風俗嬢

女装風俗で働く女性の確定申告|経費・手渡しを税理士が解説

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
女装風俗で女性キャストとして働いています。報酬は現金の日払いで、お店から明細をもらっていない日もあります。女装用の衣装やウィッグはお店にありますが、自分で追加で買ったメイク用品もあります。確定申告はどうすればいいですか?

結論から言うと、女装風俗で女性キャストとして継続して報酬を得ており、お店で年末調整されていない場合は、基本的に自分の所得について確定申告が必要と考えてください。

現金の日払いだから、お店から報酬明細をもらっていないからという理由で、収入を申告しなくてよいわけではありません。

女装風俗では、男性のお客様が女装やメイクをして、女性キャストからサービスを受けます。

衣装、ウィッグ、メイク用品などの女装道具は、お店側で用意されているケースがあります。

この場合、女性キャスト本人が費用を負担していないものまで、自分の必要経費にすることはできません。

一方で、仕事をするために、

  • お客様に使うメイク用品を自分で追加購入している
  • 使い捨てのスポンジやパフを自分で用意している
  • メイク道具の消毒用品を自腹で購入している
  • お店にない衣装や小物を仕事用として自分で用意している
  • 女装メイクを担当するため講習を受けている

といった事情があれば、実際に本人が負担した金額について必要経費を検討できます。

女装風俗の確定申告では、お店から受け取った報酬を正しく整理するとともに、お店負担のものと自分で負担したものを分けることが重要です。

この記事のポイント

  • 女装風俗の女性キャストも、働き方や所得によって確定申告が必要になる
  • 現金手渡し・日払いでも収入から外せない
  • コースバック・指名料・オプションバックなどを確認する
  • お客様から直接受け取ったチップ等も仕事上の収入として整理する
  • 店舗側が用意した衣装・ウィッグ・メイク用品は自分の経費にはしない
  • 自分で追加購入した客用メイク用品や消耗品は経費を検討できる
  • 本人の美容代と、お客様へ使用する仕事用メイク用品は分けて考える
  • 店舗雑費などを引かれた手取り額だけで売上を判断しない
  • 報酬明細がなくても残っている資料から売上を整理する
  • 過去に無申告なら申告が必要だった年ごとに確認する

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

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手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

なお、この記事でいう女装風俗は、男性のお客様が女装・メイクなどをして女性キャストからサービスを受ける業態を想定しています。

ニューハーフヘルス・男の娘系風俗でキャストとして働いている方は、「ニューハーフ・男の娘系風俗の確定申告」をご確認ください。

また、風俗全般の確定申告については、「風俗の確定申告のやり方|経費・税金・バレる原因を税理士が解説」で詳しく解説しています。

女装風俗で働く女性も確定申告が必要?

女装風俗で働く女性も、給与ではなく業務委託等の報酬として継続的に高額な収入を得ている場合は、自分で年間所得を整理して確定申告する必要があります。

まず確認したいのは、お店から受け取っているお金が「給与」なのか「報酬」なのかです。

働き方 確認すること
お店の従業員として給与を受け取る 年末調整・源泉徴収票の有無を確認
完全歩合で報酬を受け取る 年間の報酬と必要経費を整理
日払い・現金精算 現金も含めて年間報酬を整理
複数の風俗店を掛け持ち すべての店舗の報酬を確認

店舗によっては、コースごとのバックに指名料やオプション料が加算される完全歩合の報酬体系になっています。

お店で年末調整されていないのであれば、「お店が税金を全部処理してくれている」と思い込まず、自分の報酬を確認してください。

女装風俗の収入は手取り額だけで計算しない

確定申告では、その日に手元へ残った現金だけを足せばよいとは限りません。コースバック、指名料、オプション料、店舗から差し引かれた雑費などを分けて確認します。

たとえば、ある日の精算が次のようになっていたとします。

項目 金額
コースバック 30,000円
指名・オプションバック 5,000円
店舗雑費等 3,000円
実際の手取り 32,000円

この場合、単純に3万2,000円だけを年間売上へ足すとは限りません。

契約上の報酬総額と、本人が負担した店舗控除を確認して整理します。

「報酬総額」「差し引かれた金額」「実際の受取額」の3つを分けて確認してください。

女装・メイクに関するオプションバックも収入です

店舗から女装・メイク等に関連したオプションバックが支払われている場合は、基本のコースバックと合わせて年間収入を確認します。

店舗によってサービス内容は異なりますが、女装風俗ではお客様が、

  • 衣装を選ぶ
  • 下着やストッキングを着用する
  • ウィッグを装着する
  • メイクをする
  • 女性キャストからメイクや着替えの補助を受ける
  • 女装した状態でサービスを受ける

