
昼職と夜職を掛け持ちして確定申告する場合は、昼職の給与も含めて、1年分の所得を一つの申告書にまとめます。まず夜職の収入が給与か報酬かを確認し、必要な資料と計算方法を分けることが大切です。
昼職で年末調整を受けていても、夜職だけを切り離して申告するわけではありません。昼職の源泉徴収票と夜職の明細を用意し、所得の集計、控除と源泉徴収税額の確認、住民税の納付方法の確認、提出・納付へと進めます。
会社への通知が不安な場合も、申告をしないことが解決にはなりません。「自分で納付」を選べる範囲は所得の種類によって異なり、夜職も給与の場合は、昼職の給与と合わせて住民税を天引きされることがあります。
この記事のポイント
- 確定申告には昼職の源泉徴収票も使う。夜職は給与・報酬を分けて集計する
- 20万円の判定は、報酬の所得と年末調整されていない給与の収入とで扱いが違う
- 住民税の選択だけで勤務先に知られないとは保証できない。資料整理から申告まで依頼できる
掛け持ちの申告でお困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
夜職全体の申告については、夜職の確定申告と税金の解説もご覧ください。
昼職と夜職の掛け持ちで確定申告するやり方
掛け持ちの確定申告は、次の順番で進めます。昼職で年末調整が済んでいても、その給与を申告書から省くことはできません。給与と夜職の所得を合わせて税額を計算し、すでに引かれた所得税を差し引いて精算します。
- 夜職が給与か報酬かを、契約内容・働き方・明細で確認する
- 昼職の源泉徴収票と、夜職の収入・経費などの資料をそろえる
- 申告する年の収入と所得を集計する
- 給与・報酬の所得、所得控除、源泉徴収税額を申告書に入力する
- 住民税の納付方法を確認し、申告書を提出して納付まで済ませる
「必要書類を全部そろえてからでないと何もできない」と考える必要はありません。源泉徴収票はあるが夜職の明細が足りない、日払いのメモだけ残っている、といった場合も、分かる部分と不足する部分を分けて整理できます。
ステップ1:夜職の収入が給与か報酬かを確認する
キャバクラ、ガールズバー、ソープ、デリヘルなど、お店の種類だけで所得の区分が決まるわけではありません。「給料日」「給与明細」と呼んでいても、契約や実際の働き方によっては、給与ではなく報酬として扱われます。
給与なら給与所得、報酬なら仕事の実態に応じて事業所得または業務に係る雑所得を検討します。副業だから必ず雑所得、開業届を出しているから必ず事業所得、と決めつけず、契約書、精算方法、仕事の継続性や規模、帳簿などを合わせて確認します。
| 夜職の収入 | 計算・資料の違い |
|---|---|
| 給与 | 源泉徴収票を使い、昼職と夜職の給与を合計して給与所得を計算します。通常は給与所得控除を使います。 |
| 報酬 | 報酬の総額と仕事に必要な経費を集計し、事業所得または業務に係る雑所得として計算します。 |
給与の方が衣装代や交通費の領収書を持っていても、報酬の方と同じように自由に必要経費として差し引けるわけではありません。給与所得者には一定の条件を満たした場合の特定支出控除がありますが、通常の経費計算とは別の制度です。
また、「会社に知られにくい方にしたい」という理由で給与を報酬へ変えることもできません。所得区分を先に確かめることで、申告する欄と住民税の確認を間違えずに進められます。
ステップ2:昼職と夜職の資料を分けて用意する
昼職では、申告する年分の源泉徴収票を用意します。夜職も給与なら、そのお店の源泉徴収票も必要です。報酬なら、月ごとの精算明細、日払いの記録、振込履歴、支払調書など、金額を確認できる資料をまとめます。
| 資料 | 何に使うか |
|---|---|
| 昼職・夜職の給与所得の源泉徴収票 | 給与の支払金額、源泉徴収税額、年末調整で使った控除を確認します。 |
| 夜職の精算明細・日払いメモ・入金履歴 | 報酬総額と実際の受取額、差し引かれた項目を照合します。 |
| 領収書・購入明細・カードの利用履歴 | 報酬の仕事に必要な支出か、私用分や重複がないかを確認します。 |
| 控除証明書・医療費の記録・寄附の証明など | 年末調整済みのものと、確定申告で追加するものを分けます。 |
資料は「勤務先・お店」「年」「月」が分かるように分けると、同じ収入を重ねて数えるのを防げます。複数のお店で働いた方は、今のお店だけでなく、辞めたお店や体験入店で受け取った金額も確認してください。
支払調書がないから報酬を申告できない、ということはありません。支払調書と給与の源泉徴収票は別の書類です。報酬は手元の明細や記録も使って集計します。給与の源泉徴収票が届いていない場合は、勤務先へ交付を求め、単に振込額だけを給与収入として入力しないようにします。
