【廃業必至】決算しないとどうなる?新設法人の支援に強い税理士が解説
決算しないとどうなるんでしょうか。面倒なことはできるだけしたくないのですが
代表的なものとして次の3つが挙げられます。
- 決算を行い、税金を納める義務があるため罰金が発生する
- 融資を受けられなくなる
- 補助金、給付金、助成金を申請できなくなる
決算したくないなら廃業するしかないです。
この記事では、自身でも起業経験のある東京新宿の税理士 坂根が解説します。
秋田税理士事務所では、「今は売上が少ないので勘弁してほしいけど、成長したらしっかり払います」という方限定ですが、業界最安水準の月額1万円から税務顧問サービスをご提供しています。決算も通帳や領収書の丸投げで対応しています。人を雇えば新卒でも月に20万円、30万円かかるため、当然ですが赤字価格。長期的に付き合える方限定です。
弊社は東京の新宿でスタートし、現在の拠点は秋田市にありますが、Zoomなどオンラインミーティングの利用が可能であれば遠方の方も対応していますので、お気軽にご依頼ください。
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秋田税理士事務所(秋田県秋田市)決算しないとどうなる?
決算しなくても良い?
決算は義務です。しないといけません。法人の場合は会社法435条2項に定めがあります。
(計算書類等の作成及び保存)
第四百三十五条
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。会社法(e-gov)から一部引用
URL:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086
株式会社や合同会社を設立した場合には、会社法の定めによって、貸借対照表、損益計算書などの決算書を作成しなければなりません。
決算しない場合のデメリット
決算はしなければならない義務ですが、それでも決算したくない場合どうなるか。代表的なものとして次の3つが挙げられます。
- 決算を行い、税金を納める義務があるため罰金が発生する
- 融資を受けられなくなる
- 補助金、給付金、助成金を申請できなくなる
これらは個人事業主の場合も同様ですが、要するに、決算は行わなければならない「義務」ですので、義務を果たさない者に「権利」は与えられません。そのため、決算をしない場合はまともに事業を行うことができなくなります。
決算を行い、税金を納める義務があるため罰金が発生する
決算を行わなければ税金を納めることができません。そして、税金を期日までに納めない場合は罰金がかかります。
法人税の確定申告は決算月から2か月以内に行わなければなりません。
確定申告というのは、簡単に言えば次の一連の流れを指します。
- 決算書(貸借対照表、損益計算書など)を作成する
- 決算書を基に法人税等の申告書を作成する
- 税金を納める
これらを決算月から2か月以内に行わなければなりませんので、スケジュールがシビアです。
3月決算の会社であれば3月に年度が締まり、4月中に書類を集め(当然、決算月が終わってからでないと手に入らない資料も多くあります)、5月中に決算書、申告書の作成、提出、税金の納付まで行う必要があります。
通常、決算月の前から何の資料を用意すれば良いかなど税理士とのやり取りがスタートします。スケジュール通りに資料をそろえ、確認事項をつぶしていく流れになり、スケジュール通りに進んだとしても、申告書の出来上がりは5月下旬が目安です。
スタッフ1人が担当できる社数は通常20社から30社程度だからです。1社につきっきりはできないので、決算期限ぎりぎりになってから税理士を探し始めると、引き受けてくれないケースや特急料金がかかることも少なくありません。
会社を設立したら、すぐに税理士に依頼しましょう。
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秋田税理士事務所(秋田県秋田市)融資を受けられなくなる
決算をしないと融資を受けることができなくなります。
銀行は、お金を返してくれる人にしかお金を貸しません。
そのため、「義務」である決算書を作成しない人にはお金を貸しません。また、決算書を作成しないということは納税もしていないということです。
「税金を払わない人は融資を返済しない可能性も高い」と考えるのが普通です。
銀行の利益は、貸したお金についてくる利息ですが、いまは低利率ですので利息収入は微々たるものです。一方で、一部でも返済されなかった場合には銀行は大赤字です。
そのため、銀行からお金を借りてまともに事業を行っていきたいのであれば、きちんと決算を行う必要があります。
なお、自分で決算を行うというのもよくありません。「素人が作った決算書は信用しない」というのが銀行の基本的なスタンスだからです(事実、特に法人ではまともに決算書を作成できている人はほぼいません。例外は元々税理士事務所に勤務していた人ぐらいです)。
銀行からは「税理士が作成した決算書を持ってきてください」と言われることもありますし、また、「税理士に依頼するお金も無い程、事業がうまくいっていない」と見られます。
補助金、給付金、助成金を申請できなくなる
決算をしないと補助金、給付金、助成金を申請できなくなります。
これは、申請要件に決算書の提出が入っているケースがほとんどだからです。
最近だと法人で最大200万円の持続化給付金、最大250万円の事業復活支援金がアツいですが、いずれも確定申告書の控えなどが申請時の提出書類として挙げられています。
きちんと決算申告している人は給付金等によって助けられた一方で、放置してしまった人は見捨てられます。そんな甘い世界ではありません。
決算という「義務」を履行していない人に「権利」はもらえません。
会社を設立したら早く顧問税理士を探しましょう
特に創業したばかりの頃は、記帳からすべて税理士に任せた方が良いです。事業がうまくいって従業員を何十人も雇うようになってから、経理担当を雇い、税理士に依頼する業務を部分的にしていくのが良いでしょう。
なお、余談ですが、私も誰もが知る大企業の税務を担当していたことはありますが、上場企業でも必ず顧問税理士はいます。一つ間違えたり提出期限を知らずに1日過ぎただけであっという間に1,000万円、1億円損することもあるからです。
昨年も、自身で会社を設立し、出していなかった書類があり、750万円損した方もいました。それぐらい税法というのはむずかしい世界です。
「ずっと安くやってほしい」という方はお断りしていますが、売上が少ない最初のうちは赤字価格でサポートしていますので、ぜひお気軽にご依頼ください。
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秋田税理士事務所(秋田県秋田市)