青色申告承認申請書の書き方|提出期限・提出方法を税理士が解説
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結論から言うと、個人事業主が青色申告をしたい場合は、確定申告の時期になってから選ぶのではなく、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
特に開業したばかりの方は期限に注意してください。
2026年から開業届の提出期限は「開業した年分の所得税の確定申告期限まで」に変わりましたが、青色申告承認申請書については、1月16日以後に開業した場合、原則として開業日から2か月以内です。
つまり、
「開業届はまだ急がなくていいから、青色申告の申請も後でいい」
と考えると、青色申告承認申請書だけ期限を過ぎてしまう可能性があります。
青色申告承認申請書の期限を先に確認
| ケース | 原則的な提出期限 |
|---|---|
| すでに事業をしており、その年から青色申告にしたい | その年の3月15日まで |
| 1月1日~1月15日に開業 | その年の3月15日まで |
| 1月16日以後に新規開業 | 開業日から2か月以内 |
提出期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限になります。
最も多い失敗は「開業届は出したのに、青色申告承認申請書を出していなかった」というケースです。
なお、この申請書に「65万円控除を選択する」という欄はありません。
青色申告特別控除が65万円・55万円・10万円のどれになるかは、申請書を出しただけで決まるのではなく、実際の記帳方法や確定申告方法等の要件によって決まります。
青色申告と白色申告の違いや、65万円・55万円・10万円控除については、こちらで詳しく解説しています。
青色申告承認申請書とは?開業届とは別の書類
所得税の青色申告承認申請書とは、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方が、
「今後、所得税を青色申告で申告したい」
と税務署へ申請するための書類です。
よく混同されるのが開業届です。
| 開業届 | 青色申告承認申請書 | |
|---|---|---|
| 目的 | 事業を開始したことなどを届け出る | 青色申告の承認を申請する |
| 2026年以後の開業時の主な期限 | 開業した年分の所得税の確定申告期限まで | 1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内 |
| 出せば青色になる? | ならない | 承認を受けるために必要 |
開業届を出しただけでは青色申告にはなりません。
逆に、確定申告の時期になってから「今年は利益が出たので青色申告にしたい」と思っても、その年について青色申告承認申請書の期限を過ぎていれば間に合わない場合があります。
秋田で個人事業主として開業する場合の手続全体については、こちらで解説しています。
青色申告承認申請書の提出期限|開業日によって変わる
青色申告承認申請書の期限は、全員が「開業から2か月」ではありません。
ここを間違えないようにしてください。
すでに事業をしている人|原則3月15日まで
これまで白色申告をしていた方などが、
「今年分から青色申告に変えたい」
という場合は、原則として青色申告を始めたい年の3月15日までに提出します。
たとえば、2027年分から青色申告にしたいのであれば、原則として2027年3月15日までに申請します。
1月1日から1月15日までに開業した人|原則3月15日まで
年の初めに開業した場合も、基本的にはその年の3月15日までです。
1月16日以後に開業した人|開業日から2か月以内
たとえば、
- 4月1日開業 → 原則6月1日まで
- 7月10日開業 → 原則9月10日まで
- 10月20日開業 → 原則12月20日まで
という考え方になります。
提出期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合には、その翌日が期限となります。
開業届の期限とは違うので注意
2026年から、個人事業の開業届については、
