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結論から言うと、個人事業主の節税で最初にやるべきことは、「節税のために何かを買う」ことではありません。

まず、

  • 本来経費にできる支出を漏らしていないか
  • 自宅・車・通信費などを適切に家事按分しているか
  • 青色申告など使える制度を利用しているか
  • 小規模企業共済やiDeCoが資金繰りに無理なく使えるか

を確認します。

それでも利益が大きくなってきたら、最後に法人化を比較します。

税金を10万円減らすために不要なものを50万円買うような節税は、秋田税理士事務所ではおすすめしていません。

税金は減っても、手元のお金まで減ってしまうからです。

個人事業主の節税は、

「税金を最小にすること」ではなく、「必要な税金を払いながら、事業と個人にできるだけお金を残すこと」

を目的に考えた方がよいでしょう。

個人事業主の節税はこの順番で考える

優先 対策 考え方
1 経費の計上漏れをなくす すでに使った必要経費を正しく計上する
2 家事按分を見直す 自宅・車・通信費など事業使用分だけ計上する
3 所得控除を確認する 小規模企業共済・iDeCo等を無理のない範囲で利用
4 必要な設備投資を行う 節税のためではなく、本当に必要なものだけ購入
5 法人化を比較する 利益・社会保険・消費税・将来計画まで含めて判断

経費になるか毎回悩む、経理に時間を取られている方へ

秋田税理士事務所グループでは、個人事業のお客様についても税務顧問・会計入力に対応しています。

節税のために支出を増やすより、領収書・通帳等を整理して正しく経理し、本業の売上を伸ばすことをおすすめしています。

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個人事業主の節税で最も大切なのは「税額」ではなく手元資金

節税というと、

  • 年末にパソコンを買う
  • 車を買う
  • 保険や共済へ加入する
  • とにかく経費を増やす

といった方法を想像する方がいます。

しかし、

経費を増やせば税金は減りますが、使ったお金がそのまま戻ってくるわけではありません。

たとえば10万円を経費として使い、仮にその人の所得税・住民税等への影響が合計20%だったとします。

税負担が約2万円減ったとしても、10万円を支払っています。

結果として手元からは約8万円減ります。

「税金を払うくらいなら何か買おう」は、必ずしも得ではありません。

もともと必要だった支出なら問題ありませんが、節税だけを目的に不要なものを購入すると、税金以上に現金が減ります。

節税方法を3種類に分けると分かりやすい

個人事業主の節税は、大きく次の3種類に分けると判断しやすくなります。

種類 優先度
支出を増やさずできるもの 経費漏れ防止、家事按分、適切な申告 高い
将来の自分へ積み立てるもの 小規模企業共済、iDeCo 資金余力があれば検討
お金を使って経費を増やすもの 設備、パソコン、車両等 本当に必要な場合だけ

秋田税理士事務所がまずおすすめするのは、一番上です。

すでに事業のために使ったお金を漏れなく整理し、正しく帳簿を作る。

これだけでも、実際の確定申告では差が生じます。

個人事業主の節税は「本来の経費」を漏らさないところから

個人事業の所得は、基本的に、

売上などの収入-必要経費

で計算します。

必要経費になるのは、

事業の売上を得るために必要だった支出

です。

代表的なものを整理すると次のとおりです。

費用 注意点
仕入・材料費 商品、原材料、工事材料 年末の在庫は棚卸が必要
外注費 外注先への業務委託料 給与との区分に注意
地代家賃 店舗、事務所、倉庫 自宅兼用なら家事按分
通信費 携帯電話、ネット、郵送料 私用分は除く
旅費交通費 電車、バス、高速道路、宿泊 私的旅行は不可
車両関係 燃料、修理、保険、タイヤ等 私用兼用なら事業使用分のみ
広告宣伝費 Web広告、チラシ、看板等 事業との関係を明確にする
消耗品費等 事務用品、業務備品等 高額な資産は減価償却等を検討
支払手数料 振込手数料、決済手数料、サービス利用料 事業用を整理
専門家報酬 税理士、行政書士等への事業関連報酬 個人的な相談分とは区別

