
日本を生活の拠点にして短期間の海外出稼ぎをする場合、海外で稼いだ現金の報酬も、原則として日本の確定申告に含めます。日本へ持ち帰った金額や、帰国後に銀行へ入れた金額だけを申告するわけではありません。
海外で使ったお金、手元に残っている外貨、日本へ送金したお金は、分けて整理します。現地で報酬を受け取っていても、日本の税金を計算し、納める準備は別に必要です。
「外貨の金額がまとまっていない」「海外分を日本の申告に入れていなかった」という方も、最初からすべてを計算し直す必要はありません。渡航した国と期間、日払いのメモやメッセージなど、現在残っている資料を新宿風俗確定申告センターへお知らせください。
この記事のポイント
- 日本を生活の拠点にした短期の海外出稼ぎでは、海外分も日本の申告に含めるのが基本
- 「稼いだ額」と「日本へ持ち帰った額」は同じとは限らない
- 外貨は、元の通貨・金額・日付を確認して円に換算する
- 住民票を抜いたことや、海外に183日以上いたことだけでは非居住者にならない
- 海外の明細が不足していても、現在ある記録から申告の準備を進める
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
日本国内の出稼ぎでかかった交通費・宿泊費の整理は「出稼ぎ風俗嬢の確定申告と経費」をご確認ください。
海外の風俗で稼いだ現金も、日本の確定申告に入れる?
日本で暮らす日本国籍の方は、国内で得た所得だけでなく、海外で得た所得も原則として日本の課税対象です。短期間だけ海外のお店で働いた場合も、「日本で働いた分だけ申告すればよい」とはなりません。
現金手渡しだったこと、海外で使ってしまったこと、外国のお店から正式な明細をもらっていないことも、その所得を申告から外してよい理由にはなりません。
実際に確定申告が必要かどうかは、国内・海外を合わせた年間の所得や、使える所得控除などで判断します。まず海外分も含めて、いくらの所得があったかを整理しましょう。
数週間・数か月の出稼ぎと、海外への移住は別
たとえば、日本に生活の拠点を置き、1か月だけ海外へ行き、帰国後も日本で生活や仕事を続ける場合です。このような短期の出稼ぎで、日本の居住者に当たるなら、海外での所得も日本の申告へ含めます。
反対に、住まいと仕事の拠点を海外へ移して日本の非居住者になった場合は、課税範囲が変わります。ただし、「出国した」という事実だけで、必ず非居住者になるわけではありません。
日本のお店で働いた分と、海外分を合わせて申告する
出国前は国内のソープで働き、海外へ出稼ぎに行った後、日本のデリヘルへ戻った場合は、それぞれの報酬を確認します。海外に行っていた月だけ、年間の集計から抜かないようにしてください。
日本の居住者として申告する場合、国内分と海外分を別々の所得税申告書で提出するのではなく、その年の申告へまとめます。昼職の給与などがある方は、その資料も合わせて用意します。
申告全体の流れは「風俗の確定申告のやり方」で解説しています。
住民票を抜いた・海外に183日以上いたら、日本の税金はなくなる?
