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結論から言うと、事業所得として継続的に事業を行う個人事業主であれば、基本的には白色申告より青色申告を検討するメリットが大きいです。

青色申告には、最大65万円の青色申告特別控除、純損失の繰越控除、青色事業専従者給与など、白色申告にはない制度があるためです。

ただし、

「青色申告にすれば税金が65万円安くなる」わけではありません。

また、青色申告を選択しただけで自動的に65万円控除を受けられるわけでもありません。

一方、白色申告には事前申請が不要というメリットがありますが、現在は白色申告でも帳簿を付け、帳簿・書類を保存する必要があります。

そのため、

「帳簿を付けたくないから白色申告」

という選び方は、現在ではあまり適切ではありません。

青色申告と白色申告、どちらを選ぶ?

比較 青色申告 白色申告
事前申請 必要 不要
特別控除 65万円・55万円・10万円 青色申告特別控除なし
記帳 65万円・55万円は原則複式簿記 簡易な方法による記帳が可能
申告時の主な書類 青色申告決算書など 収支内訳書など
家族への給与 一定要件で青色事業専従者給与 一定要件で事業専従者控除
赤字 一定要件で純損失を翌年以後3年間繰越可能 青色申告のような一般的な純損失繰越制度はない

事業を継続する予定で、一定の利益が見込まれるのであれば、青色申告を先に検討するのが基本です。

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青色申告と白色申告の最大の違いは「税制上の特典」と「事前申請」

青色申告と白色申告は、どちらも所得税の確定申告です。

「青色申告をすれば税金を払い、白色申告なら税金を払わなくてよい」

という違いではありません。

大きな違いは、

青色申告には一定の帳簿等を作成する代わりに、税制上の特典が用意されている

という点です。

代表的なのが青色申告特別控除です。

一定の要件を満たす青色申告者は、所得金額から65万円または55万円を控除できます。

それらの要件を満たさない青色申告者にも10万円控除があります。

一方、白色申告には青色申告特別控除はありません。

青色申告は事前に申請しなければ選べない

もう一つ大きな違いがあります。

青色申告をしたい場合は「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。

白色申告には、このような事前の承認申請はありません。

そのため、

「確定申告のときに利益が多かったから、今年だけ青色申告にしよう」

という選び方はできません。

青色申告とは?事業を続ける個人事業主にはメリットが大きい

青色申告とは、一定の帳簿書類を備え付けて記帳・保存することなどを条件として、所得税上のさまざまな特典を受けられる制度です。

対象となるのは、

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

を生ずべき業務を行う方です。

したがって、

「個人で収入を得ている人なら全員青色申告にできる」というわけではありません。

たとえば会社員の副業収入が税務上「雑所得」に該当する場合、その雑所得を青色申告にすることはできません。

白色申告とは?「帳簿を付けなくていい」は昔の話

青色申告の承認を受けていない場合は、一般に白色申告となります。

白色申告のメリットは、

事前に青色申告承認申請書を提出する必要がなく、記帳方法も比較的簡易であること

です。

ただし、

「白色申告なら帳簿はいらない」

という情報は現在の制度では間違いです。

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う白色申告者にも、売上や仕入れ、経費などについて記帳し、帳簿・書類を保存する義務があります。

したがって、

白色申告=何も記録しなくてよい簡単な確定申告

ではありません。

青色申告の65万円・55万円・10万円控除は何が違う?