「開業した年分の所得税の確定申告期限まで」
とされています。
一方で青色申告承認申請書は、1月16日以後の新規開業なら開業日から2か月以内です。
そのため現在は、
開業届より青色申告承認申請書の方が先に期限を迎えるケースがあります。
開業時に両方提出するのであれば、青色申告承認申請書の期限を基準に準備しておくと分かりやすいでしょう。
青色申告承認申請書の書き方|現在の様式を項目ごとに解説
青色申告承認申請書は1枚の書類です。
難しい書類ではありませんが、
- 所得の種類
- 簿記方式
- 備付帳簿名
- 開始年月日
あたりで迷う方が多いです。
順番に解説します。
1. 提出先の税務署
納税地を所轄する税務署を記載します。
一般的な個人事業主であれば住所地を納税地としているケースが多いでしょう。
秋田市の場合も住所によって秋田南税務署と秋田北税務署に管轄が分かれるため、
「秋田市だから全部同じ税務署」ではありません。
現在の住所から管轄税務署を確認してください。
2. 提出年月日
申請書を提出する年月日を記載します。
3. 納税地
「住所地」「居所地」「事業所等」の該当する区分を選び、郵便番号・住所・電話番号を記載します。
通常、自宅住所を納税地としている個人事業主であれば「住所地」です。
納税地以外に店舗や事務所等がある場合は、その下の「上記以外の住所地・事業所等」欄も使用します。
4. 氏名・生年月日
本人の氏名、フリガナ、生年月日を記載します。
5. 職業
職業は、
「自営業」
のような抽象的な表現ではなく、
- Web制作業
- 建設業
- 飲食業
- 美容業
- コンサルティング業
- 洋菓子小売業
など、実際の仕事が分かる程度に具体的に記載します。
難しい業界用語を使う必要はありません。
6. 屋号
屋号がある場合に記載します。
個人事業主に屋号は必須ではありません。
氏名で仕事をしている場合などは、屋号がなくても申請できます。
7. 「○年分以後」の年
「○年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します」
という欄には、
青色申告を始めたい年
を記載します。
たとえば2026年分から青色申告をしたいなら「令和8年分以後」です。
ここで翌年を書いてしまうと、その年から青色申告したいという申請内容になりません。
8. 事業所又は所得の基因となる資産の名称・所在地
店舗、事務所、営業所、不動産などがある場合、その名称と所在地を記載します。
たとえば、
- 本店
- ○○店
- ○○事務所
- ○○アパート
などです。
事業所や対象となる資産が複数ある場合は、それぞれ記載します。
9. 所得の種類
現在の申請書には、
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
があります。
一般的な個人事業主・フリーランスで、その収入が事業所得に該当する場合は「事業所得」です。
不動産賃貸業も行っている場合など、複数に該当するのであれば該当するものを選択します。
なお、開業届や青色申告承認申請書に「事業所得」と記載しただけで、税務上も必ず事業所得になるわけではありません。
実際の活動内容等によって所得区分は判断されます。
10. 過去の青色申告承認の取消し・取りやめ
過去に、
- 青色申告の承認を取り消された
- 自分で青色申告を取りやめた
ことがあるかを回答します。
初めて青色申告を申請する方で、該当する事実がなければ「無」です。
過去に取消しまたは取りやめがある場合は、その年月日も記載します。
11. 1月16日以後に新たに業務を開始した場合
その年の1月16日以後に新しく事業を開始した場合、開業年月日を記載します。
ここに記載する日付は、青色申告承認申請書の「開業日から2か月以内」という期限判定にも関係します。
開業届を提出している場合は、基本的には開業届に記載した開業日との整合も確認します。
12. 相続による事業承継の有無
相続によって事業を引き継いだ場合は「有」を選び、
- 相続開始年月日
- 被相続人の氏名
を記載します。
通常の新規開業であれば「無」です。
相続の場合は提出期限にも特別ルールがあるため、後ほど説明します。
「複式簿記」と「簡易簿記」はどちらを選ぶ?
