風俗嬢

風俗店から「確定申告しなくていい」と言われたら?お店の説明で確認すること

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
お店に確定申告のことを聞いたら「うちでやっているから、自分ではしなくていい」と言われました。毎回お金も引かれています。でも、自分の申告書を見たことがありません。このままで大丈夫でしょうか?

風俗店から「確定申告しなくていい」と言われても、その説明だけで本人の申告が不要になるわけではありません。まず、お店が何の手続きをしたのかと、自分の1年間の収入を分けて確認してください。

お店自身の税金の申告、報酬からの税金の天引き、給与の年末調整、女性キャスト本人の確定申告は、それぞれ違う手続きです。「税金は処理している」という一言では、どこまで済んでいるのか分かりません。

必要なのは、お店を問い詰めることではありません。手元の明細やLINEを残し、給与か報酬か、誰の名前で何年分の手続きがされたか、ほかのお店や昼職の収入もあるかを整理することです。資料がそろっていなくても、本人の申告を進める準備は始められます。

この記事のポイント

  • お店の申告と、女性キャスト本人の確定申告は別の手続き
  • 税金らしい天引きや支払調書の有無だけで、申告不要とは判断しない
  • 「申告済み」なら本人名義の申告書と提出記録、「年末調整済み」なら給与の資料を確認する
  • 複数店舗・体入・昼職を含め、その年の本人の所得から必要な手続きを判断する
  • お店に聞きづらい場合も、今ある記録から申告の依頼を始められる

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

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この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が、お店から申告しなくてよいと言われ、まだ自分の確定申告をしていない場合の進め方を解説します。

「お店がやっている」のは誰の、何の手続き?

最初に確かめたいのは「税金を払っているか」だけでなく、「誰の税金について、どの手続きをしたか」です。店舗の売上を申告していることと、そこで働く女性の所得税が精算されていることは同じではありません。

たとえば、お店の担当者が「税理士に全部任せている」と話していても、依頼しているのはお店の会計や法人の申告だけかもしれません。お店に顧問税理士がいること自体は、あなたの確定申告が終わった証明にはなりません。

お店の説明 本人が確認すること
お店で申告している 店舗自身の申告か、あなた個人の申告か
税金を引いている 所得税なのか、厚生費や雑費なのか。内訳はいくらか
年末調整している 給与として働いているか、源泉徴収票の内容はどうなっているか
本人の申告も済んでいる 本人名義の申告書、対象年、提出記録、納付状況が確認できるか
支払調書を出していない その話とは別に、自分の年間収入・経費・ほかの所得を整理する

この区別がつくと、「お店を信じるか、信じないか」という話だけで止まらずに進められます。書類の名前が分からなければ、受け取ったものをそのまま残してください。「確定申告の書類だと思う」と自分で決めず、表題や対象年を見れば確認の手掛かりになります。

給与か報酬かで「しなくていい」の意味が変わる

給与だけを受け取り、勤務先で年末調整が済み、ほかに申告が必要な事情がなければ、本人の確定申告が不要なことがあります。一方、業務委託などの報酬は、給与と同じようにお店の年末調整で精算するものではありません。

「給料」と呼んでいるだけでは給与と決まらない

日常会話では、日払いの報酬も「給料」「お給料」と呼ばれます。しかし、申告では呼び方だけでなく、契約内容や実際の働き方を確認します。明細の見出しが「給与明細」だから、または契約書に「業務委託」と書いてあるからという一つの情報だけで決めないことが大切です。

手元に契約書があれば、誰と契約しているか、報酬の決まり方、働き方について何が書かれているかを残してください。契約書がなければ、入店時の説明、精算の仕方、勤務についてのやり取りが確認の材料になります。

税務上の給与なら、通常は給与収入から給与所得控除を差し引いて所得を求めます。報酬の事業所得や業務に係る雑所得なら、売上と仕事の必要経費を整理します。給与を自由に報酬へ変えたり、都合のよい方を選んだりするものではありません。

年末調整済みでも、ほかの収入は別に確認する

お店から給与の源泉徴収票を受け取った場合は、まずその年の支払金額や年末調整の内容を確かめます。同時に、別店舗からの報酬、昼職の給与、短期の仕事なども洗い出してください。

たとえばA店の給与について年末調整を受けていても、B店の業務委託報酬までA店が精算しているわけではありません。A店の担当者はB店の収入を知らず、「うちの給与だけなら」という意味で話している可能性もあります。