といったコースがあります。

その中で女性キャスト本人へ追加報酬が発生するのであれば、基本バックとは分けて記録しておきましょう。

収入 確認すること
基本コースバック 通常の接客報酬
指名料バック 本指名等の追加報酬
女装・メイク関連のバック 店舗から本人へ支払われる部分を確認
その他オプション 本人が受け取る追加報酬を確認
チップ 仕事に関連して直接受け取ったものを確認

なお、お客様が店舗へ支払ったオプション料金の全額が、そのまま女性キャスト本人の売上になるとは限りません。

店舗との契約上、自分にいくらの報酬が支払われるのかを確認してください。

女装用品はお店負担か自腹かを最初に確認する

女装用の衣装・ウィッグ・メイク用品などがお店から用意されている場合は、その購入費を女性キャスト本人の経費にすることはできません。もし仕事のために自分で追加購入しているものがあれば、その自腹分について必要経費を検討します。

女装風俗では、店舗側で、

  • ウィッグ
  • 女性用衣装
  • 下着
  • ストッキング
  • 女装用パッド
  • 化粧品
  • メイク道具

などを用意しているケースがあります。

そのため、まず、

「お店が用意しているもの」

と、

「自分が仕事のために買ったもの」

を分けてください。

費用の負担 女性キャスト側の処理
店舗が購入 本人の必要経費にはしない
店舗から無料で貸与 本人の必要経費にはしない
本人が購入して店舗から全額精算された 最終的に本人負担ではないため二重計上しない
本人が仕事用として自腹で購入 仕事との関係から必要経費を検討

領収書を持っているだけで経費になるわけではありません。最終的に誰がお金を負担したのかまで確認してください。

自分で用意した客用メイク用品・消耗品は経費になる?

お店から必要な女装用品が用意されていても、女性キャストが接客のために追加のメイク用品や消耗品を自腹で購入している場合は、その支出について必要経費を検討できます。

たとえば次のようなものです。

自分で負担した支出 基本的な考え方
客用ファンデーション・アイメイク 実際に客への接客で使用するなら経費を検討
メイクブラシ 仕事専用として使用する場合に確認
使い捨てスポンジ・パフ サービス提供のため消費するなら経費を検討
つけまつげ等の消耗品 お客様への使用目的なら確認
メイク落とし・クレンジング用品 客へのサービス用なら経費を検討
消毒・洗浄用品 仕事用メイク道具の衛生管理目的なら確認
店舗にない追加の衣装・小物 実際の仕事用として自腹購入した場合に確認

お店に十分な女装用品がそろっていて、自分では何も買っていないのであれば、この種類の経費は当然発生しません。

「女装風俗ならこの経費が必ずある」と考えるのではなく、実際にご自身が負担している支出だけを確認してください。

実際にあった事例|お客様が自分で女装して来ることもある

女装風俗では、お店の女装用品を使用するお客様だけでなく、自分で服やメイクを準備して女性キャストと会うケースもあります。

実際にあった事例

ある女装専門店の女性キャストは、ホテルでお客様と待ち合わせをしました。

会った時点で、お客様はすでに女性用の洋服を着て、メイクも済ませていました。

女性キャストは服装やメイクについて会話をしながら、そのまま接客をしています。

このような場合、当然ながら女性キャストがお客様の衣装や化粧品の費用を負担しているわけではありません。

一方、別のお客様へのサービスのために自分で消耗品等を購入しているなら、その自腹分だけを確認します。

お客様用の用品だから経費になるのではなく、自分が実際に費用を負担したかが重要です。

女装メイクの講習・メイクレッスン代は経費になる?