ステップ3:手取りではなく、申告する年の収入と所得を集計する
給与は源泉徴収票の支払金額を確認します。報酬はお店との精算内容から総額を確認し、差し引かれた費用や税金を区別します。口座に振り込まれた金額や、現金で受け取った手取りだけが、そのまま申告する収入になるとは限りません。
たとえば、報酬の精算総額が10万円で、仕事に必要な費用1万円をお店が差し引き、9万円を受け取ったという仮の例を考えます。その1万円を本人が負担する必要経費として計上する場合は、報酬10万円と経費1万円を整理します。手取り9万円だけを売上にして、さらに同じ1万円を経費に入れると二重に引いてしまいます。
差引欄の名称だけでは判断できない場合もあります。「雑費」「厚生費」などの内容と負担者を確認し、本人の仕事の費用かを見ます。源泉所得税が実際に引かれている場合、その税額は必要経費ではなく、申告時に所得税を精算するための金額です。税金の天引きがない明細へ、架空の源泉徴収税額を入れません。
日払い分が月末の明細に含まれている場合も注意してください。月の報酬総額が30万円で、そのうち20万円を日払い、残り10万円を月末に受け取ったなら、合計は30万円です。日払い20万円と月末明細の総額30万円を足した50万円ではありません。
年末の仕事と翌年の振込が重なるときは、入金日だけで機械的に年分を決めず、給与の支給日や報酬を計上する時期、適用する会計処理を確認します。「12月分・1月入金」のように、どの仕事の精算かが分かる資料を残すと照合できます。
手渡し分の整理は夜職・水商売の給料手渡しと税金、帳簿の付け方は風俗の帳簿の付け方で詳しく説明しています。
ステップ4:昼職の給与も含めて申告書を作成する
自分で申告する場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで、申告する年分と提出方法を選び、該当する所得を入力します。夜職だけの税額を別に計算して納めるのではなく、昼職の給与を含めた申告で、その年の所得税を精算します。
昼職と夜職がどちらも給与なら、両方の源泉徴収票を使います。年末調整済みかどうかを分け、それぞれの支払金額や源泉徴収税額を入力します。給与所得控除は勤務先ごとに二重に使うのではなく、給与収入の合計をもとに計算します。
昼職が給与、夜職が報酬なら、昼職の給与とは別の所得欄で夜職分を入力します。事業所得に該当する場合は、申告方法に応じて青色申告決算書や収支内訳書を作成します。業務に係る雑所得の場合も収入と必要経費を集計し、金額や条件に応じて必要な書類を確認します。
お店が税金を引いていた場合は、収入の入力だけで終わらせず、その源泉徴収税額も確認します。昼職の源泉徴収票に記載されている税額と、夜職の明細で確認できた税額を、それぞれ該当する欄へ反映します。源泉徴収されていることだけで、夜職分の申告が完了しているとは限りません。
控除も重複させないようにします。たとえば、昼職の年末調整で反映済みの生命保険料を、同じ支払いなのにもう一度追加してはいけません。一方、年末調整に出していない控除証明書や医療費などがあれば、確定申告で使えるかを確認します。
マイナポータルなどから取得した情報を使う場合も、手入力した内容と二重になっていないか、すべての勤務先の情報がそろっているかを見ます。自動入力されたから全収入がそろったと考えず、自分の源泉徴収票・精算記録と照合することが大切です。
ステップ5:住民税の確認、提出、納付まで済ませる
所得や控除の入力後、住民税に関する項目を確認します。給与・公的年金等以外の所得について、自分で納付する方法を希望する場合は該当欄を選びます。夜職も給与なら同じ扱いにはできないため、後の住民税の説明と、お住まいの自治体の取り扱いを確認してください。
提出前には、昼職の給与が抜けていないか、報酬の総額と経費が一致するか、源泉徴収税額や控除を重ねていないかを見直します。還付金が出る場合は本人名義の口座情報、納税がある場合は納付方法と期限も確認します。
e-Taxを利用する場合は、送信しただけで終わらせず、受付結果と申告書の控えを保存します。下書き保存と送信完了は別です。また、申告書の提出と納税は別の手続きなので、自動で引き落とされると思い込まず、選んだ方法で納付できたかまで確認しましょう。
所得税の申告書を提出しても、翌年度の住民税がその場ですべて精算されるわけではありません。自治体から届く通知書で税額と納付方法を確認し、希望した徴収方法と違う場合は担当窓口へ確認します。
昼職で年末調整済みでも確定申告が必要?20万円の判定
昼職の年末調整だけでは、通常、夜職の報酬まで含めた所得税の精算はできません。ただし、掛け持ちしている人が全員必ず確定申告する、というわけでもありません。夜職が給与か報酬か、ほかの所得や控除があるかで申告の必要性が変わります。
