風俗嬢

風俗嬢の経費はどこまで?経費になるもの一覧と美容代の判断を税理士が解説

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
ソープとデリヘルで働いています。下着や検査代、美容院やネイルにもお金がかかるけど、どこまで経費にできるの?使える経費を見落として、税金を払い過ぎるのは避けたいです。

風俗嬢の経費には、仕事専用の衣装・下着、宣材写真の撮影代、業務に必要な検査費用、衛生用品、仕事の交通費などが該当します。ただし、自分の業務に必要な支出であることが前提です。美容代や家賃など私生活にも関係する支出は、仕事に必要な部分を明確に区分できるかで判断します。

「風俗の仕事だから美容代は全部経費」「売上の半分までなら経費にしてよい」という決まりはありません。一方、判断に迷う支出をすべて除外すると、本来使える経費を見落とすことがあります。

この記事では、ソープ・デリヘルなどで報酬を受け取る女性キャストに向けて、経費の一覧と、支出ごとの確認点を整理します。給与所得の場合は計算の仕組みが異なるため、ここで紹介する支出をそのまま必要経費にすることはできません。

新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

経費の判断から確定申告まで任せたい方へ

新宿風俗確定申告センターでは、仕事に使った支出の確認、収入・経費の整理、申告書の作成・提出まで対応します。明細や領収書を自分ですべて仕分けてから依頼する必要はありません。

経費の漏れを確認し、確定申告まで任せたい方は、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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風俗嬢の経費になるもの・ならないもの一覧

まず、仕事用として区分しやすい支出、私生活との区分が必要な支出、経費とは別に扱う支出を確認してください。下の一覧は品名だけで認められるリストではなく、自分の使い方を確認するための目安です。

仕事用として区分しやすい支出

支出 経費にするための確認点
衣装・下着・靴 接客や撮影専用として購入し、私生活用と分けているか
衛生用品・接客用品 消毒用品、業務用タオル、接客用消耗品などを自分の業務で使用したか
検査費用 店舗が求める定期検査など、業務との関係が明確か。治療費とは分ける
写真撮影・ヘアメイク パネル・プロフィール掲載の撮影や、特定の出勤に対応した費用か
交通費・送迎代 出勤先、接客先、撮影場所などへの業務上の移動か
出稼ぎの交通費・宿泊費 仕事の日程に対応する費用か。店舗負担や交通費支給との関係も確認する
広告・営業用の制作費 集客用の広告、プロフィール制作、名刺、画像編集などの費用か
衣装のクリーニング 仕事用の衣装を洗った分か。私服の分が混ざっていないか
講習・書籍 接客、写メ日記、集客など、実際の業務に必要な内容か
税理士への依頼費用 本人の事業に関する会計入力、申告書作成、税務対応の費用か

私生活との区分や利用目的を確認する支出

支出 そのまま全額を経費にしない理由
美容院・ネイル・化粧品 日常生活での利用や効果もあるため、業務に必要な部分を区分できるか検討する
脱毛・エステ・美容整形 身体への効果が私生活にも及ぶため、売上に役立つという理由だけでは判断できない
スマホ・Wi-Fi 仕事と私用で共用している場合、業務利用分の根拠が必要
家賃・水道光熱費 住居としての費用が基本。業務に使う場所や時間を区分できるか確認する
飲食・お客様への贈り物 営業上の目的、相手、内容を確認する。自分の食事や私的な交際は別
店舗から引かれる雑費・寮費 業務上の費用、生活費、預け金などが混ざることがある

経費にしないもの・別の処理が必要なもの

私的な食事、旅行、普段着などの生活費は、風俗の必要経費にはなりません。本人の所得税・住民税、借金の元本返済も経費とは別です。

国民健康保険料や国民年金保険料は、必要経費ではなく、要件を満たす場合に社会保険料控除として税金の計算に反映します。「経費にならないから税金の計算に関係ない」と捨てず、支払資料を残してください。