領収書がある=経費ではない

非常に重要なのが、

領収書があるから経費になるわけではない

という点です。

たとえば、

  • 家族との夕食
  • 普段着
  • 個人的な旅行
  • 趣味で購入した家電

は、領収書があっても原則として事業経費にはなりません。

反対に、

「現金で払ったから経費にならない」
「自分のクレジットカードで払ったから経費にならない」

とも限りません。

重要なのは、

誰がどのカードで払ったかより、その支出が事業に必要だったか

です。

ただし、事業用口座・事業用クレジットカードを分けておいた方が経理は圧倒的に楽になります。

自宅・車・スマホは「家事按分」で事業分だけ経費にする

個人事業主では、

  • 自宅
  • スマートフォン
  • インターネット
  • 電気

などを仕事と私生活の両方で使用することがあります。

この場合、

全額を経費にするのでも、全部諦めるのでもなく、事業に必要な部分を合理的に区分します。

これが家事按分です。

自宅兼事務所

たとえば自宅の100㎡のうち、20㎡の一室を業務専用の部屋として使用しているなら、

面積を基準に家賃等の20%を検討する

といった考え方があります。

ただし、

「自宅で仕事をしているから家賃50%」

と根拠なく決めるのはおすすめできません。

間取り、使用状況等から説明できる割合にします。

スマートフォン・インターネット

仕事と私用で同じスマートフォンを使っているなら、

  • 通話履歴
  • 利用時間
  • 業務利用の実態

などを参考にします。

仕事専用回線なら全額事業費となる場合もあります。

秋田では、自動車を仕事に使う個人事業主も多いでしょう。

営業、現場への移動、仕入、納品等に使用している場合、

  • ガソリン
  • 自動車保険
  • 修理費
  • 車検
  • 自動車税等
  • タイヤ

などについて事業使用分を検討します。

私生活でも使用するなら、

事業走行距離÷年間走行距離

など、説明しやすい基準で按分する方法があります。

毎年なんとなく割合を変えない

家事按分で大切なのは、

税金が一番安くなる割合ではなく、実態を説明できる割合

です。

一度、

  • 自宅の間取り
  • 車の使用状況
  • 通信費の利用状況

を整理し、

「なぜこの割合なのか」

を簡単なメモで残しておくことをおすすめします。

秋田の個人事業主で発生しやすい経費|雪国だから全部経費ではない

以前の当サイトには、

「秋田の冬は経費の宝庫」

といった極端な表現の記事がありました。

これは適切ではありません。

秋田だから特別に経費として認められる制度があるわけではありません。

ただし、秋田の事業環境では実際に発生しやすい支出があります。

店舗・事務所・駐車場の除雪費

店舗、事務所、事業用駐車場等の営業を継続するために業者へ依頼した除雪・排雪費用は、事業との関係が明確であれば必要経費として考えやすい支出です。

除雪機を事業用に使用する場合も、

  • 燃料
  • 修理
  • 購入費

などを事業使用の実態に応じて処理します。

事業用車両のスタッドレスタイヤ

秋田県内で冬季も営業・現場移動・配達を行うのであれば、事業用車両のスタッドレスタイヤや交換費用は事業に必要となることがあります。

ただし、

家族の私用車まで「秋田だから必要」として全額経費にできるわけではありません。

私用を兼ねる場合には事業使用割合を考えます。

事務所・店舗の暖房費

冬季の、

  • 灯油
  • ガス
  • 電気

なども、店舗や事務所で使用したものであれば経費となります。

自宅兼事務所では家事分が含まれるため、合理的に按分します。

建設業・農業・林業などの車両・機械

秋田県では建設業、農業、林業など、車両や機械を使用する事業もあります。

高額な機械や車両は、

買った年に必ず全額経費になるわけではありません。

原則として減価償却が必要になる場合があります。

「今年利益が出たので重機を買えば全部落とせる」

といった判断は避けてください。

個人事業主の税金|経費になる税金・ならない税金

税金を支払ったからといって、すべて必要経費になるわけではありません。

支払い 基本的な扱い
所得税 必要経費にならない
住民税 必要経費にならない
個人事業税 必要経費になる
事業用資産の固定資産税 事業部分は必要経費になり得る
事業に使用する車の自動車税等 事業使用部分は必要経費になり得る
国民健康保険料 経費ではなく社会保険料控除
国民年金保険料 経費ではなく社会保険料控除

経費と所得控除は別物

これは個人事業主の申告でよく混同されます。

国民健康保険料や国民年金、

後述する、

  • 小規模企業共済
  • iDeCo

などは、

事業の決算書へ入れる「経費」ではなく、所得から差し引く「所得控除」

です。

最終的な所得税等を減らす効果はありますが、処理する場所が異なります。

青色申告は個人事業主の節税の基本|ただし専用記事で詳しく解説

個人事業主の節税を考えるうえで、青色申告は重要です。

ただし、

この記事では青色申告の細かな要件まで重複して解説しません。

当サイトには青色申告と白色申告を比較した専用記事があります。

青色申告特別控除、赤字の繰越し、青色事業専従者給与などについては、こちらをご確認ください。

青色申告と白色申告の違い・節税メリットを見る

これから個人事業を始める方は、開業届・青色申告承認申請書の期限にも注意してください。

秋田で個人事業主として開業する手続きを見る

2026年4月から40万円未満へ|少額減価償却資産の特例

パソコン、機械、業務用備品等を購入した場合、

高額なものは通常、購入した年に全額を経費にせず、耐用年数に応じて減価償却します。

一方、

一定の青色申告者が利用できる「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」

があります。

2026年度税制改正により、

2026年4月1日以後に取得等する対象資産について、取得価額の基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。

