
風俗嬢としてまとまった収入を得ていても、確定申告をしないまま何年も経ってしまうことがあります。
「現金手渡しだから収入が分からない」「複数のお店を移っていて明細が残っていない」「今さら申告すると高額な税金を請求されそうで怖い」という方もいるでしょう。
無申告の期間が長いほど、数年分の税金をまとめて納めることになる可能性があります。
さらに、本来の所得税だけでなく、無申告加算税、延滞税、住民税、国民健康保険料、場合によっては消費税の負担も生じます。
結論として、風俗嬢の追徴課税は、無申告の年数や売上だけでは計算できません。
年ごとの収入、仕事に必要だった経費、お店で源泉徴収された所得税、所得控除、税務署から連絡を受けた時期などによって金額が変わるためです。
一方で、支払明細が残っていなくても、通帳、LINE、写メ日記、カレンダー、カード明細などから収入と経費を整理できる可能性があります。
なお、国税庁が公表した令和6事務年度の実地調査では、所得税無申告者の1件当たり追徴税額は524万円でした。
ただし、これは税務調査を受けた所得税無申告者についての数字です。
風俗嬢だけを集計した平均額ではなく、すべての無申告者が524万円を請求されるという意味でもありません。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
なお、この記事では、風俗嬢が無申告だった場合に発生する追徴課税の種類と計算方法に絞って解説します。
税務調査で確認される期間については、関連記事「風俗嬢の税務調査は何年分遡る?」をご確認ください。
この記事で分かること
- 風俗嬢の追徴課税がいくらになるか
- 追徴課税に含まれる税金やペナルティ
- 無申告加算税が税務署からの連絡前後で変わる理由
- 所得税本税が60万円、400万円だった場合の計算例
- 1年、3年、5年無申告だった場合の考え方
- 延滞税と無申告加算税の違い
- 重加算税が課される可能性があるケース
- 手渡しや明細なしでも確認できる資料
- 追徴税額が大きくなりやすい風俗嬢の特徴
- 税務署から手紙や電話が来た場合の注意点
- 無申告を解消するときに避けるべき行動
何年も確定申告をしていない方、税務署から手紙や電話が来て追徴課税が不安な方は、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
風俗嬢の追徴課税はいくらになる?
風俗嬢の追徴課税は、「売上の何%」「無申告1年につき何万円」という単純な計算では決まりません。無申告だった年ごとに収入、経費、源泉徴収税額などを整理する必要があります。
追徴課税という名前の税金が、一つだけ存在するわけではありません。
確定申告をしていなかった方が、期限後申告や税務調査によって後から納める本税、加算税、延滞税などを、まとめて追徴課税と呼ぶことが一般的です。
たとえば、風俗嬢が3年間確定申告をしていなかった場合、次の負担が生じる可能性があります。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 本来納める必要があった国税 | 収入、経費、所得控除、源泉徴収などから年ごとに計算します。 |
| 無申告加算税 | 期限までに申告しなかったことに対する加算税 | 税務署からの連絡前後で割合が変わる可能性があります。 |
| 延滞税 | 納付が遅れた期間に応じて発生する税金 | 法定納期限の翌日から実際に納付する日までを基に計算します。 |
| 重加算税 | 隠蔽や仮装が認定された場合に課される可能性がある加算税 | 単なる無申告だから必ず課されるわけではありません。 |
| 住民税 | 前年の所得などを基に自治体が計算する税金 | 所得税の申告後、過去分が再計算される可能性があります。 |
| 国民健康保険料 | 所得や世帯状況などを基に計算される保険料 | 自治体や年度によって取扱いが異なります。 |
| 消費税 | 一定の要件に該当する場合に申告が必要となる税金 | 売上規模やインボイス登録状況などを確認します。 |
「売上が年間1,000万円だったから、税金は100万円くらい」といった計算はできません。
同じ売上でも、認められる経費、源泉徴収された所得税、所得控除などが違えば、納める所得税は変わります。
また、同じ所得税本税であっても、税務署から連絡が来る前に整理したのか、税務調査を受けた後なのかによって、無申告加算税が変わる可能性があります。
追徴課税は所得税だけではありません
過去の無申告を解消するときは、所得税の金額だけを確認して終わりではありません。住民税、国民健康保険料、消費税などを含め、後から発生する可能性がある負担を確認します。
