
夜職・風俗で働くシングルマザーも、条件を満たせばひとり親控除を受けられます。保育園児や小学生の子どもも対象になり、「所得500万円以下」は、手取りや売上ではなく、必要経費などを反映した所得で判断します。
「風俗で働いているから使えない」「子どもが16歳になるまで控除はない」ということはありません。年間の所得と、子どもの収入・扶養、年末の婚姻状況を確認すれば、受けられる控除を判断できます。
新宿風俗確定申告センターでは、日払いの明細や領収書から売上・経費を整理し、ひとり親控除などの条件を確認したうえで、確定申告書の作成・提出まで対応します。ご自身で年間所得を計算し終えてから、依頼する必要はありません。
この記事のポイント
- 風俗・キャバクラなどの職種を理由に、ひとり親控除の対象外にはならない
- 本人の「所得500万円以下」は、売上や日払いの手取りとは違う
- 子どもが16歳未満でも、条件を満たせば使える
- 元配偶者や祖父母が、子どもを税金上の扶養にしていないかを確認する
- ひとり親控除と、児童扶養手当・住民税の非課税は別の制度
- 未申告や控除の入れ忘れも、対象年の収入と家族の状況から整理する
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
確定申告全体の流れは「風俗の確定申告のやり方」をご確認ください。
夜職でもひとり親控除は使える?まず確認する条件
ひとり親控除は、子どもと生計を一にし、本人の所得や婚姻状況などの条件を満たす方が受けられる所得控除です。お店から給与を受け取る方も、業務委託の報酬を受け取る方も、条件を満たせば対象になります。
原則として、その年の12月31日の状況で判断します。離婚した方、未婚で子どもを育てている方、配偶者と死別した方などは、次の点を確認しましょう。
| 確認すること | 主な条件 |
| 本人の所得 | 合計所得金額が500万円以下であること |
| 子どもの生活と収入 | 生計を一にする子がいて、その子の所得が基準以下であること |
| 子どもの扶養 | 対象となる子が、ほかの人の同一生計配偶者や税法上の扶養親族になっていないこと |
| 婚姻・パートナーの状況 | 婚姻しておらず、税法上の事実上の婚姻関係と同様とされる相手がいないこと |
子どもと「生計を一にする」とは、生活費などを共にしていることです。同居しているかだけでなく、別居していても生活費を送っているなど、実際の生活を確認します。
結婚したことがなくても対象になる
ひとり親控除に、過去の婚姻歴は必要ありません。結婚せずに出産し、子どもを育てている方も、ほかの条件を満たせば控除を受けられます。
「離婚した人だけが使える制度」と考えて、申告から外す必要はありません。
別居中・離婚協議中と、離婚が成立した後は違う
生活費を一人で負担していても、年末時点で婚姻が続いている場合は、通常、離婚後と同じようには扱いません。別居している、離婚の話合いをしているという事情だけでは、ひとり親控除の対象とはなりません。
年の途中で離婚した方は、離婚日と年末の状況を確認します。年末に条件を満たしていれば、控除額を「離婚後の月数」で割る必要はありません。年内に再婚した場合も、その日付をお伝えください。
ひとり親控除はいくら?控除額と返ってくるお金は別
所得税のひとり親控除は、2026年分が35万円、2027年分以後が38万円です。子ども一人ごとに加算する制度ではなく、条件を満たす本人について適用します。
| 所得税の対象年分 | ひとり親控除額 |
| 2026年分 | 35万円 |
| 2027年分以後 | 38万円 |
2027年に提出する申告書でも、2026年の所得について申告するなら控除額は35万円です。申告した日ではなく、何年分の所得を申告するかで確認します。
35万円控除されても、35万円が給付されるわけではない
ひとり親控除は、税金を計算する所得から差し引く制度です。控除額をそのまま現金で受け取れるわけではありません。
たとえば、2026年分の課税所得がひとり親控除を反映する前で250万円だった場合、35万円を差し引くと215万円になります。この例では控除前後とも所得税率10%の範囲に収まるため、所得税の減少額は35,000円です。復興特別所得税や住民税は含めない計算例です。
お店から税金を引かれていない方も、控除によって確定申告で納める税金が減る場合があります。還付が出るかどうかだけでなく、年間の税額を正しく計算するために控除を確認しましょう。
