風俗嬢

SMクラブの確定申告|S嬢・M嬢の報酬と経費を税理士が解説

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
SMクラブでS嬢とM嬢の両方をしています。現金日払いで、コースバックや特殊オプションから雑費などが引かれます。お店の鞭やロープとは別に、自分用の衣装も買っています。売上と経費はどう整理しますか?

結論から言うと、業務委託等の報酬として継続的に収入を得ている場合は、S嬢・M嬢のどちらも確定申告が必要になるケースが多いです。

お店によって呼び方は異なりますが、この記事では責める側を「S嬢(女王様)」、受け身側を「M嬢」とします。両方を担当していても、税金の考え方は同じです。

SMクラブの確定申告では、コースバック・指名・特殊オプション等の額面報酬、雑費・レンタル料等の店舗控除、自腹で購入した仕事用の衣装・道具を分けて確認します。

お店が用意した鞭・ロープ・衣装は自分の経費になりません。一方、自腹で購入した仕事専用のボンテージ、ブーツ、道具等は必要経費を検討します。

現金の手取りだけを売上にせず、「額面報酬」「店舗控除」「自分で負担した経費」を分けることが重要です。

この記事のポイント

  • S嬢・M嬢のどちらも現金日払いを含めた年間報酬を確認する
  • 額面報酬と雑費・レンタル料等の店舗控除を分ける
  • お店の備品と、自腹で購入した仕事用品を分ける
  • 明細がなくても予約履歴・プロフィール・報酬表等から年ごとの収入を整理する

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

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新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

確定申告が必要になる金額、手取りと売上の違い、申告方法、税務調査、過去の無申告など、風俗全般に共通する内容は「風俗の確定申告のやり方」をご確認ください。

SMクラブのS嬢・M嬢も確定申告は必要?

結論、SMクラブで給与ではなく業務委託等の報酬を受け取っている場合は、確定申告が必要になるケースが多いです。

SMクラブだから特別な税金がかかるわけではありません。お店との契約や実際の働き方から、給与なのか業務委託等の報酬なのかを確認します。

働き方 確認すること
従業員として給与を受け取る 源泉徴収票・年末調整の有無を確認
業務委託等で報酬を受け取る 年間報酬と本人負担の必要経費を整理
完全歩合・現金日払い 額面報酬・店舗控除・手取りを確認
契約内容が分からない 契約書・明細・源泉徴収票・実際の働き方等から確認

お店やキャスト同士で普段「給料」「日給」「アルバイト」と呼んでいても、税務上も必ず給与所得になるとは限りません。

給与として年末調整を受けている場合と、個人で報酬を受け取っている場合では、申告の考え方が変わります。

業務委託等の報酬であれば、活動状況や帳簿の保存状況などから事業所得・雑所得のどちらになるかも確認します。

詳しくは、「夜職は事業所得・雑所得どっち?」をご確認ください。

S嬢とM嬢で税金の計算方法は同じ

S嬢とM嬢で接客内容や報酬単価が違っても、確定申告の基本は同じです。自分に発生した報酬と、その報酬を得るために自分で負担した必要経費を整理します。

報酬の区分 確定申告で確認すること
S嬢として受け取ったバック コースバック・指名・延長・特殊オプション等の額面報酬
M嬢として受け取ったバック コースバック・指名・延長・特殊オプション等の額面報酬
同じ日にS・M両方を担当 日払い総額だけでなく、コースごとのバックと控除を確認
S嬢・M嬢を店舗ごとに掛け持ち 店舗ごとに整理し、同じ年の収入として合算

S嬢とM嬢でバック額が違うお店もありますよね。その場合も、それぞれの額面報酬を漏れなく集計すればよく、役割ごとに別の税率がかかるわけではありません。

税務上は「S嬢の売上」「M嬢の売上」に別の税率がかかるわけではありません。ただし、売上漏れを防ぐため、帳簿作成の段階ではS嬢・M嬢それぞれのコースバックを確認するのがよいでしょう。

鞭・ロープ・拘束具がお店の備品なら自分の経費にしない

お店に用意されている鞭・ロープ・拘束具・消毒用品などを使っているのであれば、その購入代金を自分の必要経費にすることはできません。

基本的な道具はお店のものを使っている方が多いでしょう。一方で、「このプレイでは使い慣れた自分の鞭を使う」「自分の身体に合う拘束具だけ持ち込む」という方もいますよね。

