税務調査

クレジットカード明細のみで領収書が無い場合は消費税の追徴課税

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

クレジットカード明細があれば何にお金を使ったかわかるので領収書を捨ててしまいました

クレジットカード明細のみで領収書が無い場合、消費税法のルール上アウトです。そのため、単純計算で1,000万円のカード利用であればその10%の100万円分の追徴課税を行うことになるリスクがあります。

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クレジットカード明細のみで領収書が無い場合は消費税の追徴課税

クレジットカード明細のみで領収書が無い場合は消費税の追徴課税を受けるリスクがあります。

これは消費税法上経費になるものがルールとして決まっており、クレジットカード明細だとその要件を満たせないからです。

見逃してくれる場合もあるが否認されるケースも増加

クレジットカード明細のみで領収書を保存していない場合は消費税法のルール上アウトです。そのため、昔から税務調査で国税調査官から指摘される(要件を満たしてないからダメだと言われる)ことはありました。

しかし、昔は最終的に見逃してくれるケースが多かったです。

ただ、国税庁も、インボイス制度が開始される前に消費税の「形式要件」について確認・否認指摘を注視・強化しているため、最近では税務調査で指摘されるケースが増えてきています。

これにより、税務調査で否認指摘を受けた場合は消費税の追徴課税を受ける可能性が高まっています。

クレジットカード明細には項目ごとに支払先などの説明が記載されており、それをもって仕入先や支払い先と一致することで領収書に代わる書類として扱っている方は多いです。

しかし、消費税法には書類の形式に関する厳格な規定があるため、クレジットカード払いをするときも領収書やレシートは入手・保存を行いましょう。

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  • この記事を書いた人

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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