対象となる取得価額の合計額は、引き続き年間300万円が上限です。

40万円未満なら何でも年末に買えば得、ではない

ここで注意したいのが、

40万円のものを買えば40万円税金が減るわけではない

ことです。

必要経費が40万円増えれば、その分課税所得が減るという話です。

その商品が本当に必要なら、

購入時期を考える価値はあります。

一方、

「税金を減らしたいから30万円のパソコンをもう1台買おう」

という判断なら、一度考え直した方がよいでしょう。

節税額より購入額の方が大きいからです。

小規模企業共済|節税効果は高いが「現金がなくなる」点に注意

個人事業主の節税でよく使われる制度の一つが、

小規模企業共済

です。

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の役員等のための退職金制度です。

一定の加入資格を満たす場合、

掛金を、

月額1,000円~7万円

の範囲で設定できます。

支払った掛金は、

全額が小規模企業共済等掛金控除

となります。

年間最大84万円です。

「経費」ではなく所得控除

小規模企業共済は、事業の必要経費ではありません。

確定申告で所得から控除します。

たとえば年間84万円を支払った場合、

84万円そのものが税金から返ってくるわけではなく、課税対象となる所得から84万円を差し引く

制度です。

実際に減る税額は、その人の所得や税率によって異なります。

節税だけを理由に満額7万円へしない

小規模企業共済には大きなメリットがあります。

しかし、

月7万円を払えば、その7万円は当面事業の運転資金として自由に使えなくなります。

さらに自己都合で任意解約する場合、

掛金納付期間が20年未満だと、解約手当金が掛金合計額を下回ることがあります。

12か月未満なら解約手当金が支給されません。

そのため、

「利益が出たからとりあえず満額」

ではなく、

  • 事業用預金はいくらあるか
  • 今後設備投資があるか
  • 借入返済があるか
  • 生活資金は足りているか
  • 長期間続けられるか

を確認して掛金を決めます。

節税額より資金繰りを優先してください。

iDeCoは個人事業主の節税になる?2026年12月から上限引上げ

iDeCoも、個人事業主が利用しやすい所得控除の一つです。

iDeCoの掛金は、

全額が小規模企業共済等掛金控除

の対象になります。

国民年金第1号被保険者である自営業者等の場合、

2026年8月現在は国民年金基金との合算で、

月額6万8,000円

が上限です。

そして、

2026年12月1日から月額7万5,000円へ引き上げられる予定です。

iDeCoは「いつでも使える貯金」ではない

税制上は魅力がありますが、iDeCoには大きな制約があります。

原則として60歳以降まで積み立てた資産を引き出せません。

また、自分で金融商品を選んで運用するため、運用結果によって資産額も変わります。

したがって、

「税金が安くなるから上限まで入れる」

という判断はおすすめしません。

特に創業直後の個人事業主なら、

老後資金よりも、まず事業の運転資金を十分確保した方がよいことがあります。

小規模企業共済とiDeCoはどちらを先にする?

一律の正解はありません。

比較 小規模企業共済 iDeCo
主な目的 経営者の退職金 老後資産形成
所得控除 掛金全額 掛金全額
資金拘束 途中解約可能だが条件により元本割れ 原則60歳まで引出不可
運用 共済制度 自分で運用商品を選択