その場合は、実際に自分で購入し、SMクラブの仕事で使っている道具について必要経費を検討します。税務上重要なのは、S嬢かM嬢かではなく、最終的に誰が代金を負担したかです。

道具の用意・負担 ご自身の処理
店舗が購入・管理する備品を無料で使用 自分の必要経費にはしない
店舗が消耗品・衛生用品を用意 自分の必要経費にはしない
自分が立て替え、店舗から全額精算 最終的な自腹負担がなければ二重計上しない
店舗から道具使用料を差し引かれる 実際の控除額と内容を確認する
店舗にないものを自腹で購入 仕事との関係から必要経費を検討する

お店の道具と自分の道具を混ぜず、自分がお金を負担した仕事用のものだけを整理しましょう。

コースバック・指名・特殊オプションを額面で集計する

SMクラブの年間報酬を整理するときは、コースバックに加え、指名、延長、特殊オプション、各種手当なども確認します。

お店の精算画面には、普段見慣れているコース名やオプション名が並んでいると思います。確定申告では名称を一般的な言葉へ直す必要はなく、何に対する報酬か分かる形で集計すれば問題ありません。

報酬項目 確認すること
S嬢としてのコースバック 時間・コースごとに自分へ発生した報酬
M嬢としてのコースバック 時間・コースごとに自分へ発生した報酬
両対応・お店独自のコース お店の精算表どおりにキャストバックを確認
ネット指名・本指名 本人へ支払われた指名バック
延長バック 基本コースとは別に支払われた金額
特殊オプション 対応した内容と、自分へ追加で発生した報酬
予約・写メ日記等の手当 仕事に関連して店舗から受け取った金額
講習・撮影・イベント等の報酬 接客以外でも対価として受け取った金額
入店祝い金・ボーナス 実際に店舗から支給された金額

お客様が店舗へ支払ったコース料金の全額が、そのまま自分の売上になるとは限りません。

一方で、雑費や税金などが差し引かれた後の手取りだけが売上になるとも限りません。

SMクラブの確定申告では、「お客様がお店へ支払った料金」「自分に発生した額面報酬」「店舗控除後の手取り」を分けてください。

衣装代・雑費・源泉が同じ明細に混ざっている場合

報酬明細から複数の金額が引かれている場合は、控除後の現金だけを記録せず、それぞれの内容を分けて確認します。

たとえば、次のような精算だったとします。

項目 金額例
コース・指名・オプション等の額面報酬 48,000円
店舗雑費 ▲4,800円
衣装レンタル料 ▲1,000円
税金・源泉 ▲4,000円
実際の手取り 38,200円

この場合、3万8,200円だけを年間売上へ入れるのではなく、4万8,000円の報酬が発生し、そこから何が引かれたのかを確認します。

衣装レンタル料や店舗雑費は、ご自身が業務上負担した費用なのかを確認します。「税金・源泉」が本当の源泉所得税であれば、通常の必要経費と同じ処理にはしません。

詳しくは、「水商売・風俗の源泉徴収」をご確認ください。

店舗外の配信・イベント・有料コンテンツ収入も忘れない

SMクラブで働きながら、S嬢・M嬢としての配信、イベント出演、有料写真・動画、オンライン上の活動などから収入を得ている場合は、その店舗外収入も確認します。

店舗の報酬明細だけを集計しても、次のような収入が抜ける可能性があります。

  • 有料写真・動画・音声コンテンツの販売代金
  • 月額制ファンクラブやサブスクリプションの分配金
  • ライブ配信の投げ銭・ギフトの換金額
  • イベントやショーへの出演料
  • 撮影モデル・講師・監修等の報酬
  • 店舗を通さず仕事に関連して受け取ったチップや謝礼

プラットフォームから1万円が振り込まれていても、売上総額1万2,000円から手数料2,000円が引かれている場合があります。

銀行への入金額だけではなく、管理画面から売上総額、手数料、実際の振込額が分かる明細を保存してください。

なお、店舗外での活動については、所属店舗の規約や関係法令を別途確認する必要があります。税務上申告することと、店舗との契約上許可されていることは別問題です。

SMクラブの衣装は店舗貸与と自腹の両方があります

お店の衣装を使っている場合は自分の経費にはなりません。自分で購入した仕事用の衣装がある場合は、その自腹分について必要経費を検討します。

お店にあるボンテージ、ブーツ、ランジェリーなどを使っている方もいれば、指名を増やすため、自分のキャラクターに合う衣装を買い足している方もいますよね。S嬢ならボンテージ、コルセット、ブーツ等、M嬢ならランジェリー、コスプレ衣装、ストッキング等が考えられます。