風俗嬢の経費はいくらまで?売上の何割という上限はない

風俗嬢の経費に「年間○万円まで」「売上の○%まで」という一律の上限や安全な割合はありません。実際に必要だった支出の内容と、仕事との関係から確認します。

同じ年収でも、地元の一店舗で働く方と、各地へ出稼ぎに行く方では交通費や宿泊費が違います。衣装や衛生用品を店舗が用意する場合と、自分で購入する場合でも経費は変わります。

友人の経費率を自分の売上へ掛けたり、税金を希望額にするために経費を逆算したりする方法は使いません。経費が多い年は、大きな支出が何だったか、仕事の変化で説明できるかを確認します。

経費にしたお金が、そのまま返ってくるわけではない

例えば、報酬80万円、必要経費20万円なら、差額の60万円が所得計算の出発点になります。20万円の税金が戻るという意味ではありません。この例は、ほかの経費や各種控除を反映する前の説明用の数字です。

そのため、節税のためだけに不要な物を買うと、税金が減っても手元のお金まで減ることがあります。まず確認したいのは、すでに仕事のために使った費用の計上漏れです。

経費の判断は「用途・負担・記録」の3つから始める

品名だけで決めず、何に使ったか、誰の費用か、何で確認できるかをそろえます。必要経費には、売上を得るために直接かかった費用だけでなく、業務を続けるための販売費や管理費なども含まれます。

  1. 用途:どの接客、出勤、撮影、集客、事務作業のための支出か。
  2. 負担:本人の費用か。店舗が直接負担したものや、店舗のための立替金ではないか。
  3. 記録:金額と内容が分かる資料、仕事との関係を確認できる記録があるか。

例えば「下着5,000円」だけでは私生活用か分かりません。「接客用として購入し、勤務先のロッカーに置いて使用」といった実際の使い方が分かれば、判断の材料になります。

反対に、レシートへ「仕事用」と書き足すだけで私物が経費になるわけではありません。記録は実際の利用状況に合わせて残します。

衣装・下着・靴・クリーニング代は経費になる?

接客や撮影のために購入し、仕事用として使用している衣装・下着・靴は、必要経費として検討できます。私生活用と分けて管理していると、用途を確認しやすくなります。

店舗のコンセプトに合う衣装、コスプレ衣装、撮影用ウィッグ、接客用の小物などは、購入明細と使用目的をセットにしてください。同じ「下着」でも、仕事専用で使うものと、日常的に身につけるものを一括にしないことが大切です。

仕事専用の衣装のクリーニング代も確認対象です。私服と一緒に出した場合は、明細から仕事用の衣装にかかった分を分けます。自宅で洗濯する場合は、洗剤や水道代の全額を衣装代へ追加せず、業務分を区分できるか確認します。

普段着やブランドバッグを撮影に使えば経費になる?

普段使っているバッグや洋服を一度写真に写しただけでは、購入費全額を経費にする根拠にはなりません。購入目的、使用実態、私用との区分を確認します。

ブランド名や価格だけでも結論は決まりません。仕事専用の備品であっても、高額で長く使う物は購入した年に全額を経費にせず、数年に分ける減価償却などの処理が必要になることがあります。

美容院・ネイル・化粧品はどこまで経費にできる?

特定の撮影や出勤のためのヘアメイクと、日常生活にも効果が続く美容代は、分けて判断します。「見た目が売上に関係する」という理由だけで、美容費全額が必要経費になるわけではありません。

撮影・出勤に対応したヘアセットやメイク

パネル写真の撮影日に依頼したヘアメイク、店舗のイベントに合わせた専用メイクなどは、具体的な仕事との関係を確認しやすい支出です。予約履歴や領収書に加え、撮影日・イベント日を残します。

同じ美容院でカット、カラー、撮影用セットをまとめて受けた場合は、施術の内訳を確認してください。撮影があったことだけを理由に、その日の施術費すべてを同じ扱いにしません。

普段の美容院・ネイル・まつ毛の施術

普段のヘアカットやネイルは、仕事をしていない日にも効果が続きます。仕事上の必要性に加え、私生活と区分できる業務部分があるかを確認する必要があります。

店舗から色やデザインを指定されていた場合、そのやり取りは確認材料になります。ただし、指定があれば必ず全額経費になるという意味ではありません。指定内容、施術の目的、実際の利用状況を合わせて見ます。

化粧品・香水は仕事用を分けているか

撮影用の特殊メイク用品や、仕事専用として管理する化粧品は、通常の私物と区別して記録します。私生活でも使う化粧品は、商品ごとの用途や使用状況を確認します。

「美容代は全部50%にしておけば大丈夫」というルールはありません。割合を決める前に、業務上必要な部分を明らかに区分できる支出かを判断することが先です。

脱毛・エステ・美容整形は割合を決めれば経費になる?

