風俗嬢

ソープ嬢・夜職の簡易課税は何種?店舗と本人の事業区分を分ける

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
簡易課税で申告したいのですが、ソープやキャバクラで働く私は何種ですか?お店と同じ区分でよいのでしょうか?

簡易課税の事業区分は、店舗名ではなく本人が行う取引で確認します。一般のサービス業は第五種が基本ですが、店舗の飲食店業等の区分を本人へそのまま当てはめません。

この記事のポイント

  • 店舗の事業とキャスト本人の役務を分ける
  • みなし仕入率と所得税の経費は別
  • 届出・適用条件と複数の事業も確認

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

消費税の要否と計算方法の全体については、風俗・夜職の消費税と申告が必要になる条件で説明しています。

キャスト本人の役務と、店舗が営む事業を分けて区分する

簡易課税で使う事業区分は、お店の看板や働く場所の名称だけでは決めません。本人が誰へ何を提供して報酬を受け取っているか、その取引に応じて確認します。店舗経営者が行う飲食店業等の区分を、そのままキャスト個人へコピーしないことが大切です。

サービス業のうち飲食店業などを除くものは、原則として第五種事業、みなし仕入率50%の区分です。キャスト本人が個人として役務を提供している取引は、このサービスの内容に沿って検討します。「ソープで働くから全員第四種」「キャバクラの中だから本人も飲食店業」と機械的に決めるものではありません。

また、雇用に基づく給与は、本人の事業の課税売上として簡易課税の区分を付けるものではありません。最初に給与か事業報酬かを確認し、簡易課税を適用できる状態かと、適用後の事業区分を分けます。

第五種50%は、売上の半分を所得税の経費にする意味ではない

みなし仕入率は、消費税で仕入れに係る控除税額を計算するための割合です。所得税の経費を売上の一定割合にしてよい制度ではありません。簡易課税を使っていても、所得税では実際の必要経費を資料から確認します。

たとえば、第五種に区分する課税売上に係る消費税額を、説明のため100万円とします。みなし仕入率50%なら、仕入れに係る控除税額を50万円として計算するイメージです。売上が100万円という意味ではなく、本人の経費が50万円でなければならないという意味でもありません。

実際の申告では国税・地方消費税、売上の税率や調整、端数等を確認します。説明例の単純な掛算を、そのまま納付額の確定値にはしません。所得税の支出整理と消費税の計算方法が別であることを押さえてください。

混同しやすいもの 実際の意味
第五種の50% 消費税の仕入控除を求めるみなし仕入率
所得税の必要経費 本人が負担した業務上の支出を個別に確認
手元に残る利益 税金、実際の費用、未精算等で変わり、50%で固定されない

同じ本人が物販もしている場合は、売上の中身を分ける

夜職の役務だけでなく、買い入れた商品を販売する事業も行う方は、その販売と役務を区分します。本人の取引には複数の区分が混ざることがあり、全売上へ一番有利な率をかける制度ではありません。

買い入れた商品を性質や形状を変えず販売する場合でも、販売相手が事業者か一般の消費者かなどで区分を確認します。私物を一度売却した場合や、仕事用の固定資産を処分した場合も、通常の商品販売と同じとは限りません。取引の事実から見ます。

役務の報酬明細、商品の販売履歴、資産を売った契約や購入時の記録を分けてお知らせください。会計ソフトの売上勘定が一つでも、申告に必要な区分は別に整理することになります。

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区分していない売上は、同じ率を都合よく選べない

二種類以上の事業があるのに売上を区分していない場合、区分していない部分には、その中で最も低いみなし仕入率を使う取扱いがあります。高い率の区分へ全部まとめれば税金が減る、という選び方はできません。

一定の事業の課税売上が全体の75%以上などの条件に応じた特例もありますが、まず実際の取引と売上割合を確認する必要があります。報酬明細や販売履歴があるなら、最初から一律にまとめず、それぞれの取引へ対応させます。

区分が分からない方は、申告依頼前に本人が全部の分類を決める必要はありません。当センターへ「夜職報酬のほかにこの販売がある」と伝えていただければ、取引内容と資料を見て区分を確認します。

簡易課税を使えるかは、事業区分とは別の確認

正しい区分が分かっても、その年に簡易課税を使えるわけではありません。原則として基準期間の課税売上高5,000万円以下などの条件と、簡易課税制度選択届出書の提出・効力を確認します。申告書を作るときに初めて選ぶだけで、毎年自由に切り替えられるものではありません。

インボイス登録や特例からの移行には届出時期の特例が関わることがあるため、いつから何を適用したいかで確認します。過去に出した届出、高額資産の取得などによる制限、課税期間の情報も必要です。一般課税や対象年の特例との有利不利だけで、届出の条件を飛ばさないようにします。

