
「風俗の収入が20万円以下なら、確定申告は必要ない」
このように考えている方は少なくありません。
しかし、所得20万円以下なら確定申告が不要になる制度は、すべての風俗嬢に使える制度ではありません。
結論からいうと、昼職の会社で年末調整を受けており、副業として風俗で働いている方は、風俗を含む給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要になる場合があります。
一方で、昼職をしておらず、風俗の仕事のみをしている個人事業主には、この20万円ルールは適用されません。
風俗の所得が20万円以下であっても、通常の所得税の計算によって確定申告の必要性を判断します。
また、昼職があり、所得税の確定申告が不要になる場合でも、住民税については原則として20万円以下の風俗所得も申告が必要です。
この記事では、風俗嬢の確定申告はいくらから必要なのか、20万円ルールが使える人と使えない人、住民税申告との違いについて、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
なお、この記事では「確定申告が必要になる金額と条件」に絞って解説します。
確定申告の具体的な流れや必要資料については、関連記事「風俗嬢の確定申告のやり方」をご確認ください。
この記事のポイント
- 確定申告が必要かどうかは、原則として売上ではなく所得で判断します。
- 所得とは、風俗の売上から必要経費を差し引いた金額です。
- 所得税の20万円ルールは、主に昼職で年末調整を受けている給与所得者のための制度です。
- 風俗のみの個人事業主には、20万円ルールは適用されません。
- 昼職があっても、年末調整を受けていない場合などは20万円以下でも申告が必要になることがあります。
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税は原則として申告が必要です。
- 医療費控除などのため確定申告をする場合は、20万円以下の風俗所得も申告します。
\確定申告が必要か分からない方へ/
昼職の有無、給与と報酬の違い、売上や経費が分からずお悩みの方は、私たち新宿風俗確定申告センターに、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。
風俗嬢の確定申告はいくらから必要?
風俗嬢の確定申告について、すべての方に共通する「売上が年間いくらを超えたら必要」という基準はありません。
確定申告が必要かどうかは、主に次の点によって変わります。
- 風俗の仕事だけをしているのか
- 昼職の会社から給与を受け取っているのか
- 昼職の会社で年末調整を受けているのか
- 風俗店から受け取るお金が給与なのか業務委託報酬なのか
- 風俗の売上から経費を引いた所得がいくらなのか
- 風俗以外にも副業所得があるのか
- 医療費控除などのために確定申告をするのか
働き方ごとの基本的な考え方は、次のとおりです。
| 働き方 | 所得税の確定申告 |
|---|---|
| 風俗のみの個人事業主 | 20万円ルールは使えません。通常の所得税計算によって判断します。 |
| 昼職で年末調整済み+副業で風俗 | 給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合は原則として必要です。 |
| 昼職で年末調整済み+風俗所得20万円以下 | 一定の条件を満たせば、所得税の確定申告が不要になる場合があります。 |
| 昼職で年末調整を受けていない | 風俗所得が20万円以下でも確定申告が必要になることがあります。 |
| 複数の会社から給与を受け取っている | 給与額や年末調整の状況を含めた個別判定が必要です。 |
大切なのは、「20万円以下なら全員が申告不要」という制度ではないということです。
20万円ルールは所得税法第121条の制度
所得税法第121条には、一定の給与所得者について、所得税の確定申告書を提出しなくてもよい場合が定められています。
代表的なのは、次の条件を満たす方です。
- 1か所の勤務先から給与を受け取っている
- その給与について源泉徴収や年末調整が行われている
- 年間の給与収入が2,000万円以下である
- 給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である
- ほかに確定申告が必要となる事情がない
例えば、平日は会社員として働き、休日や夜間だけ風俗で働いている方が該当する可能性があります。
昼職の会社で年末調整を受け、風俗を含む副業所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要になる場合があります。
ただし、これは所得税の確定申告書を提出しなくてもよいという制度です。
20万円以下の所得に税金がかからない制度ではありません。
また、住民税には、所得税と同じ20万円の確定申告不要制度はありません。
20万円は売上ではなく所得で判定する
20万円ルールで確認するのは、基本的にお店から受け取った売上ではありません。
風俗の売上から必要経費を差し引いた所得で判定します。
所得の計算方法
例えば、次のケースを考えてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間の風俗売上 | 60万円 |