脱毛、エステ、美容整形は、仕事への効果を感じていても、自己判断で一定割合を経費にすることは避けてください。身体への効果が私生活にも及ぶため、通信費などと同じ感覚で分けられるとは限りません。

「月の半分を出勤しているから施術代の半分」「施術後に売上が増えたから全額」という計算だけでは、業務に必要な部分を示したことにはなりません。施術の内容や目的を確認し、私生活上の支出としての性質も検討します。

美容目的の支出は、必要経費にできなければ自動的に医療費控除になるわけでもありません。治療目的の医療費と美容目的の施術費では扱いが異なります。

高額な施術費がある方は、支払いの記録と施術内容が分かる資料を残してください。最初から経費へ入れる、または資料ごと捨てるのではなく、申告を依頼する際の確認項目にします。

ソープなどの検査費用・衛生用品・接客用品

業務上必要な定期検査や、仕事で使う衛生用品・接客用品については、業務との関係と費用の負担を確認します。

例えば、勤務先が出勤条件として求める検査であれば、検査の領収書と店舗の案内などが判断材料になります。定期検査と、自分の体調不良による診察・治療をまとめて「検査代」と処理しないようにします。

消毒用品、うがい用品、業務用タオル、ローション、コンドーム、接客で使う道具なども、実際に業務で使うものを確認します。家庭用と一緒に買った場合は、購入明細から対象の商品を分けてください。

店が支給する用品を使っただけなら、自分の購入費は発生していません。自分で買った物と店の支給品を区別します。

治療費・薬代をすべて仕事の経費にしない

風俗の仕事を続けるために健康が必要でも、診療費や薬代のすべてが業務の経費になるわけではありません。支出内容に応じて、必要経費の対象か、医療費控除の対象か、どちらにも当たらないかを確認します。同じ金額を必要経費と医療費控除の両方へ入れることはできません。

経費整理のために、最初から検査結果や身体の写真を送る必要はありません。まず、金額・支払先・費用の内容と、業務との関係が分かる資料を用意してください。

デリヘルの交通費・タクシー代と出稼ぎ費用

出勤、接客先への移動、撮影、出稼ぎなどのための交通費は、業務に対応する金額を確認します。現金で払った電車代や、報酬から差し引かれた送迎代も確認対象です。

同じタクシーでも、接客先から帰るために利用した分と、休日に友人へ会うために利用した分は違います。日付、区間、金額、目的を残し、出勤記録と対応させると整理しやすくなります。

交通系ICカードへのチャージ額すべてを交通費にしないでください。私用の乗車や買い物が含まれる場合があるため、実際に仕事の移動へ使った履歴を確認します。

出稼ぎのホテル代と私的な延泊を分ける

仕事のために必要な宿泊と、旅行や私用のための宿泊を分けます。出稼ぎ後に観光のために延泊した場合、その分まで自動的に業務上の宿泊費になるわけではありません。

勤務期間、移動日、宿泊日が分かる記録を合わせて残してください。複数店舗で働いたとしても、一回の移動費や一泊分のホテル代を店舗ごとに重ねて計上しません。

交通費をお店からもらった場合はどうする?