また、衣装代やレンタル料を日払いから引かれている方もいますよね。その場合は、明細に記載された控除額と内容を残しておきます。

衣装の用意・負担 ご自身の処理
店舗が購入し無料貸与 自分の必要経費にはしない
店舗の衣装・ブーツ等を無料使用 自分の必要経費にはしない
自分で購入し店舗が全額精算 最終的な自腹負担がなければ経費にしない
店舗から衣装レンタル料を控除 実際に負担した金額と内容を確認する
仕事専用衣装を自腹で購入 仕事との具体的な関係から必要経費を検討する

自腹で購入した衣装でも、普段着や私生活でも使用するブーツなどは、仕事で着用したという理由だけで全額を経費にできるとは限りません。

衣装については、購入履歴だけでなく、店舗でしか使わない衣装か、店舗から代金を精算されていないかまで確認しましょう。

自分で購入した仕事専用の道具・衣装だけ経費を検討する

お店の備品とは別に、SMクラブの仕事のために自分で購入し、店舗から精算されていないものがあれば必要経費を検討できます。

お店の備品とは別に、自分用として購入したものがある方は、次のように整理します。

自腹で購入したもの 確認すること
S嬢の仕事専用ボンテージ・コルセット・ブーツ等 店舗貸与がなく、私生活でも使用していないか
M嬢の仕事専用ランジェリー・コスプレ衣装等 店舗貸与や衣装代の精算がなく、自分が最終的に負担したか
自分専用の鞭・ロープ・拘束具等 店舗備品ではなく、自分が実際に購入したか
私物の修理・手入れ用品 自分で所有する仕事専用品に使ったか
仕事専用の収納・運搬ケース 自分の仕事道具を保管・運搬するためのものか
自腹のプロフィール撮影費 店舗負担ではなく集客用に自分で支払ったか

必要経費は、収入を得るために直接要した費用や、その年に生じた業務上の費用が基本です。仕事と私生活の両方に関係する支出は、業務上必要な部分を明確に区分できる金額に限られます。

必要経費の判断については、「風俗嬢の経費になるもの」もご確認ください。

例外的に高額な私物を購入した場合

自分専用として10万円以上の器具・撮影機材・パソコン等を購入し、何年も使用する場合は、購入した年に全額を必要経費へ入れず、減価償却が必要になることがあります。

一般的な店舗勤務で高額なSM設備まで自分で購入するケースは多くないでしょう。ご自身で配信や有料撮影も行い、高額な機材等を所有している場合に確認する論点です。

預り金・レンタル料・破損弁償は同じ経費ではありません

日払いから預り金・レンタル料・破損弁償などを引かれている方もいますよね。ただし、明細から引かれたお金をすべて同じように必要経費へ入れるわけではありません。

店舗へ支払ったお金 基本的な考え方
返却時に返金される預り金・保証金 支払時点では通常の必要経費にせず、返金条件を確認
道具・衣装のレンタル料 業務上必要で自分が負担した使用料なら経費を検討
クリーニング・消毒代 本人負担の業務上の費用か確認
実際に破損させた道具の弁償 業務中の破損で契約上本人負担となった金額か確認
遅刻・規約違反等の罰金 差し引かれたという理由だけで自動的に経費にしない