風俗店から受け取る報酬が、一般的な会社員の給与と同じ扱いになっているとは限りません。
業務委託として報酬を受け取っている場合は、収入から仕事に必要だった経費を差し引いて所得を計算します。
一方で、実際の契約や勤務状況によっては、給与所得として扱われる可能性もあります。
収入区分を間違えると、所得税の計算方法や経費の取扱いが変わる可能性があります。
| 確認項目 | 追徴税額への影響 |
|---|---|
| 給与か業務委託か | 所得の計算方法や必要経費の取扱いが変わる可能性があります。 |
| 年間の収入 | 所得金額や所得税率に影響します。 |
| 仕事に必要だった経費 | 事業所得などの場合、所得金額を左右します。 |
| 源泉徴収税額 | 所得税から差し引ける可能性があります。 |
| 所得控除 | 社会保険料、医療費、扶養などの状況により税額が変わります。 |
| 無申告の年数 | 複数年分の本税や延滞税が発生する可能性があります。 |
| 消費税の申告義務 | 所得税とは別に消費税の申告と納付が必要になる可能性があります。 |
| 税務署からの連絡状況 | 無申告加算税の割合に影響する可能性があります。 |
特に売上が大きい方や、インボイス登録をしている方は、所得税だけを計算して安心しないでください。
消費税については、関連記事「風俗嬢の消費税とインボイス」をご確認ください。
無申告加算税は税務署からの連絡前後で変わる
無申告加算税は、税務調査の事前通知を受ける前に整理した場合と、税務調査を受けた後では割合が異なる可能性があります。税務署から連絡が来るまで無申告を放置することはおすすめできません。
税務調査の事前通知前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は原則として納付すべき税額の5%です。
一方で、税務調査の事前通知後や、調査による決定を予知した後などは、割合が高くなります。
令和5年分以降についての基本的な割合は、次のとおりです。
| 期限後申告をした時期 | 50万円まで | 50万円超300万円まで | 300万円超 |
|---|---|---|---|
| 税務調査の事前通知前に自主的に申告 | 原則5% | 原則5% | 原則5% |
| 事前通知後、調査による決定を予知する前 | 10% | 15% | 25% |
| 調査による決定を予知した後など | 15% | 20% | 30% |
たとえば、所得税本税が400万円だった場合、「400万円全体に30%」と計算するわけではありません。
50万円までの部分、50万円を超えて300万円までの部分、300万円を超える部分に分けて計算します。
また、過去にも無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合などには、無申告加算税へ10%が加算される可能性があります。
令和5年分以降について、税務調査で帳簿の提示を求められたにもかかわらず提示しなかった場合や、帳簿への売上記載が大きく不足している場合にも、加重措置が適用される可能性があります。
| 加重される可能性がある状況 | 注意点 |
|---|---|
| 前年や前々年も無申告だった | 一定の場合、無申告加算税に10%が加算される可能性があります。 |
| 過去5年以内に重い無申告加算税等を課された | 再び無申告となった場合、加重措置の対象になる可能性があります。 |
| 税務署へ帳簿を提示しなかった | 納付すべき税額に対して10%が加算される可能性があります。 |
| 帳簿への売上記載が著しく不足していた | 不足割合に応じて5%または10%が加算される可能性があります。 |
過去5年分を申告する場合、すべての年へ現在の割合をそのまま当てはめるわけではありません。
対象となる年分、法定申告期限、税務署からの連絡状況などを年ごとに確認する必要があります。
延滞税は納付が遅れた期間に応じて増える
延滞税は、無申告加算税とは別に、本来の税金を納付するまでの期間に応じて発生します。無申告を放置している間も、負担が増える可能性があります。
延滞税は、所得税本税などを基礎として計算します。
無申告加算税や重加算税に対して、さらに延滞税が課されるわけではありません。
令和8年中の延滞税率は、所定の期間について次のとおりです。
| 令和8年中の期間区分 | 延滞税の割合 |
|---|---|
| 納期限までの期間および納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年2.8% |
| 納期限の翌日から2か月を経過した日以後 | 年9.1% |
延滞税の割合は、毎年同じではありません。
