風俗嬢

風俗嬢の追徴課税はいくら?無申告加算税・延滞税の計算例

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
風俗の収入を何年か申告していません。追徴課税はいくらになるのでしょうか。自分から申告する場合と、税務署に指摘された場合で違いますか?

風俗嬢の追徴課税は、売上や無申告の年数だけでは決まりません。年ごとの本来の税額を計算し、申告の時期に応じた加算税と、納付が遅れた期間の延滞税を分けて確認します。

同じ所得税本税でも、税務調査の事前通知前か、通知後か、調査による決定を予知した後かで負担が変わることがあります。税務署からの書類や電話の内容を残し、対象年の申告状況と合わせて確認します。追徴額が怖くて申告を止めている方も、新宿風俗確定申告センターへ現在ある資料から過去分の申告を依頼できます。自分で加算税まで計算してから連絡する必要はありません。

この記事のポイント

  • 売上・所得・納付すべき本税は別の金額
  • 無申告加算税は本税の金額区分と申告時期で計算する
  • 延滞税は加算税と分けて納付日までの期間を確認する
  • 隠蔽・仮装があれば重加算税の検討が必要
  • 複数年分は年ごとに計算し、払えない場合の対応も並行する

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

\税務署から連絡が来る前に/

手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

申告そのものの準備や手順は風俗嬢の確定申告のやり方、納付資金の問題は税金を払えない場合の分割納付・猶予をご確認ください。

風俗嬢の追徴課税は「本税・加算税・延滞税」に分ける

追徴課税という名前の税金が一つあるわけではありません。申告していなかった場合や申告額が不足していた場合に、後から納める税金や加算税などをまとめて呼ぶ表現です。

負担 何に対して計算するか
本税 その年に本来納めるべき所得税等
無申告加算税 期限内に申告しなかったことによる負担
過少申告加算税 申告した税額が不足していた場合などの負担
重加算税 隠蔽・仮装がある場合に、無申告加算税等に代えて課される負担
延滞税 本税の納付が遅れた期間に応じた負担

まったく申告していない年と、提出済みの申告に漏れがある年を分けてください。期限後申告だった年の修正には無申告加算税が問題になる場合もあるため、「出し直すからすべて過少申告加算税」とは決められません。

所得税の申告によって、住民税や国民健康保険料が見直されることもあります。また、課税事業者に該当する方は消費税を別に確認します。国保は所得税の加算税ではなく、こうした負担をひとまとめの税率で計算することはできません。

売上が同じでも追徴される金額が違う理由

加算税を計算する前に、その年の納付すべき本税を確認します。売上に加算税の割合を掛けてはいけません。

例えば年間報酬600万円でも、仕事の必要経費、昼職の給与、所得控除、実際に源泉徴収された税額などによって納付額は変わります。手元に残っている預金が少なくても、所得が同じように少なくなるわけではありません。

店舗明細の「税・雑費」を全部源泉所得税として引いていた場合や、辞めた店舗の収入が漏れていた場合は、本税の計算から変わります。逆に、未計上の正当な経費や控除があれば、その確認も必要です。追加の売上だけを足して結論を出さず、対象年の計算を整えます。

資料不足の整理方法は過去分の売上が分からない場合の申告をご確認ください。追徴額を知りたい段階では、対象年、提出済みの申告、収入資料、税務署からの連絡状況をそろえることが先です。

追徴額を知るために、先に4つの情報をそろえる

最初に必要なのは、年ごとの申告状況と、本税を求めるための資料、税務署からの連絡、納付の記録です。これらを順に整理すると、税額がまだ分からなくても、どの計算が必要かを明確にできます。

申告していない年と、提出済みの年を分ける

「ずっと申告していないと思う」という場合でも、過去に税理士へ依頼した年や、自分で還付申告をした年が混ざっていることがあります。電子申告の受信通知、申告書の控え、以前の税理士から受け取った資料を確認します。