たとえば、1万円の保証金を預け、退店時に1万円がそのまま返金されるのであれば、最初に支払った年の衣装代・道具代と同じように経費へ入れるものではありません。

破損により保証金の一部が返還されなかった場合は、返還されないことが確定した時点、破損の内容、店舗との契約、実際の負担額を確認します。

明細に「備品」「雑費」「罰金」とだけ書かれている場合は、普段どのような名目で引かれているものかを整理し、分からなければお店へ内訳を確認しましょう。

顧客から鞭・衣装・現金をもらった場合も確認が必要

お客様から現金や仕事道具を受け取った場合、「プレゼントだから確定申告には関係ない」とは限りません。

受け取ったものが、

  • 特定のプレイや撮影を行う対価
  • 次回以降の仕事で使用することを前提とした道具
  • 指名や特別対応に対する謝礼
  • 仕事とは無関係な純粋な贈与

のどれに当たるかで税務上の確認が変わります。

仕事の対価として現金や物を受け取ったのであれば、現金以外の経済的利益も含め、所得税の収入として確認が必要になる可能性があります。

純粋な個人間の贈与であれば、所得税ではなく贈与税の確認が必要になる場合があります。

たとえば、お客様が5万円の特注道具を購入し、次回の有料撮影で使うことを条件に女性へ渡したのであれば、単に「もらい物」として処理を終わらせず、受け取った経緯と仕事との関係を確認してください。

お客様から受け取るものについては、「お客様からのプレゼント・現金と税金」もご確認ください。

店舗の無料講習と自腹の技術講習を分ける

入店時などにお店で受けた無料講習は、自分がお金を負担していないため必要経費にはなりません。自腹で外部講習を受けた場合は、現在の仕事との関係から確認します。

S嬢として鞭・縄・拘束具の扱いや安全管理を学ぶ講習、M嬢として受け身の動きや危険回避を学ぶ講習など、ご自身の対応内容に直接関係するものが対象です。

一方、現在行っている仕事の技術向上や対応コースを増やすため、外部講習を本人負担で受けた場合は、現在の業務との具体的な関係から必要経費を検討します。

講習 本人側の考え方
店舗が無料で実施 自分の必要経費は発生しない
店舗が講習費を全額負担 本人負担がなければ経費にしない
自分で支払い、後日全額精算 二重に経費計上しない
現在の仕事に直接関係する自腹講習 内容・受講日・支払額を残して経費を検討
趣味や私生活を主目的とする講座 仕事でも役立つというだけで全額経費にしない

「SMに関する講座」という名称だけでなく、S嬢・M嬢として現在どの業務に使うため受講したのか説明できるようにしましょう。

整体・治療費・美容代を道具代と同じように経費にしない

仕事後の疲労回復、一般的な治療、日常的な美容にかかる支出は、仕事に役立つというだけで自動的に必要経費になるものではありません。

接客による身体の負担や見た目の維持を理由として、

  • 整体・マッサージ
  • 皮膚科・整形外科等の治療費
  • 市販薬・湿布
  • 美容院・ネイル・脱毛
  • 一般的なスキンケア用品

などを仕事の経費にしたいと考えることがあります。

しかし、身体そのものの維持や治療、私生活にも効果が及ぶ美容は、仕事専用の道具・消耗品とは性質が異なります。

医療費控除の対象になる医療費か、事業の必要経費か、どちらにも当たらない私的支出かを分けて確認してください。

風俗嬢の経費全般については、「風俗嬢の経費になるもの」をご確認ください。

実際によくある相談|現金の手取りしか記録していなかった

新宿風俗確定申告センターには、「毎回受け取った現金だけを売上としてメモしており、差引前の報酬や店舗控除が分からない」という相談がよく寄せられます。

実際によくある相談

ある女性は、SMクラブで数年間働き、M嬢を中心に、予約内容によってS嬢としても接客していました。

報酬は完全日払いで、その日に持ち帰った現金だけをスマートフォンへメモしていました。コースバック、指名、特殊オプションの合計や、雑費・衣装レンタル料などの控除は記録していませんでした。

確定申告をしようとしたとき、

「持ち帰った現金を合計すれば売上になると思っていた」

「昔の精算画面を保存していないため、何が引かれていたか分からない」

という状態でした。

そこで、残っていたLINE、予約履歴、出勤記録、報酬表、銀行への現金入金などを年ごとに確認しました。保存されていた一部の精算画面から、コースバック・指名・特殊オプションなどの額面報酬と、雑費・レンタル料・源泉所得税などを分けて整理しました。