また、期限後申告の場合は、申告書を提出した日や納付した日、対象年分などによって計算が変わります。
そのため、「本税に9.1%を掛ければ延滞税が分かる」という単純な計算ではありません。
| よくある誤解 | 実際の注意点 |
|---|---|
| 5年間無申告だから本税の5年分が延滞税になる | 年ごとの本税、法定納期限、納付日などから計算します。 |
| 延滞税は無申告加算税にもかかる | 延滞税は原則として本税を対象に計算します。 |
| 年9.1%をすべての期間に掛ける | 期間によって適用される割合が異なります。 |
| 申告書だけ出せば延滞税は止まる | 実際の納付日までを基に計算されるため、提出と納付は分けて確認します。 |
隠蔽や仮装があると重加算税の可能性がある
売上を隠すために事実と異なる資料を作るなど、隠蔽や仮装が認定された場合、無申告加算税に代えて重加算税が課される可能性があります。単に確定申告を忘れていたというだけで、必ず重加算税になるわけではありません。
無申告について隠蔽や仮装が認定された場合、原則として40%の重加算税が課される可能性があります。
過去にも重加算税などを課されたことがある一定の場合には、50%となる可能性もあります。
たとえば、次のような行動は避けてください。
- 手渡しで受け取った売上を意図的に除外する
- 一部のお店の収入だけを申告する
- 存在しない経費の領収書を作る
- 他人の領収書を自分の経費にする
- お店やスカウトと口裏を合わせる
- 税務調査の連絡後にLINEや明細を削除する
- 通帳の入金について事実と異なる説明をする
- 税務署へ提出する資料の金額を書き換える
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 申告が必要だと知らなかった | 無申告加算税等の対象となる可能性はありますが、直ちに重加算税になるとは限りません。 |
| 明細をなくして金額が分からない | 残っている資料から合理的に整理します。 |
| 経費判断を間違えた | 判断の誤りだけで直ちに隠蔽や仮装になるとは限りません。 |
| 売上を隠すために虚偽資料を作った | 重加算税の対象となる可能性があります。 |
| 税務署からの質問に嘘をついた | 説明の信用性を失い、重い取扱いにつながる可能性があります。 |
「追徴課税を少なくしたいから、少なめの売上で申告する」という対応はしないでください。
本来差し引ける経費や源泉徴収税額を確認し、事実に基づいて税額を計算する必要があります。
風俗嬢の追徴課税を計算例で確認
無申告加算税は、売上ではなく、最終的に納める所得税本税を基礎として計算します。ここでは、所得税本税が確定した後の無申告加算税をモデルケースで確認します。
実際の申告では、先に次の項目を整理します。
- 年ごとの収入を確認する
店舗、出稼ぎ先、掛け持ち先、現金手渡しなどを含めて整理します。 - 収入区分を確認する
給与所得か事業所得などに該当するか、実際の契約や勤務状況から確認します。 - 仕事に必要だった経費を確認する
衣装代、交通費、消耗品などを仕事との関係から判断します。 - 所得控除を確認する
社会保険料、医療費、扶養など、対象年ごとに確認します。 - 源泉徴収税額を確認する
お店で所得税が引かれていた場合、申告時に精算できる可能性があります。 - 所得税本税を計算する
各年の課税所得から所得税を計算します。 - 加算税と延滞税を確認する
税務署からの連絡状況や納付日などを基に確認します。 - 住民税や消費税への影響を確認する
所得税とは別に発生する負担を確認します。
計算例1:所得税本税が60万円の場合
令和5年分以降の所得税本税が60万円だったと仮定します。
| 申告した時期 | 無申告加算税の計算 | 無申告加算税 | 所得税本税との合計 |
|---|---|---|---|
| 事前通知前に自主的に申告 | 60万円×5% | 3万円 | 63万円+延滞税 |
| 事前通知後、決定を予知する前 | 50万円×10%+10万円×15% | 6万5,000円 | 66万5,000円+延滞税 |
| 決定を予知した後など | 50万円×15%+10万円×20% | 9万5,000円 | 69万5,000円+延滞税 |
この計算には、住民税、国民健康保険料、消費税は含まれていません。
また、過去の無申告歴や帳簿不提示などによる加重措置も考慮していません。
計算例2:所得税本税が400万円の場合
所得税本税が400万円で、調査による決定を予知した後などに期限後申告をした場合のモデルケースです。
| 所得税本税の区分 | 計算 | 無申告加算税 |
|---|---|---|
| 50万円まで | 50万円×15% | 7万5,000円 |
