(第7弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金のご案内 | 【栃木県】営業時間短縮協力金のご案内
※新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金は終了しました。このページでは、秋田県秋田市の秋田税理士事務所が過去の情報を把握する為に掲載しています。
【協力金受付センター】
電話番号 028-614-7200
受付時間 9:30から17:30、平日のみ
※第7弾協力金の受付は終了しました。
協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて休業や営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
協力期間 | 令和3年10月1日(金曜日)から令和3年10月14日(木曜日)までの全14日間 |
対象地域 | 足利市、栃木市、佐野市、小山市 |
対象店舗 | [とちまる安心認証店以外]通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店等 [とちまる安心認証店]通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店等※飲食の場を提供するキッチンカー等については、営業時間短縮要請の対象となると見解が示されました(8月23日)。このため、イスやテーブルを自ら又はイベント主催者等が設置することで、飲食の場を提供するキッチンカー等は協力金の対象となります。なお、飲食の場を提供しないキッチンカー等は宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、営業時間短縮要請の対象とはなりません。 ※飲食の場を提供するキッチンカー等は要請期間中の20時から5時までの間(とちまる安心認証店においては21時から5時までの間)、足利市、栃木市、佐野市又は小山市で出店予定がなければ対象となりません。 なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。 ● テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、飲食の場を提供しないキッチンカー等 |
申請要件 | 以下の要件を全て満たす必要があります。 ● 対象地域内に対象店舗を有すること。 ● 対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。 ● 対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年10月14日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。 ● 通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていたとちまる安心認証店以外の飲食店が、対象期間の全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。また、通常21時から翌朝5時まで営業を行っていたとちまる安心認証店(外部サイトへリンク)が5時から21時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。 ● 酒類を提供するとちまる安心認証店以外の飲食店においては、酒類の提供時間を11時から19時30分までの間とすること。また、とちまる安心認証店(外部サイトへリンク)においては、酒類の提供する時間を11時から20時までとすること。 ● 飲食を主として業としている店舗では、カラオケ設備の利用を行わないこと。 ● 月次支援金(10月分)及び栃木県地域企業事業継続支援金(10月分)の支給を受けていないこと。 ● 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。 ● 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること ● 「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。 ● 「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。 ● 業種別ガイドラインを遵守すること。 ● その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること。 ● 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。 ● 要請期間中、営業時間を短縮していることを店舗又は店頭に掲示すること。 ● とちまる安心認証店は、要請期間中、認証ステッカーを掲示すること。 ※対象期間中に「とちまる安心認証店」となった通常5時から21時まで営業していた飲食店が、10月1日からとちまる安心認証店となった前日までの全期間、県の要請に協力した場合、日割りで協力金を支給します。ただし、「とちまる安心認証店」となった後、20時に閉店したとしても「とちまる安心認証店」となった日から10月14日の間は営業時間を短縮したこととならないため、協力金の支給対象とはなりません。 ※通常5時から20時まで営業している飲食店は、第7弾では協力金の対象外となります。 ※とちまる安心認証店の取扱いについて(PDF:841KB) |
協力金支給額
● 協力金支給額=[1日当たりの協力金額]×営業時間短縮に応じた日数
1日当たりの協力金額
※支給額計算シート(エクセル:40KB)もご活用ください。
※売上高とは、「飲食業の売上高」とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
■個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】
1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 |
8万3,333円以下 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円以下 | 1日当たりの売上高×0.3 |
25万円超 | 7.5万円 |
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の10月の売上高÷31
参考:協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)(PDF:353KB)
■大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】
[1日当たりの協力金額]=1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限) 20万円 又は 1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額 |
※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の10月の売上高-令和3年10月の売上高)÷31
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の10月の売上高÷31
参考:協力金額(目安)早見表(大企業)(PDF:502KB)
■店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート
店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート(PDF:47KB)
※キッチンカーにおいては自動車ごとに算定します。