアドバイスを受けられます。自治体の運用状況なども把握している場合があります。
- 面倒な手続きを任せられる:確定申告書の作成はもちろん、住民税の申告手続きなども含めて、正確に代行してもらえます。
新宿風俗確定申告センターでは、会社バレ対策に関するご相談も多数お受けしています。秘密厳守で対応しますので、安心してお話をお聞かせください。
掛け持ちキャバ嬢の確定申告【やり方ステップ解説】
会社バレ対策のポイントが分かったところで、実際に掛け持ちキャバ嬢さんが確定申告を行う際の具体的な「やり方」をステップごとに見ていきましょう。
ステップ1:昼職と夜職(キャバ嬢)の収入・経費を整理する
まずは、1年間(1月~12月)の収入と経費に関する資料を集めて整理します。
- 昼職の源泉徴収票は必須!
年末~年始にかけて、昼職の会社から必ずもらいましょう。これがないと確定申告できません。 - キャバ嬢としての収入記録(手渡し含む)
お店からの明細や、自分でつけた記録(日付、金額、お店)をもとに、夜職の年間収入を合計します。 - キャバ嬢としての経費計上(どこまでOK?注意点)
ドレス代、美容代、交通費など、夜職のためにかかった経費の領収書や記録を集計します。何が経費になるか、証拠はしっかりあるかを確認しましょう。 - 関連記事:キャバ嬢の仕事で発生する主な経費を税理士が解説
ステップ2:申告書を作成する【昼職分も合わせて!】
次に、集計した情報をもとに確定申告書を作成します。掛け持ちの場合、昼職の収入(給与所得)と夜職の収入(事業所得または雑所得)の両方を申告書に記載する必要があります。
- 確定申告書への記入項目(給与所得と事業/雑所得):
- 昼職の収入は源泉徴収票の内容を転記(給与所得)。
- 夜職の収入と経費を計算し、所得を算出(事業所得または雑所得)。
- 所得控除(社会保険料、生命保険料、医療費など)を記入。
- 税額を計算。
- 住民税の徴収方法で「自分で納付」を選択!(重要)
- 会計ソフトや国税庁サイトの活用:
計算や記入は複雑なので、会計ソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用するのがおすすめです。 - 青色申告 vs 白色申告(副業の場合):
夜職の所得が事業所得に該当して本業と認められる場合、青色申告を選択すれば最大65万円の控除が受けられ節税になりますが、事前の届出と複式簿記が必要です。白色申告は簡単ですが節税メリットは少なく、また、税務署によって推測で課税されるリスクがあります。
ステップ3:提出と納税
作成した申告書を期限(原則3月15日)までに税務署に提出し、必要であれば納税します。
- 提出方法と期限:
電子申告のほか、郵送や税務署への持ち込みも可能です。 - 納税方法、または還付の場合:
納める税金がある場合は期限までに納付します。昼職の源泉徴収税額が多かった場合などは、還付金が振り込まれます。 - 関連記事:【風俗嬢向け】確定申告のやり方5ステップ徹底解説

掛け持ちの確定申告は、収入や所得の種類が複数になるため、確かに少し複雑になります。特に会社バレを防ぐための住民税の手続きは、絶対に間違えたくないですよね。新宿風俗確定申告センターなら、そんな複雑な掛け持ち申告も、会社バレ対策に配慮しながら、正確かつスムーズに代行します。
掛け持ちキャバ嬢が確定申告するメリット(税金だけじゃない!)