青色申告特別控除には、

65万円・55万円・10万円

があります。

控除額 主な要件
65万円 55万円控除の要件を満たし、さらにe-Taxによる期限内申告または一定の電子帳簿保存の要件を満たす
55万円 事業所得等について原則複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書等を添付して期限内申告する
10万円 65万円・55万円控除の要件を満たさない青色申告者

国税庁も、65万円控除について、55万円控除の要件に加えてe-Taxによる申告または一定の電子帳簿保存が必要としています。

「65万円税金が安くなる」わけではない

ここは誤解が非常に多いところです。

65万円控除とは、

所得税そのものから65万円を引く制度ではなく、税金を計算する基礎となる所得から最大65万円を差し引く制度

です。

したがって、実際にいくら税負担が減るかは、その人の所得や適用される税率などによって異なります。

「青色にすれば65万円もらえる」

「税金が65万円安くなる」

という制度ではありません。

青色申告の主なメリットは特別控除だけではない

青色申告というと65万円控除だけが注目されがちですが、それ以外にも重要な制度があります。

1. 青色申告特別控除

先ほど説明したとおり、一定の要件を満たせば65万円・55万円または10万円の青色申告特別控除を受けられます。

利益が出ている個人事業主にとっては、大きなメリットの一つです。

2. 赤字を翌年以後3年間繰り越せる場合がある

青色申告者に純損失が発生した場合、一定の要件を満たすことで、その純損失を翌年以後3年間繰り越せます。

たとえば、

1年目に設備投資などで赤字になり、その後事業が軌道に乗って黒字になった場合、

過年度の純損失を翌年以降の所得から差し引ける可能性があります。

創業直後に投資が大きくなる事業では、特に確認しておきたい制度です。

3. 家族への給与を必要経費にできる場合がある

青色申告者が一定の要件を満たす家族を事業専従者として雇い、あらかじめ届出を行った場合、

労務の対価として相当と認められる青色事業専従者給与を必要経費にできます。

ただし、

「妻に月20万円払うと決めれば自動的に全額経費」

という制度ではありません。

実際に事業へ専ら従事していることや、仕事内容・勤務状況に照らして給与額が適正であることなどが必要です。

一方、白色申告にも事業専従者控除があります。

配偶者なら最高86万円、その他の親族なら1人最高50万円ですが、所得金額による別の上限もあります。

青色申告のデメリットは「申請」と「経理の手間」

青色申告にもデメリットはあります。

最大の問題は、

一定の特典を受けるには、それに見合った帳簿を作らなければならないこと

です。

65万円・55万円控除を受ける場合、原則として複式簿記による記帳が必要になります。

売上や経費だけでなく、

  • 売掛金
  • 買掛金
  • 預金
  • 借入金
  • 固定資産
  • 事業主貸・事業主借

なども正しく処理し、貸借対照表を作れる状態にします。

簿記に慣れている人なら問題ありません。

しかし、

「確定申告の直前に一年分まとめて入力する」

というやり方では、かなり負担になることがあります。

白色申告を選ぶメリットはある?

白色申告にもメリットはあります。

最大のメリットは、

青色申告のような事前申請が必要なく、記帳方法も比較的簡易であること

です。

たとえば、

  • 青色申告承認申請書の期限を過ぎてしまった
  • 事業を始めたばかりで取引件数が非常に少ない
  • 青色申告の複式簿記までは行わない

といった場合、その年は白色申告になるケースがあります。

ただし、

「売上が少ない人は白色、売上が多い人は青色」という金額基準があるわけではありません。

白色申告でも記帳は必要なので、長く事業を続けるのであれば青色申告を検討する価値があります。

白色申告でも経費にできる|経費の範囲が青色と全く違うわけではない

「白色申告だと経費をあまり落とせない」

と思っている方もいますが、これは適切ではありません。

必要経費に該当するかどうかは、

その支出が事業の売上を得るために必要だったか

などから判断します。

たとえば事業のために使用した、

  • 仕入代
  • 広告費
  • 通信費
  • 消耗品費
  • 事務所家賃
  • 事業用車両の関連費

などは、白色申告であることだけを理由に経費にできなくなるわけではありません。

一方、

自宅兼事務所、スマートフォン、自家用車など、プライベートでも使用する支出については、事業に使用した部分を合理的に区分する必要があります。

青色か白色かと、「何でも経費にできるか」は別の問題です。

結局、青色申告と白色申告はどっちを選ぶべき?