税率だけで比較するのではなく、

何年後にそのお金を使う可能性があるのか

まで考えて決めましょう。

設備投資で節税するなら「どうせ買うもの」を買う

利益が出た年に、

  • パソコン
  • 工具
  • 機械
  • 店舗設備
  • 車両

などを購入することがあります。

これは、

もともと来年買う予定だったものを今年買う

のであれば合理的な場合があります。

たとえば、

「来年1月に必ず購入する予定の業務用パソコンを、12月に前倒しで購入する」

という判断です。

一方、

節税したいという理由だけで必要のないものを買うのはおすすめしません。

車は買えば全額経費になるとは限らない

個人事業主からよく質問されるのが車です。

高額な車両は、通常、購入時に全額を必要経費とするのではなく減価償却します。

また、私用と事業用を兼ねているなら、事業使用割合も考えます。

「年末に車を買えば利益を全部消せる」

とは限りません。

個人事業主におすすめしない「節税のための節税」

1.不要なものを年末に大量購入する

最も分かりやすい失敗です。

経費が増えて税金は減りますが、

現金はそれ以上に減ります。

必要なものだけ買ってください。

2.家族との食事を全部交際費にする

取引先等との事業上必要な飲食であれば、経費になる場合があります。

しかし、

家族との私的な食事を「打ち合わせだったことにする」のは節税ではありません。

接待相手、目的等を説明できるようにします。

3.自宅家賃・車・スマホを100%経費にする

本当に事業専用なら100%となる場合があります。

しかし、私用が含まれているにもかかわらず全額を経費にするのは適切ではありません。

合理的に按分します。

4.節税だけを目的に共済へ限界まで加入する

小規模企業共済やiDeCoは税制上有利な制度です。

しかし、

会社のように資金力のない創業直後の個人事業で、手元資金をほぼ使い切って加入する必要はありません。

事業資金を残す方が重要なことがあります。

5.ふるさと納税を「儲かる節税」だと考える

ふるさと納税には返礼品等のメリットがありますが、

事業の利益を圧縮する必要経費ではありません。

税負担そのものを大幅に消す方法と考えない方がよいでしょう。

6.利益を下げることだけを目標にする

融資を検討している個人事業主の場合、

利益を極端に小さくすることが常に経営上プラスとは限りません。

税金と資金調達の両方を見ながら判断する必要があります。

「税金がゼロなら成功」

ではありません。

公開体験談から見る家事按分|「去年3割、今年5割」が一番困る

ここでは、2026年にnote等で公開されている個人事業主の家事按分に関する体験談をもとに、内容を一般化したモデルケースを紹介します。

秋田税理士事務所のお客様の事例ではありません。

モデルケース:自宅で仕事をする個人事業主

自宅家賃、スマートフォン、インターネットを事業でも使用。

確定申告のたびに、前年は「だいたい30%」、翌年は「仕事が増えたので50%」と感覚で家事按分していました。

