税務調査

税務署に目を付けられる金額は?個人事業主の税務調査の確率・対象になる理由

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

税務署が税務調査を始める「全国一律の金額基準」は公表されていません。売上1,000万円、銀行口座への入金100万円など、特定の金額を超えたら必ず調査され、それ未満なら調査されないという仕組みではありません。

個人事業主の場合は、売上の規模だけでなく、申告内容と取引資料の整合性、申告の有無、収入や経費の変化などを整理して考える必要があります。「例年と同じ金額だから大丈夫」「開業して3年たっていないから大丈夫」とは判断できません。

また、調査で追加納付する金額も人によって異なります。統計の平均値を見て、ご自身の負担を400万円などの定額に置き換えないことが大切です。

すでに税務署から連絡があった方、申告していない売上や説明しにくい入金がある方は、資料をそろえる前の段階でも秋田税理士事務所へご相談ください。元国税調査官の税理士が在籍し、調査前の整理から当日の立会い、税務署とのやり取りまでサポートします。

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税務署に目を付けられるのは、売上いくらから?

売上1,000万円は消費税の判断に関係する数字

売上1,000万円という金額がよく取り上げられるのは、消費税の納税義務を考える際に重要だからです。ただし、ここでいう金額は、原則として基準期間の「課税売上高」です。当年の総入金額や利益が1,000万円になった瞬間に、調査対象が機械的に決まるという意味ではありません。

消費税では基準期間のほか、特定期間、インボイスの登録、課税事業者の選択なども確認します。反対に、当年の売上が1,000万円を超えたことだけで、その年に必ず消費税の納税義務が生じるとも限りません。

したがって、「990万円にしておけば安全」という判断はできません。実際の売上が990万円であれば、契約書、請求書、売上台帳、入金明細をつなげて説明します。売上の一部を除いて990万円にしたのであれば、所得税だけでなく消費税の判定もやり直す必要があります。

具体的な判定と計算は、消費税の税務調査で確認されることで詳しくご案内しています。

利益が少なくても、赤字でも調査の可能性はある

所得税の申告は、売上から必要経費などを差し引いて所得を計算します。しかし、利益が少ないことと、計算が正しいことは別です。売上の計上漏れ、私的支出の経費計上、在庫や減価償却の誤りがあれば、赤字申告でも確認対象になり得ます。

例えば、帳簿上は赤字でも、設備の購入を全額経費にしたことが誤りであれば、減価償却による計算へ直すと所得が変わります。赤字が続いていることを理由に資料を捨てず、売上・仕入・固定資産の記録を保管してください。

反対に、利益率が下がった理由が仕入価格の上昇や設備故障、取引先の変更などで説明できる場合もあります。数値の変化だけで不正と決まるわけではありません。変化の理由を当時の資料で説明できる状態にすることが重要です。

一度の大きな入金だけで、すべて売上と決まるわけではない

銀行口座には、売上以外に借入金、事業主自身の資金移動、立替金の精算、資産売却代金なども入ります。入金が大きかったという理由だけで、その全額が事業売上になるわけではありません。

ただし、売上ではないと説明するなら、相手方、取引の内容、日付、金額が分かる資料が必要です。「家族から借りた」「自分の別口座から移した」と口頭で伝えるだけでは、資金の流れを確認できない場合があります。送金元の明細、借入契約や返済記録などを一緒に整理します。

贈与や資産の売却など、事業所得以外の税目が問題になる取引もあります。入金を一律に売上へ入れるのでも、理由なく除外するのでもなく、取引の実態ごとに確認します。

個人事業主の税務調査の確率は何%?