反対に、実際には一つの勤務先の給与だけで申告不要の条件を満たす人まで、「風俗だから必ず申告が必要」と決めつけることもできません。自分の1年間の収入を並べたうえで判断します。

「税金を引いているから不要」と言われた場合

報酬から所得税を引かれていても、それは本人の確定申告が提出されたことを意味しません。また、手取りが少なくなっているからといって、差額のすべてが所得税とは限りません。

明細の「税・厚生費」「控除」の内訳を見る

最初に見るのは、本人の報酬総額と差引項目です。「所得税」「源泉所得税」「厚生費」「雑費」「送迎費」などが分かれているか、まとめて一つの金額になっているかを確かめます。

「毎回10%引いている」と説明されても、その割合だけでは税金の種類や金額は確定しません。所得税と店舗の費用がまとめられているなら、分かる範囲で項目別の金額を確認します。記載が曖昧なまま、引かれた全額を申告書の源泉徴収税額へ入れることは避けてください。

風俗の仕事をしている方が全員、同じ方法で源泉徴収されるわけでもありません。業態、契約と実際の業務、支払内容を確認する必要があります。天引きがない場合も、そのことだけで本人の収入が非課税になるわけではありません。

手取り、必要経費、前払いの税金を分ける

たとえば、ある月の明細に、本人の報酬総額36万円、店舗雑費1万8,000円、実際に源泉所得税として差し引かれた額2万2,000円と記載され、手取りが32万円だったとします。

明細の金額 申告に向けた整理
報酬総額36万円 本人に帰属する売上として確認
店舗雑費1万8,000円 何の費用かを確認し、必要経費に当たるか判断
源泉所得税2万2,000円 経費ではなく、所得税の精算で確認
手取り32万円 実際の受取額。これだけを売上にしない

この例では36万円から1万8,000円と2万2,000円を差し引くと32万円です。源泉所得税2万2,000円は説明のための仮の金額であり、報酬に掛ける標準税率を示したものではありません。

さらに、ほかの店舗の収入、仕事に必要な支出、所得控除などを反映して年間の税金を計算します。引かれた金額があれば必ず追加納税になる、または必ず還付されるということではありません。

天引きの仕組みや資料の見方は、水商売・風俗の源泉徴収と確定申告でも説明しています。ここではまず、お店の「引いている」が何を指しているかを、明細の項目へ結び付けてください。

「お店がまとめて申告した」と言われた場合

本人の確定申告まで済んでいるという説明なら、あなたの名前で、何年分を、どのような内容で提出したのかを確認します。お店の帳簿にキャストへの支払いを記載しただけでは、本人の申告にはなりません。

本人名義の申告書と提出記録を確認する

「自分の分の確定申告書の控えを受け取りたい」と伝え、対象年、本人の氏名、収入や所得の金額を確認します。電子申告なら受信通知など、提出が受け付けられたことを確認できる資料も合わせて見ます。

申告書のPDFがあることと、税務署へ提出済みであることは別です。作成途中の書類や計算表を見ただけで、提出済みと考えないようにしてください。

一方、紙の控えに税務署の受付印がないことだけで、未提出と決めつけるのも適切ではありません。2025年1月から、税務署では申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行っていません。提出方法と残っている記録を合わせて確認します。

今いるお店の分だけで終わっていないか確認する

本人の申告書が見つかっても、その年の収入がすべて入っているかを見る必要があります。今いるお店の報酬だけでなく、退店したお店、体入、出稼ぎ、昼職の給与などが対象になります。

お店側へ一度も伝えていない別店舗の収入や、自分で払った経費まで、相手が把握しているとは限りません。「提出されている」と「正しい内容で提出されている」は分けて考えます。

すでに提出済みなら、同じ年の申告書を新規に作ってそのまま重ねて出すのではなく、元の申告の確認から進めます。未提出なのか、提出済みの内容を直す必要があるのかを、資料に基づいて整理するためです。

申告書の提出と税金の支払いも別

「申告は終わった」と言われた場合でも、納める税額があるなら納付状況を確かめます。申告書に税額が書かれていることは、支払済みの証明ではありません。

お店へ税金分を渡したという場合は、誰の、何の税金として預けたのか、受取書や納付の記録があるかを確認します。報酬からの源泉徴収と、本人の確定申告後の納付のために渡したお金を混ぜないようにしてください。