昼職が給与、夜職が報酬の場合
給与収入が年間2,000万円以下で、1か所から受ける給与の全部が源泉徴収の対象となり、年末調整を受けているような一定の給与所得者は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告が不要です。
夜職の報酬については、収入から仕事に必要な経費を差し引いた所得で確認します。複数のお店から報酬がある場合や、ほかにも申告対象の副収入がある場合は、夜職の一店舗だけで判定しません。
たとえば、ほかに給与・退職所得以外の所得がなく、夜職の年間報酬60万円、仕事に必要な経費15万円なら、所得は45万円です。20万円を超えるため、この申告不要の取り扱いには入りません。ここでいう15万円は説明用の仮定であり、美容代や私生活の支払いを一律に経費として認める意味ではありません。
昼職も夜職も給与の場合
給与を2か所以上から受け、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えるかを確認します。夜職の給与から衣装代などを引き、報酬と同じ計算で20万円以下にするものではありません。
たとえば、昼職は年末調整済み、夜職の年末調整されていない給与収入が30万円という場合、まず判定に使うのはその給与収入30万円です。夜職分だけに別の給与所得控除を当てはめて、判定額を0円にすることもできません。
ただし、2か所以上の給与でも、給与収入の合計から所定の所得控除を差し引いた額が150万円以下で、給与・退職所得以外の所得が20万円以下の場合など、申告不要となる条件があります。この150万円の計算では、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除は差し引きません。また、確定申告で還付を受ける場合は、義務の有無とは別に還付申告を検討します。
昼職を退職して年末調整を受けていない場合や、源泉徴収の対象でない給与がある場合も、同じ20万円の説明だけで判断せず、年間の所得と控除を含めて確認します。
20万円以下でも、住民税や還付申告は別に確認する
所得税の20万円以下の申告不要制度は、住民税にそのまま適用されません。所得税の確定申告をしない場合、夜職の報酬などについて、原則として住民税の申告が必要です。給与支払報告書の提出状況などによる申告不要の扱いは自治体で確認します。
一方、所得税の確定申告に必要な所得を含めて提出した場合は、通常、その内容が自治体へ送られるため、同じ所得について別途住民税の申告をする必要はありません。「全員が所得税と住民税の申告書を2枚出す」という意味ではない点に注意してください。
医療費控除などで所得税の還付申告をするなら、20万円以下の夜職の所得も含めて申告します。「医療費だけを申告し、副業分は20万円以下なので除く」という使い方はできません。20万円は、申告する所得から差し引ける控除でもありません。
申告の要否や所得の整理でお困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
掛け持ちが昼職にバレる?住民税で確認すること
住民税額の変化から、会社に給与以外の収入を疑われる可能性はあります。ただし、税額の違いだけで夜職のお店や仕事内容まで特定できるわけではありません。控除やほかの所得でも住民税は変わるため、「同僚より高ければ必ずバレる」ともいえません。
住民税は前年の所得などをもとに自治体が計算します。給与から天引きする特別徴収では、自治体が勤務先へ徴収する税額を通知し、勤務先がその額を給与から差し引きます。自分で払う普通徴収は、本人が通知書などに従って納める方法です。
夜職が報酬の場合:「自分で納付」の対象を確かめる
確定申告書には、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税について、徴収方法を選ぶ欄があります。夜職が事業所得や業務に係る雑所得に該当し、その所得分を自分で納めたい場合は、「自分で納付」を選択します。
これは昼職の給与にかかる住民税まで会社へ通知されなくする手続きではありません。昼職の給与分は給与天引きを続け、対象となる給与以外の所得分を自分で納める、という区別です。
申告内容や控除、自治体の取り扱いによっても結果が変わるため、選択欄だけで通知結果を保証することはできません。事前に確認する場合は、夜職という名称だけで尋ねるのではなく、「給与以外の所得がある」「その分を普通徴収にしたい」と所得の種類と希望を伝えると確認しやすくなります。
夜職も給与の場合:副業分だけ分けられるとは限らない
