国税当局は課税・徴収漏れに関する情報を受け付けています。ただし、誰かから通報されたという話だけで、脱税が認定されたり逮捕が決まったりするわけではありません。自分の申告に不安がある方は、通報者を探すより、売上・経費・申告の事実を整理して、秋田の税務調査レスキューへご相談ください。
突然の税務調査も、地元秋田の税務調査レスキューがサポートします!
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無申告でも全力であなたを税務調査から守ります。元国税調査官の税理士が税務署とのやり取りをすべて代行。※今後、まじめに経営される方のみサポートしています。
情報提供と、税務調査・課税の判断は別の段階
取引の相手、従業員、関係者等が知る取引内容から情報が提供されることはあります。しかし「匿名なら扱われない」「実名なら必ず調査される」といった一律の判断はできません。情報の存在だけから、その後の調査や税額を予測しないでください。
課税関係は実際の取引と法令に照らして確認します。申告書に誤りがある場合も、計算誤り、申告漏れ、無申告、仮装・隠蔽等で問題が異なります。家族や取引先との争いの内容と、税務の事実は分けて整理します。
不安があるときに確認する4つのこと
第一に、申告が必要な年分・税目を全て申告したかを確認します。第二に、現金・ネット販売・別口座等を含め、全ての売上が集計されているか。第三に、経費の支払事実と事業目的を説明できるか。第四に、申告内容と契約・請求・入金が対応しているかを見ます。
帳簿や領収書を書き換えたり、資料を捨てたり、関係者と説明を合わせるよう働きかけたりしないでください。今ある記録を保存し、分かっている事実と推測を分けます。調査の連絡があるかどうかと、過去の申告内容の訂正が必要かは別に判断します。
| 状況 | 当事務所へ伝えること | 資料 |
|---|---|---|
| 通報されたと聞いた | 誰から何を聞いたか、申告で気になる点 | 申告書・帳簿、取引の根拠 |
| 売上漏れに気付いた | 年分、取引先、金額、入金口座 | 請求、販売データ、通帳 |
| 経費の実態が説明しにくい | 相手、目的、実際の支払と私用の混在 | 領収、契約、利用記録 |
| 税務署から連絡があった | 日時、担当、税目、対象期間、要請内容 | 連絡書面、指摘・提出資料一覧 |
具体例:現金売上を事業口座へ入れていなかった場合
現金売上を受け取って生活費に使い、事業口座には入金していなくても、事業の売上であることは変わりません。仮に毎月10万円の現金売上を12か月記録していなければ、年間120万円の確認が必要です。経費・控除等を検討せず、120万円をそのまま税額とするものではありません。
レジ、予約、売上日計、相手先の記録等から、いつ・何の代金を受け取ったかを確認します。事業口座への入金履歴だけを見て、売上がないと判断しないでください。当事務所では不足している資料と、既存記録から確認できる内容を整理します。
訂正が必要なら、通知と申告の時期を整理する
まだ申告していない場合の期限後申告と、提出した申告書が少なかった場合の修正申告は異なります。加算税等は税目・年分、通知の有無や提出の段階等で扱いが変わるため、連絡後に提出すれば必ず軽くなる等と自己判断しないでください。
当事務所は、過去の申告を整え、これから適正に経営したい方の資料整理と税務調査対応を支援します。申告を整える作業と今後の記帳を続ける仕組みを一緒に作り、同じ不安を繰り返さないための分担をご案内します。
「通報されたら必ず調査される?」と考える前に
通報に関する不安では、「相手が何を言ったか」と「自分の申告に誤りがあるか」が混ざりがちです。例えば、元従業員が税務署へ連絡したと言っていても、その発言だけで情報提供の内容や、当局がどの資料を持っているかまでは分かりません。反対に、相手が実際には連絡していなくても、売上の計上漏れがあれば申告の確認は必要です。
匿名・実名、身内・取引先といった違いだけから、調査になる確率や連絡が来る時期を示すことはできません。情報の確認と、調査・課税の判断を一つの出来事として扱わず、手元の資料で確認できることから進めます。秋田税理士事務所への初回相談では、通報されたと考える理由と、申告上心配な取引を別々にお伺いします。
通報者や情報の内容を調べることが、申告準備の前提ではありません