| 50万円超300万円まで | 250万円×20% | 50万円 |
| 300万円超 | 100万円×30% | 30万円 |
| 合計 | 7万5,000円+50万円+30万円 | 87万5,000円 |
この場合、所得税本税と無申告加算税だけで487万5,000円です。
さらに延滞税が加わり、住民税、国民健康保険料、消費税などの負担が生じる可能性があります。
計算例3:所得税本税が毎年60万円で3年間無申告の場合
所得税本税が毎年60万円で、3年間無申告だったと仮定します。
税務調査の事前通知前に自主的に整理した場合の無申告加算税は、単純なモデルでは次のとおりです。
| 年分 | 所得税本税 | 無申告加算税5% | 本税との合計 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 60万円 | 3万円 | 63万円+延滞税 |
| 2年目 | 60万円 | 3万円 | 63万円+延滞税 |
| 3年目 | 60万円 | 3万円 | 63万円+延滞税 |
| 合計 | 180万円 | 9万円 | 189万円+延滞税 |
ただし、連年無申告に対する加重措置が適用される可能性があります。
また、各年の所得税本税が同じになるとは限らず、住民税、国民健康保険料、消費税も別途確認が必要です。
重加算税が40%だった場合の計算例
隠蔽や仮装が認定され、無申告加算税に代えて40%の重加算税が課されたと仮定します。
| 所得税本税 | 重加算税40% | 所得税本税との合計 |
|---|---|---|
| 60万円 | 24万円 | 84万円+延滞税 |
| 400万円 | 160万円 | 560万円+延滞税 |
重加算税は、申告をしていなかったという理由だけで一律に課されるものではありません。
実際にどのような行動があり、どの事実を隠したのかなどから個別に判断されます。
何年も無申告の方、税務署から連絡が来て追徴税額の見通しが分からない方は、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
1年・3年・5年無申告ならいくらになる?
無申告の年数が同じでも、追徴税額は人によって大きく異なります。「5年間無申告なら必ず500万円」といった一律の目安はありません。
たとえば、5年間無申告でも、毎年の所得税本税が20万円の方と、毎年300万円の方では、納める金額が大きく異なります。
また、風俗の仕事では、年によって売上が大きく変わることがあります。
| 年分 | よくある状況 | 確認すること |
|---|---|---|
| 1年目 | 入店直後で保証期間があり、売上が少ない | 日給保証、バック、雑費、源泉徴収など |
| 2年目 | 指名が増え、売上が大きくなる | 本指名、オプション、チップ、手取り前の報酬など |
| 3年目 | 複数店舗を掛け持ちする | 店舗ごとの収入と源泉徴収 |
| 4年目 | 地方へ出稼ぎに行く | 出稼ぎ先、在籍期間、現金受取額など |
| 5年目 | インボイス登録や売上増加がある | 所得税だけでなく消費税の申告義務 |
5年間の追徴課税を確認するときは、5年間の売上をまとめて一つの年として計算するわけではありません。
各年の収入と経費を分け、それぞれの年分について所得税本税を計算します。
その後、年分ごとに無申告加算税や延滞税を確認します。
追徴税額が大きくなりやすい風俗嬢
追徴税額が大きくなりやすいのは、単に収入が多い方だけではありません。無申告年数、複数店舗、消費税、源泉徴収の確認漏れなどが重なると、想定以上の金額になる可能性があります。
| 状況 | 追徴税額が大きくなりやすい理由 |
|---|---|
| 何年も確定申告していない | 複数年分の所得税、加算税、延滞税が発生する可能性があります。 |
| 年間の収入が多い | 所得が増えると、所得税率も高くなる可能性があります。 |
| 複数店舗を掛け持ちしている | 一部店舗の収入を集計から漏らしやすくなります。 |
| 出稼ぎ先が多い | 在籍期間や報酬の確認が難しくなります。 |
| 手取り額だけを売上にしている | お店で引かれる前の報酬を収入として整理する必要がある場合があります。 |
| バックやオプションを除外している | 仕事に関連して受け取った金額は収入として検討します。 |
| 経費資料をすべて捨てている | 仕事との関係や支払金額を説明しにくくなります。 |
| 源泉徴収税額を確認していない | 差し引ける所得税を申告へ反映できない可能性があります。 |
| インボイス登録後に申告していない | 所得税とは別に消費税の追徴課税が発生する可能性があります。 |
