経営力向上計画とは?法人税の節税メリットなど新宿の税理士が解説

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経営力向上計画の認定を受けるとどんなメリットがあるんでしょうか?

経営力向上計画の認定を受けられると、賃上げ税制(所得拡大促進税制)の節税メリットや固定資産購入時に法人税の負担を減らせるなどのメリットがあります。

この記事では、経営力向上計画について東京都新宿の税理士 坂根が解説します。

秋田税理士事務所では、「今は売上が少ないので勘弁してほしいけど、成長したらしっかり払います」という方限定ですが、業界最安水準の月額1万円から税務顧問サービスをご提供しています。決算も通帳や領収書の丸投げで対応しています。

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経営力向上計画の認定を受けると法人税の節税メリットを受けられる

給料をアップすると法人税の節税になる

従業員の給料を前年に比べて1.5%以上多く支払った場合、給料アップ額の15%相当額を法人税の支払いから減額できるという節税制度があります(2019年6月現在)。

なぜこのような節税制度があるのかといえば、国策として、民間企業の給料をアップさせ、日本経済を活性化させたいという思惑があるためでしょう。企業が法人税の節税をすれば当然税収は減ってしまいますが、税収が減ったとしても従業員の給料をアップしてもらいたいという国の考えが根底にあります。ちなみにこの節税制度、給料を前年度比2.5%以上多く支払った場合、なんと最大で給料アップ額の25%相当額の法人税の節税ができる制度になっています。つまり、給料をアップした分の25%を国が肩代わりしてくれるわけですね。

ただし、25%の節税については、以下のいずれかの要件を満たした場合に限られています。

  1. 従業員の教育コストが前年度比10%以上増加していること
  2. 経営力向上計画という計画書を経産省などに提出し、お墨付きをもらっていること

上記1の従業員の教育コストは、外部講師に対する報酬などが該当します。なお、従業員の教育コストにお金をかけることは大事ですが、比較的容易に要件を満たせるのは②です。理由は複数ありますが、一例を挙げると、”従業員”には社長を含む取締役などの役員が含まれておらず、中小企業において毎年一般従業員の教育にコストをかける余力が無い(研修時間中、従業員の業務時間も削られる)ことや、社内規定の整備に時間がかかること等です。しかしながら、②の経営力向上計画の作成であれば、税理士と相談しつつ計画書を作成することができ、また、後述する様々なメリットを受けるついでに経営力向上計画を作成してしまえば、容易に要件を満たすことができます。

※中小企業の場合を前提として記載しています。

固定資産を買うと法人税の節税になることも

機械などを購入した際、その機械などが最新型のものなどの要件を満たした製品である場合、メーカーに依頼し、工業会の証明というものを入手することができます。この工業会の証明と先ほど説明した経営力向上計画のセットによって、最大で設備投資額の10%相当額、法人税の節税ができるという制度があります。

また、工業会の証明が入手できなかった場合も、その機械などの導入による年平均投資利益率が5%以上となることが見込まれるのであれば、同様に法人税の節税ができることになっています。厳密にはより細かい要件があり、固定資産を買った際に必ず法人税の節税メリットを享受できるわけではありません。しかしながら、例えば2,000万円の設備を購入した場合、最大で2,000万円×10%=200万円の法人税節税メリットを享受できる可能性が出てきます。従って、高額な固定資産を購入する際は税理士に事前相談すると良いでしょう。

経営力向上計画の認定を受けると公庫の融資利率の引き下げアリ

経営力向上計画の認定によるメリットは法人税の節税だけではありません。例えば、日本政策金融公庫という銀行で”新事業活動促進基金”の融資を受けられる(お金を借りられる)可能性が出てきます。詳細は日本政策金融公庫のWebサイトに記載されていますが、簡単に概要を説明すると以下の通りです。

設備投資だけでなく、運転資金のために融資を受ける(お金を借りる)ことも可能。利率は低めでだいたい1%~2%前半。このような条件です。

また、経営力向上計画の認定を受けている場合には、設備投資に限りここから更に0.9%利率を引き下げられるというメリットがあります。元々利率がそこそこ低めですが、そこからさらに0.9%利率を引き下げられたらお金を借りない手はありません。仮に2,000万円の融資を受けるとした場合には、単純計算で初年度18万円(=2,000万円×0.9%)もの利息を減らすことができます。これが5年10年と続けばそれなりの金額になることでしょう。

数々のメリットを受けられる経営力向上計画ですが、この作成サポート業務は”認定経営革新等支援機関”と呼ばれる機関に限って行うことができます。当然ながら認定を受けていない会計事務所ではこの計画書の作成サポートができませんし、認定を受けている会計事務所であっても、顧問税理士が詳しくないので制度の紹介をしてくれないというケースもあるかと思います。弊社では、認定経営革新等支援機関となっており、経営力向上計画の作成サポート業務を提供しています。

なお、起業したのなら早く税理士と顧問契約を結びましょう、悩む時間がもったいないからです。

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