元の申告書や納付記録がない場合は、「ないもの」として伝えれば構いません。分からない金額を自分で埋めたり、同じ税金を二重に払ったりする前に、資料の所在を確かめます。

「支払調書を出していないから大丈夫」は申告不要の根拠にならない

支払調書があるか、お店が税務署へ何を提出したかという話だけでは、本人の申告の要否は決まりません。本人が得た収入や所得の状況に基づいて確認します。

支払調書は、対象となる報酬などについて支払者が税務署へ提出する書類です。女性キャスト本人の確定申告書そのものではなく、本人に必ず交付される書類でもありません。受け取っていないことから「税務署にも何も届いていない」と決めつけることはできません。

また、税務署へ提出する義務があるかは支払内容などで異なります。手元に支払調書がないというだけで、お店の手続きが違法だと断定する必要もありません。まずは自分の申告のために、報酬の総額、受け取った日、天引きの内訳が分かる資料を集めます。

マイナンバーをお店へ渡していない、源氏名で働いていた、現金で受け取っていたといった事情も、それだけで収入が申告対象から外れる理由にはなりません。税務署に情報が伝わるかを予想し続けるより、実際にいくら受け取り、何の費用を払ったかを確認する方が、申告を進めることにつながります。

「少ししか働いていない」「20万円以下」なら不要?

勤務日数が短いことだけで確定申告が不要になるわけではありません。また、20万円という基準は誰にでも一律に使えるものではなく、一定の給与所得者に関する所得税の申告不要制度です。

本業が風俗の方は、年間の所得と控除を見る

報酬で生活している場合は、年間売上から必要経費を差し引いた所得に、ほかの所得や適用できる所得控除などを反映して判断します。お店ごとの手取り額や、最後の月の収入だけを見ても分かりません。

「短期だから申告しなくてよい」と言われても、その年の前半に別店舗で働いていたなら、その収入も確認します。引退した年や昼職へ転職した年も、風俗を辞めたことで、それまでの報酬が消えるわけではありません。

所得が少なく所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告など別の確認が必要なことがあります。所得税がかからないことと、すべての行政手続きが不要であることを一緒にしないようにしましょう。

昼職がある方の20万円は「一つのお店の手取り」ではない

たとえば、給与収入が2,000万円以下で、一つの勤務先から源泉徴収の対象となる給与を受けている方などは、給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告を要しない場合があります。自分がこの条件に当てはまるかを先に確認します。

夜職の報酬について見るのは、原則として必要経費を差し引いた所得です。複数のお店の報酬やほかの副業所得があれば、対象となる所得を合わせます。店舗ごとに20万円ずつ申告しなくてよい、という制度ではありません。

説明のために、A店の報酬から必要経費を引いた所得が14万円、B店が9万円なら、合計は23万円です。それぞれのお店では20万円以下でも、本人全体では20万円を超えます。

また、所得税の申告不要制度に当てはまっても、住民税の申告は別に確認します。医療費控除などのために所得税の確定申告をするなら、20万円以下の対象所得も含めて申告します。お店に伝えたのがその店舗の収入だけなら、こうした本人側の事情が判断へ反映されていない可能性があります。

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お店へ聞くなら「申告が必要ですか?」より内容を具体的にする

お店へ確認できる状況なら、「確定申告は必要ですか」という質問だけで終わらせず、処理や資料の内容を聞くと進めやすくなります。必要な申告をするかどうかの許可を、お店にもらうための質問ではありません。

たとえば「うちでやっている」と言われたら、「私個人の何年分の確定申告書ですか。控えと提出記録を受け取れますか」と具体化します。「税金を引いている」なら、「明細のどの項目が所得税で、雑費とは分かれていますか」と聞きます。

お店の説明と資料で確認すること

  • 働き方:給与か報酬かについて、どのように説明されているか
  • 差引項目:所得税、厚生費、雑費、送迎費などの内訳
  • 済んだ手続き:店舗の申告、源泉徴収、年末調整、本人の申告のどれか
  • 対象:誰の名前で、何年分を、どの店舗の収入まで扱ったか
  • 受け取る資料:報酬明細、給与の源泉徴収票、本人の申告書・提出記録など
  • 未確認の点:返答がない項目や、資料がないと言われた項目