申告書のデータがパソコンに残っているだけでは、提出したことまで分かりません。提出日が期限内だったか、期限後だったかも加算税の判断に関わるため、書類の年分と受付の記録を対応させてください。

例えば、ある年は未提出、次の年は期限内に提出したものの別店舗の売上が漏れていた場合、同じ種類の加算税として一括計算しません。本人が「過去分のやり直し」と呼んでいても、必要な手続きは年によって異なります。

売上の集計だけでなく、当初申告との差を残す

提出済みの年では、元の数字と正しい数字の差を整理します。売上漏れが50万円あったとしても、追加の所得税が50万円になるわけではありません。未計上の経費、誤って入れた私用支出、所得控除、源泉徴収まで反映した計算が必要です。

例えば、漏れた売上50万円に対応する必要経費が8万円あり、私用支出5万円を取り消す場合、所得が増える方向の差額は47万円です。この47万円に対する税額への影響は、その年のほかの所得や控除によって変わります。追加で見つかった源泉徴収税額があれば、所得を減らすのではなく税額の精算へ反映します。

元の帳簿を書き換えて履歴を消すより、訂正前・訂正後・差額の分かる表を残してください。税額が変わった理由を説明できる資料は、申告書の作成にも税務署への説明にも役立ちます。

納付済みの税額を確認する

本税が確定していても、その全額が現在の未納額とは限りません。すでに一部を支払っている場合は、年分・税目・納付日・金額を並べます。所得税と住民税を混ぜて「税金を払った」と把握しないようにします。

納付記録は、税額そのものが正しいかを判断する資料とは役割が異なります。売上明細は本税の計算に、領収証書や口座履歴は未納額や延滞期間の確認に使う、というように整理してください。

売上漏れ・経費の入れすぎで本税が変わる例

追徴額を小さく見せるために経費を増やすのではなく、元の計算の間違いを両方向から見直します。追加される項目だけでなく、正当に差し引くべき項目が残っていないかも確認します。

見つかった内容 本税の計算で確認すること
退店した店舗の明細 その年の売上へ含まれていたか
日払いと月末精算の重複 同じ報酬を2回加えていないか
生活費を含むカード明細 私用支出まで経費にしていないか
未反映の保険料の支払い 対象年の所得控除の要件を満たすか
店舗の「税・雑費」 実際の源泉所得税と費用を分けられるか

手取りだけを売上にしていた場合、控除前の本人報酬へ直すと売上は増えます。ただし、差し引かれた費用のうち必要経費に当たるものや、実際の源泉徴収も別に確認します。売上が増えた額を、そのまま追加納税額として扱う計算にはしません。

一方、過去に正当な経費として既に入っている領収書を、もう一度経費へ足すこともできません。資料が後から見つかったというだけでは未計上の証明にならないため、元の帳簿と照らし合わせます。

無申告加算税は、申告する時期で変わる

所得税の令和5年分以降では、基本的な割合は次のとおりです。税務調査の事前通知、調査による決定を予知したかどうかを区別します。

申告の時期 本税の区分と基本割合
調査の事前通知前に自主的に申告 原則5%
事前通知後・調査による決定を予知する前 50万円まで10%/50万円超300万円まで15%/300万円超25%
調査による決定を予知した後など 50万円まで15%/50万円超300万円まで20%/300万円超30%

最高の割合を本税全体へ掛けるのではなく、金額を区分して計算します。また、一定の期限内申告意思が認められる期限後申告の不適用、繰り返しの無申告や帳簿に関する加重などがあるため、表だけで最終額を決めないようにします。

税務署から何か連絡があったことと、税務調査の事前通知があったことも同じではありません。書類名、担当部署、説明された内容、電話の日時を記録します。自分から出したというだけで必ず5%と判断することはできません。