夜職が給与所得なら、「自分で納付」を選ぶだけで副業の給与分を分けられるとは限りません。たとえば新宿区は、令和7年度の住民税から、複数の勤務先の給与を合算し、給与にかかる住民税を主たる勤務先から特別徴収する取り扱いを示しています。
新宿のお店で働いていても、住民税を課税する自治体が新宿区とは限りません。通常はその年の1月1日の住所地の自治体で取り扱いを確認します。別の市区町村に住んでいる方へ、新宿区の説明をそのまま当てはめないようにしてください。
確認が必要なのは、「夜職の所得は何に当たるか」「住民税を課税する自治体はどこか」「その自治体は副業給与をどう徴収するか」です。会社に知られるのが不安でも、給与を雑所得と偽って申告したり、源泉徴収票を除外したりしてはいけません。
年末調整の書類と、税金以外の経路も分けて考える
会社へ提出する基礎控除申告書などでは、控除を判定するために、本人の合計所得金額の見積額が必要になります。確定申告を別に行う予定だからといって、夜職の所得があるのに0円と記載してよいわけではありません。
この見積額を会社へ伝えることと、夜職の仕事内容をすべて説明することは別ですが、給与以外の所得があることを会社が知るきっかけにはなり得ます。記入欄に迷う場合は、必要な所得情報を正しく整理したうえで対応しましょう。
詳しい整理は、夜職と昼職の年末調整・確定申告の違いで説明しています。税金の手続きとは別に、勤務先の副業規定やSNS、人づてなどの経路もあるため、確定申告の方法だけで「絶対にバレない」と約束することはできません。
手渡し・明細なし・辞めたお店の収入はどう整理する?
手渡しか振込かによって、申告の必要性がなくなるわけではありません。昼職と夜職の掛け持ちでは、少額の日払いを生活費に使った分や、体験入店だけで辞めたお店の分が、年間集計から抜けていないかを確認します。
お店別・月別に、分かる金額と不明な金額を分ける
まず勤務したお店と期間を書き出し、月末明細、日払いのメモ、精算のメッセージ、振込履歴を対応させます。振込だけの月、現金と振込が混ざる月、資料がない月を分けると、不足する部分が見えます。
同じ日の現金受取と、その現金を自分の口座へ入れた記録は、別々の売上ではありません。反対に、手元に残らず生活費へ使った現金も、稼いだ事実がなくなるわけではありません。残高から収入を逆算するだけでなく、仕事の精算記録に戻って確認します。
辞めたお店の資料が手元にない場合も、履歴が残っている範囲を保存し、いつ・どのお店で・どのように受け取ったかを整理します。分からない金額を0円にしたり、毎月同じ額だったことにして埋めたりせず、不明な部分を明記して確認を進めます。
経費は本人の仕事用支出と私生活を分ける
夜職の報酬から差し引く経費は、本人がその仕事のために負担した支出です。仕事用の衣装なども用途を確認し、私生活と共用するスマホなどは合理的に仕事分を分けます。「夜職で働いているから美容代は全部経費」とは考えません。
お店が負担する家賃やスタッフの人件費を、キャスト本人の経費へ入れることはできません。本人の生活費、借入金の元本返済、所得税の支払いも、報酬を得るための必要経費と混同しないようにします。
資料がカードの明細と領収書の両方にある場合は、同じ購入を二度数えないようにします。細かな仕訳を完成させてから依頼する必要はなく、購入したもの、用途、支払日が分かる資料を残しておけば、確認を進めやすくなります。
掛け持ちの確定申告を当センターへ任せたい方へ
新宿風俗確定申告センターでは、風俗・水商売の収入に関する会計入力、申告書の作成、税務署への提出代行に対応しています。昼職の給与と夜職の報酬が混ざっている場合も、現在ある源泉徴収票や明細から確認を進めます。
依頼する価値は、申告書へ数字を転記することだけではありません。どのお店の収入が給与か報酬か、手取りと総額が合っているか、経費や控除を重複していないかを整理し、本人の状況に合う申告へつなげることです。
- 昼職の年末調整は済んでいるが、夜職分の申告方法が分からない
- 複数のお店や体験入店の収入をまとめられていない
- 明細がなく、メモや入金履歴から確認してほしい
- 住民税の納付方法を、所得区分から確認してほしい
- 過去に申告していない年も合わせて整理したい
問い合わせの際は、申告したい年、昼職で年末調整を受けたか、夜職のお店の数、手元にある資料をお知らせください。所得区分や経費を自分で確定させたり、会計ソフトへすべて入力したりしてからでなくても構いません。
メール・電話のみでのご依頼にも対応しています。申告に必要な本人情報の確認はありますが、来所が難しい方も、資料の受け渡しや進め方を確認できます。税額や勤務先への通知結果を保証するのではなく、事実と制度に沿って所得と申告内容を整理します。
昼職・夜職の掛け持ちと確定申告のよくある質問
昼職で年末調整をしているのに、源泉徴収票が必要ですか?