申請書の中で特に迷いやすいのが、
「簿記方式」
です。
現在の様式では、
- 複式簿記
- 簡易簿記
- その他
から選択します。
65万円・55万円控除を目指すなら原則「複式簿記」
事業所得等について55万円の青色申告特別控除を受けるには、原則として正規の簿記、一般的には複式簿記によって記帳し、
- 損益計算書
- 貸借対照表
などを作成して期限内に確定申告する必要があります。
65万円控除を受ける場合には、さらにe-Taxによる期限内申告または一定の電子帳簿保存等の要件を満たします。
そのため、
会計ソフト等を使って複式簿記で記帳し、65万円・55万円控除を目指す予定であれば「複式簿記」を選択するのが基本です。
申請書で「複式簿記」を選んだだけで65万円控除になるわけではない
ここも重要です。
青色申告承認申請書には、
「65万円控除」そのものを選択する欄はありません。
申請書で複式簿記を選択しただけでは不十分です。
実際の確定申告時に必要な帳簿・決算書等を作成し、65万円控除なら追加要件も満たす必要があります。
逆に、申請時の簿記方式と実際の記帳方法が後から変わることもあります。
青色申告特別控除について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
「備付帳簿名」はどれに○を付ければいい?全部選ぶ必要はない
申請書には、
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 手形記入帳
- 債権債務記入帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
- 入金伝票
- 出金伝票
- 振替伝票
- 現金式簡易帳簿
- その他
などの選択肢があります。
初めて見ると、
「全部に○を付けた方がいいのでは?」
と思うかもしれませんが、その必要はありません。
実際に備え付ける帳簿を選択します。
会計ソフトで複式簿記をする場合
複式簿記の基本となる主要簿は、
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
です。
そのうえで、
- 現金取引がある → 現金出納帳
- 掛け売上がある → 売掛帳
- 掛け仕入がある → 買掛帳
- 固定資産を所有する → 固定資産台帳
- 事業用預金を管理する → 預金出納帳
など、実際の取引に応じた帳簿を備えます。
現在の会計ソフトでは、日々の仕訳を入力することで仕訳帳や総勘定元帳などが作成されるものも多くあります。
「銀行に評価されそうだから全部○」という書き方は不要
備付帳簿名は、
融資のために経理能力をアピールする欄ではありません。
実際にどのような帳簿を備え付ける予定なのかを記載する欄です。
必要以上に○を付けるのではなく、自分の記帳方法に合わせて記載します。
「現金式簡易帳簿」は普通の簡易簿記とは別なので注意
現金主義による所得計算の特例を利用する場合には、通常の青色申告承認申請書ではなく、
現金主義の所得計算による旨の届出も兼ねた別様式
を使用します。
対象者にも所得金額などの要件があります。
「簡単そうだから」という理由だけで現金式簡易帳簿を選ぶものではありません。
青色申告承認申請書の提出方法|e-Tax・郵送・持参
青色申告承認申請書は、
- e-Tax
- 郵送・信書便
- 税務署への持参
などで提出できます。
e-Taxで提出
国税庁は、e-Taxソフト(WEB版)のマイページから青色申告承認申請を行えるようにしています。
スマートフォン、タブレット、パソコンから利用できます。
電子提出の場合は、提出後の受信通知等を保存しておきます。
郵送で提出
書面で作成し、送付することもできます。
税務関係の申請書・届出書は信書に該当するため、郵送する場合は郵便または信書便を利用します。
提出期限直前になって慌てないよう、余裕を持って提出しましょう。
郵送先については、納税地を所轄する税務署や国税庁が案内する送付先を確認してください。
税務署へ持参
所轄税務署へ直接持参することもできます。
税務署の窓口は原則として平日の8時30分から17時までです。
閉庁日等でも時間外収受箱へ投函できる場合があります。
秋田市は秋田南税務署と秋田北税務署に分かれる
秋田市内は住所によって、
- 秋田南税務署
- 秋田北税務署
に管轄が分かれています。
自宅や店舗から近い方を自由に選ぶのではなく、納税地を管轄する税務署を確認してください。
青色申告承認申請書の控えはどうする?2025年から受付印は廃止
以前は、
「申請書を2部提出して、1部に税務署の受付印を押してもらう」
という方法が一般的でした。
しかし、2025年1月から、税務署は申告書・申請書・届出書等の控えに収受日付印を押さなくなっています。
そのため、
「受付印のある青色申告承認申請書の控えをもらう」ことを前提にした古い解説には注意してください。
e-Taxなら受信通知等を保存
e-Taxで手続きを行った場合は、電子的な受信通知等によって提出状況を確認できます。
提出した申請内容とあわせて保存しておきましょう。
書面提出なら自分で控えを保存する
書面で提出する場合も、自分で申請書のコピーやPDF等を保管し、
- いつ
- 何を
- どの税務署へ
提出したのか分かるようにしておくことをおすすめします。
税務署へ控えをもう1部送って受付印を押して返送してもらう従来の方法は、現在は原則行われていません。
青色申告承認申請書の期限を過ぎたらどうなる?