店舗からの交通費支給がある場合は、誰の費用をどう精算したのかで扱いが変わります。「補助があるから一切経費にできない」「自分が一度払ったから全部経費」のどちらでもありません。

  • 店舗が自分の費用として直接支払った場合:その金額を本人の経費へ重ねて計上しません。
  • 本人の交通費に対する手当を受け取った場合:手当を本人の収入へ反映し、本人に帰属する業務上の交通費を経費へ反映する処理を検討します。
  • 店舗の費用を立て替えて返してもらった場合:本人の売上・経費ではなく、立替金の精算に当たるかを確認します。

例えば、自分の業務上の交通費2万円を支払い、店舗から1万円の手当を受け取って、その手当を収入に計上するケースでは、交通費2万円を経費として整理します。差引きの負担は1万円です。手当を収入に入れたうえで、さらに経費からも同じ1万円を減らすと、負担を正しく反映できません。

※本人の収入となる手当と、本人の必要経費に該当する交通費を前提とした説明例です。店舗の立替金精算などは別の処理です。

出稼ぎの収入・保証・精算もまとめて確認したい方は「出稼ぎ風俗嬢の確定申告と経費」をご確認ください。

スマホ・Wi-Fi・写メ日記の費用を分ける方法

お客様との連絡、予約確認、写メ日記、業務用SNSなどの通信費は、仕事で使う部分を区分して確認します。仕事専用の契約と、私用にも使う契約を分けて把握してください。

一つの費用を仕事用と私用に分けることを「按分」といいます。例えば、月1万円の通信費について、利用記録などから業務分が40%と説明できるなら、業務分は4,000円です。40%はこの例の前提であり、風俗嬢に共通する目安ではありません。

確認するのは、端末やアプリの使用状況、仕事と私用の連絡、契約内容などです。出勤日数だけで通信の利用実態を表せるとは限らず、連絡件数だけでも動画視聴などの私用を反映できない場合があります。支出に合う根拠を選びます。

画像編集アプリ・撮影機材・SNSの有料機能

写メ日記の画像編集や営業用プロフィールの制作に使うアプリ、撮影の照明・背景なども、業務に必要な費用かを確認します。私的な投稿にも利用するサービスは、業務用との区分が必要です。

スマホ本体やカメラなどは、通信料金とは分けます。高額な機材は、購入費を何年かに分けて経費にする減価償却や、条件に応じた特例の確認が必要です。購入日、金額、業務で使い始めた日を残してください。

家賃・寮費・水道光熱費は経費にできる?

住むための家賃や寮費は、基本的に生活費です。自宅の一部を業務に使う場合は、業務上必要な部分を明確に区分できるかを確認します。

例えば、営業用の撮影、顧客管理、会計作業などに継続して使用する場所がある場合、使っている面積や時間、具体的な業務内容を整理します。生活空間と同じ場所を使う場合、面積だけで十分に区分できるとは限りません。

「衣装が部屋にある」「自宅で店からの連絡を待っている」という事情だけで、家賃の半分などを経費にすることは避けてください。家賃、電気代、水道代は使い方が異なるため、すべてに同じ割合を当てはめるわけでもありません。

店舗から寮費を引かれている場合も、天引きだから業務経費になるとは限りません。普段の住居なのか、出稼ぎ期間だけの業務上必要な宿泊なのかなど、利用の実態を確認します。

食事代・お客様へのプレゼント・講習代

飲食や贈り物は、営業上の必要性と相手との関係を確認します。出勤した日の支出だから、すべて仕事の経費になるわけではありません。

自分一人の普段の食事、友人や恋人との私的な食事は生活費です。お客様との飲食であっても、私的な交際なのか、業務上の営業活動なのかを確認します。

営業上の贈り物や飲食を記録するときは、日付、金額、相手を識別できるメモ、目的を残します。相手の個人情報を公開する必要はありませんが、自分の帳簿上で誰との支出か分からなくならないようにします。

接客講習や写メ日記の講座も確認対象

接客技術、写真の撮り方、写メ日記、営業用SNSの運用など、現在の業務に必要な講習や書籍の費用は確認対象です。受講料の領収書だけでなく、講座名や内容が分かる案内も残します。

趣味の習い事や私生活のための講座まで、仕事に少し役立つという理由で経費へ入れるわけではありません。「何を学んだか」「どの業務で使うか」を整理してください。

お店から引かれる雑費は、内容を確認して経費にする

店舗の「雑費」という表示と、確定申告の必要経費は同じ意味ではありません。送迎代や衣装レンタル代などの業務費用に、寮費、借入返済、預け金などが混ざっていないかを確認します。