質問の答えは、できれば受け取った文章のまま残します。電話や口頭なら、日時、話した相手、説明された内容をメモしてください。「税金は大丈夫」という自分なりの要約だけでは、どの手続きの話だったか後から分からなくなります。

ただし、相手の回答が税務上の結論になるわけではありません。回答と明細が合っているか、ほかの収入があるかを合わせて確認する必要があります。返事を待つ間にも、自分の手元の記録を保存することはできます。

お店に聞きづらい・申告しないでほしいと言われた場合

お店と話がつくまで、申告の準備を止める必要はありません。聞きづらい事情を含めて、新宿風俗確定申告センターへ現在の状況をお伝えください。今ある資料と不足している資料を分けて、本人の申告を進める順序を整理します。

お店との関係が心配なときに、いきなり「税務署に通報する」と伝えたり、お店の処理を違法と決めつけたりする必要はありません。目的は相手を責めることではなく、自分が得た収入について必要な申告をすることです。

一方、お店から止められたために、実際の報酬をなかったことにしたり、架空の支払者や違う収入として申告したりするのも適切ではありません。店名と運営会社名が違う、振込名義が分からないなどの場合は、その違いも資料として残します。

連絡が取れなくても、分かる範囲を先に残す

退店後に担当者が変わったり、お店が閉店したりすると、過去の明細を取り寄せにくくなります。その場合は、LINEの精算連絡、銀行履歴、出勤表、日払いのメモなど、手元にあるものを確認します。

記録には「当時の明細から分かる金額」「銀行で確認できる入金」「記憶しかない部分」を分けておくと、確かな情報と追加確認が必要な箇所が見えます。曖昧な金額を確定した数字のようにまとめる必要はありません。

少額の日払いを積み重ねた年では、月末振込だけを足すと売上が漏れることがあります。反対に、日払いを含む月間の総支給額と日々の受取記録を両方足すと、同じ報酬を二重に計上します。重複の判断がつかない資料も、削らずにそのまま残してください。

お店への連絡が心配なことも、依頼時に伝える

お店に知られず進めたい、以前の担当者へ連絡したくないなどの事情があれば、最初に伝えてください。どの資料が手元にあり、何が不足しているかを確認する際に必要な情報です。

ただし、申告を依頼すれば、お店や税務署からの確認が絶対に起きないとは約束できません。必要な事実確認と連絡の進め方を整理することと、外部への照会を一切なくすことは別です。心配な点を伏せたまま進めるより、先に共有していただく方が状況に合う準備をしやすくなります。

説明を信じて何年も申告していなかったら

申告が必要だった年があるなら、今年分だけを出して終わりにせず、過去の働き方と提出状況を年ごとに確認します。お店から不要と説明されたことだけで、本来必要な申告や納税がなくなるわけではありません。

まず、働き始めた年、各店舗の在籍期間、昼職の勤務期間、自分で申告したことがある年を書き出します。全部の金額をその場で計算できなくても、対象年の一覧があると確認が進みます。

たとえば、2年前は昼職とA店、去年はA店とB店、今年はB店だけなら、それぞれの年で集める資料や所得の組合せが違います。今年のお店の説明を、そのまま過去の全年度へ当てはめないでください。

期限後に申告する場合は、所得税本税に加えて無申告加算税や延滞税が関係することがあります。税務署から連絡が来るまで待たず、必要な年分の整理を進めることが大切です。遡る年数や税金の全体像は、水商売で確定申告していない場合の対処法をご確認ください。

税務署から連絡が来ている場合は、内容も一緒に伝える

すでに手紙や電話が来ているなら、届いた書類、対象年、回答期限、これまでに回答した内容を残します。お店から「こちらで説明するから待って」と言われている場合も、誰がどの連絡に対応しているのか確認します。

店舗への確認と、本人へのお尋ねや税務調査が同じ手続きとは限りません。自分宛ての連絡を無視せず、書類の内容と現在の申告状況を合わせて新宿風俗確定申告センターへお知らせください。

「お店で税金を引かれていたから追加はゼロ」「長く申告していないから必ず大きな金額になる」と、再計算前に決めることはできません。売上だけでなく、必要経費や所得控除、確認できる源泉徴収税額も含めて整理します。

