外食の消費税:レストランや飲み会の消費税は10%!!税理士解説

この記事では、消費税率8%となる飲食料品について、外食産業における消費税を飲食店経営者向けに新宿の税理士 坂根が解説します。

2019年(令和元年)10月1日から、消費税率10%への引き上げが行われます。ただし、消費税率10%が導入された後においても消費税率8%(軽減税率)の対象となるものがあります。それは以下の2つです。

<消費税率8%(軽減税率)の対象>

  • 定期購読契約の新聞
  • 飲食料品

ただし、飲食料品であっても、軽減税率(8%)の対象となるのは、一言で言えばいわゆる持ち帰りに限定されています

そのため、基本的にレストランなどの外食は消費税率10%です

たかが2%の差ですが、飲食店を開業する際は、レシート(領収証)の発行の際、絶対に注意しなければなりません。

そうしないと、次の恐れがあります。

<注意ポイント>

  • 消費税の納付漏れで罰金を支払うことになる
  • お客さんが事業を行っている方であればクレームが入る可能性がある

軽く考えていると痛い目にあってしまいます。

消費税率8%となる飲食料品

消費税率10%の導入後においても、飲食料品については消費税率8%(軽減税率)が適用されます。

なお、消費税率8%の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品とされています。

ただし、次のものについては消費税率10%となります。

<消費税率10%となるものの一例>

  • お酒
  • 医薬品等
  • 外食
  • 出張料理(ケータリング) など

一言で外食といっても、消費税率10%か8%かはケースバイケースで、たとえば次の事情によって異なります。

  • 屋台の前に椅子があり、そこで食べられるかどうか」
  • イートインスペースで食べるかどうか など

理解するのも大変ですし、すべて覚えるのも大変ですよね。

次に、外食に重点を置き、解説していきます。

外食の消費税(軽減税率)ケーススタディ

レストランにおける食事は消費税率10%

レストランにおける「食事の提供」については、消費税率10%とされています。

飲食料品については消費税率8%となりますが、これはあくまでも特例(特別に優遇されている取り扱い)です。

毎日食べるものについてまで消費税率を10%に上げてしまうと、収入が少ない方にとっては負担に感じてしまいます。

従って、飲食料品については据え置いて8%とする取り扱いになっています。

ただし、レストランにおける”食事の提供”についてはこの扱いから除かれており、消費税率10%となります。

出前は消費税率8%

ソバの出前をとった場合、レストランにおける食事とは異なり、飲食料品として消費税率8%となります。

レストランのような「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させることとされています。

自宅で出前をとった場合には、単に飲食料品を配達しただけとして、「食事の提供」(いわゆる外食)の範囲から外れます。

従って、単なる飲食料品として消費税率8%となります。

なぜここで線引きをしたのか意味が分かりませんが、消費税は政権争いの材料になりやすいため、国としても苦肉の策としてここで線引きを行ったのだと考えられます。

屋台での食事は状況によって消費税率が異なる

消費税率10%となる「食事の提供」(外食)は、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させることを言います。

ここでいう「飲食設備」とは、机や椅子などを指しています

従って、例えば縁日の屋台のように、椅子などを設置していない場合におけるたこ焼きの販売は、単なる飲食料品として消費税率8%となります。

一方で、例えばフードコートのように椅子などが設置してある屋台であれば「食事の提供」に該当し、消費税率10%となります。

コンビニのイートインスペースを使うなら消費税率10%

最近では、イートインスペース(食事をできる場所)が設置されているコンビニが増えてきました。

イートインスペースもまた、机や椅子などがあることから飲食設備に該当します。

従って、例えばから揚げのようなホットスナックを購入し、イートインスペースで食事をするのであれば「食事の提供」として消費税率10%となります。

一方で、持ち帰り(テイクアウト)であれば単なる飲食料品として消費税率8%となります。

この判断は、購入時に店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うことで対応することとされています。

消費税増税による飲食店(外食)業界の事務負担は重い

外食における消費税の取り扱いについてご紹介しましたがいかがでしょうか。

上記でご紹介した取り扱いはあくまでも一例であり、これでもかなり省略して説明しています

一律消費税率10%に増税するだけであればまだ良いのですが、上記のように飲食料品については消費税率8%とされており、消費税率8%と10%の区分が大変です。

被害を被るのは主に飲食料品を扱うスーパーマーケットやレストラン、コンビニ等であり、業種としては限定されています。

ただし、飲食店業界は個人経営の事業者も多く、これらの事務負担は非常に重いと言えます。

税理士に相談しながら開業の準備をすすめていくのが良いでしょう。

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