公表統計から、あなた個人の確率は計算できない

税務調査は、申告者全員から同じ確率で無作為抽出するものではありません。公表される調査件数を申告件数で割った割合を、そのまま「自分が今年調査される確率」として扱うことはできません。

特に、分母を事業所得のある申告者だけにするのか、所得税の申告者全体にするのかで数字が変わります。分子についても、実地調査だけを数えるのか、電話や文書による確認を含めるのかを区別する必要があります。

数字を見るときの確認点 誤解しやすいこと
実地調査か、簡易な接触も含むか 電話による確認件数を、訪問調査の件数と同じにしない
どの事務年度の統計か 感染症流行期の件数を、現在の平常時の確率に置き換えない
対象は所得税か、個人の消費税か 異なる税目の件数を足し、人数と同じと考えない
何を分母にした割合か 申告件数と事業者数を混同しない
調査対象となった年分 1回の調査で複数年を確認した金額を、1年分と読まない

調査件数と、調査された人の追加納税額は分けて読む

国税庁の令和6事務年度の公表資料では、所得税の実地調査件数は46,896件、実地調査1件当たりの追徴税額は241万円とされています。追徴税額は調査対象となったすべての年分の合計で、加算税を含む集計です。

この241万円は、個人事業主全員の負担額でも、秋田県内の平均額でもありません。資料上の集計対象と条件がある数字であり、住民税、国民健康保険料などをまとめた「家計から出ていくお金の総額」でもありません。

統計の平均所得や平均追徴税額に、異なる集団の平均値や一律の保険料率を足して「必ず平均400万円かかる」と説明することも適切ではありません。追加負担を見積もるときは、ご自身の年分別の所得、税額、加入している健康保険などから個別に計算します。

「毎年同じ確率」「何年に1回」とは決まっていない

今年調査されなかったから来年も大丈夫、前回から5年たったから今年必ず来る、とは言い切れません。税務調査では過去の申告内容や資料情報などを踏まえて対象が選ばれるため、一定の周期を保証する仕組みではありません。

開業からの年数についても同様です。初年度の取引や消費税の還付などが確認される場合もあり、「3年目までは調査されない」という猶予期間はありません。調査時期の予想より、各年分の申告根拠を説明できるかを確認してください。

実際の連絡から日程調整までの対応は、税務調査はいつ来て何日かかるのかもご参考ください。

税務署・国税局が個人を調査する理由

申告内容と、集まっている資料の整合性を確かめるため

税務署は申告書だけを見て確認するわけではありません。法令に基づいて集まる資料や取引の情報などを活用し、申告内容が正しいかを確認します。どの情報がきっかけになったかは、納税者側で特定できないこともあります。

例えば、取引先の支払記録と自分の売上台帳が合わない場合、差額の理由を確認する必要があります。締め日と入金日が違う、手数料を差し引いて入金される、前受金があるなど、正当な理由があるケースも含めて整理します。

「誰かに告発されたはず」「AIに選ばれたに違いない」と原因を決め付けるより、記録の不一致を把握する方が具体的な準備につながります。調査対象になったこと自体は、不正の確定や犯罪の認定を意味しません。

無申告や売上の一部除外は、金額にかかわらず整理が必要

申告義務があるのに提出していない場合は、売上が少ないという理由だけで問題がなくなるわけではありません。副業、現金取引、ネット販売なども、収入の受け取り方だけで申告義務がなくなるものではありません。

また、売上の一部を別口座で受け取ったり、現金分だけ帳簿に記録しなかったりしても、申告対象から外れるわけではありません。税務調査で指摘されたときに備えるためにも、今ある資料を保存し、年分ごとの取引を整理します。

無申告の場合は、無申告の税務調査と遡る年数・対応手順で、申告の整理と連絡後の対応をご案内しています。

国税局から来たら、必ず査察・逮捕なのか

「国税局」と「税務署」は同じ呼び方ではなく、担当する組織や部署が異なります。また、通常の税務調査と、犯罪の嫌疑について行う査察調査は手続きが異なります。国税局の職員が関与したという名称だけで、強制調査や逮捕が決まったとは判断できません。

連絡があったら、所属、担当者名、対象税目、対象期間、連絡内容を記録してください。確認できていないことを想像で補わず、届いた文書や電話のメモを秋田税理士事務所へお知らせください。どの段階の対応が必要かを整理します。