また、簡易課税では実際の仕入税額が多いからという理由で、その分をそのまま追加控除しません。高額な買い物がある年は、適用中の計算方法と今後の選択がどう関わるかを別に確認します。

過去の申告書に違う区分がある場合は、元の取引と根拠を確認する

以前の申告が第四種等になっていても、資料を見ずに「前任者が誤り」と断定しません。どの取引をどの区分にしたか、当時の報酬とほかの事業、申告書の計算明細を確認します。店舗の事業と本人の取引が混同されていないかも見ます。

税額に差がある場合は、単に今年分の率を直して過去の差額を混ぜるのではありません。対象年ごとに必要な訂正と期限を確認します。提出済みの最終版と受信通知、元帳等を引き継いでください。

当センターへは、現在の申告書と仕事内容をお知らせいただくところから依頼できます。疑問のある欄を自分で書き換えて保存する前に、元の控えをそのまま残してください。

第五種と確認した報酬は、何の税額に50%を掛ける?

第五種の50%は、売上の半分を必要経費へ入れる割合ではありません。売上に係る消費税額から差し引く仕入控除税額を計算するための割合です。本人報酬の額、実際の所得税の経費、消費税額を分けて見ます。

説明用に、すべて標準税率の第五種の役務で、税込売上660万円、税抜売上600万円とします。税額全体の関係を単純化すれば売上に含む消費税等は60万円で、その50%に当たる30万円をみなし仕入れに対応する税額として考える例です。実際の申告では国税・地方消費税の所定の計算と端数処理等を行います。売上660万円の50%=330万円をそのまま消費税から引く計算ではありません。

見る数字 この例 混同しないこと
本人の税込売上 660万円 店全体の客料金ではない
売上に含む消費税等 60万円 本人の所得や実際の経費ではない
第五種のみなし仕入率 50% 所得税の経費率へ転用しない
実際の必要経費 実際の資料で別途確認 簡易課税の率に合わせて作らない

複数の売上は、サービス名より取引の中身を分類する

接客の役務、仕入商品の販売、仕事用資産の売却などが混在していれば、すべて同じ区分と決めません。たとえば通常の接客報酬と、仕入れた商品をそのまま一般の人へ継続販売する売上は、取引の内容が違います。私物を売っただけの履歴とも区別します。

二種類以上の事業を区分せず集計した場合には、区分していない部分へ低いみなし仕入率を適用する取扱いなどがあります。一定の事業の課税売上割合による特例も、まず区分と割合を確認してから検討します。本人が有利そうな率へすべて寄せることはできません。

事業区分と届出を、当センターが申告へつなげる

以前の申告に別の区分が載っている方は、その年の仕事内容、ほかの事業、計算明細も一緒にお知らせください。数字だけ見て前任者の誤りと決めず、どの取引を何種としていたかを確認します。過去年分の訂正が必要かも、年ごとに分けます。

「何種か分からない」「簡易課税を選んだかも分からない」という状態から依頼できます。新宿風俗確定申告センターが、過去の届出と基準期間の売上、本人の取引を照合し、会計入力と消費税申告書の作成・提出まで進めます。店の業種名をそのままソフトへ入力する前に、今の仕事と明細をお聞かせください。

仕事内容と明細をもとに、当センターへ消費税申告を任せる

新宿風俗確定申告センターでは、キャスト本人の役務、報酬の支払者、別の仕事の有無を確認し、簡易課税を適用できる年と各取引の区分を整理します。お店の業種名だけを入力するのではなく、本人の売上の中身を確認します。

必要な会計入力、売上の区分、申告書の作成・提出まで対応します。仕事の説明と今ある明細、過去の消費税申告書や届出があればお知らせください。資料の不足や分類の迷いがある状態から、お任せいただけます。

消費税の納税義務やほかの計算方法の全体は「風俗・夜職の消費税とインボイス」でご案内しています。事業区分の答えだけで申告を終わらせず、届出と実際の数字まで当センターで確認します。

よくある質問

第五種なら、所得税の経費を売上の50%にできますか?

できません。みなし仕入率は消費税の仕入控除税額の計算に使います。所得税では、実際の仕事の支出を資料に基づいて確認します。

簡易課税が得なら、今から前年分へ選べますか?

利益だけで自由に選べるものではありません。基準期間の課税売上、届出の提出時期と効力、適用できる特例や制限を、対象年について確認します。

現在の状況を新宿風俗確定申告センターへお伝えください

簡易課税の区分が分からない方は、仕事内容と現在の明細・届出を新宿風俗確定申告センターへお知らせください。本人の取引と適用条件を確認し、必要な会計入力から消費税申告の作成・提出までお任せいただけます。

費用と対応内容は「新宿風俗確定申告センターの料金・サービス内容」をご確認ください。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
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