継続して事業を行う予定であれば、まず青色申告を検討してよいでしょう。

特に、

  • 今後も事業を続ける予定
  • ある程度利益が出る見込みがある
  • 開業時の設備投資などで赤字になる可能性がある
  • 家族が事業を手伝っている
  • 帳簿をきちんと整えたい

という方は青色申告のメリットを受けやすくなります。

一方、

青色申告承認申請書の期限を過ぎてしまった場合などは、その年は白色申告で適切に申告し、翌年から青色申告へ移行することを検討します。

「自分で複式簿記ができないから白色」にする必要はない

ここは事業者によって判断が変わります。

会計ソフトを使って自分で記帳することもできますし、

経理を税理士事務所等へ任せる方法もあります。

したがって、

「青色申告の方が有利そうだけど、自分では帳簿を作れないから白色にする」

と決める前に、

経理にかかる自分の時間も含めて考えた方がよいでしょう。

会社員の副業でも青色申告できる?雑所得なら青色申告はできない

会社員でも、勤務先とは別に事業を営んでいる場合、その事業所得について青色申告を行える可能性があります。

ただし、

副業収入がある=青色申告ができる

という意味ではありません。

青色申告の対象になるのは、

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

です。

副業の収入が税務上「雑所得」に該当する場合、その雑所得について青色申告特別控除を使うことはできません。

「開業届を出したから事業所得」
「青色申告承認申請書を出したから事業所得」

と自動的に決まるものでもありません。

副業については、実際の事業活動や帳簿等を含めて所得区分を判断します。

実際に多いのは「青色にしたものの、帳簿で止まる」ケース

個人事業主が公開している確定申告の体験談を見ると、

青色申告の制度そのものより、実際の記帳・決算書作成でつまずいた

というケースが多く見られます。

以下は複数の公開体験談を参考に内容を一般化したモデルケースであり、秋田税理士事務所の特定のお客様の事例ではありません。

ケース1|青色申告の申請はしたが、貸借対照表で手が止まった

独立時に、

「青色申告の方が節税になるらしい」

と聞き、青色申告承認申請書を提出。

しかし一年後に青色申告決算書を作ろうとすると、

「売掛金はどこに入れる?」
「事業用口座から生活費を引き出したら?」
「開業時に買ったパソコンはどうする?」

など分からないことが次々に出てきました。

会計ソフトを導入していても、

ソフトが表示した仕訳が正しいかどうかを自分で判断できない

ところで止まってしまいます。

実際、公開体験談にも、青色申告を選んだものの損益計算書や貸借対照表を前に戸惑ったという声があります。

ケース2|初年度は白色で申告し、後から青色申告を知った

フリーランスとして仕事を始めたものの、

「確定申告自体よく分からない」

という状態だったため、最初の年は比較的分かりやすい白色申告で申告。

その後、同業者との会話などで、

「青色申告には特別控除がある」

と知り、翌年から切り替えようと考えるケースです。

ここで問題になるのが青色申告承認申請書の提出期限です。

確定申告の直前に「今年は青色にしよう」と思っても間に合わないことがあります。

公開体験談でも、白色申告を経験した後に青色申告のメリットや提出期限を知ったという例が見られます。

青色申告を始めるには「青色申告承認申請書」を期限までに提出する

青色申告を希望する場合、

所得税の青色申告承認申請書

を所轄税務署へ提出します。

原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までです。

ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、

事業開始日から2か月以内

となります。

開業届とは提出期限が異なるため注意してください。

青色申告承認申請書の、

  • 具体的な書き方
  • 提出期限
  • 複式簿記・簡易簿記の選択
  • 備付帳簿
  • e-Tax・郵送による提出
  • 控えの確認方法

については、こちらで詳しく解説しています。

青色申告承認申請書の書き方・提出期限はこちら

帳簿が面倒なら「白色申告にする」以外に、経理を任せる方法もある