調査で説明を求められやすい数値の変化

次の表は「必ず調査が来る条件」の一覧ではありません。申告内容を確認するときに、理由と根拠資料を整理しておきたい場面です。

確認したい場面 まず照合する資料 説明のポイント
売上が減ったのに入金額が大きい 売上台帳、口座明細、借入・資産売却の記録 事業売上と、それ以外の入金を分ける
経費の割合が急に増えた 請求書、領収書、契約書、固定資産台帳 値上がり、事業拡大、一時的支出などの理由を確かめる
売上とカード・決済会社の入金が合わない 決済明細、売上日報、返金記録 手数料差引、入金時期、取消取引を区別する
年末だけ売上が少ない 納品書、検収記録、請求書、翌年の入金 売上の計上時期を確認する
生活費や資産購入の原資が分かりにくい 預金移動、借入、過年度の残高資料 所得と手元資金を混同しない
消費税を申告していない 過年度売上、登録通知、届出控え 当年売上だけで免税と決めない

例として、決済会社から97万円が入金され、明細では売上100万円・手数料3万円となっている場合があります。このとき、入金97万円をそのまま売上にした帳簿と、売上100万円・手数料3万円を記録した帳簿では、集計の見え方が変わります。まず取引を分解し、実際に採用すべき処理と合っているか確認します。

経費率についても、同業者の平均より高いだけで全額が否認されるわけではありません。支出の実在性、事業との関係、計上時期、家事分の区別などを資料で説明することが必要です。

調査されにくい決算月へ変えればよい?

特定の決算月が「安全」とは判断できない

「2月決算は調査されやすい」「10月から1月決算なら調査が少ない」などの話がありますが、特定の決算月を選べば調査を避けられるという公表基準はありません。人事評価や担当部署の忙しさを推測して、確率を断定することもできません。

法人の決算月は、事業の繁忙期、棚卸し、資金繰り、グループ会社との関係、決算作業を行う体制などを踏まえて決めます。調査を避けることだけを目的に決算月を変えても、過去の申告内容や保存義務が消えるわけではありません。

個人事業の所得税は原則として暦年単位です。法人の決算月を自由に選べることと、個人事業の計算期間を変えられることは区別してください。

決算月変更で新たなミスを生まない

法人が事業上の理由で決算月を変える場合は、短い事業年度の申告、減価償却や期間対応、消費税の判定、届出なども確認します。変更した事実だけで不正と決まることはありませんが、手続きや計算を誤れば別の問題になります。

秋田税理士事務所では、税務調査への対応に加え、調査後に同じ指摘を繰り返さないための記帳・申告のご相談も承っています。事業の実態に合う管理方法を整えたい方は、秋田税理士事務所の税務顧問サービスもご参考ください。

人事異動で調査の確率や対応は変わる?

税務署の人事異動があっても、提出済みの申告や進行中の調査がなくなるわけではありません。「異動まで待てば調査が終わる」「特定の月なら連絡が来ない」といった判断で資料提出や回答を先延ばしにしないでください。

担当者が替わる場合には、すでに提出した資料、回答済みの質問、まだ確認している論点、次の期限を整理します。前任者へ説明した内容と後任者への説明に違いが出ないよう、口頭のやり取りも記録しておくと役立ちます。

担当変更のときに残す記録 具体的な内容
連絡先 前任者・後任者の所属、氏名、連絡方法
提出資料の一覧 資料名、対象年分、提出日、原本・写しの別
質問と回答 質問された取引、回答内容、追加確認の必要性
未了の論点 金額の不一致、確認中の契約、提出予定資料
今後の日程 回答期限、追加面談、結果説明の予定

担当者が替わっただけで必ず調査が長引くわけではありません。ただ、説明の重複や資料の行き違いを減らすために、窓口を整理する意味があります。秋田税理士事務所へ調査対応をご依頼いただければ、経緯を踏まえた税務署とのやり取りをサポートします。

