
過去の無申告と今年分は、年ごとに分けて一緒に依頼できます。過去分の確認と今年の記帳を並行し、古い年の収入を今年へまとめず、それぞれに必要な申告を進めます。
この記事のポイント
- まとめて依頼しても、申告の数字は年ごとに分ける
- 過去分の不足資料を確認する間も、今年の記帳を進める
- 年別の整理を完成させる前に、今ある資料から依頼できる
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
基本の考え方は「水商売で確定申告していない場合の対応と期限後申告」でも説明しています。
過去の無申告と今年分は、一緒に依頼して年ごとに進める
何年も申告していない方も、過去分と今年分を新宿風俗確定申告センターへまとめて依頼できます。 申告の数字は年ごとに分け、過去分の確認と、現在の記帳・資料保存を並行して進めます。
「昔の明細が見つからないので、今年の申告まで何もできない」「今年から申告するので、以前の分はそのままでよい」というどちらの考え方でも、必要な申告が残ってしまいます。
当センターが、未申告の年、提出済みの年、現在働いている状況を確認します。何年分あるかはっきりしない場合も、その状態でお知らせください。現在ある資料を確認し、必要な申告とこれからの記帳を整理します。
まとめて依頼しても、複数年を一枚の申告書にはしない
所得税は、一年ごとの所得と税額を計算して申告します。たとえば、2024年の報酬と2025年の報酬を合わせ、2026年にまとめて稼いだことにして申告するものではありません。
年によって、働いた店舗、給与の有無、経費、扶養家族、支払った保険料なども異なります。現在の状況を、過去の全部の年へ当てはめないことが必要です。
同じ事務所へ一緒に依頼することは、資料の確認や進め方を一つの窓口にまとめるという意味です。対象年を混ぜて税額を計算する意味ではありません。
「今年分」が、今年稼いだ分か今年提出する分かを分ける
申告書を提出する年と、収入を得た年は区別します。 年の途中で依頼するときは、既に一年が終わった分の申告と、現在進行中の記帳を分けて考えます。
2026年10月の時点なら、2025年中に稼いだ所得は、通常2026年春が申告期限となる年分です。一方、2026年1月から12月の所得は、通常翌2027年の申告対象となります。年の途中では、これから発生する収入や経費まで確定したわけではありません。
| 対象となる収入 | 2026年10月に確認する作業 |
|---|---|
| 2024年以前の収入 | 各年の申告状況、必要な過去分の申告、残っている資料 |
| 2025年1月〜12月の収入 | 提出済みか未提出か、必要なら期限後申告を進める |
| 2026年1月〜現在の収入 | 今年の取引を記帳し、不足月を確認する |
| 2026年の年末までの取引 | 今後の資料の渡し方と、年末精算の確認を決める |
このように作業を分ければ、過去の確認が残っていても、今年の資料がさらに積み上がることを防げます。「今年出すもの」の対象年が分からないときは、申告書や税務署の通知に書かれた年分を一緒に確認します。
一度出した申告は、未申告と同じ扱いにしない
以前、昼職の医療費控除だけ申告した、別の税理士に一年分だけ頼んだ、アプリで提出した気がする。このような年は、未申告なのか、提出済みの内容に夜職分が抜けているのかを区別します。
提出済みの申告があるなら、その控えと受付結果を確認します。必要な訂正を考える年と、初めて期限後申告をする年を同じように進めると、申告が重複したり、手続きが違ったりするおそれがあります。
何を出したか思い出せない場合も、分からないまま「申告済み」と決めず、その状況をお伝えください。当センターが現在ある申告書や通知をもとに確認します。
古い資料を探す間も、今年の記帳を止めない
過去の資料探しと、現在の取引を残す作業は分けて進めます。 昔の明細が出てくるまで今年の領収書も放置すると、後で確認する年がさらに増えてしまいます。
現在のお店の報酬明細、日払いのメモ、領収書、カード履歴などは、消えないよう残してください。今から細かい帳簿を自分で完成させることではなく、確認に使う元資料を失わないことが大切です。
当センターへ任せる場合は、過去分の復元が必要な作業と、今年の資料から入力できる作業を分けます。古い年の不足を追いかける担当作業と、新しい年の取引が混ざらないように整理します。
同じお店でも、年をまたぐと別の集計になる
2025年から2026年へ続けて同じ店舗で働いていても、年間売上は年ごとに分けます。店名が同じだからといって、複数年の明細を一つの年間合計へまとめません。
