消費税や法人税の中間納付はいつ支払うの?東京新宿の税理士が解説

消費税や法人税といった税金は、年に1度確定申告(支払うべき税金の計算)と,税金の支払いを行わなければなりません。

しかし、これらの税金は年に1度の支払いで済むものではなく、半年に一度など、予定納税や中間納付と言われ、税金を支払わないといけないタイミングがあります。

資金繰りに困らないよう、この記事では東京都新宿の税理士 坂根が解説します。

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予定納付(中間納付)とは?

予定納付は確定申告で支払う税金の前払い

前期の確定申告で計算した税金のおよそ半分の金額を、当期が始まってから半年後のタイミングで支払うこととされており、この支払いのことを予定納付と言います。

<法人税等の税金の納付タイミングと金額の目安>

  • 確定申告:原則として決算期から2か月以内
    所得(利益)×約30%
  • 予定納付 :事業年度開始後6か月~8か月以内
    前期の確定申告税額(※)の半分

※予定納付を差し引く前の金額

国の資金繰りの観点からか、年に1度税金徴収を行うのではなく、半年に一度税金の徴収を行いたいという考えがあります。

なお、予定納付等の金額は法人税等の前払いとして支払うものです。

従って、確定申告時に支払うべき税金を計算した際、予定納付等で支払った金額は充当されます(確定申告で支払うべき税金から差し引かれます)。

前期の税額の半分を追加で支払うといったものでは無いので安心してください。

法人税等の場合:前期の法人税額が年20万円以下なら予定納付等が不要

前期の法人税額÷前期の月数×6が10万円以下の場合,法人税等の予定納付等は不要とされています。

従って、前期が設立1期目でない(12か月間ある)場合、前期の法人税額が20万円以下であれば法人税等の予定納付等が不要です。

前期の法人税額20万円÷前期の月数12か月×6=10万円→10万円以下 ∴予定納付等が不要

これは、1回で徴収できる税金が10万円以下の場合、税金の徴収額が少ない割に事務負担がかかるため手続きを省略しているのだと考えられます。

消費税の場合:最大で年11回の予定納付等を行う

消費税の予定納付等は法人税等の予定納付等より複雑です。

<消費税の予定納付>

前期の確定消費税額:予定納付等の回数

  • 48万円以下:0回(不要)
  • 48万円超、400万円以下:年1回
  • 400万円超、4,800万円以下:年3回
  • 4,800万円超:年11回

前期の確定申告で計算された消費税額が48万円以下の場合,消費税の予定納付等は不要です。

一方、前期の税額が4,800万円超の場合は年11回も予定納付等を行わなければならず、非常に手間がかかります。

ただし、前期の税額が4,800万円というのは売上でいうと7.6億円(4,800万円÷消費税率6.3%(※))のため、中小企業の場合は多くても予定納付等の回数は年3回でしょう。

計算の詳細は「国税庁 タックスアンサーNo.6609 中間申告の方法」をご覧ください。

※2019年7月現在、消費税率8%というのは消費税(国税)6.3%+地方消費税1.7% で構成されており、ここでは国税部分6.3%をベースに計算を行います。

予定納付は税金を支払うだけでOK(申告書の提出不要)

予定納付等は、税務署等から税金を支払うための納付書(振込用紙)が送られてきますが、申告書もセットで送られてきます。

ただし、この申告書は税務署に出す必要はありません。

予定納付等は,あくまでも確定申告に係る税金の前払いであり、税務署としても徴税に手間をかけたくない手続きです。

従って、税金を支払えば申告書を提出したものとみなす税法上の規定が存在し、税金の支払い(振込)を行えば申告書の提出を行う必要がありません。

もちろん送られてきた申告書を税務署に出しても構いませんが、手間がかかるだけなので、一般的には出さず、税金の支払いのみを行います。

異常事態が生じた年は仮決算による中間申告を検討

予定納付等について、普段は税務署から送られてきた納付書を基に税金の支払いだけ行えば問題ありません。

ただし、それだと稀に困るケースがあります。

異常な利益が出た場合

例えば先祖代々伝わる土地を売却し,多額の利益が生じた場合です。

いつもの年と比べて異常に利益が出てしまい、かなりの法人税負担が生じることになります。

その年はもちろん多額の税金支払いを要しますが、土地の売却によって得られたお金があるため,税金の支払いに困ることはないでしょう。

問題はその翌年です。

予定納付等は前年の税額の半分を支払うこととされているため、資金繰りに困窮する可能性があります。

赤字になった場合

いつもは毎年黒字なのに、今年だけ赤字になってしまった場合、前年の黒字ベースの税額の半分を支払う余力は無いでしょう。

救済措置:仮決算による中間申告を行う

上記のような異常事態が生じた場合、救済措置として,事業年度を半年で区切って仮決算を行うという方法があります。

半年で区切って税額計算を行い、それに基づき予定納付等(仮決算による中間申告)を行うことができるのです。

その方法によった場合は予定納付等を実績利益ベースで計算できるため、まともな税負担となり,資金繰りに困る可能性を排除することができます。

このように、税金はいろんな専門知識がないと、いきなり支払わないといけなくなったり資金繰りが大変になります。

そのため、起業したのなら早く税理士と顧問契約を結びましょう、悩む時間がもったいないからです。

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