例えば、本人報酬50万円から、本人負担の業務費用2万円が引かれ、48万円を受け取る場合、報酬50万円と経費2万円に分けて整理します。手取り48万円だけを売上にして、さらに同じ2万円を経費にすると二重控除になります。

※源泉徴収や借入返済などがなく、2万円が必要経費に該当する場合の説明例です。本人報酬は、客料金全額を無条件に指すものではありません。

所得税として実際に差し引かれた金額がある場合も、通常の経費には混ぜません。源泉徴収の有無や対象は業務内容等によって異なるため、どのお店にも同じ税率を当てはめて逆算せず、明細等で確認します。

また、店舗が「罰金」と呼ぶ控除は、国などに納める罰金と同じ性質とは限りません。報酬の減額なのか、別の支払いなのかなど、名称以外の内容が必要です。

天引き項目ごとの整理は「風俗店から引かれる雑費と確定申告」で詳しく解説しています。

支出とお店の明細が混ざっている方へ

自分で買った衣装、店舗から引かれた費用、出稼ぎ先からの交通費支給が混ざっていても、先にすべてを会計ソフトへ入力する必要はありません。

新宿風俗確定申告センターでは、収入と費用の関係を確認し、申告へ反映する数字を整理します。明細の確認から確定申告の作成・提出まで任せたい方は、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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領収書と一緒に残したい「経費の確認メモ」

領収書は支払いを確認する資料ですが、それだけで仕事との関係まで分かるとは限りません。次の項目を、スマホのメモや集計表へ残しておくと申告時に説明しやすくなります。

  • 購入・利用した日と、支払先
  • 商品・サービスの内容と金額
  • 対応する店舗、出勤、撮影、出稼ぎなどの用途
  • 仕事専用か、私生活でも使うか
  • 店から支給・精算された金額があるか
  • 領収書、購入履歴、予約履歴などの保存場所

例えば「9月3日/撮影スタジオ/プロフィール撮影12,000円/A店掲載用/本人負担/請求書あり」のように記録します。私用と混ざる通信費なら、業務分の計算根拠も加えます。

写真や写メ日記は用途を補足する資料になりますが、支払額の証明まで代わりになるわけではありません。用途の記録と金額の資料を結び付けることが大切です。

レシートがあれば、必ず別の領収書を取り直す?

日付、店名、商品、金額が分かるレシートも確認資料になります。領収書という名称だけにこだわる必要はありません。商品内訳が分からない領収書より、レシートが役立つ場面もあります。

カード明細しかない場合は、購入履歴などと合わせて内容を確認します。明細に店名と金額があるだけでは、仕事用品なのか私物なのか分からない場合があります。

明細や領収書が一部なくても、依頼を待つ必要はない

通販の購入履歴、銀行履歴、予約メールなど、残っている資料から確認を進められる場合があります。分からない金額を相場で埋める必要はありません。どの支出の資料が不足しているかを分けてお伝えください。

資料の探し方は「風俗嬢の確定申告で領収書がない場合の対応」をご確認ください。

ネットの領収書はデータも保存する

メールや通販サイトなどで受け取った領収書・請求書は、電子取引データとして保存が必要になるものがあります。印刷だけで済ませず、ダウンロードしたデータも残してください。

帳簿や書類の保存期間は申告方法や書類の種類によって異なります。申告が終わった直後に削除せず、対象年ごとに整理して保存します。

経費を集計するときの二重計上・年分の間違い

経費にできる支出でも、同じ金額を二度入れたり、違う年へ入れたりすると申告額がずれます。分類が終わった後は、記録の重複と時期を確認してください。

レシートとカード明細を両方足さない

衣装をカードで買った場合、購入時のレシートと翌月のカード引落しは、同じ支出のお金の流れです。それぞれを新しい衣装代として合計しません。通販の注文履歴と、カード利用履歴が自動連携されている場合も同様です。

返品やキャンセルで返金されたものは、その内容を反映します。購入時の金額だけを残したままにしないでください。

掛け持ち先ごとに同じ通信費を入れない

A店とB店で共通のスマホを使う場合、業務分が月4,000円なら、二店舗の経費の合計も4,000円です。それぞれに4,000円ずつ入れて合計8,000円にはしません。