| 税務署からの連絡を放置している | 加算税や延滞税の負担が増える可能性があります。 |
お店から引かれた雑費は税金とは限らない
お店の明細から多額の金額が引かれているため、「すでに税金を払っている」と思っている方がいます。
しかし、雑費、厚生費、寮費、送り代などは、所得税の源泉徴収とは限りません。
| 明細の項目 | 税務上の確認 |
|---|---|
| 源泉所得税・所得税 | 実際に源泉徴収された税額であれば、確定申告で精算できる可能性があります。 |
| 雑費・厚生費 | 名称だけでは税金と判断できません。控除内容を確認します。 |
| 送り代 | 店舗へ支払った金額や、報酬から控除された内容を確認します。 |
| 寮費 | 本人が負担した家賃等の内容と、仕事との関係を確認します。 |
| 罰金・遅刻控除 | 報酬と経費をどのように整理するかは、実際の契約内容によって個別判断になります。 |
源泉徴収については、関連記事「水商売・風俗嬢は源泉徴収されている?」をご確認ください。
手渡し・明細なしでも収入を整理する必要があります
現金手渡しで受け取った報酬も、申告対象から外してよいわけではありません。明細がなくても、残っている資料から収入と経費を整理しましょう。
風俗の仕事では、毎日の報酬を現金で受け取り、そのまま生活費や美容代として使っていることがあります。
通帳へ入金していないからといって、収入ではなくなるわけではありません。
また、税金は原則として自己破産をしても免責されません。
追徴課税が怖いからといって無申告を放置すると、延滞税などの負担が増える可能性があります。
収入を確認するための資料
| 資料 | 確認できる可能性がある内容 |
|---|---|
| 店舗の支払明細 | 報酬、指名バック、オプション、控除、源泉徴収など |
| 銀行口座 | 店舗からの振込、現金入金、入金時期など |
| LINE・メール | 出勤日、日給保証、バック、精算額など |
| 店舗の管理画面 | 売上、指名、オプション、報酬など |
| 写メ日記 | 出勤日、在籍期間、出稼ぎ期間など |
| カレンダー・手帳 | 勤務店舗、勤務日数、受取額のメモなど |
| 店舗サイト | 在籍時期、源氏名、出勤記録、ランキングなど |
| 給与・報酬の写真 | 明細を撮影した画像や報酬金額の記録など |
経費を確認するための資料
| 資料 | 確認できる可能性がある支出 |
|---|---|
| クレジットカード明細 | 衣装、仕事用品、美容、交通費など |
| 銀行口座 | 家賃、通信費、店舗や業者への振込など |
| 通販の購入履歴 | 衣装、撮影用品、消耗品など |
| 交通系ICカードの履歴 | 店舗、撮影場所、出稼ぎ先への移動など |
| 美容院やサロンの予約履歴 | 施術日、金額、仕事との関係など |
| 領収書・レシート | 支払先、日付、内容、金額など |
| LINE・カレンダー | 仕事の日程と支出との関係など |
美容代、家賃、スマートフォン代などは、支払った金額の全額が自動的に経費になるわけではありません。
仕事との関係や私生活との区分を確認する必要があります。
経費については、関連記事「風俗嬢の確定申告で経費になるもの」をご確認ください。
領収書が残っていない方は、「風俗嬢・デリヘル勤務で領収書がない場合の対処法」もご確認ください。
銀行振込にしていなくても無申告が分からないとは限らない
報酬が現金手渡しで、銀行口座へ入金していなくても、税務署に収入が分からないとは限りません。店舗側の帳簿や支払資料などから、在籍や報酬を確認される可能性があります。
風俗店では、店舗側が次のような資料を保管していることがあります。
- キャストごとの売上記録
- 日払いの支払記録
- 出勤簿
- 予約管理表
- 指名やオプションの集計表
- 源泉徴収に関する資料
- スカウト会社への支払資料
- 店舗の銀行口座や会計データ
店舗へ税務調査が入った場合、在籍していた風俗嬢の情報が確認される可能性があります。
また、銀行口座、SNS、店舗サイト、写メ日記などの資料が組み合わされる場合もあります。
ただし、「どの資料から、いつ必ず発覚する」と断定することはできません。
銀行振込と税務署への把握については、関連記事「夜職の給料を銀行振込にすると税務署にバレる?」をご確認ください。
税務署から手紙や電話が来た場合に確認すること
税務署から連絡が来た場合は、無視せず、誰から何について連絡を受けたのかを確認してください。分からない金額を、その場の記憶だけで回答することは避けましょう。
税務署からの連絡には、さまざまな内容があります。
| 連絡内容 | 確認すること |
|---|---|