住民票の手続きや滞在日数だけで、日本の税金がかからなくなるわけではありません。税務上の居住者かどうかは、住まい、仕事、家族などから、生活の中心がどこにあるかを判断します。
日本の居住者とは、日本に生活の本拠である住所がある方、または引き続き1年以上居所がある方です。海外へ住民票を移していても、日本に生活の本拠があると判断される場合があります。
「半年海外にいれば大丈夫」と日数だけで決めない
183日は、日本の居住者・非居住者を一律に分ける日数ではありません。海外での滞在日数が長くても、日本と海外の生活実態を確認します。
複数の国を回っていた方や、日本へ何度も一時帰国していた方は、出国日・帰国日だけでなく、滞在中の住まいと仕事の予定も残してください。
たとえば、「日本の自宅を残し、帰国後もそこで暮らす予定だった」「途中で滞在が延び、海外に住居を借りた」では、確認する事情が違います。最初の予定と、途中で変わったことを分けてお伝えください。
海外で暮らすようになった方は、切り替わる時期も確認する
日本の非居住者になった場合は、日本で課税される所得が、原則として国内を源泉とする所得に限られます。年の途中で生活の拠点が変わった方は、いつから扱いが変わるかも確認します。
「今は海外に住んでいるから、出国前の日本の収入も申告しなくてよい」ということではありません。日本国籍がない方は、日本で暮らしていた期間なども課税範囲に関係するため、国籍と居住歴を合わせて確認します。
稼いだ額と持ち帰った額は違う|現地で使ったお金も分ける
海外出稼ぎの収入は、日本へ持ち帰った現金の額だけでは分かりません。受け取った報酬の一部を現地で使っていれば、帰国時に残ったお金は、稼いだ金額より少なくなるからです。
1万米ドル稼ぎ、7,000米ドルを持ち帰った場合
本人の報酬1万米ドルを全額現金で受け取り、その中から現地で3,000米ドルを使った例を考えます。ほかのお金の持込みや未精算分はないものとします。
| お金の動き | 金額例 |
|---|---|
| 海外の仕事で得た本人の報酬 | 10,000米ドル |
| 現地で支払ったお金 | 3,000米ドル |
| 日本へ持ち帰った現金 | 7,000米ドル |
この例で収入として確認するのは、持ち帰った7,000米ドルではなく、本人が仕事で得た10,000米ドルです。
使った3,000米ドルは、仕事の必要経費に当たる支出と、食事・私物の買い物などの生活費に分けます。現地で使ったというだけで、全額を経費にできるわけではありません。
また、出国時に自分の貯金を外貨へ換えて持っていった場合は、そのお金まで海外の報酬にしないようにします。「持っていったお金」「仕事で増えたお金」「使ったお金」を分けることが大切です。
両替した額・日本の口座へ入れた額を、新しい売上にしない
海外で得た報酬を記録した後、帰国して外貨を円へ換えたり、その円を自分の口座へ預けたりしても、同じ報酬がもう一度発生するわけではありません。
海外口座から日本の自分の口座へ送った場合も、報酬と送金を別々の売上として二重に足さないようにします。
反対に、日本へ送金していなくても、日本で課税対象になる海外の所得を申告から外すことはできません。保管している場所と、そのお金を仕事で得たことは別です。
外貨の報酬はどう計算する?元の通貨・金額・日付を残す
日本の確定申告では、海外の報酬や経費を円に換算します。帰国した日に両替した金額だけで、海外での売上を決めるわけではありません。
原則として、収入を計上する日の為替相場を使う
外貨の取引は、原則として、その取引を計上すべき日の為替相場の仲値を使って換算します。仲値は、金融機関が示す売値と買値の中間の相場で、「TTM」と呼ばれます。
たとえば、ある日の本人の報酬が1,000米ドルで、適用するレートが1米ドル150円なら、その報酬の円換算額は15万円です。
後日いくらで両替したかは別に記録します。継続して使うことを条件に認められる換算方法もありますが、毎回いちばん売上が少なくなるレートを選べるという意味ではありません。
「ドル」だけでなく、どの通貨かを残す
米ドル、豪ドル、香港ドルなどは別の通貨です。メモに「1,000ドル」としか書かれていない場合は、滞在国や報酬を受け取ったときのやり取りから、どの通貨だったかを確認します。
複数の国へ行った方は、異なる通貨をそのまま足しません。渡航ごとに「通貨・元の金額・仕事の日付・受取日」を残し、それぞれ円へ換算してからまとめます。
ご自身で何十日分ものレートを調べ終えてから、お問い合わせいただく必要はありません。外貨のままのメモや明細を残し、どこまで集計できているかを新宿風俗確定申告センターへお伝えください。
海外のお店の明細がなくても、残っている記録から整理する
正式な明細がなくても、報酬を受け取ったときのメッセージ、日払いメモ、精算の記録などが手がかりになります。明細をもらえるまで何もしないのではなく、今ある記録を先に残してください。