本税60万円の場合の計算例

令和5年分以降の所得税で、無申告加算税の基礎となる税額が60万円、不適用・加重・重加算税がないものとします。延滞税と住民税等は含めない説明例です。

時期 無申告加算税の計算
事前通知前 60万円×5%=3万円
事前通知後・決定予知前 50万円×10%+10万円×15%=6万5,000円
決定予知後など 50万円×15%+10万円×20%=9万5,000円

本税とこの加算税を合わせると、それぞれ63万円、66万5,000円、69万5,000円です。ここに必要な延滞税等を別に確認します。60万円の売上がある人の税額を示す例ではありません。

本税400万円の場合は300万円超の部分も分ける

同じ前提で、基礎となる税額が400万円の場合は、50万円・250万円・100万円の三つに分けます。

  • 事前通知前:400万円×5%=20万円
  • 事前通知後・決定予知前:50万円×10%+250万円×15%+100万円×25%=67万5,000円
  • 決定予知後など:50万円×15%+250万円×20%+100万円×30%=87万5,000円

本税400万円と合わせた額は420万円、467万5,000円、487万5,000円です。延滞税や加重の有無を含めた実額は、対象年と手続きの経過から確認します。

申告は出していた場合の過少申告加算税

期限内に申告した後で税額の不足が分かった場合は、無申告の計算表をそのまま使いません。修正申告の時期や当初の申告納税額などを確認します。

調査の事前通知前に自主的に修正した場合、過少申告加算税は原則としてかかりません。一方、事前通知後や調査による更正を予知した後では扱いが変わります。本税を追加で納めることや、延滞税が生じることとは分けて考えてください。

追加本税が同じ60万円でも、無申告とは計算が違う

例えば、期限内申告の当初の申告納税額が20万円、修正で追加する本税が60万円とします。加重や重加算税等がなく、調査による更正を予知した後の基本的な過少申告加算税を考える例です。

基本の10%を60万円に掛けると6万円です。追加本税が「当初の申告納税額と50万円のいずれか多い額」を超える部分には、さらに5%が加わります。この例では基準が50万円なので、超える10万円に5%を掛けた5,000円を加え、6万5,000円になります。

当初の申告納税額が80万円なら、比較する基準は80万円です。同じ追加本税60万円でも、その基準を超えないため、この上乗せはありません。追加額だけを聞いて加算税が決まるわけではないことが分かります。

当初の申告が期限後だった場合や、過去の処分、帳簿の状況などによっては別の確認が必要です。申告書の年分だけでなく、当初の提出日・税額が分かる控えを用意してください。

無申告加算税がかからない条件は「少し遅れただけ」では決まらない

期限後申告でも、一定の要件を満たす場合は無申告加算税がかからない取扱いがあります。ただし、期限から1か月以内に出せば、すべての人が対象になるわけではありません。

自主的な申告の時期に加え、期限内に申告する意思があったと認められる条件を確認します。税金の納付時期や、過去の無申告加算税・重加算税等の状況も関係するため、「今回が初めて」「すぐ提出した」という説明だけで不適用と決めないでください。

確認する資料は、申告書の提出記録、納付記録、過去の加算税の通知などです。提出日を記憶で答えるのではなく、受付の記録を見ながら確認すると判断の間違いを減らせます。

繰り返しの無申告や帳簿の状態で、基本割合に加重されることがある

同じ基本税率表を見ていても、過去の無申告等や帳簿に関する一定の事情によって、負担が増えることがあります。複数年をまとめて申告する人は、この確認を省略しないことが重要です。

過去に課された加算税がある場合は、その通知書を残してください。どの年の、どの税目の、どの種類の処分だったかを確認します。「前にも税金を追加で払った」というだけでは、加重の要件に当たるかまでは分かりません。

また、帳簿の提示を求められた場合の対応や、帳簿に記載された売上の割合に関する加重もあります。資料があるのに捨てる、見せやすい月だけを抜き出すといった対応はせず、残っている元資料と集計の経過を保存してください。