確定申告は面倒な義務、というだけでなく、実は掛け持ちキャバ嬢さんにとってメリットもあります。
払いすぎた税金が戻ってくるかも(還付)
昼職で源泉徴収されている所得税額は、あくまで概算です。確定申告で夜職の経費や各種所得控除(医療費控除など)をきちんと計上することで、納めすぎていた所得税が「還付金」として戻ってくる可能性があります。
経費計上で節税できる
夜職(キャバ嬢)のためにかかった費用を経費として計上すれば、その分所得が減り、所得税や住民税の負担を軽くすることができます。
将来のローン審査などで有利になる可能性
確定申告をして納税実績を作ることで、社会的な信用度が上がり、将来、住宅ローンなどを組む際に有利になる可能性があります。
後ろめたさがなくなり精神的に楽になる
「バレないかな…」とビクビクしながら働くのは精神的によくありません。きちんと申告することで、税金に対する後ろめたさがなくなり、堂々と仕事に打ち込めるようになります。
【要注意】確定申告しない掛け持ちキャバ嬢のリスク
メリットがある一方で、確定申告や住民税申告を怠った場合のリスクは非常に深刻です。改めて強調しておきます。
高額な罰金(無申告加算税・延滞税・重加算税)
無申告がバレれば、本来の税金に加えて高額な罰金が課せられます。税金の支払いは自己破産しても免れません。
税務調査のリスク(昼職にも影響が及ぶ可能性?)
税務調査が入る可能性があり、その過程で昼職の会社に副業が知られてしまうリスクもゼロではありません。
関連記事:キャバ嬢の税務調査は突然来る?バレる4つの理由と対策
会社にバレてしまうリスク(懲戒処分など?)
住民税の手続きミスなどで会社に副業がバレた場合、会社の就業規則によっては、注意や指導、最悪の場合、懲戒処分を受ける可能性も考えられます。
社会的信用の失墜(ローン、賃貸など)
ローンが組めない、部屋が借りにくいなど、将来の生活設計に悪影響が出ます。
これらのリスクを避けるためにも、正しい申告は不可欠です。
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なぜ副業キャバ嬢こそ税理士に頼むべきなのか?
- 会社バレ対策を含めた専門的なアドバイス:住民税の普通徴収手続きなど、バレるリスクを最小限にするための確実な方法をアドバイス・実行します。
- 昼職と夜職の複雑な計算・申告をミスなく代行:給与所得と事業(雑)所得の合算、経費計算、控除計算など、間違いやすい部分もプロが正確に行います。
- 節税メリットを最大限に引き出す:経費計上はもちろん、青色申告の活用など、あなたにとって最も有利な方法で申告します。還付金もしっかり受け取れるようサポート。
- 税務調査への不安解消:専門家が申告することで、税務署からの信頼度も上がり、調査リスク自体を低減できる可能性があります。万が一調査があっても安心です。
- 時間と手間を大幅に節約:面倒な作業は全てお任せ!あなたは昼職にも夜職にも、そしてプライベートにも集中できます。
新宿風俗確定申告センターが選ばれる理由【掛け持ち編】
- 副業・掛け持ちの申告実績が豊富!
多くの掛け持ちキャバ嬢さんの確定申告をサポートしてきた実績があります。 - 会社バレ対策についても親身に相談に乗ります!
あなたの状況を詳しく伺い、バレるリスクを最大限抑える方法を一緒に考えます。 - もちろんキャバ嬢の経費にも詳しい!
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まとめ
昼職と夜職(キャバクラなど)を掛け持ちしている場合、夜職の所得金額にかかわらず、原則として確定申告または住民税の申告が必要です。「20万円以下なら何もしなくていい」は間違いなので注意しましょう。
多くの方が心配する「会社バレ」のリスクは、主に住民税の通知が原因です。確定申告時に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にすることで、バレるリスクを大幅に減らすことができますが、手続きには注意が必要です。
確定申告をしない場合、高額な罰金や税務調査、そして最悪の場合会社にバレてしまうリスクがあります。一方で、正しく申告すれば、還付金を受け取れたり、節税できたりするメリットもあります。
掛け持ちの確定申告は複雑で、会社バレ対策も必要になるため、専門家である税理士に依頼するのが最も安全で確実な方法です。
会社バレや税金の不安を抱えている掛け持ちキャバ嬢さんは、水商売・夜職の掛け持ち申告に強い新宿風俗確定申告センターまで、お気軽にお話をお聞かせください。私たちがあなたの悩みを解決し、安心を提供します。