青色申告を避ける理由として、

「複式簿記が分からない」
「会計ソフトを触りたくない」
「本業が忙しくて入力する時間がない」

という方もいます。

その場合、

税制上のメリットを諦めて白色申告を選ぶ前に、経理そのものを外部へ任せる方法もあります。

秋田税理士事務所では、税務顧問をご依頼いただく方について、領収書や通帳等の資料から会計入力を行う対応もしています。

事業者自身が必ず会計ソフトへ入力しなければならないわけではありません。

一方で、

経理担当者を置ける規模まで会社が成長している場合は、社内で経理を行った方が合理的なケースもあります。

会社の規模や取引量によって判断します。

秋田市の経理代行・記帳代行についてはこちら

利益が増えてきたら「青色か白色か」だけでなく法人化も検討する

事業を始めた段階では、

「青色申告にするか、白色申告にするか」

が問題になります。

しかし事業が成長すると、

個人事業のまま続けるか、株式会社・合同会社を設立するか

という別の判断も出てきます。

法人化については、

  • 利益水準
  • 今後の売上見込み
  • 役員報酬
  • 社会保険
  • 取引先
  • 従業員採用
  • 融資・設備投資

などを含めて判断します。

単に、

「利益が○万円になったら法人」

という一つの金額だけで決めるものではありません。

青色申告と白色申告についてよくある質問

Q. 青色申告と白色申告はどちらが得ですか?

A. 継続して事業を行い、一定の利益が見込まれるのであれば、青色申告の税制上のメリットが大きくなるケースが多いです。ただし、帳簿作成等の要件もあります。

Q. 青色申告にすると65万円税金が安くなりますか?

A. いいえ。65万円は税額から直接差し引く金額ではなく、一定の要件を満たした場合に所得から控除する金額です。実際の税負担への影響は所得や税率等によって異なります。

Q. 青色申告なら誰でも65万円控除ですか?

A. いいえ。65万円控除には、55万円控除の要件に加えて、e-Taxによる期限内申告または一定の電子帳簿保存等の要件があります。条件によって55万円または10万円となります。

Q. 白色申告なら帳簿を付けなくていいですか?

A. いいえ。事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う白色申告者にも記帳・帳簿等の保存義務があります。

Q. 白色申告でも経費は認められますか?

A. はい。青色・白色だけで必要経費の基本的な判断が変わるわけではありません。事業に必要な支出かどうか等によって判断します。

Q. 白色申告でも家族への給与を経費にできますか?

A. 白色申告の場合、家族へ支払った給与をそのまま必要経費にする制度ではなく、一定の要件を満たす事業専従者について事業専従者控除があります。配偶者は最高86万円、その他の親族は1人最高50万円ですが、所得金額による上限もあります。

Q. 副業でも青色申告できますか?

A. 副業であっても事業所得等に該当すれば青色申告を行える可能性があります。一方、雑所得に該当する収入を青色申告にすることはできません。

Q. 青色申告承認申請書の期限を過ぎたらどうなりますか?

A. 原則として、その年から青色申告を始めることはできません。その年は白色申告等で適切に申告し、翌年以後の青色申告に向けて期限内に申請します。

Q. 青色申告は自分でできますか?

A. できます。会計ソフトを利用して自分で記帳・申告する方法もあります。一方、取引量が多い、経理に時間を使いたくない、処理に不安がある場合は税理士等へ依頼する方法もあります。

青色申告のために、経営者自身が簿記を覚える必要はありません

青色申告には税制上のメリットがあります。

しかし、

65万円控除を受けること自体が事業の目的ではありません。

経営者にとって大切なのは、

本業で売上を作り、利益を残し、事業を続けることです。

自分で会計ソフトを入力することが苦にならない方は、自社で記帳して構いません。

一方、

「夜や休日まで領収書を整理したくない」
「簿記を覚える時間を営業に使いたい」
「確定申告の直前になって毎年慌てている」

という方は、税務・経理を任せる選択肢があります。

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