「誰が知らせたか分かるまで何もできない」と考える必要はありません。取引の当事者であるご本人には、請求書、販売履歴、通帳、支払記録など、自分の申告を確認するための資料があります。税務署からの連絡がなくても、これらの資料と提出済みの申告書を照合することはできます。
また、相手へ連絡して発言を撤回させたり、従業員へ一律の説明を覚えてもらったりすることは、資料の確認の代わりになりません。当事務所では、誰かの推測に合わせた説明ではなく、実際の取引と確認資料をもとに対応を組み立てます。既に相手とやり取りした場合は、その記録を消さずに残し、どこまでが自分で確認した事実かをお知らせください。
税務署からの連絡がない段階と、届いた後で分ける作業
| 現在の段階 | まず行うこと | 当事務所へ伝えること |
|---|---|---|
| 通報されたと聞いたが、税務署から連絡はない | 申告の有無と気になる取引を年別に整理 | 聞いた話と、自分で確認できた事実の区別 |
| お尋ねや資料依頼が届いた | 書類名・対象年・回答期限を保存 | 行政指導か調査かについて受けた説明 |
| 調査の日程等の連絡が来た | 担当者・対象税目・期間・日時を記録 | 既に回答した内容、提出した資料 |
| 調査が始まり指摘がある | 指摘の年分・取引・税務上の理由を一覧化 | 納得できた点と、資料確認が必要な点 |
連絡が来た場合には、電話を受けた日だけでなく、何についての連絡だったかも重要です。「税務署の電話があった」という情報だけでは、手続きの区分や次に必要な仕事が決まりません。書面の写真や電話のメモを保存し、回答期限が近い場合はそのことからお知らせください。
届いた手紙の扱いは、税務署の個人課税部門から手紙が来た場合の初動もご参考ください。調査連絡後に税理士を探している場合は、依頼時に伝える資料・費用・手順をご案内しています。
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売上漏れの確認は、入金口座だけで終えない
事業口座に入った金額だけで売上を集計していると、現金で受け取った代金、個人口座への入金、販売サービスに留まっている売上などが確認から漏れることがあります。反対に、借入金、口座間の移動、家族から受け取ったお金まで、入金という理由だけで全て売上にするのも適切ではありません。
最初に、販売方法とお金の受け取り方を別々に並べます。店舗、ネット販売、業務委託などの販売先ごとに、現金、振込、カード、決済サービスのどこへ代金が入るかを整理してください。そのうえで、売上の発生、手数料、返品、実際の入金を照合します。
例えば、販売サービス上の代金が月50万円、手数料等が5万円で、振込が45万円だった場合、振込額だけを売上とすれば取引の説明が足りなくなります。50万円の全てが当月の売上か、返金等がないかを確認したうえで、売上と差し引かれた金額を区別します。この例は資料の照合方法を示すための仮例であり、税額の計算ではありません。
不明な入金には、「仮に売上ではないことにする」のではなく、日付・金額・相手・説明資料・確認中の理由を付けます。秋田税理士事務所が、売上と別の入金、未計上の疑いがある取引を分け、申告へどう反映するかを検討します。
経費に疑問があるときは、支払・事業目的・年分を照合する
領収書があることと、その金額をその年の経費にできることは同じではありません。実際に何を購入し、事業でどのように使ったか、私用が混ざっていないか、設備や在庫に当たらないかなどを確認します。カードで決済しただけで、支払の相手や用途が分からないものは、購入先の記録も探します。
私用の支出を計上していた可能性がある場合は、該当する取引を隠さず一覧にしてください。「経費ではないと分かったら申告全体を作り直すしかない」と一人で結論を出す必要はありません。どの年のどの取引が、どの税目へ影響するかを整理し、必要な訂正を検討します。
従業員や外注先への支払では、振込があるだけでなく、仕事内容や契約の実態も確認します。個人への支払に源泉徴収等の論点がある場合には、所得税・法人税の経費の問題とは分けます。何の税金が問題なのかを分けることで、確認漏れや重複した作業を減らせます。
申告を直す必要があると分かったときの整理
確認した結果、提出済みの申告の税額が少なかった場合と、そもそも申告していなかった場合では、必要な手続きが異なります。年分によって提出状況が混在していることもあります。消費税の申告義務も、所得税等とは別に確認します。
