【租税条約】外国税額控除など外国の税金の取り扱いを東京新宿の税理士が解説

日本で事業を行うだけでなく、海外進出や海外の会社と取引を行うことも増えてきました。

外国で事業を行う場合は、当然日本の税金だけでなく現地国の税金がかかることもあります。

今回は、外国でとられる税金を減らすために必要な手続き、「外国税額控除」や「租税条約」について東京都新宿の税理士 坂根が解説します。

税理士は日本の税金の専門家

税理士の守備範囲は日本の税法

税理士は「税」とつくため、税金の専門家であることはご存じの方も多いと思います。

確かに、税務相談や申告書の作成など、税金に関連するこれらの業務は有料か無料かを問わず税理士しか行ってはいけないとされており、その言葉に嘘はありません。

したがって、日本の法人税や所得税、消費税、相続税などについては税理士しかサポートを行えません。これは税理士法に定めがあり、税理士以外の者が申告書の作成や税金に関する相談を行った場合は、例え無償(タダ)であったとしても違反者に対して3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されることになっています(詐欺行為などを防ぎ、依頼者を守るための制度です)。

それでは、外国の税金についてはいかがでしょうか。税理士は、あくまでも日本の税金の専門家のため、日本の法律に従って行動を行います。一方、外国の税金については外国で法律があり、それぞれの国に独自の専門家がいます。故に、日本の税理士では外国の税金についてサポートができないことに注意が必要です。

なお、そもそも世界中の法律をキャッチアップ(学習)し続けることは不可能です。日本の法律だけでも毎年改正が入り、キャッチアップし続けることが困難と言われる時代に、2か国3か国の法律を追い続けることは不可能です。

例えば、アメリカの税法に詳しいといっても州によって取り扱いが異なり、また、アメリカの税法を極めるとなれば日本の税法がおろそかになります。従って、外国の税金に関する取り扱いについては、現地の税理士に相当する専門家(若しくは、現地駐在員の日本の税理士)に依頼を行わないと検討や対応ができません。

外国の現地税理士に相談する必要アリ

外国の税金の取り扱いについては、現地の税理士に相当する専門家に相談する必要があります。たとえば、最大手クラスの税理士法人(四大税理士法人、BIG4等と呼ばれます)であれば、世界中の国の現地税理士とグループを組んでいます。

弊社代表の河野、共同代表の坂根ともに、かつてはこの手の事務所に所属していました。最大手クラスの税理士法人は料金がかなり高額ですが、世界展開しており、海外進出を行う会社にとっては代えがきかないパートナーになる場合があります。

ただし、外国の税金について日本の税理士が完全にノータッチかと言えば、そういうわけでもありません。以下で補足していきます。

外国で事業を行えば外国で税金がかかる

日本の申告書に織り込む必要あり

日本の税理士は、外国の税金がどのようにかかるかについては詳しくありません。

ただし、実際に外国で税金がかかったあとは日本の法人税などの申告書に織り込む必要があります。

なぜなら、日本の法人税は世界中でもうけた利益(所得)に対してかかる税金だからです。

世界中でもうけた利益に対して税率をかけ、外国でかかった税金を控除して(差し引いて)、二国間で税金を重複してかけないようにする「外国税額控除」等、複雑な取り扱いとなります。

なお、この手の仕事や情報は最大手の税理士法人に集中するため、個人事務所に数十年勤めている税理士であっても経験が無い方は多いです。

弊社は、これら外国の税金がかかったあとの対応が可能であり、また、ネットワークを活用し、一部の国については専門家の紹介も可能です。

租税条約の検討が必要

外国で行う事業やロイヤリティ収入などに対しては、外国の法律に従い外国の税金がかかることがあります。

一方で、日本の「法人税」は、日本の会社が世界中で儲けた利益に対して税金をとるという取り扱いになっています。つまり、外国で商売を行っていて外国で税金がとられていても、日本に会社があるなら日本でも税金を取ろうというお話です。

しかし、日本でも外国でも税金がかかるというのは酷い話です。そのようなことがまかり通るのであれば、みんな日本に会社を作らず、外国に出て行ってしまいます。

従って、日本と外国の2か国で税金がかかること(二重課税)を防止するため、税金の取り扱い上は様々な制度が設けられています。

  • 外国税額控除(先ほど説明したもの)
  • 租税条約 などです。

外国税額控除では、外国でかかってしまった税金相当額を、日本の法人税から減らす制度です。一方で、租税条約では、日本やアメリカでの税金をそもそもかからない状態にしたり、減らす仕組みです。

たまに、日米租税条約や日中租税条約という言葉を耳にしたことがないでしょうか。これは例えば、日本とアメリカで同じ取引にお互い税金をかけた場合、上述した通り税金がダブルパンチ(2か国)でかかってしまいます。

従って、国際交流の円滑化などを目的とし、日本とアメリカ、どちらか片方しか税金をかけなかったり、かけられる税金の上限を設定するなどの取り決めを行っています。それが租税条約と呼ばれるものです。

なお、租税条約が結ばれている国であっても、税務署等に書類の提出を行わないと、余分な税金が取られる(源泉徴収される)ケースがあります。しかし、この手の手続きは一般的な税理士では経験が無いため、対応できない方が殆どです。

弊社では、外資系企業や上場企業の子会社など、海外絡みの案件を数多くこなしてきた経験を持っていますので、複雑な取引を行う会社であっても対応が可能です。

なお、起業したのなら早く税理士と顧問契約を結びましょう、悩む時間がもったいないからです。

秋田税理士事務所では、「今は売上が少ないので勘弁してほしいけど、成長したらしっかり払います」という方限定ですが、業界最安水準の月額1万円から税務顧問サービスをご提供しています。決算も通帳や領収書の丸投げで対応しています。

人を雇えば新卒でも月に20万円、30万円かかるため、当然ですが赤字価格。長期的に付き合える方限定です。

弊社は東京の新宿でスタートし、現在の拠点は秋田市にありますが、Zoomなどオンラインミーティングの利用が可能であれば遠方の方も対応していますので、お気軽にご依頼ください。

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