一部の明細がないことと、制度上の加重要件を満たすことは同じではありません。不足する資料の種類と期間、集計の方法を具体的に伝え、基本割合だけで見積もった額と、最終的に必要な額を区別します。

複数年の無申告は、1年分を単純に倍にしない

3年・5年と申告していない場合も、各年の所得、控除、源泉徴収、法定納期限が異なります。現在の売上を過去にも同じとみなして計算することはできません。

令和4年分以前の所得税には、令和5年分以降と異なる金額区分の取扱いがあります。また、前年・前々年の無申告加算税等や一定の過去の処分による加重が問題になる場合があります。「毎年60万円の本税なら、3年分の加算税も必ず同じ」という計算にはしません。

年ごとに、本税、適用する加算税、納付済み額、未納額を並べると、現在残っている支払額を確認しやすくなります。一部を納付した年と、まったく納付していない年も分けてください。

何年分を調べるかは風俗嬢の税務調査で確認される期間をご確認ください。申告していない年を、自分で任意に除外することは避けます。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

\税務署から連絡が来る前に/

手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

延滞税は、納付が遅れた日数と期間ごとの割合で計算する

延滞税は、原則として法定納期限の翌日から納付までの期間に応じて、本税を基に計算します。無申告加算税や重加算税そのものへ、さらに延滞税を掛ける計算ではありません。

納期限までの期間・納期限後の一定期間と、それを過ぎた期間では割合が異なります。暦年によっても適用割合が変わるため、複数年にわたる未納額へ一つの年率を一括で掛けないようにします。

期限後申告では提出日が納期限となりますが、本来の法定納期限からの遅れも計算に関わります。提出日、納付日、一部納付の有無などを整理して確認します。

申告書だけを提出しても、納付を終えていなければ延滞税の計算が終わるとは限りません。納付が難しい場合は、猶予の適用やその間の延滞税の取扱いも併せて確認します。

延滞税の試算には申告日と納付日が必要

例えば、同じ年分の本税60万円でも、全額を同じ日に納めた人と、先に20万円を納めて残り40万円を後日納めた人では、確認すべき期間と残額が異なります。最初の本税60万円に同じ日数を最後まで掛け続ける計算にはしません。

日付は「春頃に申告」「夏に半分払った」ではなく、申告書の受付日と納付の履歴から確かめます。税務署から税額の決定を受けた場合には、その書類に記載された納期限も確認してください。

年をまたぐ期間については、その暦年に適用される割合を確認します。所得が生じた年、申告した年、実際に延滞している期間の暦年を混同しないようにします。延滞税の計算上除かれる期間や免除等に該当する場合もあるため、単純な年数倍では求められません。

本税の計算ができても納付資金が足りない場合は、いつまでにいくら納められるかを早めに伝えます。申告を先延ばしにして正確な延滞税が出るのを待つのではなく、申告内容と納付方法の確認を並行して進めましょう。

重加算税は、無申告なら必ずかかるものではない

課税の基礎となる事実について隠蔽・仮装があり、それに基づく無申告などに該当すると、無申告加算税に代えて重加算税が課されることがあります。通常の無申告と同じものとして扱いません。

無申告についての基本割合は40%です。一定の繰り返しのケースでは加重が問題になります。仮に重加算税の対象となる基礎税額が60万円で40%なら24万円ですが、同じ部分について無申告加算税をさらに足す例ではありません。

明細を紛失した、経費の判断を間違えたという事情だけで、直ちに隠蔽・仮装と決まるわけではありません。一方、架空の領収書を作る、売上資料を書き換える、税務署の確認を避けるため記録を消すなどの対応はしてはいけません。

税務署から説明を求められている場合は、記憶だけで答えを作らず、元の資料、当時の処理、その理由を確認します。分からないことを分かったこととして答えないことも大切です。