青色申告承認申請書は期限管理が重要です。
原則として、期限後に申請して、
「今年分から青色申告にしたかったので、さかのぼって適用してください」
と自由に選択することはできません。
たとえば1月16日以後に新規開業した方が、開業から2か月を過ぎてから申請した場合、その年分から青色申告を適用できない可能性があります。
その場合は、
- その年分は適切な方法で確定申告する
- 翌年分以後から青色申告できるよう申請を済ませる
- 翌年に備えて帳簿は早めに整える
という対応を検討します。
期限を過ぎても帳簿を放置しない
「今年は青色申告にできないなら、帳簿は適当でいい」
ということにはなりません。
白色申告であっても、事業所得等を生ずべき業務を行う方には記帳・帳簿等の保存制度があります。
また、翌年から青色申告へ切り替えるのであれば、事業用口座や会計処理を早めに整理しておいた方が移行しやすくなります。
相続で事業を引き継いだ場合は提出期限が違う
親などが営んでいた事業を相続により承継した場合は、通常の新規開業とは期限が異なることがあります。
特に、被相続人が青色申告者だった場合は注意してください。
| 被相続人の死亡日 | 原則的な提出期限 |
|---|---|
| 1月1日~8月31日 | 死亡の日から4か月以内 |
| 9月1日~10月31日 | その年の12月31日まで |
| 11月1日~12月31日 | 翌年2月15日まで |
被相続人が青色申告をしていたからといって、相続人も自動的に青色申告者になるわけではありません。
相続による事業承継では、相続税や準確定申告等も同時に問題になることがあります。
通常の開業とは分けて確認してください。
実際に多い「開業届だけ出して、青色申告承認申請書を忘れた」ケース
個人事業主やフリーランスが公開している体験談を見ると、
「開業届は知っていたが、青色申告承認申請書が別の書類だと知らなかった」
という失敗が繰り返し見られます。
以下は複数の公開体験談を参考に、分かりやすく一般化したモデルケースです。秋田税理士事務所の特定のお客様の事例ではありません。
ケース|開業届を提出して安心し、青色申告の申請を忘れた
フリーランスとして4月から独立。
開業届を提出し、
「これで個人事業主の手続きは終わった」
と思っていました。
年末になって会計ソフトで確定申告の準備を始めたところ、
「青色申告承認申請書を提出しましたか?」
という項目が表示され、初めて別の申請が必要だったことを知ります。
しかし、その時点ですでに開業から2か月以上経過していました。
このケースのポイントは、
青色申告承認申請書は、確定申告書と一緒に出せばよい書類ではない
ということです。
公開されているフリーランスの体験談でも、開業届は提出したものの青色申告承認申請書を出し忘れ、初年度に青色申告を利用できなかったという例があります。
開業時にまとめて確認すると忘れにくい
青色申告を選ぶ予定であれば、
- 開業届
- 青色申告承認申請書
- 必要なら青色事業専従者給与に関する届出
- 給与を支払うなら源泉所得税関係の手続き
- 必要に応じてインボイス・消費税関係
を開業時にまとめて確認すると、届出漏れを防ぎやすくなります。
青色申告承認申請書を出した後にやること
申請書を提出しただけで、青色申告の準備が終わるわけではありません。
むしろ、その後の記帳が重要です。
1. 会計処理を開始する
事業開始時点から、
- 売上
- 仕入
- 経費
- 預金
- 売掛金
- 買掛金
- 固定資産
などを記録します。
年末になって一年分を思い出しながら作るより、月ごとに整理する方が現実的です。
2. 事業用のお金をできるだけ分ける
法律上、必ず事業専用口座を作らなければならないわけではありません。
しかし生活費と事業のお金が同じ口座・カードで大量に動くと、記帳が複雑になります。
可能であれば、事業用の口座やカードを分けておくと経理が楽になります。
3. 65万円控除を受けるなら確定申告時の要件も確認する
青色申告承認申請書を提出していても、
それだけで65万円控除が確定するわけではありません。