もともと所得税がかからない場合は、この控除額を現金として受け取れるものではありません。
「所得500万円以下」は、夜職の年収・手取り500万円以下ではない
ひとり親控除で確認するのは、本人の合計所得金額です。風俗の報酬総額、給与の額面、財布に残った現金とは違います。
お店で「給料」と呼ばれていても、税務上は業務委託の報酬である場合があります。契約や実際の働き方を確認し、報酬と給与をそれぞれの方法で計算します。
報酬600万円でも、必要経費を引いた所得が450万円なら所得条件を満たす
たとえば、業務委託の年間報酬が600万円、仕事に必要な経費が150万円で、ほかの所得がない場合です。青色申告特別控除を使わない例では、次の計算になります。
| 項目 | 金額例 |
| 本人の年間報酬 | 600万円 |
| 仕事の必要経費 | 150万円 |
| 報酬から経費を引いた所得 | 450万円 |
売上は500万円を超えていますが、所得は450万円なので、本人の所得条件を満たします。これに加え、子どもの所得・扶養や婚姻状況などを確認します。
反対に、生活費に多く使って貯金が少なくても、その支出が仕事の経費でなければ所得は減りません。子どもの食費や日用品を、そのまま仕事の経費にすることもできません。
経費の範囲は「風俗嬢の経費になるもの・ならないもの」をご確認ください。
昼職やパートがある方は、給与所得も合わせる
給与として受け取っている場合は、給与収入から給与所得控除などを反映して給与所得を求めます。源泉徴収票の「支払金額」が、そのまま合計所得金額になるわけではありません。
昼職の給与と夜職の報酬がある方は、それぞれの所得を計算して合算します。複数のお店で働いた方や、移籍・体験入店・出稼ぎがある方も、その年の報酬をまとめます。
日払いと、その日払いを含む月間明細を二重に足すと、実際より所得を多く計算してしまうこともあります。一方、生活費に使った日払いを売上から外すことはできません。現金と明細の内容を照らし合わせましょう。
国保・年金・基礎控除を先に引いて、500万円以下にすることはできない
国民健康保険料や国民年金保険料、医療費控除、基礎控除などは、合計所得金額を求めた後の所得控除です。
たとえば、合計所得金額が520万円の方が、国保と年金を50万円払ったから「所得470万円で対象」と判断することはできません。ひとり親控除を先に差し引いて、500万円以下にするものでもありません。
一方、青色申告特別控除は事業所得などを求める段階の控除です。適用条件を満たして使う場合は、その控除後の所得が判定に関係します。
どの数字を見ればよいか分からない方は、報酬明細・経費の領収書・源泉徴収票を新宿風俗確定申告センターへお知らせください。年間所得の集計からお引き受けします。株式や不動産など、夜職以外の所得がある方も一緒にお伝えください。
子どもが保育園児でも使える?年齢と収入の条件
ひとり親控除の対象となる子どもに、16歳以上という年齢条件はありません。保育園児や小学生を育てている方も、ほかの条件を満たせば控除を受けられます。
16歳未満の「扶養控除がない」とは別の話
16歳未満の子どもには、所得税の扶養控除はありません。ただし、これは親本人のひとり親控除が使えないという意味ではありません。
たとえば、所得のない4歳の子どもと生活している方は、子どもが小さいことを理由にひとり親控除を諦める必要はありません。本人の所得や婚姻状況、子どもがほかの人の扶養になっていないかを確認します。
反対に、子どもが成人しただけで、必ず控除が終わるわけでもありません。年齢よりも、生計と所得などの条件が関係します。
アルバイトをしている子どもは、年間の所得を確認する
2026年分の確定申告では、対象となる子どもの総所得金額等が62万円以下であることが条件です。給与収入だけなら、給与所得控除の最低額74万円を差し引くため、年収136万円以下が基準になります。
これは子ども側の条件で、親本人の「合計所得金額500万円以下」とは別です。給与以外の報酬などがある場合は、年収136万円という数字だけでは判断しません。
子どもがアルバイトをしている方は、源泉徴収票などでその年の収入を確認してください。学生であることだけを理由に、所得を0円として扱うものではありません。
元夫の扶養・実家暮らし・同居相手がいる場合はどうなる?