| 確定申告についてのお尋ね | 対象年分、質問内容、回答期限を確認します。 |
| 電話での確認 | 担当税務署、部署、担当者名、電話番号、要件を記録します。 |
| 来署依頼 | 持参を求められている資料や対象年分を確認します。 |
| 税務調査の事前通知 | 対象税目、対象年分、調査日時、調査場所などを確認します。 |
| 決定通知・納税通知 | 税額、対象年分、納期限、処分内容などを確認します。 |
税務署から電話が来たときに、慌てて次のような回答をしないでください。
- 「年間500万円くらいだったと思います」と概算を伝える
- 「一店舗でしか働いていません」と記憶だけで答える
- 「全部現金だから資料はありません」と言い切る
- 「雑費を引かれていたので税金は払っています」と答える
- 「経費はほとんどありません」と資料確認前に断定する
- 「お店から申告しなくてよいと言われました」と説明して終わらせる
一度回答した内容と、後から確認された店舗資料や銀行口座が食い違うと、説明が難しくなる可能性があります。
税務署との連絡内容、提出した資料、回答した内容を整理したうえで対応する必要があります。

すでに税務署へ回答している場合も、これまでに何を伝えたのかを整理してください。
税務署からの手紙、担当者名のメモ、提出済み資料などを残したまま、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
追徴課税が怖くてもやってはいけないこと
追徴課税を減らすために、収入を隠したり、経費を作ったりしてはいけません。税務調査で資料と食い違った場合、重加算税などの問題につながる可能性があります。
| 避けるべき行動 | 問題になる理由 |
|---|---|
| 一部店舗の収入だけ申告する | 店舗側の資料や銀行口座と食い違う可能性があります。 |
| 手渡し収入を除外する | 現金で受け取ったことは、申告不要の理由になりません。 |
| LINEや写メ日記を削除する | 収入や経費を確認するための資料まで失うことになります。 |
| 架空の領収書を用意する | 実際には支払っていない経費の計上になります。 |
| 他人の領収書を使用する | 本人が負担していない支出を経費にすることになります。 |
| お店と口裏を合わせる | ほかの資料と矛盾し、説明の信用性を失う可能性があります。 |
| 税務署からの連絡を放置する | 税務署側で所得や税額を決定される可能性があります。 |
| 概算の金額で申告する | 収入漏れや経費の誤りが残る可能性があります。 |
| 税金を払えないため申告しない | 申告義務と納付の問題は分けて考える必要があります。 |
特に、税金を一括で払えないからといって、無申告を続けることは避けてください。
税金は原則として自己破産をしても免責されません。
申告をしないまま時間が経過すると、延滞税などの負担が増える可能性があります。
税金を払えない場合については、関連記事「風俗嬢が税金を払えないときの対処法」をご確認ください。
過去の無申告を整理するときに確認すること
過去の無申告を整理するときは、売上だけでなく、在籍店舗、源泉徴収、経費、消費税などを年ごとに確認します。手取り額の合計だけで申告書を作成すると、税額を間違える可能性があります。
次の順番で確認します。
- 無申告の年を確認する
いつから風俗の仕事を始め、どの年分を申告していないのか確認します。 - 在籍した店舗を確認する
店舗名、源氏名、在籍期間、出稼ぎ先、掛け持ち先を整理します。 - 収入資料を集める
明細、LINE、通帳、カレンダー、写メ日記などを確認します。 - お店から引かれた金額を確認する
源泉所得税、雑費、送り代、寮費などを区分します。 - 経費資料を集める
カード明細、銀行口座、通販履歴、領収書などを確認します。 - 収入区分を確認する
給与か業務委託かなど、実際の契約や勤務状況を確認します。 - 所得控除を確認する
社会保険料、医療費、扶養などを年ごとに確認します。 - 消費税の申告義務を確認する
売上規模やインボイス登録状況などを確認します。 - 税務署からの連絡状況を確認する
手紙、電話、事前通知、回答期限などを整理します。 - 年ごとの税額を計算する
所得税本税、無申告加算税、延滞税などの見通しを確認します。
| 確認資料 | 主な目的 |
|---|---|
| 税務署から届いた書類 | 対象年分、質問内容、回答期限を確認する |
| 店舗の明細 | 報酬、控除、源泉徴収税額を確認する |
| LINE・メール | 勤務日、報酬、店舗とのやり取りを確認する |
| 通帳 | 振込や現金入金の時期、金額を確認する |
| 写メ日記・店舗サイト | 出勤日、在籍期間、店舗を確認する |