特に、海外滞在中だけ使っていたアカウントや連絡先を消す前に、金額と日付が分かるやり取りを保存しましょう。
海外出稼ぎの申告で残しておきたい記録
- 渡航した時期:出国日・帰国日、滞在国、航空券や予約メール
- 報酬の記録:現地通貨での金額、受取日、日払いメモ、精算に関するメッセージ
- 働いた期間:出勤日、報酬の決まり方、まだ受け取っていない報酬
- お金の移動:出国前の両替、現地での入出金、帰国後の両替、日本への送金の記録
- 仕事の支出:支払日・金額・通貨・用途が分かる領収書や利用履歴
- 日本での生活:自宅を維持していたか、帰国後の住まいや仕事、滞在予定の変更
外国語の明細やメッセージは、そのまま保存する
外国語の資料は、元の画像やPDF、メッセージを残してください。分かる範囲で「この数字は受け取った報酬」「この連絡は最終日の精算」とメモを付けると、確認しやすくなります。
分からない項目を推測で書き換える必要はありません。日本語で一から作り直した表だけではなく、もとの記録があることが大切です。
持ち帰った現金しか分からない場合も、最初から売上と決めない
帰国時の残金しか分からない場合は、出国時に持っていた外貨、現地で使った金額、送金や口座への預入、仕事の報酬を示すメッセージを照らし合わせます。
出勤日数に一律の日当を掛けたり、「このくらい稼いだはず」と根拠なく数字を決めたりするのではなく、記録から確認できることと、不足していることを分けます。
新宿風俗確定申告センターへのお問い合わせ前に、完全な帳簿を作る必要はありません。「現金の合計は分かるが、途中で使った分は未集計」のように、今の状況をお知らせください。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
年をまたいで海外に滞在したら、いつの収入として申告する?
日本の所得税は、原則として1月から12月までの年ごとに計算します。1回の海外出稼ぎが年をまたいでも、全額を帰国した年の収入にするわけではありません。
日本の居住者のまま12月から翌年1月まで海外で働いた場合は、12月までの報酬と1月以降の報酬を分けます。「旅行が終わった日」ではなく、いつの仕事で、いつ報酬が確定したかを確認します。
最後の精算が帰国後になったときも、対象期間を残す
業務委託の報酬は、通常、受け取る権利が確定した時期に売上を計上します。12月中に仕事が終わり、報酬が確定していれば、受取りが翌年1月でも原則として前年分の売上です。
帰国後の入金は、すでに計上した報酬を受け取ったものとして処理し、もう一度売上へ加えません。給与として支払われる場合や、年をまたぐ間に居住者区分が変わった場合は、その状況も合わせて確認します。
最後の精算が残っている方は、働いた期間、金額、支払予定日、実際に受け取った日を記録してください。
海外で稼いだお金は、帰国後の納税に使う分も残しておく
現金を受け取った時点で、日本の納税まで済んだことにはなりません。帰国後に申告する税金を、受け取った報酬の中から用意しておく必要があります。
税額は、海外の収入だけに一律の割合を掛けて決まるものではありません。円換算した海外所得、日本の報酬や給与、必要経費、所得控除などを合わせて計算します。
日本の居住者として通常の所得税申告をする場合、申告・納付期限は原則として翌年3月15日です。土日祝日などに当たる場合は翌開庁日になります。
「また海外へ行っていて日本にいなかった」という理由だけで、期限が延びるわけではありません。帰国前でも、申告したい年と現在ある資料をお知らせください。
日本に生活の拠点を残す短期滞在と、長期移住では手続きが違う
日本の住所・居所をなくして出国する場合、申告が必要な方は、納税管理人を届け出ているかなどによって、出国前の申告・納付が必要になることがあります。
今後は日本へ戻らず海外で暮らす予定の方は、短期の出稼ぎと同じスケジュールで考えず、出国前に確認しましょう。日本に残る収入や、すでに届いている納付書も合わせて整理します。
日本の収入だけ申告していた場合は、海外へ行った年を見直す
海外分を入れずに確定申告していた方は、その年の申告書と、当時の渡航・報酬の記録を確認します。海外分が日本で課税対象だった場合は、その年の申告に反映する必要があります。
納めた税金が少なかった場合は修正申告などで対応します。申告自体をしていなかった年は、申告の要否を確認し、必要に応じて期限後申告を行います。
税額や経緯によって、加算税や延滞税などがかかることがあります。昔の海外報酬を今年の売上へまとめて足すのではなく、年ごとに整理しましょう。
新宿風俗確定申告センターへは、「日本の分は申告済みだが、海外へ行った年だけ追加で確認したい」のようにお伝えください。現在の居住状況を過去の年へそのまま当てはめず、当時の生活と資料を確認します。
訂正の進め方は「風俗の確定申告を間違えた場合の直し方」をご確認ください。
風俗の海外出稼ぎと日本の税金でよくある質問
海外へ2週間行っただけでも、申告の対象ですか?