反対に、年の途中で店舗や源氏名を替えた場合は、その年の本人の収入として確認します。今のお店だけで一年分が完成したと思わず、その年に働いた店舗の有無を確かめます。
日払いの受取日、勤務対象日、月末の精算日が年をまたぐ場合は、収入を計上する時期を確認します。翌年入金だから必ず翌年の売上、という一律の決め方はしません。
古い年の不足額を、今年の売上や経費へ入れない
過去に使った経費の領収書が今年見つかっても、見つかった年の経費へ足すものではありません。同じように、過去の売上漏れを今年の売上へ上乗せして、以前の申告を済ませたことにはできません。
その支出・収入がどの年の計算へ入るかを確認し、必要な申告や訂正へ反映します。領収書の日付だけで判断しきれない固定資産や年をまたぐ取引もあるため、分からないものは元資料のままお知らせください。
複数年の数字は、横に並べて確認する
年ごとに報酬・経費・源泉徴収を分けると、過去分と今年分を混同しにくくなります。 次の仮定例では、報酬と経費を年別に並べて確認します。
| 年分 | 報酬と経費 | 確認すること |
|---|---|---|
| 2024年 | 報酬420万円・経費80万円 | 未申告なら、その年の所得と控除等を確認 |
| 2025年 | 報酬560万円・経費110万円 | 源泉徴収、昼職の給与、提出状況を確認 |
| 2026年 | 年の途中までの報酬・経費 | 未確定の年間合計と分け、記帳を継続 |
2024年は420万円−80万円=340万円、2025年は560万円−110万円=450万円となります。これは事業所得に当たると仮定した場合の、青色申告特別控除等を反映する前の計算です。
340万円と450万円を足して、一年の所得790万円として申告するわけではありません。それぞれの年に適用する制度、給与などほかの所得、社会保険料や家族に関する控除、源泉徴収を確認して税額を計算します。
源泉徴収も、その年の所得税の精算に使う
お店から引かれた所得税は、仕事の経費と区別します。過去分の源泉税を、今年の経費にしたり、関係のない年へまとめて移したりはしません。
たとえば、2025年分の報酬に対応する源泉徴収税額が確認できた場合は、対象年の税額精算へ適切に反映します。手取りのメモしかない場合、一律の税率を使って源泉税を推測で埋めることはしません。
「税・厚生費」などの一括控除がある方は、過去の明細にどのような表示があったかもお知らせください。売上、仕事の費用、源泉所得税、前借り返済を分けて確認します。
家族や保険料の条件も、その年の状況に合わせる
現在は一人暮らしでも、過去の年は家族と暮らしていたかもしれません。結婚・離婚、子どもの扶養、昼職への転職などがある場合、各年の控除判定に関係することがあります。
国保や年金などは、実際に誰がいつ払ったかも確認します。通知の対象年度と、所得税で控除する支払年を混同せず、過去分と今年分へ同じ支払いを二度入れないようにします。
家族の条件や金額を全部思い出してからでなく、分かる範囲をお伝えください。当センターが必要な確認資料をご案内します。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
どの年から着手するかは、期限・資料・連絡状況で決める
古い順にしか進められない、今年だけ先に出せばよい、という一律の順番ではありません。 税務署からの連絡、申告期限、資料の保存期限、年度をまたぐ取引を確認して作業を組みます。
過去の無申告を放置してよいわけではありませんが、昔の資料が集まるまで現在の記帳も止める必要はありません。必要な過去分の確認と、現在の期限管理を並行することが大切です。
| 今の状況 | 進め方で確認すること |
|---|---|
| 税務署から連絡が来ている | 連絡の種類、対象年、返答・資料提出の期限を先に共有 |
| 今年提出する申告の期限が近い | 残っている作業と過去分の不足を分けて整理 |
| 退店した店の明細が消えそう | 取得できる資料を保存し、対象年と対応させる |
| 過去の一部の年だけ資料が揃っている | 他年との未収・未払や繰越しのつながりも確認 |
| 今年も日払いを続けている | 今後の明細・現金記録を受け渡す方法を決める |
今年の期限を守るため、過去分をなかったことにしない
今の年の申告だけを済ませれば、過去の無申告が自動的に消えるわけではありません。今後の申告をきちんと始めることと、以前の必要な申告を整理することは両方必要です。
また、過去の年の税金を減らすために、今年の経費を移したり、入金の時期だけを都合よく変えたりすることはしません。各年の事実と資料に沿って確認します。
調査やお尋ねがある場合は、届いたものを先に伝える