しかし、後から「なぜその割合だったのか」と考えると、根拠を残していないことに気付きました。

こうしたケースでは、

  • 家賃→仕事用スペースの面積
  • 車→年間走行距離のうち事業走行距離
  • 通信費→利用時間・業務使用状況

など、

費用ごとに説明しやすい基準を決める

方がよいでしょう。

また、一度決めた計算根拠は簡単なメモや表に残しておくと、翌年も同じ基準で処理できます。

節税で大切なのは、

ギリギリまで経費を増やすことではなく、数年後に聞かれても説明できる帳簿を作ること

です。

個人事業の利益が増えてきたら「節税策を増やす」より法人化を比較する

個人事業の利益が大きくなると、

「他に経費にできるものはありませんか?」

という相談が増えます。

しかし、

経費を無理に探し始める段階になったら、法人化を比較した方がよい場合があります。

個人の所得税は所得が増えるにつれて税率が上がります。

法人化すると、

  • 法人税等
  • 役員報酬
  • 給与所得
  • 社会保険
  • 消費税
  • 法人住民税
  • 会社維持費

など、税金とコストの構造が変わります。

「利益700万円なら法人化」と一律に決めない

以前の当サイトには、

「利益700万円が壁」
「800万円を超えたら法人化」

といった断定的な記事がありました。

法人化の損益分岐点は一律ではありません。

たとえば、

  • 家族構成
  • 役員報酬
  • 社会保険
  • 消費税・インボイス
  • 将来の利益
  • 従業員の有無
  • 融資
  • 取引先

によって変わります。

また、

節税額が年間数万円しか変わらないのに、法人設立・申告・社会保険等の負担が増えるなら、個人事業のままの方がよい場合もあります。

反対に、今後さらに事業を大きくする予定があるなら、単年度の税額だけでなく将来を見て法人化することもあります。

利益が増えて「他に経費ない?」と考え始めた方へ

無理に経費を作る前に、個人事業のまま続ける場合と会社を設立した場合を比較してください。

秋田税理士事務所グループでは、会社設立だけでなく、設立後の税務・経理までまとめて対応しています。

秋田市・秋田県の会社設立サポートを見る

個人事業主は税理士を付けるべき?簡単なら自分で申告してもよい

すべての個人事業主が、最初から税理士へ依頼する必要はないと考えています。

たとえば、

  • 売上がまだ少ない
  • 取引件数が少ない
  • 経費の種類も少ない
  • 従業員がいない
  • 消費税申告がない
  • 自分で会計ソフトを使える

という状態なら、ご自身で記帳・確定申告することも可能です。

一方、

  • 売上・利益が増えてきた
  • 経費になるか毎回迷う
  • 自宅・車・通信費等の家事按分が多い
  • 従業員を雇った
  • インボイス登録をしている
  • 消費税申告が必要になった
  • 融資を受けたい
  • 法人化を検討している
  • 経理に時間を取られて本業が進まない

