【栃木県】営業時間短縮協力金のご案内 第4弾協力金

※新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金は終了しました。このページでは、秋田県秋田市の秋田税理士事務所が過去の情報を把握する為に掲載しています。

【協力金受付センター】
電話番号 028-614-7200
受付時間 9:30から17:30、平日のみ

第4弾協力金の受け付けは終了しました。

協力金の概要

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。

対象期間 令和3年8月2日(月曜日)20時から令和3年8月31日(火曜日)24時までの全30日間
令和3年8月4日(水曜日)20時から令和3年8月31日(火曜日)24時までの全28日間
※宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市、真岡市の7市については、8月2日から実施していただくこととしておりますが、協力店舗拡大の観点から、やむを得ない理由等により、4日から開始する店舗も対象とします。
令和3年8月8日(日曜日)20時から令和3年8月31日(火曜日)24時までの全24日間
※まん延防止等重点地域に指定されたことに伴い、協力店舗拡大の観点から、やむを得ない理由等により、8日から開始する店舗も対象とします。※緊急事態措置の要請期間は8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)であり、措置終了(9月12日(日曜日))まで継続して御協力いただくようお願いいたします。なお、9月1日(水曜日)から9月12日(日曜日)分は第5弾として支給しますので、別途申請願います。詳しくは、第5弾協力金をご覧ください。
対象地域 (変更後)
対象期間宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市及び真岡市の7市
対象期間県内全域
対象期間県内全域
※ 対象地域の詳細は、「2 対象地域及び協力金支給額」をご確認ください。
対象店舗 通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店
※飲食の場を提供するキッチンカー等については、営業時間短縮要請の対象となると見解が示されました(8月23日)。このため、イスやテーブルを自ら又はイベント主催者等が設置することで、飲食の場を提供するキッチンカー等は協力金の対象となります。なお、飲食の場を提供しないキッチンカー等は宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、営業時間短縮要請の対象とはなりません。なお、下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
● テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、飲食の場を提供しないキッチンカー等
● 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
● ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
● 特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合
● (8月8日から追加)ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設の場合 等
申請要件 以下の要件を全て満たす必要があります。

【全地域共通】

●対象地域内に対象店舗を有すること。
●対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
●対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月31日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
●対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、対象期間の全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
●月次支援金(8月分)及び栃木県地域企業事業継続支援金の支給を受けていないこと。また、栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(大規模施設・テナント用)の支給を受けている場合には、飲食店の床面積を自己利用部分面積から除いていること。
●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
●「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
●「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
●「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
●業種別ガイドラインを遵守すること。
●その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること。
●営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。

【緊急事態措置区域・まん延防止等重点地域・まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域】

●酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないこと。
●緊急事態措置が適用されている期間はカラオケ設備の利用を行わないこと。まん延防止等重点措置区域等の飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わないこと。
●要請期間中、営業時間を短縮していることや酒類を提供しないことを店舗又は店頭に掲示すること。(休業した飲食の場を提供するキッチンカー等は除く)

【その他地域】

●酒類の提供は、11時から19時までの間とすること。
●要請期間中、営業時間を短縮していることを店舗又は店頭に掲示すること。

対象地域及び協力金支給額

・宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市、真岡市の7市

期間 区域 1日当たりの協力金額
個人事業主・中小企業 大企業
令和3年8月2日から令和3年8月7日まで(6日間) その他地域 2.5万円から7.5万円 20万円以内
令和3年8月8日から令和3年8月19日まで(12日間) まん延防止等重点措置区域 3万円から10万円
令和3年8月20日から令和3年8月31日まで(12日間) 緊急事態措置区域 4万円から10万円

【協力金支給額】

対象期間の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×6日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間(その他地域の1日当たりの協力金額×4日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間の場合 (まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)

・鹿沼市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町の16市町

期間 区域 1日当たりの協力金額
個人事業主・中小企業 大企業
令和3年8月4日から令和3年8月7日まで(4日間) その他地域 2.5万円から7.5万円 20万円以内
令和3年8月8日から令和3年8月19日まで(12日間) まん延防止等重点措置区域 3万円から10万円
令和3年8月20日から令和3年8月31日まで(12日間) 緊急事態措置区域 4万円から10万円

【協力金支給額】

対象期間の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×4日)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間の場合 (まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)