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金額の不一致を整理する3つの具体例

以下は確認手順を説明するための仮の例です。秋田税理士事務所の実際の顧客事例や、調査対象に選ばれる基準を示すものではありません。

例1:売上900万円、口座入金1,200万円の場合

申告売上より入金が300万円多くても、その300万円がすべて売上漏れとは限りません。まず、各入金の相手方と日付を売上台帳へ対応させ、借入や口座間振替などを分けます。

例えば、借入金200万円と自己口座からの振替100万円が資料で確認できれば、その入金を事業売上と別に整理できます。ただし、同じ相手方から借入と売上の両方がある場合などは、名義が一致するだけでは分けられません。契約や請求、返済の記録まで照合します。

一方、入金時に売上として記録していなくても、実際に商品やサービスの対価であれば、計上を確認する必要があります。「帳簿にないから売上ではない」という説明にはできません。

例2:売上が同じで、経費だけ200万円増えた場合

経費が増えた理由を、科目と取引に分けます。仕入価格の上昇、広告出稿、新しい外注業務などがあれば、その契約・請求・業務内容を確認します。同じ売上でも、事業の運営方法が変わっていれば経費は変動します。

ただし、200万円の増加分に機械の購入が含まれていれば、取得時に全額を通常の経費とできるかは別に確認します。前払代金や在庫が含まれている場合も同様です。「お金を払った理由」と「その年の経費になる理由」を分けて説明してください。

毎年同じ経費率に直して帳尻を合わせるのではなく、その年に実際に起きた取引を整理します。前年と違うこと自体を隠す必要はありません。

例3:生活費が所得より多い場合

申告上の所得だけでは生活費を賄えないように見える場合には、資金の出所を確認します。過去の貯蓄、家族の負担、借入などがあるなら、その資料を整理します。

例えば預金を取り崩して生活している場合、期首と期末の残高だけでは途中の事業入金や資金移動まで分からないことがあります。必要な期間の明細を追い、何を生活へ回したか確認します。「以前から持っていた現金」と伝える場合も、分かる範囲の形成経緯を整理してください。

説明できない差額があっても、思い付きで借入や贈与の話を作らないでください。分かっていることと未確認のことを分け、資料から確認を進めます。

調査の連絡前にできる、年1回の確認

調査を避けるために数字を操作するのではなく、申告の根拠を確認できる状態にすることが大切です。少なくとも申告時には、次の項目を見直すと、後から説明する際の手掛かりを残せます。

確認項目 残しておきたい記録
事業の売上経路がすべて集計されているか 現金・振込・決済サービス別の売上と集計元
大きな増減に説明が付くか 契約変更、休業、設備取得等の資料
年末の売上・仕入が正しい期間に入っているか 納品、検収、棚卸し、翌年の入出金
家事分を区分できているか 面積、利用状況等の採用した根拠
消費税の義務を判定しているか 基準期間等の金額、登録・届出の記録
申告書と帳簿の数字がつながるか 元帳、集計表、決算書、提出控え

分からない点を見つけた場合は、翌年に回して同じ処理を続けず、内容を確認します。税理士に依頼している方も、現金の売上、別の決済サービス、事業で使う個人口座など、申告の材料になる情報を共有してください。資料が渡っていない取引は、正確な申告に反映できないおそれがあります。

会計ソフトの数字が合っているように見えても、現実の取引が抜けている場合があります。ソフトの導入だけで確認が終わるのではなく、売上や支払の実際の流れから点検することが大切です。

調査でいくら払うかは、年分・税目ごとに確認する

申告漏れ所得と、追加で納める税額は違う

例えば、売上の計上漏れが100万円あったとしても、その100万円がそのまま税金になるわけではありません。計上時期、対応する原価や経費、他の所得、所得控除、税率、すでに納めた税額などを踏まえて税額を計算します。