| カード明細・購入履歴 | 経費候補となる支出を確認する |
| 過去の確定申告書 | 申告済みの年と無申告の年を区別する |
| インボイス登録通知 | 消費税の申告義務が生じた時期を確認する |
自分で概算した収入をそのまま申告書へ記載すると、店舗収入の漏れ、源泉徴収の反映漏れ、経費の過大計上などが生じる可能性があります。
反対に、お店で源泉徴収された所得税や、仕事に必要だった経費を確認しないまま申告すると、本来より多く税金を納める可能性もあります。
新宿風俗確定申告センターで確認できること
新宿風俗確定申告センターでは、無申告だった年、店舗ごとの収入、源泉徴収、経費、消費税などを確認し、追徴税額の見通しを整理します。現金手渡し、明細なし、複数店舗、出稼ぎがある方も、残っている資料を確認します。
新宿風俗確定申告センターでは、次のような事情を確認します。
- 風俗の収入を何年も申告していない
- 税務署からお尋ねや手紙が届いた
- 税務調査の事前通知を受けた
- 年間の売上や所得が分からない
- 現金手渡しで支払明細が残っていない
- 複数の店舗や出稼ぎ先で働いていた
- 源氏名や店舗名をすべて覚えていない
- お店から引かれた所得税の金額が分からない
- 領収書を捨ててしまった
- 美容代や家賃をどこまで経費にできるか分からない
- インボイス登録後に消費税を申告していない
- 追徴課税が数百万円になるのではと不安
- 税金を一括で払えない
- 税務署へすでに概算の収入を伝えてしまった
| 対応内容 | 確認すること |
|---|---|
| 無申告年数の確認 | いつから収入があり、どの年分が未申告かを整理します。 |
| 店舗ごとの収入整理 | 在籍店舗、出稼ぎ先、掛け持ち先ごとに確認します。 |
| 手渡し収入の整理 | LINE、通帳、写メ日記、カレンダーなどを確認します。 |
| 源泉徴収税額の確認 | 明細等から実際に引かれた所得税を確認します。 |
| 必要経費の確認 | 仕事との関係や私生活との区分を個別に確認します。 |
| 所得税の計算 | 年ごとの所得税本税と加算税の見通しを確認します。 |
| 消費税の確認 | 売上規模やインボイス登録状況から申告要否を確認します。 |
| 過去分の申告書作成 | 対象年分ごとに申告書や収支内訳書等を作成します。 |
| 申告書の提出 | 新宿風俗確定申告センターから税務署へ提出します。 |
| 税務署から連絡がある場合の対応 | 手紙、電話、質問内容、提出資料などを確認します。 |
過去分の確定申告は、アプリへ年間の手取り額を入力すれば終わる手続ではありません。
店舗ごとの報酬、雑費等の控除、源泉徴収、経費、所得控除、消費税を年分ごとに整理する必要があります。
処理を間違えると、収入漏れを再び指摘されるだけでなく、本来差し引けた源泉徴収税額や経費を反映できず、税金を多く納める可能性もあります。
費用については、関連記事「風俗嬢が確定申告を依頼する場合の税理士費用」をご確認ください。
何年も確定申告をしていない方、税務署から連絡が来ている方は、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
風俗嬢の追徴課税に関するよくある質問
風俗嬢の追徴課税は、売上や無申告の年数だけでは計算できません。年ごとの収入、経費、源泉徴収、税務署からの連絡状況などを確認します。
Q1.風俗嬢の追徴課税は平均いくらですか?
A.風俗嬢だけを対象にした公的な平均額は確認できません。
国税庁が公表した令和6事務年度の実地調査では、所得税無申告者の1件当たり追徴税額は524万円でした。
ただし、これは税務調査の対象となった所得税無申告者の数字であり、風俗嬢全体の平均額ではありません。
Q2.5年間無申告だと追徴課税はいくらになりますか?
A.5年間という年数だけでは計算できません。
各年の収入、経費、所得控除、源泉徴収税額、消費税の申告義務などによって金額が変わります。
Q3.売上が分かれば追徴課税を計算できますか?
A.売上だけでは正確な追徴税額を計算できません。
仕事に必要だった経費、所得控除、源泉徴収税額などを確認し、所得税本税を計算する必要があります。
Q4.手渡しで受け取った収入も申告が必要ですか?
A.現金手渡しで受け取ったことは、申告対象から外す理由になりません。
日払い、バック、オプションなどを含め、仕事で受け取った金額を確認します。
Q5.明細がなくても過去の収入を計算できますか?
A.残っている資料から整理できる可能性があります。
通帳、LINE、写メ日記、店舗サイト、カレンダー、カード明細などを確認します。
Q6.お店で税金を引かれていれば追徴課税はありませんか?