・茂木町

期間 区域 1日当たりの協力金額
個人事業主・中小企業 大企業
令和3年8月4日から令和3年8月15日まで(12日間) その他地域 2.5万円から7.5万円 20万円以内
令和3年8月16日から令和3年8月19日まで(4日間) まん延防止等重点措置区域 3万円から10万円
令和3年8月20日から令和3年8月31日まで(12日間) 緊急事態措置区域 4万円から10万円

【協力金支給額】

対象期間の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×12日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×4日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×8日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×4日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)

・那珂川町

期間 区域 1日当たりの協力金額
個人事業主・中小企業 大企業
令和3年8月4日から令和3年8月18日まで(15日間) その他地域 2.5万円から7.5万円 20万円以内
令和3年8月19日(1日間) まん延防止等重点措置区域と 同様の要請等を行う地域 3万円から10万円
令和3年8月20日から令和3年8月31日まで(12日間) 緊急事態措置区域 4万円から10万円

【協力金支給額】

対象期間の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×15日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×1日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)
対象期間の場合 (その他地域の1日当たりの協力金額×11日間)+(まん延防止等重点措置区域の1日当たりの協力金額×1日間)+(緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額×12日間)

1日当たりの協力金額

※支給額計算シート(エクセル:41KB)もご活用ください。
※売上高とは、「飲食業の売上高」とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

緊急事態措置区域

■個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】

1日当たりの売上高 1日当たりの協力金額
10万円以下 4万円
10万円超~25万円以下 1日当たりの売上高×0.4
25万円超 10万円

1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31

参考:協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)[緊急事態措置区域](PDF:91KB)

■大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】

[1日当たりの協力金額]=1日当たりの売上高減少額×0.4

(上限)

20万円

※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の8月の売上高-令和3年8月の売上高)÷31
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31

参考::協力金額(目安)早見表(大企業)[緊急事態措置区域](PDF:110KB)

■店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート

店舗ごとのの支給額の求め方 簡易フローチャート(PDF:48KB)

まん延防止等重点措置区域・まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域

■個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】

1日当たりの売上高 1日当たりの協力金額
7万5,000円以下 3万円
7万5,000円超~25万円以下 1日当たりの売上高×0.4
25万円超 10万円

※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31

参考::協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)[まん延防止等重点措置区域](PDF:92KB)

■大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】

[1日当たりの協力金額]=1日当たりの売上高減少額×0.4

(上限)

20万円

※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の8月の売上高-令和3年8月の売上高)÷31
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31

参考::協力金額(目安)早見表(大企業)[まん延防止等重点措置区域](PDF:110KB)

■店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート

店舗ごとの支給額の求め方   簡易フローチャート(PDF:49KB)

その他地域

■個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】

1日当たりの売上高 1日当たりの協力金額
8万3,333円以下 2.5万円
8万3,333円超~25万円以下 1日当たりの売上高×0.3
25万円超 7.5万円

※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31

参考:協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)[その他地域](PDF:89KB)

■大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】

[1日当たりの協力金額]=1日当たりの売上高減少額×0.4

(上限)

20万円 又は 1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額

※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の8月の売上高-令和3年8月の売上高)÷31
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31

参考:協力金額(目安)早見表(大企業)[その他地域](PDF:107KB)

■店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート

店舗ごとの支給額の求め方   簡易フローチャート(PDF:49KB)

新規開店特例

■対象者

開店後、1年を経過しておらず、前年8月の売上高を算出できない事業者

■協力金額

開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、1日当たり売上高を計算し、当該売上高を基に、1日当たりの協力金額を算出

【計算例(宇都宮市に店舗のある飲食店が対象期間❶で申請する場合)】
操業期間:100日(休業日も含めてください)
開店日からの売上高:500万円

・1日当たりの売上高:5,000,000円÷100日=50,000円/日
・1日当たりの協力金額:
[その他地域]25,000円/日(1日当たりの売上高が83,333円を下回るため下限額)
[まん延防止等重点措置区域]30,000円/日(1日当たりの売上高が70,000円を下回るため下限額)
[緊急事態措置区域]40,000円/日(1日当たりの売上高が100,000万円を下回るため下限額)
・協力金支給額:(25,000円/日×6日)+(30,000円×12日)+(40,000円×12日)=990,000円

※支給額計算シート(新規開業特例用)(エクセル:43KB)もご活用ください。

※その他
売上高方式で申請され、過去に本県の営業時間短縮協力金の支給決定を受けるなど、一定の要件を満たす場合は、協力金の一部の早期支給を実施します。8月30日から、支給を開始します。

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