届いた追徴課税の書類を確認する順番

税目・年分・税額・期限を読み、申告した金額や納付記録と照合します。合計額だけを見て、すべてがペナルティだと思わないことが大切です。

最初に、本税についての書類なのか、加算税の処分に関する書類なのかを確認します。所得税をすでに納めていても、後から加算税等の通知が届く場合があるため、「払ったのに同じ請求が来た」とすぐ決めないようにします。

次に、対象年を確認します。同じ年に複数年分を申告した場合、書類の作成年と所得の年分が違います。書類を届いた順だけでまとめず、対象年別にも確認できるようにすると、申告書との照合がしやすくなります。

税額や割合について説明が分からない場合は、どの項目が疑問なのかを整理して担当へ確認します。計算根拠を聞くことと、納期限を放置することは別です。納付の扱いも併せて確認してください。

税務署に既に伝えた数字と、手元の資料に違いが見つかったときは、その経過を記録します。説明を合わせるため資料を作り替えるのではなく、どの数字を、どの資料に基づいて訂正するのか明確にすることが必要です。

税務署から連絡が来ている場合に残しておく情報

追徴額を確認するためにも、連絡の内容と時系列を残します。届いた書類を捨てず、すでに回答した内容や提出した資料もまとめてください。

加算税の判断で確認する記録

  • 対象年:申告していない年・提出済みの年
  • 連絡の種類:書類の名称、担当部署、説明された手続き
  • 日時:通知を受けた日、申告日、納付日
  • 回答済み事項:伝えた数字、提出した資料、指摘された内容
  • 過去の処分:加算税等の通知があればその書類

行政指導・お尋ね・調査の連絡では状況が異なります。税務署との約束を無視せず、期限までに準備できない場合もその事情を伝えます。連絡後の対応は風俗嬢に税務署から手紙が来た場合をご確認ください。

追徴額の見積もりは「確定した部分」と「これから計算する部分」を分ける

納付資金を考えるときは、計算途中の合計額を一つだけ示すより、確認済みの本税と、申告時期等で変わる加算税、納付日で変わる延滞税を分けた方が判断しやすくなります。

例えば、本税60万円の計算が済んでも、税務署の連絡内容が未確認なら、加算税の区分まで確定したとはいえません。「本税60万円、加算税は連絡内容を確認中、延滞税は納付日が決まってから再計算」という状態を、ひとまず区別して管理します。

本税自体も、別店舗の明細が不足しているなら暫定です。何が増減の原因になるのかを残しておけば、新しい資料が見つかったときに、見積もりを変える理由を説明できます。最初の概算額を守るために、後から分かった売上を除外することはできません。

年ごとの一覧で分かること

例えば、1年目の本税30万円、2年目の本税60万円、3年目の本税90万円という確認ができたとします。本税の合計は180万円ですが、3年分を一つの180万円として無申告加算税の金額区分に当てはめるのではありません。

年ごとに、その年へ適用される制度、申告状況、通知の時点、加重の有無を確認して計算します。延滞税の期間も年ごとに違います。各年の表を作ってから合計する順番にしてください。

さらに、1年目に10万円を納付済みなら、現在の資金準備ではその支払記録も照合します。本来の税額、加算税、既納付額、これから払う残額を分けることで、「合計180万円を今からすべて払う」といった取り違えを防ぎます。

不安からやりがちな対応と、その代わりにすること

追徴額が怖いときほど、元の資料と確認の経過を残すことが重要です。後で説明しやすい形に整えることと、都合よく数字を作ることは違います。

明細を削除せず、不明な項目を残す

売上の記録が残っていると不利になると考えて消しても、申告の問題は解決しません。正当な費用や源泉徴収が分かる記録まで失うと、自分の税額を確認することも難しくなります。読めない項目は推測で書き換えず、元の画像と不明点を残してください。

返答を急ぐときも、記憶と資料を区別する

税務署から金額を聞かれたとき、正確な資料をまだ確認していないなら、その状態を伝えます。分からない数字を確定額として答えた後で資料と違っていた場合は、違いを整理して説明する必要があります。