短期間でも、日本で課税対象になる報酬は年間所得の計算に含めます。滞在が短かったことだけで対象外にはなりません。国内分と合わせた所得や控除から、申告が必要かを判断します。
何度も海外へ行き、日本にいる日が少なくても同じですか?
日本にいた日数だけでは決まりません。日本と海外の住まい、仕事、家族などから生活の本拠を確認します。国ごとの滞在期間と、一時帰国していた時期を整理してお伝えください。
外貨をまだ日本円に換えていません。換えてから申告しますか?
円に両替した日まで、報酬の申告を待つわけではありません。日本で課税対象となる報酬は、外貨のまま持っていても、対象年の所得を円換算して計算します。元の通貨、金額、報酬が確定した日を確認します。
海外にいる間は日本のお店で働いていません。その月は空欄でよいですか?
日本のお店の売上がないことと、その月の収入がないことは別です。日本の居住者として申告する場合は、海外で働いた分も含めて年間の所得をまとめます。
現在も海外にいます。申告の問い合わせはできますか?
新宿風俗確定申告センターへメール等でお問い合わせいただけます。滞在している国、帰国予定、申告したい年、残っている資料をお伝えください。日本での申告に必要な確認と、ご依頼いただける範囲をご案内します。
海外出稼ぎを含む日本の申告は、新宿風俗確定申告センターへ
海外で受け取った現金をどの年の収入にするか、いくらで円に換算するか、日本の報酬とどう合わせるか。分からないまま、国内分の申告まで止めてしまう必要はありません。
新宿風俗確定申告センターでは、風俗・夜職の報酬や必要経費の整理、会計入力、確定申告書の作成・提出をお引き受けしています。
海外分がある方は、渡航国・期間、日本での生活状況、残っている資料を伺い、日本の申告で対応できる内容をご契約前にご案内します。
外貨のメモや未整理の明細から、必要な資料を確認する
「海外では現金でもらい、持ち帰った額しか分からない」「両替の記録はあるが、日ごとの集計ができていない」という方も、そのままお伝えください。
ご自身で報酬の金額を決めつけたり、海外での仕事を国内の別収入として置き換えたりせず、実際の状況をもとに整理します。外国語のメッセージも、分からない箇所を無理に書き換えず残してください。
会計入力から申告書の提出まで任せられる
ご依頼の範囲を確認したうえで、国内外の資料をもとに会計入力と申告書の作成を進めます。申告内容をご確認いただいた後、当センターから税務署へ代理提出します。
メール・電話でのご依頼にも対応しているため、新宿までお越しいただく必要はありません。申告後の日本の税務署への対応についても、ご契約時に範囲をご案内します。
最初のお問い合わせは、「普段は日本のソープで働いていて、海外へ1か月出稼ぎに行きました。報酬は現金で、メッセージと両替記録が残っています。日本の分と一緒に申告をお願いしたいです」のような内容で構いません。渡航国も添えてお知らせください。
海外分の集計から申告書の作成まで、一人で抱え込む必要はありません。まずは今ある資料と、どこで困っているかをお伝えください。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