衣装や鞭などについても、お店から借りていたものは本人の経費にせず、自腹で購入した仕事専用品だけを通販履歴やカード明細から確認しました。

現金日払いでは、財布に入った金額だけを残しても、差引前の報酬や店舗控除が分かりません。今後は精算画面をその日のうちに保存してください。

過去の明細が残っていない場合も、現在ある資料から年ごと・お店ごとに整理します。

SMクラブの報酬明細がない場合に残す資料

昔の報酬明細が残っていなくても、現在確認できる資料から勤務日、コース、報酬、店舗控除を整理します。

残っている資料 確認できること
店舗とのLINE・連絡アプリ 出勤、予約、精算、店舗からの指示
予約履歴・顧客管理画面 接客日、コース名、S嬢・M嬢の役割、指名、オプション
店舗プロフィール・対応メニュー 在籍期間、S嬢・M嬢の役割、対応オプション
写メ日記・SNS 出勤日、撮影、イベント等
当時の報酬表 各コース、指名、特殊オプションごとのバック
通販履歴・カード明細 自分で購入した仕事用品・衣装・消耗品
銀行口座・現金入金記録 振込報酬、現金入金の手掛かり

特殊な商品名が記載された購入履歴を人に見られたくないからといって、注文履歴や領収書を削除しないでください。

帳簿には取引内容が分かる表現で記録し、元のレシート、注文履歴、カード明細を保存します。

収入や必要経費は帳簿に記録し、報酬明細、請求書、領収書等も保存してください。

過去の売上が分からない方は、「風俗嬢の過去分確定申告|明細なし・売上不明の場合」もご確認ください。

M性感とSMクラブを掛け持ちしている場合

M性感とSMクラブの両方で働いている場合も、同じ年に受け取った収入を店舗ごとに整理したうえで、申告上はその年分としてまとめます。

たとえば、

勤務先・収入 整理すること
M性感店A コース・指名・オプション・店舗控除
SMクラブB コースバック・指名・特殊オプション・衣装代・店舗控除
個人の配信・コンテンツ販売 売上総額、プラットフォーム手数料、振込額

というように収入先ごとの資料を作り、重複や漏れを防ぎます。

自分で購入した同じ衣装・道具をM性感とSMクラブの両方で使用している場合も、同じ購入費を2回経費にすることはできません。

M性感を中心に働いている方は、「M性感の確定申告」をご確認ください。

SMクラブ勤務は税理士へ正直に伝えた方がよい

正しい売上・店舗控除・必要経費を確認するため、税理士には確定申告に必要な範囲でSMクラブ勤務を伝えた方がよいでしょう。

「S嬢やM嬢として働いていることを話したら、家族や昼職へ知られるのではないか」と不安に感じる方もいます。

しかし、税理士へ仕事内容を伝えることと、家族や昼職へ仕事内容を知らせることは同じではありません。税理士には守秘義務があります。

仕事内容を「接客業」とだけ伝えた場合、

  • コースバック・指名・特殊オプションの集計
  • お店の鞭・ロープ・衣装と自腹購入品の区分
  • 衣装レンタル料・道具使用料・店舗雑費の処理
  • M性感や配信などとの掛け持ち収入

などを正しく判断しにくくなります。

申告書の職業欄や事業内容へどのように記載するかは、実際の所得内容を確認したうえで対応します。店名・源氏名・具体的なプレイ内容を申告書へそのまま並べるわけではありません。

新宿風俗確定申告センターでは、最初から風俗・夜職で働く方を前提として対応しています。SMクラブ勤務、S嬢・M嬢の両対応、特殊オプション、店舗備品についても、言い換えずにご相談ください。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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SMクラブを3年・5年無申告なら経費より先に売上を整理する

何年も確定申告していない場合、今年分の経費だけを整理しても過去の無申告は解消しません。申告が必要だった各年について、まず収入を店舗ごとに確認します。

年ごとに、

  1. 勤務したSMクラブ・M性感店・その他の店舗
  2. 店舗ごとの在籍期間と出勤日
  3. コースバック・指名・特殊オプション等の額面報酬
  4. 店舗雑費・衣装代・源泉所得税等
  5. 店舗外の配信・イベント・コンテンツ収入
  6. 自分で実際に負担した必要経費

を整理します。

古い店舗ページ、プロフィール、予約画面、LINE、通販履歴は時間が経つほど確認しづらくなります。

無申告に心当たりがある方は、現在残っている資料を先に保存してください。

SMクラブの確定申告は新宿風俗確定申告センターへ

普段見慣れているSMクラブの精算画面でも、確定申告では額面報酬、手取り、店舗控除を分けて集計する必要があります。さらに、お店の道具・衣装と、自分で実際に負担した支出も区別します。