一方、「売上漏れの所得税さえ払えば終わり」とも限りません。消費税の納税義務や計算に影響する場合があります。また、所得の修正によって住民税、個人事業税、国民健康保険料などに影響が出ることもあります。それぞれ対象、税率、上限、期間等のルールが異なるため、まとめて一律の割合を掛けないことが大切です。

本税・加算税・延滞税を分ける

本税は、本来納めるべき税額の不足分です。加算税は、過少申告、無申告、隠蔽・仮装などの事情と申告の時期によって取扱いが変わります。延滞税は、未納の本税と期間などを基に計算するもので、いつでも一律14.6%というわけではありません。

通常の税務調査による加算税を、刑事罰の「罰金」と同じものとして扱わないでください。また、誤りがあればすべて重加算税になるのでもありません。何を根拠にどの税額を計算しているかを、分けて確認します。

結果の説明を受けた後の手続きは、税務調査の結果・修正申告・更正の対応をご参考ください。重加算税の判断は、重加算税と隠蔽・仮装の考え方でもご案内しています。

一括で納めることが難しいとき

申告すべき内容の確認と、納付に使える資金の整理は、並行して行います。資金がないからといって資料や税務署の連絡を放置すると、対応の選択肢を狭めるおそれがあります。

手元預金、入金予定、借入返済、当面の事業支出を一覧にしてください。納付猶予等の適用は、要件を満たすか個別の確認が必要です。「分割払いに必ずできる」「申告すれば差押えがなくなる」とは限りません。まずは税額の根拠と資金状況を明らかにすることから始めます。

税務署から連絡があったときにすること

  1. 担当者の所属・氏名・連絡先、対象税目と期間、希望日程をメモする。
  2. 届いた文書、封筒、電話メモを保存する。
  3. 申告書・帳簿・通帳・請求書・決済明細などの所在を確認する。
  4. 分からない取引は、その場で推測して答えず確認事項に分ける。
  5. 秋田税理士事務所へ連絡し、調査の段階と資料の状況を伝える。

すべての帳簿を整えてから相談する必要はありません。未整理であれば、どこまで資料があるのか、どの期間が抜けているのかをそのままお伝えください。最初の相談で状況を把握し、調査までに何を優先して確認するかを整理します。

よくあるご質問

現金売上は少額なら申告しなくても分からないのでしょうか?

現金で受け取ったことを理由に申告対象から外せません。現金売上を含めて、申告義務の有無と売上の記録を確認します。少額かどうかと、記録しなくてよいかは別です。日報や領収書控えなど、残っている資料を保存してください。

税理士がいれば税務調査は来ませんか?

税理士が関与していても、税務調査がなくなるとは限りません。ただし、帳簿・申告の根拠を整理し、連絡後の対応や調査立会いを任せることで、ご自身だけで説明や資料調整を抱え込む負担を減らせます。

税務署から連絡がない間は、その申告が認められたことになりますか?

申告書を提出して受け付けられたことと、税務調査で内容が確認済みであることは異なります。誤りに気付いたときは、その内容と年分を整理して、必要な対応を検討してください。

すでに調査が始まっていますが、依頼できますか?

秋田税理士事務所では、調査の連絡後や調査中のご相談も承っています。調査官からの指摘、提出した資料、回答期限が分かるものをお知らせください。現在の顧問税理士がいる方も、状況を伺ったうえで対応をご案内します。

調査の確率を心配する段階から、説明できる準備へ

「いくらなら調査されないか」を探しても、ご自身の取引の正しさは確認できません。今の申告に合わない入金がある、経費の根拠が分からない、無申告の年があるという場合には、その点を具体的に整理することが第一歩です。

秋田税理士事務所の税務調査サポートは、初回相談無料です。調査の連絡内容と現在の資料を伺い、事前準備、立会い、税務署への説明など、必要な対応をご案内します。調査対応を一人で抱えず、本業へ向き合えるようサポートします。

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税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

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