必要です。確定申告では、年末調整済みの昼職給与も含めて年間の所得税を精算します。給与の支払金額だけでなく、源泉徴収税額と反映済みの控除も使うため、給与の手取り額だけでは代用できません。
掛け持ちの確定申告はスマホでもできますか?
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使い、スマホで申告書の作成・e-Tax送信を進められます。ただし、利用する認証方法や申告内容に応じた準備が必要です。所得区分と集計を先に整理し、入力画面で迷った数字を推測して送信しないようにしてください。
お店が税金を引いているので、夜職分の申告は不要ですか?
税金が引かれていることだけでは判断できません。給与か報酬か、年末調整の有無、ほかの所得などを確認します。源泉徴収されている場合は、確認できた税額を申告へ反映します。詳しくは水商売・風俗の源泉徴収と確定申告をご覧ください。
夜職が20万円以下なら、医療費控除だけを申告できますか?
所得税の確定申告をするなら、20万円以下の夜職の所得も含めて申告します。20万円の扱いは一定の給与所得者の申告不要制度であり、副業分を非課税にする制度ではありません。
普通徴収を選べば、昼職の会社に絶対バレませんか?
保証はできません。給与以外の所得と給与では取り扱いが違い、自治体や申告内容によっても変わります。年末調整に必要な所得情報や税金以外の経路もあるため、「自分で納付」の選択だけで解決したとは考えず、申告前に確認します。
振込やマイナンバーから勤務先に自動通知されますか?
銀行振込やマイナンバーだけで、夜職のお店や仕事内容が昼職の会社へ自動通知される仕組みではありません。一方、税務上の収入確認と勤務先への住民税通知は別の話です。手渡しなら申告しなくてよい、口座を分ければ税務上の確認を受けない、ということにはなりません。
親や配偶者の扶養に入っている場合も同じですか?
本人の申告だけでなく、家族側の税金の控除や健康保険の扶養への影響も確認します。税金と健康保険では収入の見方や条件が異なるため、夜職の手取り額だけで一律に判定しません。家族側で必要な手続きがあれば、それも分けて整理します。
夜職を辞めた後や、過去の未申告も依頼できますか?
過去分の整理も、働いていた年と現在ある資料をお知らせください。辞めたことで、その年の収入の申告が不要になるわけではありません。未申告の年は年ごとに分け、税務署から連絡が来ている場合は、その書類や連絡内容も確認します。詳しくは水商売で確定申告していない場合の対処をご覧ください。
まとめ:給与と報酬を分け、昼職分も合わせて申告する
昼職と夜職を掛け持ちする方の確定申告は、所得区分の確認から始めます。昼職の源泉徴収票と夜職の明細を使い、年間の所得、控除、源泉徴収税額を整理したうえで、住民税の納付方法と申告・納税まで確認します。
資料が混ざっている、経費を判断できない、会社への通知が心配という場合も、帳簿を完成させるまで一人で抱える必要はありません。手元の資料から、何を確認し、どの申告が必要かを整理していきましょう。
掛け持ちの確定申告でお困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