税務署から手紙や電話が来ている場合は、最初にその内容をお知らせください。資料が揃うのを待って返答期限を過ぎるのではなく、どの年について何を求められているかを確認します。
行政指導やお尋ね、税務調査の通知は同じものではありません。連絡を受けた後の申告の扱いも、内容や時期で変わるため、何と言われたかをそのまま残します。
当センターが確認する前に、根拠のない金額で説明したり、残っているLINEや明細を消したりしないようにしてください。現在の資料と連絡記録から対応を整理します。
年をまたぐ精算は、二つの年の記録をつなげて見る
年ごとに分けることは、一年ずつ完全に切り離して見ることではありません。 年末の未精算、年明けの入金、カード代金の決済など、両方の年へ関係する取引は対応を確認します。
12月の報酬が、翌年1月に入金された場合
報酬がいつ確定し、どの年の収入に計上されるかを確認します。原則的な収入計上と、適法に選択した現金主義の特例などは扱いが異なるため、銀行へ入った年だけで一律には決めません。
仮に、12月に確定した報酬12万円を前年の売上へ既に計上し、翌年1月にその12万円を受け取るとします。この前提なら、翌年の受取りをもう一度売上へ加えると、同じ仕事を二度計上してしまいます。
そのため、前年末の未収分と、翌年の入金を一組で確認します。月次明細だけでは対象勤務日が分からない場合も、精算の連絡や契約条件と合わせて整理します。
去年カードで買い、今年引き落とされた場合
カードの購入を前年の経費として記録している場合、今年の口座引落しをもう一度経費にしないよう対応させます。買った内容、取得や利用の時期、記帳方法を確認し、単に引落日だけで経費の年を決めないことが必要です。
複数年分のカード明細と通帳をまとめて見ると、同じ支払いの両側が見つかります。取引を重複して足すのではなく、購入と決済が対応しているかを確認します。
私用の買い物が含まれる請求も、仕事の経費とは分けます。複数年の資料があるからといって、すべてのカード利用を各年の経費へ一括で入れるものではありません。
引っ越し・転職・改姓があるときも、各年の本人へつなぐ
昔の明細が旧姓や以前の源氏名で発行されていても、同じ本人の取引として確認します。転職した年は、昼職の給与や前職分を含めた源泉徴収票も必要になることがあります。
以前の住所に関係する通知と、現在の申告先・連絡先は分けて確認します。過去の全部の住所へ戻って申告するという話ではなく、現在の納税地や、各年の住民税などに必要な条件を見ます。
住所の変遷を完全な一覧へ作り直してから依頼する必要はありません。手元にある通知や申告書、覚えている転居・転職の時期をお伝えください。当センターが申告に必要な情報を確認します。
依頼した後は、年ごとの確認状況を揃える
複数年を任せるときは、どの年の何が終わり、何を確認中かを分けます。 資料を送ったことと、税務署への申告が完了したことは同じではありません。
ある年の資料が揃った場合も、前年からの残高や、翌年へ精算される報酬などを確認します。その年の申告書を作成し提出した後は、対象年と提出結果が分かる記録を確認します。
今年分はまだ年の途中であるなら、現在までの会計入力が済んだ段階と、年間所得が確定して申告書を提出する段階を区別します。「途中まで入力済み」を「今年の申告まで全部完了」と取り違えないようにします。
追加で見つかった資料は、何年の分か分からなくても伝える
古いスマホから画像が見つかった、退店したお店から後日明細が届いたなどの場合は、そのまま追加資料としてお知らせください。本人が対象年を確定できなくても、日付や勤務期間から照合できる場合があります。
すでに確認した明細の別画像なのか、新しい取引なのか、訂正版なのかを分けます。同じ領収書を写真と紙で渡した場合も、二件分の経費として計上しないよう確認します。
提出済みの年に影響する資料なら、申告の訂正が必要かを確認します。今年の帳簿へまとめて足すことで調整するのではなく、該当する年へ戻って必要な手続きを考えます。
今年の資料は、依頼後の分も同じ方法で渡す
依頼した時点までの明細を渡した後も、年末まで仕事が続くなら新しい取引が発生します。どこまで当センターへ渡したかと、それ以後の資料を区別すると、渡し忘れや重複を防ぎやすくなります。
会計ソフトを本人と当センターがそれぞれ入力する場合は、対象期間と作業範囲を確認します。修正前の帳簿へ同じ取引を追加し続けて、最新の数字が二つできる状態を避けます。
ここでも、先に完璧なファイル名を付けたり、経費をすべて自己判断したりすることを依頼前の条件にはしません。現在の資料の状態に合わせて、受渡し方と必要な確認を決めます。
複数年の資料が混ざっている場合も、そのまま依頼できる