実際の仕事でお客様への女装メイクやメイク補助を担当しており、その技術を習得するために自腹で講習を受けたのであれば、必要経費を検討できます。

店舗によっては、女性キャストが本格的なメイクを担当しない場合もあります。

そのため、単に「女装風俗で働いているからメイクレッスン代が経費」とは考えません。

講習 考え方
男性への女装メイク講習 実際に接客でメイクを担当するなら経費を検討
接客で使用するメイク技術の講習 仕事内容との具体的な関係を確認
仕事用メイク用品の衛生管理講習 実際のサービスに必要なら確認
自分自身の趣味として受けた講習 仕事との関係がなければ経費にしない

仕事で何を担当しているかが判断のポイントです。

自分自身の美容代と客用メイク用品は分けて考える

女性キャスト自身の美容代と、お客様へのサービスで消費する仕事用メイク用品は分けて考えてください。

特に、お客様専用として購入・管理している消耗品は仕事との関係を説明しやすくなります。

支出 確認すること
客専用のメイク用品 接客で客へ使用しているか
客専用のスポンジ・パフ 業務のため消費しているか
自分の日常用化粧品 私生活でも使用するため慎重に判断
通常の美容院・ネイル 本人自身の美容費として個別判断

可能であれば、自分用とお客様用の用品を分けて保管し、購入履歴も残しておくと整理しやすくなります。

女性キャスト本人の衣装・美容代など、風俗全般の必要経費については、「風俗嬢の経費になるもの」をご確認ください。

現金日払い・報酬明細なしでも売上を整理する

女装風俗で現金日払いされ、報酬明細が残っていなくても、申告が必要な収入をなかったことにはできません。現在残っている資料から年間報酬を整理します。

残っている資料 確認できること
店舗とのLINE 出勤日・予約・報酬
写メ日記・出勤ページ 勤務日・勤務期間
精算画面・明細の写真 コースバック・指名・オプション
スマホのカレンダー 出勤日
銀行口座 振込報酬・現金入金
カード・通販履歴 本人が負担した仕事用の支出

昔の報酬明細が残っておらず、過去の売上が分からない場合でも、現在残っている資料から年ごと・店舗ごとに収入を整理し、最善を尽くして確定申告を行うのが良いでしょう。

過去の売上が分からない場合は、「風俗嬢の過去分確定申告|明細なし・売上不明の場合」もご確認ください。

領収書がない場合は、「風俗の確定申告で領収書がない場合」をご確認ください。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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3年・5年と無申告なら過去の女装風俗収入も整理する

何年も女装風俗で働いているのに確定申告していなかった場合は、申告が必要だった過去の各年について売上と経費を整理します。今年分だけを申告しても過去の無申告がなくなるわけではありません。

たとえば、

確認する内容
2023年 勤務店舗・報酬・経費
2024年 勤務店舗・指名・オプション・経費
2025年 勤務店舗・報酬・店舗控除・経費
2026年 現在の勤務・報酬

という形で年ごとに確認します。

時間が経つほど店舗サイトやLINE、精算画面などは確認できなくなる可能性があります。

無申告に心当たりがあるなら、現在確認できる資料が残っているうちに整理してください。

確定申告全体は風俗の申告として整理します

女装風俗だから特殊な申告書を作るわけではありません。女装風俗特有の報酬や自腹経費を整理したうえで、風俗で得た所得として確定申告を行います。

主に確認するのは、

  1. 働いた店舗と勤務期間
  2. コースバック・指名・オプション等の報酬
  3. 店舗から差し引かれた雑費等
  4. 本人が実際に負担した必要経費
  5. 所得区分や各種控除
  6. 過去に無申告となっている年

です。

風俗全般の確定申告について詳しくは、「風俗の確定申告のやり方|風俗嬢の経費・税金・バレる原因を税理士が解説」をご確認ください。

現金日払い、報酬明細なし、店舗控除、複数年の無申告などが重なっている場合は、単純に手取り額を足して申告書を作るだけでは正しく処理できない可能性があります。

新宿風俗確定申告センターでは、売上と経費の整理から申告書の作成、税務署への提出まで対応します。

女装風俗の確定申告は新宿風俗確定申告センターへ

女装風俗で働いている方で、現金日払い・明細なし・過去の無申告などがある場合は、資料がさらに分からなくなる前に整理してください。

特に、

  • 女装専門店で年間かなり稼いでいる
  • 報酬のほとんどが現金日払い
  • 指名・オプションの金額が多い
  • 報酬明細をもらっていない
  • 店舗から雑費等を引かれている
  • 仕事用の消耗品を自腹で買っている
  • 複数店舗で働いていた
  • 昔の売上が分からない
  • 3年・5年と無申告
  • 税務署から連絡が来ている