という段階なら、税務顧問を検討する価値があります。

秋田税理士事務所は「節税商品を売る」のではなく経理から整理する

秋田税理士事務所グループでは、

「とにかく税金をゼロにする」ことを目的にはしていません。

事業に必要な経費を正しく処理し、

  • 会計入力
  • 試算表・決算
  • 税務申告
  • 必要な税務届出
  • 創業融資
  • 会社設立

などを必要に応じてサポートします。

会計入力についても対応しているため、

経営者自身が休日に領収書を入力するのではなく、営業や現場など売上につながる仕事へ時間を使う

という選択ができます。

節税額だけで考えれば、

「税理士へ依頼せず自分で申告する」

方が安いケースもあります。

一方、

年間数十時間を経理・税務に使っているのであれば、その時間を本業へ戻せることも税理士へ依頼する価値の一つ

です。

秋田市・秋田県で個人事業をしている方へ

「これって経費になる?」「共済に入った方がいい?」「そろそろ法人化した方がいい?」という段階からご相談いただけます。

無理に経費を増やすのではなく、経理を正しく整理し、手元資金を残す方法を一緒に考えます。

経理そのものを任せたい場合には、会計入力から対応可能です。

秋田税理士事務所の税務顧問・経理サポートを見る

法人化を検討している方は、会社設立サポートはこちらをご覧ください。

個人事業主の節税についてよくある質問

Q. 個人事業主が一番最初にするべき節税は何ですか?

A. まずは本来必要経費になるものが漏れていないか確認してください。節税目的で新しい支出をするより、すでに事業のために支払った家賃、通信費、車両費、消耗品等を正しく処理する方を先におすすめします。

Q. 個人事業主の経費に上限はありますか?

A. 「売上の○%まで」といった一律の上限はありません。事業に必要だった支出であることが重要です。ただし、個別制度には金額等の要件があります。

Q. 自宅の家賃は何割まで経費にできますか?

A. 一律に「30%まで」「50%まで」というルールではありません。仕事用スペースの面積、使用状況等から事業に必要な部分を合理的に区分します。

Q. 車のガソリンやスタッドレスタイヤは経費になりますか?

A. 仕事で車を使用している場合、その事業使用分は経費として検討できます。私用と兼用している場合は、走行距離等から合理的に按分します。

Q. 秋田の除雪費は経費になりますか?

A. 店舗、事務所、事業用駐車場などの営業に必要な除雪・排雪費用であれば、事業との関係に応じて必要経費になります。自宅全体の除雪など私生活部分が含まれる場合には区分が必要です。

Q. 国民健康保険料は経費ですか?

A. 事業の必要経費ではありません。確定申告で社会保険料控除として所得から差し引きます。国民年金保険料も同様です。

Q. 小規模企業共済は経費ですか?

A. 必要経費ではありません。支払った掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。月額1,000円から7万円まで設定できますが、資金繰りを考えて掛金を決めてください。

Q. 小規模企業共済は満額の月7万円にした方が得ですか?

A. 必ずしもそうではありません。所得控除は大きくなりますが、事業の運転資金として自由に使える現金も減ります。また、20年未満の任意解約では掛金合計を下回る場合があります。

Q. iDeCoはいくらまで掛けられますか?

A. 国民年金第1号被保険者である自営業者等は、2026年8月現在、国民年金基金との合算で月6万8,000円が上限です。2026年12月1日から月7万5,000円への引上げが予定されています。

Q. iDeCoと小規模企業共済ならどちらを優先しますか?

A. 一律には決められません。どちらも掛金全額が所得控除となりますが、資金の拘束方法や受取方法が異なります。今後の事業資金や老後資金を考えて選びます。

Q. 40万円未満のパソコンなら全額経費になりますか?

A. 2026年4月1日以後に取得等した資産について、一定の青色申告者が利用できる少額減価償却資産の特例の取得価額基準が40万円未満へ引き上げられました。ただし、適用要件や年間300万円の上限があります。また、節税だけを目的に不要なものを購入する必要はありません。

Q. 利益がいくらになったら法人化した方がいいですか?

A. 「利益700万円なら必ず法人化」といった一律の基準はありません。利益だけでなく、役員報酬、社会保険、消費税、家族構成、融資、今後の事業規模等を含めて比較します。

Q. 個人事業主でも税理士に依頼できますか?

A. はい。秋田税理士事務所では個人事業のお客様にも対応しています。取引が少なく簡単な場合にはご自身で確定申告する方法もありますが、売上増加、消費税、従業員、融資、法人化、経理負担などが出てきたら税務顧問を検討してください。