子どもと暮らしていることだけでなく、誰の税法上の扶養になっているか、年末の家族関係がどうなっているかも確認します。養育費や実家からの援助を受けていることだけで、ひとり親控除が使えなくなるわけではありません。
養育費を受け取っていても、直ちに対象外にはならない
元配偶者が継続して養育費を負担している場合は、元配偶者と子どもが生計を一にすると判断されることがあります。その子どもを元配偶者が税法上の扶養親族にしている場合、その子を自分のひとり親控除の対象にすることはできません。
子どもが複数いる場合は、一人ずつ確認します。たとえば、上の子は元配偶者の扶養でも、下の子が自分と生計を一にし、所得などの条件を満たしていれば、その子に基づいて控除を受けられる場合があります。
16歳未満の子も、誰の税法上の扶養親族になっているかの確認が必要です。同じ子どもを双方の扶養親族として重複申告しないようにします。
健康保険の扶養と、税金の扶養は分けて確認する
子どもが元配偶者の健康保険に入っていることと、所得税の申告で元配偶者の扶養親族にしていることは、別の情報です。
「子どもの健康保険は父親側だから使えない」「自分の国保に入れているから必ず使える」とは決めず、年末調整や確定申告での扶養の扱いを確認しましょう。
元配偶者側の申告が分からない場合は、確認できていることと分からないことを当センターへお伝えください。すべてを調べ終えてからでなければ、申告の依頼を始められないわけではありません。
実家で親と暮らしていても、同居だけで対象外にはならない
祖父母と同じ家で生活していても、ひとり親控除を受けられる場合があります。本人と子どもの生計や、子どもを祖父母の税法上の扶養親族にしていないかを確認します。
実家の住所であることや、育児を手伝ってもらっていることだけで判断するものではありません。
恋人がいることと、税法上の事実婚に当たることは別
交際相手がいるだけで、ひとり親控除が一律に使えなくなるわけではありません。
ただし、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」など、税法上、事実上の婚姻関係と同様とされる相手がいる場合は対象外です。同居や再婚などの変化があった方は、住民票の記載と年末の状況をお知らせください。
夜職でひとり親控除を受けるには、確定申告か年末調整を行う
業務委託の夜職報酬を得ている方は、年間の売上・経費と一緒に、確定申告でひとり親控除を反映します。控除の欄だけを申告して、報酬の申告を省略することはできません。
確定申告では、ひとり親に該当することと、子どもの情報などを反映します。16歳未満の子どもについても、年齢に応じた親族の記載欄を確認します。
給与だけの方は、勤務先の年末調整で受けられる場合がある
お店や昼職の会社から給与を受け取り、年末調整の対象となる方は、勤務先でひとり親控除を受けられます。勤務先へ提出する扶養控除等申告書に、ひとり親に該当することなどを記入します。
申告を依頼する際は、源泉徴収票も用意してください。すでに控除を受けているか、ほかに申告が必要な所得があるかを確認します。
昼職の年末調整が済んでいても、夜職の報酬は別に確認する
昼職でひとり親控除を受けていても、業務委託の夜職報酬まで会社が精算してくれるわけではありません。申告が必要な場合は、昼職の給与所得と夜職の所得を合わせて確定申告します。
給与だけでは500万円以下でも、夜職の所得を合わせると条件を超える場合があります。反対に、会社へ控除を伝え忘れていても、条件を満たせば確定申告で反映できます。
年末調整で使った控除を確定申告へ引き継ぐことと、同じ控除を二回分差し引くことは別です。給与と夜職の年間所得を確認したうえで、適用する控除を整理します。
詳しくは「夜職の年末調整と昼職を含めた確定申告」をご確認ください。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
児童扶養手当・住民税の非課税と、ひとり親控除は別
ひとり親控除を申告しても、児童扶養手当や医療費助成などの手続きまで自動的に終わるわけではありません。税金の控除と自治体の給付では、申請方法や所得の判定が異なります。
手当を受けていても、税金の控除が自動で付くわけではない