店舗ごとの支出と共通経費を分けておくと、掛け持ち・移籍・出稼ぎがあっても重複を防ぎやすくなります。

支払日だけで何年分の経費かを決めない

一般的な処理では、費用の内容や支払義務が確定した時期を確認します。例えば12月に完了した業務用撮影で、金額なども確定している場合、支払いが翌年1月でも12月のある年の経費になることがあります。

反対に、翌年のサービスを予約して先に支払ったものは、支払年に全額を経費にできるとは限りません。現金主義の特例や減価償却など、別の扱いになるものもあるため、利用日と支払日の両方を残します。

勘定科目は支出の中身に合わせる

勘定科目とは、帳簿で経費を分類する名前です。どの名前を選んだかだけで、経費になるかどうかは決まりません。

一般的には、仕事用の消耗品は「消耗品費」、移動費は「旅費交通費」、スマホの業務分は「通信費」、宣材撮影や広告は「広告宣伝費」などに分けます。衣装を「衣装費」として管理する方法もあります。

同じ種類の支出は継続して同じ科目で管理し、中身が分かる記録を残してください。美容整形を「広告宣伝費」に変える、生活費を「雑費」にまとめるなど、科目名を変えて経費にすることはできません。

新宿風俗確定申告センターへ申告を依頼する場合、最初から勘定科目まで完成させる必要はありません。領収書や明細と、使い道が分かる情報をもとに確認します。

風俗嬢の経費でよくある質問

白色申告でも下着や交通費を経費にできますか?

必要経費の要件を満たす支出は、白色申告でも計上できます。青色申告だけが仕事の支出を経費にできる制度ではありません。青色申告の特別控除などは別の要件で確認します。

経費が少ないと、税理士へ頼んでも意味がありませんか?

経費の多さだけで依頼の意味が決まるわけではありません。収入の二重計上、店舗控除の扱い、所得控除、適用できる制度なども確認対象です。ただし、依頼すれば必ず税金が一定額下がるという保証はありません。

お店からもらった衣装の定価を経費にできますか?

自分で購入していない衣装を、購入したものとして定価で計上することはできません。店舗からの貸与か、報酬としての現物支給かなどを確認します。

現金で払った講習代は経費にできませんか?

現金払いという理由だけで対象外にはなりません。講習内容と業務との関係、受講日、支払先、金額を確認します。領収書がなければ、受講案内や当時のやり取りなど残っている資料を整理してください。

以前の申告で経費を入れ忘れました。今年に足してよいですか?

過去の経費を今年の経費へまとめて追加しません。支出が対応する年の申告書と資料を確認し、税額を納め過ぎている場合は更正の請求など、状況に合う手続を検討します。

売上や経費を自分で集計できていなくても依頼できますか?

はい。申告を依頼したい年、働いていた店舗、残っている明細や購入履歴から確認を進めます。資料が不足している部分も分けてお伝えください。

経費の確認から確定申告まで新宿風俗確定申告センターへ

使える経費を見落とさず、収入や控除も含めて確定申告を終わらせたい方は、新宿風俗確定申告センターにご依頼いただけます。

風俗のお仕事では、自分で支払った衣装代や検査代だけでなく、店舗の天引き費用や出稼ぎの精算も関係します。領収書を合計するだけでは、費用の漏れや重複に気づけない場合があります。

新宿風俗確定申告センターでは、女性キャストの働き方と現在ある資料を確認し、会計入力、申告書の作成、税務署への提出まで対応します。メール・電話でのご依頼や、全国からのオンラインでのご依頼にも対応しています。

最初にお伝えいただきたいこと

  • 確定申告を依頼したい年と、過去に申告していない年の有無
  • ソープ・デリヘルなどの働き方、掛け持ちや出稼ぎの有無
  • 年間収入のおおよその規模と、明細が残っている範囲
  • 美容費、検査代、店舗雑費など判断に迷っている支出

自分で経費にできる物だけを選んでから送ろうとすると、確認すべき支出が抜けることがあります。判断できているものと、判断に迷うものを分けた状態で構いません。

申告全体の流れを確認したい方は「風俗の確定申告のやり方」をご覧ください。

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