複式簿記による記帳や貸借対照表・損益計算書の作成、期限内申告などに加え、65万円控除についてはe-Taxによる申告または一定の電子帳簿保存等の要件があります。
「申請書は出したから大丈夫」と思わず、実際の確定申告まで見据えて経理を進めます。
青色申告承認申請書だけなら、自分で提出しても構わない
青色申告承認申請書そのものは1枚の書類です。
この記事を見ながら自分で記載できる方であれば、
この申請書1枚を提出するためだけに税理士へ依頼する必要性は高くありません。
実際に負担が大きくなりやすいのは、その後です。
たとえば、
- 何を経費にすればよいか分からない
- 複式簿記で記帳できない
- 会計ソフトへ毎月入力する時間がない
- 売掛金や固定資産の処理が分からない
- 確定申告直前まで帳簿を作っていない
といったケースです。
秋田税理士事務所では、税務顧問をご依頼いただく方について、領収書や通帳等の資料を基にした会計入力から決算・申告まで対応しています。
経営者自身が簿記を覚えて、夜や休日に入力作業をすることが必須というわけではありません。
一方、経理担当者がいる会社・事業者や、自分で会計処理をしたい方は自社で記帳しても構いません。
事業の規模や時間の使い方に応じて判断します。
青色申告承認申請書についてよくある質問
Q. 青色申告承認申請書はいつまでに出しますか?
A. 原則は青色申告を始めたい年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、原則として開業日から2か月以内です。
Q. 開業届と青色申告承認申請書は同じですか?
A. 別の書類です。開業届を提出しただけでは青色申告の承認申請をしたことにはなりません。
Q. 開業届と一緒に提出できますか?
A. はい。青色申告を予定しているのであれば、開業時に両方の手続きをまとめて行うと申請漏れを防ぎやすくなります。
Q. 青色申告承認申請書に65万円控除を選ぶ欄はありますか?
A. ありません。65万円・55万円・10万円のどの青色申告特別控除になるかは、実際の記帳・申告方法等の要件によります。
Q. 簿記方式は複式簿記にした方がいいですか?
A. 65万円・55万円の青色申告特別控除を目指して複式簿記による記帳を行う予定であれば、複式簿記を選択するのが基本です。
Q. 備付帳簿名は全部に○を付けますか?
A. いいえ。実際に備え付ける帳簿を選択します。複式簿記では仕訳帳・総勘定元帳が基本となり、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳等は取引内容に応じて備えます。
Q. e-Taxで提出できますか?
A. はい。国税庁はe-Taxソフト(WEB版)のマイページから申請できるようにしています。書面による郵送・持参も可能です。
Q. 税務署で受付印を押した控えをもらえますか?
A. 2025年1月以降、税務署では申告書・申請書・届出書等の控えへの収受日付印の押なつを行っていません。e-Taxなら受信通知等を保存し、書面提出の場合も自分で控えと提出年月日を管理します。
Q. 期限を過ぎても今年分から青色申告にできますか?
A. 原則として期限後に自由にさかのぼって適用することはできません。その年分の取扱いを確認したうえで、翌年分以後から青色申告できるよう早めに申請してください。
Q. 青色申告承認申請書を毎年出す必要がありますか?
A. 通常、承認後に毎年同じ申請書を提出する必要はありません。取りやめや承認取消し等がなければ、翌年以後も青色申告を継続します。
開業時は「申請書を出すこと」より、その後の経理まで考える
青色申告承認申請書は、一度提出すれば終わる手続きです。
しかし、青色申告を続けるためには、
その後、日々の取引を記帳し、年末に決算を行い、確定申告書を作成する必要があります。
「申請書は自分で提出できるけれど、経理まで毎月自分でやるのは面倒」
という方は、最初から経理・税務を外部へ任せることもできます。
秋田市・秋田県で税理士をお探しの方へ
個人事業の開業後の経理、確定申告、税務顧問についてご相談いただけます。
事業規模や今後の計画から、最初から法人設立を検討している方はこちらをご覧ください。