児童扶養手当を受け取っている方も、年末調整や確定申告では、ひとり親控除の条件に沿って手続きをします。反対に、ひとり親控除を使えれば、必ず手当も受け取れるという関係でもありません。
手当や助成の申請・変更は、自治体の担当窓口で確認します。新宿風俗確定申告センターへは、その判定にも関係する年間所得を正しく申告したいことをお伝えください。
保育園への提出資料については「夜職の保育園申請と確定申告」で解説しています。
ひとり親控除が使えても、住民税が必ず0円になるわけではない
住民税には、税法上のひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合に非課税となる制度があります。ひとり親控除の「所得500万円以下」とは、別の基準です。
「控除の対象だから住民税は払わなくてよい」と判断せず、前年の所得や自治体から届いた通知を確認してください。
住民税については「夜職の住民税と確定申告」をご確認ください。
ひとり親控除を含む確定申告で用意する資料
お店の報酬・仕事の経費の資料と、本人・子どもの状況が分かる情報を合わせて用意します。年末調整済みの給与がある方は、その源泉徴収票も必要です。
申告の依頼時に用意する資料・情報
- 夜職の報酬:その年に働いたお店の明細、日払いメモ、LINE、銀行履歴
- 仕事の経費:領収書、購入履歴、カード明細、途中まで付けた帳簿
- 給与・ほかの控除:昼職やパートの源泉徴収票、国保・年金・保険料などの資料
- 子どもの情報:生年月日、同居・別居、生活費の負担、収入があれば源泉徴収票など
- 家族関係:離婚・再婚の日付、年末の同居状況、子どもを誰の税法上の扶養にしているか
- 申告の状況:申告したい年、以前の申告書、まだ申告していない年
資料が足りない方は、「報酬明細は一部だけ」「子どもの扶養が元夫側にあるか分からない」のようにお伝えください。手元の情報を確認し、追加で何を用意するかをご案内します。
問い合わせ前に、ご自身で所得を確定させたり、すべての資料を集め直したりする必要はありません。最初のメッセージへマイナンバーなどをまとめて書く必要もありません。申告に必要な本人確認資料は、当センターが案内する方法でお送りください。
無申告の年・ひとり親控除を入れ忘れた年も確認する
「今まで申告していなかった方」と「申告はしたけれど控除を忘れた方」では、必要な手続きが違います。申告した年と、まだ申告していない年を分けて確認します。
申告していなかった年は、売上・経費と家族の状況を年ごとに整理する
その年に確定申告が必要だった場合は、年間の収入と控除を計算し、期限後申告を進めます。ひとり親控除も、その年の所得や12月31日の家族の状況で判断します。
たとえば、離婚した翌年からしか控除を使っていなかった方でも、離婚した年の年末に条件を満たしていれば、その年も確認の対象になります。反対に、現在の状況を過去すべての年へ当てはめることはできません。子どもにアルバイト収入があった年は、その年に適用される所得基準で確認します。
期限を過ぎた申告では、税額や経緯によって加算税・延滞税がかかることがあります。青色申告の一部の控除など、期限内申告が必要な制度もあるため、申告全体で確認します。
明細が残っていない年については「風俗嬢の過去分の確定申告と売上が分からない場合の対応」をご確認ください。
申告済みで控除を忘れた場合は、その年の申告を直す
申告期限内なら、控除を反映した正しい申告書を再提出します。期限後に、控除漏れによって税金を納めすぎていると分かった場合は、更正の請求で還付を求められることがあります。
更正の請求の期限は、原則として法定申告期限から5年以内です。申告義務のない方が行った還付申告では、その提出日から5年以内となるなど、元の申告によって確認する期限が異なります。
ただし、控除の見落としと同時に、別のお店の売上漏れが見つかることもあります。控除の欄だけを足すのではなく、その年の申告全体を計算し直し、税額の増減に合う手続きで対応します。
去年のひとり親控除を今年の申告へ上乗せするものではありません。詳しくは「風俗の確定申告を間違えた場合の直し方」をご確認ください。
夜職のひとり親控除でよくある質問
白色申告でも、ひとり親控除を受けられますか?