年別の仕分けや、昔の売上の復元を自分で完成させてから依頼する必要はありません。 「領収書が一つの袋に入っている」「LINEに数年分の明細がある」という状態から当センターへ任せられます。
最初に、働いていたお店、申告した記憶がある年、税務署からの連絡の有無を分かる範囲でお知らせください。正確に思い出せない部分は、そのまま未確認として共有します。
複数年の申告資料
- 申告の記録:申告書・決算書の控え、受付結果、以前の担当者との連絡
- 働いた記録:店名、勤務期間、源氏名、契約や出勤の履歴
- 収入の資料:報酬明細、日払いメモ、LINE、銀行履歴
- 支払いの資料:領収書、カード・通販履歴、社会保険料等の記録
- 税務署等の通知:対象年、期限、求められた内容が分かる書類
これらを年ごとに並べるところから、当センターが確認します。一つの書類が複数年に関係する場合も、二重に使わず、対象年ごとの計算へ対応させます。
資料の不足がある年は、分からない部分を明確にする
昔の金額を思い出せないとき、今年の平均月収をそのまま過去年分へ当てはめると、働いた日数や店舗条件の違いを無視してしまいます。資料がないことを理由に、都合のよい数字を作るものではありません。
当センターが、残っている明細や銀行履歴、勤務の記録などを組み合わせて確認します。どこまで資料で説明でき、どこに追加確認が必要かを分けて進めます。
過去年分の明細不足と売上確認の考え方は「風俗嬢の過去分確定申告と売上が分からない場合の対応」でも説明しています。
申告の依頼範囲と、税金の資金準備を分けて確認する
複数年を依頼するときは、何年分の記帳・申告・訂正が必要かと、税金の納付を分けて確認します。 「まとめて依頼」の一言だけで、全年度のすべての手続きが同じ料金に含まれるとは決まりません。
当センターが、各年の資料量、店舗数、帳簿の状況、所得税・消費税の申告、提出済み内容の訂正、税務署対応の有無を確認します。すでに入力されている部分と、これから整理する部分も分けます。
費用と対応内容は「新宿風俗確定申告センターの料金・サービス内容」をご確認ください。過去分と今後の記帳をどう任せるか、対象年と作業内容を明確にして進めます。
税金が不安でも、計算しないまま先送りしない
何年分もあると、いくら必要になるか分からず不安になる方もいるでしょう。まず必要な申告の対象と数字を確認しなければ、納付に必要な資金も把握できません。
期限後申告で納付が生じる場合は、申告した日の納付などを確認する必要があり、古い分を申告する時期と資金の用意を別々に考えないことが大切です。納付が難しい場合の制度の利用も、要件や税務署の判断があるため自動的に分割できるとは約束できません。
所得税のほか、申告内容が住民税や国保の算定へ関係する場合もあります。それぞれの手続きや請求は同じものではなく、連動する影響と確認先を分けます。
過去分と今年分の依頼について、よくある質問
今年から申告すれば、過去分はもう不要ですか?
今年分の申告だけで過去の無申告が解消するわけではありません。以前の年についても、収入や申告状況を確認し、必要な申告を整理します。
過去の申告が終わるまで、今年の記帳を始められませんか?
過去分の確認と今年の記帳は、作業を分けて並行できます。ただし、年をまたぐ未精算分や残高など、両方に関係する数字はつなげて確認します。
一部の年だけ別の税理士へ頼んでいました
その年の契約内容と、どの書類まで提出したかを確認します。既に提出された年を二重に申告せず、引継ぎや訂正が必要な年と未申告の年を分けます。
昔の資料がほとんどなくても、新宿風俗確定申告センターへ頼めますか?
はい。現在残っているものと、分からない状況をお伝えください。当センターが資料の確認から必要な会計入力・申告を進めます。資料なしでどんな数字でも確定できる、という約束ではなく、確認できる根拠を探しながら整理します。
今年途中で夜職を辞めました。過去分と一緒に依頼できますか?
依頼できます。最後の精算、昼職へ転職した場合の給与、過去の未申告を年ごとに確認します。辞めたことだけで、その年や過去の申告が不要になるわけではありません。
過去分を整理しながら、今年の申告も任せてください
過去の無申告と今年分は、一緒に依頼し、年ごとに分けて進められます。古い資料が不足していても、現在の記帳まで止めて、また申告できない年を増やす必要はありません。
明細や領収書が混ざったままでも、新宿風俗確定申告センターへ申告を依頼してください。当センターが対象年と提出状況を確認し、過去分の資料整理、今年の会計入力、申告書の作成・提出まで進めます。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