連絡を無視するという意味ではありません。回答期限を確認し、手元の資料、確認中の資料、回答できる時期を伝えます。既に答えた内容は記録し、新宿風俗確定申告センターへ申告を依頼する際にもお知らせください。

払える額へ税額を合わせようとしない

今用意できるお金が20万円でも、本税が20万円になるわけではありません。正しい申告税額を確認することと、支払方法の調整は分けます。払えない事情は早く伝え、申告内容を小さくする方法で解決しないことが大切です。

新宿風俗確定申告センターへ申告を依頼する際は、税務署とのやり取りと納付資金の見込みもお知らせください。金額だけでなく、回答・提出・納付の予定を合わせて確認することで、次に必要な作業を整理できます。

追徴課税が怖くて申告できない方へ|当センターが過去分を整理します

ネットの計算例を自分へ当てはめられなくても、申告の依頼は始められます。新宿風俗確定申告センターでは、残っている資料から年ごとの売上・経費・所得控除を確認し、会計入力、必要な申告書の作成・提出を進めます。

売上が多かった年ほど、「その全額へ加算税がかかるのでは」と不安になることがあります。しかし、まず確認するのは必要経費や控除、実際の源泉徴収を反映した本税です。当センターでは、収入だけを合計して終わらせず、支出の資料や過去に納めた税金も照合します。

例えば、3年分のLINE明細と領収書が混ざっている場合でも、ご本人がすべてを年別の帳簿へ入力してから依頼する必要はありません。働いた時期と店舗、資料がない期間をお知らせください。確認できた部分と追加確認が必要な部分を分け、年ごとの申告作成へ進めます。

税務署から連絡がある方は、書類全体、回答期限、すでに回答した内容もお伝えください。加算税の取扱いに関わる経過を確認し、進行中の調査への対応は契約範囲を明らかにしたうえで進めます。減額や加算税ゼロを約束するのではなく、事実と資料に基づいた申告を行います。

支払いが難しい場合も依頼時にお知らせください。申告作成と納付の準備を並行するため、税金を払えない場合の対応も確認できます。

風俗嬢の追徴課税についてよくある質問

平均の追徴税額を見れば、自分の金額も分かりますか?

分かりません。税務調査の集計には対象者の選ばれ方や複数年分の影響があります。職業名や平均額だけで見積もらず、自分の対象年ごとの税額から計算します。

自分から申告すれば加算税はゼロになりますか?

必ずゼロになるわけではありません。調査の事前通知前の自主的な期限後申告でも、原則として5%の無申告加算税がかかります。不適用となる一定の場合は別に要件を確認します。

本税がゼロでも、無申告加算税が必ずかかりますか?

無申告加算税は納付すべき税額を基に計算します。ただし、所得税の納付額だけを見て、住民税やほかの税目の申告まで不要と決めないようにします。

申告済みの売上漏れも同じ加算税ですか?

当初申告が期限内か期限後か、修正の時期、隠蔽・仮装の有無などで異なります。元の申告書と提出記録を確認してください。

税務署から連絡が来た後でも新宿風俗確定申告センターへ依頼できますか?

書類、回答期限、すでに回答した内容をお知らせください。新宿風俗確定申告センターで進行状況と必要な作業を確認します。調査が始まっている場合も経過を確認し、必要な申告作成と調査対応の業務範囲をご案内します。

まとめ|追徴課税は年ごとの本税と手続きの時期から確認する

風俗嬢の追徴課税は、売上の一定割合や無申告の年数だけで決まりません。本税、加算税、延滞税を分け、申告状況と税務署からの連絡を時系列で確認します。

怖くて資料を見られない方も、まず対象年と現在ある資料を整理するところから始められます。新宿風俗確定申告センターで過去分の申告の作成・提出を進めるため、税務署からの書類も併せてお伝えください。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

\税務署から連絡が来る前に/

手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

  • この記事を書いた人

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

-風俗嬢