はい。ひとり親控除は、青色申告者だけの制度ではありません。白色申告や給与所得者の方も、本人と子どもの所得・生計・婚姻状況などの条件を満たせば受けられます。
所得が500万円ちょうどなら使えますか?少し超えたらどうなりますか?
合計所得金額が500万円ちょうどなら、本人の所得条件を満たします。一方、500万円を超える場合は対象になりません。超えた金額に応じて、ひとり親控除が少しずつ減る制度ではありません。
境目に近い方は、明細と帳簿から売上の重複や経費の計上漏れがないかを確認します。控除に合わせて売上を省いたり、架空の経費を入れたりすることはできません。
子どもが2人いれば、控除額も2倍になりますか?
ひとり親控除は、子どもの人数で2倍・3倍になるものではありません。条件を満たす本人について、対象年の控除額を適用します。
子どもの年齢や所得によって、別に扶養控除などを受けられる場合はあります。それぞれの条件を確認します。
ひとり親控除と寡婦控除は、両方使えますか?
同じ年に両方を重ねて使うことはできません。寡婦控除は、ひとり親控除に該当しない方について、離婚・死別、所得、扶養親族などの条件を確認する制度です。
名前だけで選ぶのではなく、子どもやほかの親族との関係、婚姻状況に合う控除を確認します。
年末調整で控除済みなら、確定申告では何もしなくてよいですか?
確定申告をする場合は、源泉徴収票の内容を含め、ひとり親に該当する情報と子どもの情報を正しく反映します。給与と夜職の所得を合わせても条件を満たすか、あらためて確認します。
新宿風俗確定申告センターへ依頼する方は、年末調整で控除を受けたこともお伝えください。
子育てと夜職で忙しい方の確定申告は、新宿風俗確定申告センターへ
ひとり親控除を使えるか分からない段階から、年間所得の計算と確定申告をお任せいただけます。控除の条件を調べながら、夜職の売上や経費まで一人で集計し続ける必要はありません。
新宿風俗確定申告センターでは、女性キャストの報酬明細や領収書を確認し、会計入力、使える所得控除の確認、確定申告書の作成、税務署への提出まで対応します。
日払いの集計から、本人と子どもの控除条件まで確認します
日払いと月間明細を重複して数えていないか、仕事の経費が抜けていないかを確認して、年間の所得を求めます。明細に税金が引かれている場合も、実際の税額と店舗の費用を分けて整理します。
そのうえで、子どもの所得、税金上の扶養、離婚や再婚の時期などを伺い、ひとり親控除を申告へ反映します。国保・年金や医療費など、ほかの控除に関する資料も一緒に確認します。
ソープで働く方への対応は「ソープ嬢の確定申告を新宿風俗確定申告センターへ依頼する場合」でもご案内しています。
来所せず、資料の整理から申告書の提出まで進められます
メール・電話でのご依頼にも対応しているため、新宿までお越しいただく必要はありません。ご依頼後に必要な資料と受け渡し方法をご案内し、申告内容をご確認いただいたうえで、税務署へ代理提出します。
過去に申告していない年や控除の入れ忘れがある場合は、その年分の確認も進めます。申告後の税務署からの問い合わせや税務調査についても、契約内容に沿って対応します。
最初のお問い合わせは、「子どもは4歳で、ソープの日払いを受け取っています。LINEの明細はありますが、年間の所得が分かりません。去年も申告していません」のような説明で構いません。
子どものこと、仕事のことに加えて、苦手な帳簿入力まで抱え込む必要はありません。今ある資料の整理から、使える控除の確認と確定申告の提出まで、まとめてお任せいただけます。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