A.お店で源泉徴収されていても、確定申告が不要とは限りません。
最終的な所得税を計算し、実際に源泉徴収された所得税を差し引いて精算します。
また、雑費や厚生費が源泉所得税とは限りません。
Q7.税務署から連絡が来る前に申告すると安くなりますか?
A.税務調査の事前通知前に自主的に整理した場合、無申告加算税は原則5%です。
事前通知後や調査による決定を予知した後などは、割合が上がる可能性があります。
ただし、対象年分や過去の無申告歴などによって個別判断になります。
Q8.無申告なら必ず重加算税がかかりますか?
A.無申告だったというだけで、必ず重加算税になるわけではありません。
隠蔽や仮装があったと認定された場合に、重加算税が課される可能性があります。
Q9.重加算税は何%ですか?
A.無申告について隠蔽や仮装が認定された場合、原則として40%です。
過去にも重加算税等を課されたことがある一定の場合は、50%となる可能性があります。
Q10.追徴課税を一括で払えない場合はどうなりますか?
A.申告義務と、税金を一括で納付できるかどうかは分けて考える必要があります。
払えないからといって無申告を続けると、延滞税などの負担が増える可能性があります。
Q11.自己破産をすれば税金を払わなくてよくなりますか?
A.国税などの税金は、原則として自己破産をしても免責されません。
追徴税額が怖い場合でも、まず正しい税額を整理する必要があります。
Q12.お店を辞めていても収入は分かりますか?
A.退店済みでも、残っている資料から確認できる可能性があります。
通帳、LINE、写メ日記、店舗サイト、カレンダーなどから、在籍期間や収入を整理します。
Q13.税務署から手紙が来た後でも依頼できますか?
A.手紙が来た後でも対応できる可能性があります。
対象年分、回答期限、質問内容、これまで税務署へ伝えたことを確認します。
Q14.店舗へ税務調査が入ると風俗嬢の無申告も分かりますか?
A.店舗側の帳簿や支払資料などから、在籍や報酬を確認される可能性があります。
ただし、店舗へ税務調査が入れば必ずすべての風俗嬢へ連絡が来ると断定することはできません。
Q15.雑費を引かれた後の手取りだけ申告すればよいですか?
A.手取り額だけをそのまま収入にできるとは限りません。
雑費等を引く前の報酬と、本人が負担した支出を分けて確認する必要があります。
Q16.領収書がない経費はすべて諦める必要がありますか?
A.領収書がなくても、カード明細や購入履歴などから支出を確認できる可能性があります。
ただし、支払った事実だけでなく、仕事との関係を説明する必要があります。
Q17.住民税や国民健康保険料も追徴されますか?
A.過去の所得を申告した結果、住民税や国民健康保険料が再計算される可能性があります。
金額や遡る期間は、自治体や本人の状況などによって異なります。
Q18.インボイス登録をしていると消費税も必要ですか?
A.インボイス登録後は、原則として消費税の申告が必要になります。
登録日、課税期間、売上、店舗との取引内容などを確認します。
まとめ
風俗嬢の追徴課税は、無申告の年数や売上だけでは計算できません。
所得税本税、無申告加算税、延滞税、住民税、国民健康保険料、場合によっては消費税まで確認する必要があります。
今回のポイントは次のとおりです。
- 追徴課税は一つの税金ではなく、後から納める本税や加算税などの総称
- 無申告加算税は税務署からの連絡前後で割合が変わる可能性がある
- 令和5年分以降は300万円を超える部分について高い割合が設けられている
- 延滞税は納付が遅れた期間に応じて発生する
- 隠蔽や仮装がある場合は重加算税が課される可能性がある
- 無申告というだけで必ず重加算税になるわけではない
- 手渡し、日払い、バック、オプションも収入として確認する
- 雑費や厚生費が源泉所得税とは限らない
- 明細がなくても通帳やLINEなどから整理できる可能性がある
- 税金は原則として自己破産をしても免責されない
- 所得税だけでなく住民税や消費税も確認する必要がある
- 税務署からの連絡を無視したり、虚偽の資料を作ったりしてはいけない
無申告の年数が長いと、追徴税額を確認すること自体が怖くなってしまうと思います。
しかし、金額が分からないまま放置しても、無申告の状態がなくなるわけではありません。
また、税金は原則として自己破産をしても免責されません。
手渡しで記録が少ない場合も、通帳、LINE、写メ日記、店舗サイト、カレンダーなど、分かる資料から収入と経費を整理しましょう。
何年も確定申告をしていない方、追徴課税が数百万円になるのではと不安な方、税務署から手紙や電話が来ている方は、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