当事務所へは、申告書の控え、送信した際の受信通知、気付いた誤り、税務署との連絡状況をお伝えください。調査通知や指摘を受けた後なのか等によって加算税の検討条件が異なるため、「先に出せば全ての負担がなくなる」とは案内しません。誤りの範囲と時系列を確認してから、必要な申告を進めます。
追加税額を払う資金が不安でも、申告内容の確認を止めないことが大切です。調査後の納期限と納税資金の整理もご参考ください。税額の計算、申告手続き、支払計画を分けて確認できます。
初回相談のためのメモは、1枚からで構いません
- 事業内容・開業時期と、申告済みか分からない年を記載する。
- 通報されたと考える理由を、確認した事実と聞いた話に分ける。
- 不安な取引の年・相手・金額・お金の受け取り方を書く。
- 税務署からの連絡と、自分が回答した内容を時系列に並べる。
- 手元の資料と、まだ取れそうな資料、見つからない資料を分ける。
最初から長い説明文や完成した帳簿を作る必要はありません。例えば「個人事業で2年分が未申告、現金売上と個人口座への入金があり、今は通帳だけ残っている」という情報があれば、確認する資料の順番を考えられます。秋田税理士事務所では、資料を探す作業、取引の説明、税務上の整理を分担し、ご本人が一人で全てを抱え込まない進め方をご案内します。
通報への不安について、よくあるご質問
申告が正しければ、通報されても何も準備しなくてよいですか?
正しい申告をしていても、取引の説明や資料確認が必要になる場合があります。申告書、帳簿、根拠資料と提出控えを保存し、連絡があれば対象と期限を確認してください。通報があることだけで申告が誤りになるわけではありませんが、資料を残すことは別の問題です。
関係者の説明と自分の記憶が違うときは、どうすればよいですか?
どちらかの話へ合わせる前に、契約、請求、納品、入金等の記録を照合します。記憶だけで断定し、後から帳簿を合わせる進め方は避けてください。説明の違いと、それぞれを裏付ける資料を当事務所へお伝えいただければ、確認が必要な事項を整理できます。
税務署へ既に自分で説明してしまっていても相談できますか?
ご相談いただけます。いつ、誰へ、何を説明し、どの資料を渡したかをお知らせください。回答済みの内容と今ある資料を照合し、補足・訂正の必要がある点を確認します。調査の開始前か開始後かにかかわらず、現在の段階から対応を組み立てます。
秋田の税務調査レスキューの料金と依頼範囲
秋田税理士事務所の税務調査サービスは初回相談無料です。元国税調査官の税理士が在籍し、税務調査のみのご依頼や、無申告から申告を整えたい方のご相談も承ります。通知内容・資料の状態・未申告期間を伺い、調査対応と申告作成を分けてご説明します。
| サービス内容 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 無申告の呼び出し対応の着手金 | 200,000円 | 100,000円 |
| 税務署の任意調査対応の着手金 | 300,000円 | 200,000円 |
| 過去1年分の申告書作成料(着手金とは別) | 300,000円 | 200,000円 |
顧問契約を結んでいただくと、上記の無申告呼び出し・税務署の任意調査の着手金を無料としてご案内しています。国税局・資料調査の調査は着手金無料の対象外です。税額減額の成功報酬は税務署の当初提示税額からの減税額の25%です。顧問料、過年度申告料、成功報酬まで全て無料になるものではありません。消費税の扱いと、ご依頼範囲に応じた支払総額はお見積で明示します。税務調査サービスの料金・無料相談もご参考ください。
資料を抱え込まず、秋田税理士事務所へご相談ください
税務署からの連絡日時・担当部署・税目・対象年分・予定日と、申告の有無をお知らせください。連絡書面、申告書、通帳や売上資料をもとに、最初に確認すべきことと必要資料をご案内します。手元の資料が不十分な場合も、不足の内容をそのままお伝えください。
ご契約後は、税務署とのやり取り、資料整理、調査への同席等を受任範囲に応じて進めます。社長やご本人が一人で税法を調べて説明を組み立てる負担を減らし、取引の事実と根拠を整理して対応します。秋田の税務調査レスキューの無料相談からご連絡ください。
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