特に、

  • 報酬のほとんどが現金日払い
  • S嬢・M嬢の両方で働いている
  • S嬢とM嬢でバック額が違う
  • 同じ日にS・M両方のコースを担当している
  • 特殊オプションや指名の割合が多い
  • 店舗から衣装代・雑費・税金を引かれている
  • 鞭・ロープ等は店舗備品で、衣装だけ自腹負担している
  • 店舗貸与の衣装と自分で購入した衣装が混在している
  • 預り金や破損弁償を経費にしてよいか分からない
  • 顧客から仕事用の道具や現金を受け取った
  • 配信・有料コンテンツ・イベントの収入もある
  • M性感やほかの風俗店も掛け持ちしている
  • 報酬明細を捨ててしまった
  • 3年・5年と確定申告をしていない
  • 税務署から連絡が来ている

という方は、申告書へ数字を入力する前に確認する項目が多くなります。

現在残っている資料 確認すること
報酬明細・精算画面 コースバック、指名、特殊オプション、雑費、源泉等
LINE・予約履歴・出勤記録 勤務日、店舗、コース、在籍期間
店舗プロフィール・SNS 勤務実績、S嬢・M嬢の役割、対応メニュー
通販履歴・カード明細・領収書 本人負担の仕事道具、衣装、消耗品
配信・販売プラットフォーム明細 売上総額、手数料、振込額
税務署から届いた書類 現在の税務署対応状況

最初から資料がすべてそろっている必要はありません。

新宿風俗確定申告センターでは、現在残っている資料から年ごと・店舗ごとに確認し、申告書の作成から税務署への提出、過去の無申告、税務調査まで対応します。

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SMクラブの確定申告についてよくある質問

S嬢・M嬢・両方を担当するSMクラブ嬢の確定申告で多い、コース別報酬と仕事道具に関する疑問へ回答します。

SMクラブのS嬢・M嬢は確定申告が必要ですか?

給与か業務委託等の報酬か、年間所得がいくらあるかなどによって判断します。

完全歩合等の報酬を受け取り、店舗で年末調整されていない場合は、確定申告が必要になるケースが多いです。

S嬢とM嬢で税金の計算方法は違いますか?

基本的な計算方法は同じです。

S嬢・M嬢という仕事内容に別々の税率があるわけではなく、実際に得た報酬と必要経費を整理します。

S嬢とM嬢の報酬は分けて記録するべきですか?

それぞれのバック額が違う場合は、役割やコース別に記録すると売上漏れを防ぎやすくなります。

確定申告書でS嬢とM嬢の所得を別々に申告するという意味ではありません。

お店独自のコース名のまま帳簿に書いてもよいですか?

はい。普段の精算画面に表示されるコース名のまま記録して構いません。

後から見ても報酬内容が分かるよう、S嬢・M嬢のどちらで担当したか、バック額はいくらかを必要に応じてメモし、精算画面も保存してください。

同じ日にS嬢とM嬢の両方で働いています

その日の手取り総額だけでなく、S嬢・M嬢それぞれのコースバック、指名、特殊オプション、店舗控除が分かる精算画面を保存してください。

現金日払いなら申告しなくても大丈夫ですか?

いいえ。

現金で受け取った報酬も申告対象から外せません。

お客様が払ったコース料金を全部売上にしますか?

必ずしもそうではありません。

店舗との契約上、自分にいくらの報酬が発生したのかを確認します。

雑費を引かれた後の手取りだけを売上にしますか?

雑費等が差し引かれている場合は、手取りだけでなく差引前の額面報酬と各控除を確認します。

お店にある鞭やロープは経費になりますか?

店舗が購入・管理し、自分が費用を負担していないのであれば、自分の必要経費にはなりません。

M嬢として使う道具はお店のものですが、経費になりますか?

店舗の道具を使用し、自分で費用を負担していないのであれば、自分の必要経費にはなりません。実際に道具使用料等を差し引かれた場合は、金額と内容を確認します。

お店から借りている衣装は経費になりますか?

お店から借りていて自分が代金を負担していない衣装は、自分の経費にはなりません。

別に自腹で購入した仕事専用衣装がある場合は、その支出を確認します。

自分専用に購入した鞭や拘束具は経費になりますか?

店舗勤務のために自腹で購入し、仕事専用として使用している場合は必要経費を検討できます。

例外的に10万円以上の道具を自分で購入した場合は?