申告を依頼するときは、お店の説明も資料として渡す

新宿風俗確定申告センターへ依頼する際は、明細や領収書に加え、「何と言われて申告していなかったか」もお伝えください。本人の申告が未提出なのか、給与の年末調整で済んでいる部分があるのか、提出済みの申告を見直す必要があるのかを整理する手掛かりになります。

店舗ごとの一覧には、店名、分かれば運営会社や振込名義、働いた期間、給与・報酬についての説明、手元にある資料を短くまとめます。きれいな帳簿や表を完成させる必要はなく、メモでも構いません。

資料は年ごと、店舗ごとに分けられる範囲でまとめます。別のお店で使っていた源氏名が違う、途中で振込から現金になったなど、同じ人の同じ年の記録だと分かりにくい事情も添えてください。

新宿風俗確定申告センターでは、現在ある報酬明細や領収書等をもとに、資料の確認、売上・経費の整理、会計入力、所得控除の確認、申告書の作成・税務署への提出まで対応します。お店の説明の意味を確認するだけで止まらず、必要な本人の申告へ進めるための依頼です。

お店の会計を監査することや、お店との金銭トラブルをすべて解決することまでが、本人の確定申告の依頼に自動的に含まれるわけではありません。天引きの返金を巡る問題などがある場合は、本人の税務申告と分けて対応範囲を確認します。

費用と対応内容は「新宿風俗確定申告センターの料金・サービス内容」をご確認ください。

お店から確定申告しなくていいと言われた場合のよくある質問

お店に税理士がいるなら、自分の申告も任せられていますか?

お店に税理士がいるだけでは、あなた個人の申告も依頼済みとはいえません。依頼の対象が店舗の会計なのか、本人の申告も含むのかを確認します。本人の申告まで済んでいるなら、対象年の申告書の控えと提出記録を見せてもらってください。

お店で年末調整したと言われましたが、源泉徴収票がありません

給与としての支払いか、何年分の年末調整をしたのかを確認し、給与の源泉徴収票を求めます。報酬の支払調書とは別の書類です。入手できない事情がある場合は、明細と説明された内容を残して、新宿風俗確定申告センターへお知らせください。

マイナンバーを渡していないので、申告しなくてもよいですか?

マイナンバーを提出したかどうかで、所得税の申告の要否は決まりません。実際の収入、経費、給与の有無、所得控除などを確認します。番号を渡していないことを、申告不要や収入が分からないことの根拠にはしないでください。

退店したお店からも同じ説明をされていました

今のお店と退店したお店を分けて、その年に何を受け取り、どの資料が残っているか確認します。店ごとに給与・報酬の扱いや差引項目が違うこともあります。一つのお店の説明を、ほかの店舗や年分へそのまま使わないようにしましょう。

申告書らしい紙をもらいました。もう一度出した方がよいですか?

まず、その書類が本人の確定申告書なのか、対象年と提出状況を確認します。計算表や支払調書の可能性もあります。提出済みなら内容の訂正が必要かを確認するため、書類を見ずに同じ年分を重ねて提出することは避けてください。

お店へ問い合わせてからでないと、新宿風俗確定申告センターへ依頼できませんか?

先にすべての回答を得る必要はありません。聞けていないこと、聞いても分からなかったことを分け、今ある資料と一緒にお伝えください。報酬の総額や天引きの内訳が不明な場合も、その状態から確認を進めます。

申告するとお店に必ず連絡が行きますか?

確定申告を提出しただけで、必ずお店へ連絡が行くというものではありません。ただし、税務署が内容の確認を行う可能性までなくせるわけではありません。連絡が心配な事情を依頼時に伝え、資料の不足や確認事項を整理してください。

まとめ|お店の説明を、本人の申告状況と照らし合わせる

「お店がやっている」「税金を引いている」と言われたら、誰の何の手続きなのかを資料で確かめることが出発点です。店舗自身の申告、源泉徴収、給与の年末調整、本人の確定申告を分ければ、次に見る書類が分かります。

そのうえで、1年間に働いた店舗、昼職の給与、必要経費、所得控除を確認します。支払調書がないことや、現金で受け取っていたことだけで、本人の申告が不要になるわけではありません。

お店に聞きづらい、明細がない、何年も不要だと思っていたという場合も、資料がそろうまで待つ必要はありません。残っている記録と説明された内容をもとに、新宿風俗確定申告センターで必要な申告の整理・作成・提出を進められます。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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