という方は、申告書を作る前に年間の数字を整理する必要があります。

現在残っている資料 確認する内容
報酬明細・精算画面 売上・指名・オプション・店舗控除
LINE・出勤記録 明細がない期間の勤務状況
銀行履歴 振込報酬・現金入金
領収書・カード明細 本人が負担した必要経費
通販履歴 仕事用として自腹購入したもの
税務署から届いた書類 現在の税務署対応状況

最初から資料が全部そろっている必要はありません。

現在残っている資料から、年ごと・店舗ごとに確認していきます。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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女装風俗の確定申告についてよくある質問

女装風俗の確定申告では、現金報酬、店舗控除、本人が自腹で負担した経費などを分けて考えることが重要です。

女装風俗で働く女性も確定申告は必要ですか?

給与か業務委託報酬か、年間所得がいくらあるかなどによって判断します。

完全歩合の報酬を受け取り、お店で年末調整されていない場合は、基本的に自分で年間所得を整理して確定申告を確認してください。

現金日払いなら申告しなくても大丈夫ですか?

いいえ。

現金手渡しでも収入であることに変わりはありません。

指名や女装オプションのバックも申告しますか?

店舗から女性キャスト本人へ支払われる追加報酬であれば、年間収入として確認します。

お客様から直接もらったチップも収入ですか?

仕事に関連して受け取った金銭であれば、収入として整理してください。

女装用の衣装やウィッグは経費になりますか?

店舗側が購入・用意しているのであれば、女性キャスト本人の経費ではありません。

ご自身が仕事のために自腹で追加購入している場合は、実際の使用状況から必要経費を検討します。

お店が用意しているメイク用品は経費になりますか?

ご自身が購入費用を負担していないのであれば、本人の必要経費にはできません。

自分で買った客用の化粧品は経費になりますか?

ご自身が費用を負担し、実際にお客様への女装メイク等で使用しているのであれば必要経費を検討できます。

自分で買ったスポンジ・パフ・消毒用品も経費ですか?

お客様へのサービス提供や仕事用メイク道具の衛生管理のために本人が負担しているのであれば、必要経費を検討できます。

女装メイクの講習代は経費になりますか?

実際に接客でお客様への女装メイクを担当しており、その技術を習得するための講習であれば必要経費を検討できます。

自分自身の美容院・ネイルも経費ですか?

お客様専用のメイク用品とは別に考えます。

本人自身の美容費は私生活にも効果が及ぶため、仕事との具体的な関係から慎重に判断します。

報酬明細がありません

LINE、店舗の出勤記録、精算画面、カレンダー、銀行履歴などから年間報酬を整理します。

過去3年間まったく確定申告していません

申告が必要だったのであれば、今年分だけではなく過去の各年について売上と必要経費を整理します。

昔働いていた女装専門店が閉店しています

現在残っている銀行履歴、LINE、写真、カレンダー、店舗ページの記録などから勤務期間や報酬を整理します。

風俗の確定申告とやり方は違いますか?

基本的な確定申告の仕組みは同じです。

女装風俗では、店舗側が用意したものと、女性キャスト本人が仕事のために自腹で負担したものを分けて整理してください。

確定申告全体については、「風俗の確定申告のやり方」をご確認ください。

まとめ|女装風俗は報酬と自腹の経費を分けて整理する

女装風俗で働く女性キャストも、現金日払い・完全歩合等で高額な報酬を得ている場合は、年間の収入と必要経費を整理して確定申告する必要があります。

特に確認したいのは、

  • コースバック
  • 指名料
  • 女装・メイク等のオプションバック
  • 店舗から差し引かれた雑費等
  • 本人が自腹で負担した仕事用の消耗品
  • 過去に申告していない年

です。

女装用の衣装・ウィッグ・メイク用品などがお店側で用意されているのであれば、それらを女性キャスト本人の経費にすることはできません。

一方、仕事のために自分で追加購入したメイク用品や消耗品があるのであれば、本人が実際に負担した金額について必要経費を検討します。

何年も無申告だった方は、税務署から連絡が来るまで待たず、現在残っている資料から過去分を整理しましょう。

新宿風俗確定申告センターでは、女装風俗の現金報酬、指名・オプション、店舗控除、自腹で負担した必要経費、明細不足、過去の無申告までまとめて確認し、申告書の作成から税務署への提出まで対応します。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

\税務署から連絡が来る前に/

手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

  • この記事を書いた人

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

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