長期間使用する高額なものは、購入年に全額経費とせず、減価償却等の確認が必要になる場合があります。

道具の預り金は支払った年の経費ですか?

返却時に返金される預り金・保証金であれば、支払った時点で通常の必要経費にはしません。

店舗の道具を壊して弁償しました

業務中の破損で契約上ご自身が負担した金額なのか、店舗独自の罰金なのかを確認してください。

差し引かれたという理由だけで自動的に経費になるわけではありません。

顧客から仕事用の道具をもらいました

仕事の対価・謝礼として受け取ったのか、純粋な贈与なのかを確認します。

現金ではないから税金と無関係とは限りません。

配信の投げ銭や有料動画の売上も申告しますか?

仕事に関連して得た収入であれば確認が必要です。

入金額だけでなく、売上総額とプラットフォーム手数料が分かる明細を保存してください。

SM講習代は経費になりますか?

現在の仕事に直接関係する講習を自分で負担した場合は必要経費を検討できます。

店舗の無料講習や店舗負担分は自分の経費にはなりません。

整体や治療費は経費になりますか?

仕事後に利用したというだけで自動的に必要経費になるものではありません。

一般的な治療費、医療費控除、事業上の支出を分けて確認します。

報酬明細が残っていません

LINE、予約履歴、出勤記録、店舗プロフィール、当時の報酬表、銀行履歴などから年ごとの報酬を整理します。

M性感とSMクラブを掛け持ちしています

同じ年に得た両方の収入を店舗ごとに整理し、その年分としてまとめて申告します。

税理士にSMクラブ勤務だと伝えたくありません

道具、店舗控除、オプション等を正しく確認するため、確定申告に必要な範囲で実際の仕事内容を伝えた方がよいでしょう。

新宿風俗確定申告センターでは、風俗・夜職で働く方を前提として対応しています。

普通の風俗の確定申告と方法は違いますか?

確定申告の基本的な仕組みは同じです。

ただしSMクラブでは、S嬢・M嬢としてのコースバック、指名、特殊オプションを確認します。また、お店にある道具・衣装と、自分で購入した道具・衣装を分ける必要があります。

確定申告全体については、「風俗の確定申告のやり方」をご確認ください。

まとめ|SMクラブは額面報酬と自分の負担を分ける

S嬢とM嬢で仕事内容やバック額が違っても、税務上の基本的な考え方は同じです。両方を担当している場合も、同じ年の報酬として整理します。

確定申告では、S嬢・M嬢としての額面報酬、指名、延長、特殊オプション、店舗控除、手取りを分けて確認します。

また、鞭・ロープ・拘束具などの基本的な道具はお店が用意することが多く、衣装は店舗貸与と自腹の両方があります。店舗負担と本人負担を分けてください。

現金日払いの手取りだけを売上にせず、額面報酬、店舗控除、本人負担の必要経費を分けて確認します。

特に確認したいのは、

  • S嬢・M嬢のどちらで働いたか
  • S嬢・M嬢としてのコースバック
  • 指名・延長・特殊オプション
  • 店舗雑費・衣装代・源泉所得税等
  • 店舗が用意した鞭・ロープ・拘束具等
  • 店舗から無料貸与された衣装
  • 自腹で購入した仕事専用衣装・道具
  • 預り金・レンタル料・破損弁償
  • 顧客から受け取った現金・仕事道具
  • 配信・イベント・有料コンテンツ等の店舗外収入
  • M性感やほかの風俗店との掛け持ち
  • 報酬明細がない年・確定申告していない年

です。

店舗が用意した鞭や貸与衣装は自分の必要経費ではありません。一方、仕事のために実際に自腹で用意した仕事専用の衣装・道具等は、業務との関係や私生活との区分から必要経費を検討します。

SMクラブ勤務を税理士へ話しづらいからと申告を放置すると、時間が経つほど報酬明細、予約履歴、店舗ページ、通販履歴などが消え、過去の数字を整理しにくくなります。

新宿風俗確定申告センターでは、S嬢・M嬢・両対応のコース別報酬、現金日払い、指名・特殊オプション、店舗備品、貸与衣装と自腹衣装、店舗控除、明細なし、M性感との掛け持ち、過去の無申告までまとめて確認します。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
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坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

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