| 必要経費 | 43万円 |
| 風俗の所得 | 17万円 |
この場合、20万円ルールの判定に使う金額は、売上60万円ではなく所得17万円です。
ただし、17万円であれば誰でも申告不要になるわけではありません。
昼職で年末調整を受けているなど、所得税法第121条の条件を満たしていることが必要です。
風俗嬢の経費については、関連記事「風俗嬢の経費になるもの・ならないもの一覧」をご確認ください。
風俗のみの個人事業主は20万円以下でも申告を確認する
昼職をしておらず、風俗の仕事のみをしている個人事業主には、給与所得者向けの20万円ルールは適用されません。
例えば、次のような方です。
- デリヘルの仕事だけをしている
- ソープランドの仕事だけをしている
- メンズエステの仕事だけをしている
- 複数の風俗店を掛け持ちしている
- 風俗の出稼ぎ収入だけで生活している
- 昼職を辞め、現在は風俗の収入だけで生活している
これらの方がお店から業務委託報酬を受け取っている場合、所得が20万円以下だからという理由で、所得税の確定申告を不要にすることはできません。
所得税法第120条に基づき、通常どおり次の計算を行って申告の必要性を判定します。
- 1年間の売上を集計する
- 必要経費を差し引いて所得を計算する
- 所得控除を差し引く
- 所得税額を計算する
- 源泉徴収税額などを差し引く
所得税額が生じる場合は、所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。
所得控除や源泉徴収税額などを反映した結果、所得税の申告義務が生じないケースもあります。
しかし、それは「所得が20万円以下だから申告不要」なのではありません。
風俗のみの個人事業主は、20万円という金額ではなく、通常の所得税計算で判断するということです。
風俗嬢が個人事業主に該当するかについては、関連記事「風俗嬢は個人事業主?開業届と青色申告の注意点」をご確認ください。
昼職がある風俗嬢は所得20万円超で原則申告が必要
昼職の会社で年末調整を受け、副業として風俗で働いている場合、風俗を含む給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
| 昼職 | 風俗売上 | 経費 | 風俗所得 | 所得税の申告 |
|---|---|---|---|---|
| 年末調整済み | 60万円 | 43万円 | 17万円 | 不要となる可能性があります。 |
| 年末調整済み | 60万円 | 34万円 | 26万円 | 原則として必要です。 |
| 年末調整済み | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 原則として必要です。 |
ただし、20万円以下でも必ず確定申告が不要になるとは限りません。
次のような方は個別の確認が必要です。
- 昼職の給与収入が2,000万円を超えている
- 昼職で年末調整を受けていない
- 2か所以上の会社から給与を受け取っている
- 風俗以外にも副業所得がある
- 不動産所得や暗号資産の利益などがある
- 医療費控除などを受けるため確定申告を行う
風俗以外の副業所得も合計して20万円を判定する
20万円の判定では、風俗の所得だけを見るわけではありません。
給与所得と退職所得以外の所得を合計して判定します。
例えば、次の所得がある場合を考えてみましょう。
- 風俗の所得:15万円
- フリマ販売などの副業所得:8万円
- 暗号資産の所得:5万円
合計額は28万円です。
風俗の所得だけを見ると20万円以下ですが、給与所得と退職所得以外の所得を合計すると20万円を超えるため、原則として所得税の確定申告が必要です。
複数の副業をしている方は、風俗の所得だけで判断しないようにしましょう。
所得20万円以下でも住民税申告は必要
所得税の20万円ルールは、所得税法上の確定申告不要制度です。
住民税には同じ制度がないため、昼職で年末調整を受け、風俗の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、原則として住民税申告が必要です。
例えば、次のケースです。
- 昼職の会社で年末調整を受けている
- 風俗の売上が50万円
- 風俗の必要経費が35万円
- 風俗の所得が15万円
一定の条件を満たせば、所得税の確定申告は不要になる可能性があります。
しかし、風俗の所得15万円について、住民税の申告まで不要になるわけではありません。
所得税の確定申告をしない場合は、原則として住所地の市区町村へ住民税申告を行います。
一方、所得税の確定申告書に風俗所得を含めて申告した場合は、その内容が自治体にも送られるため、通常は同じ所得について住民税申告を別に行う必要はありません。
20万円以下の場合の注意点
「20万円以下だから何もしなくてよい」と考えないようにしましょう。
医療費控除などで確定申告するなら20万円以下も申告する
風俗の所得が20万円以下でも、ほかの理由で所得税の確定申告を行う場合は、風俗所得を申告書に含めなければなりません。
例えば、次のような場合です。
- 医療費控除を受ける
- 寄附金控除を受ける
- 住宅ローン控除を初めて受ける
- 昼職の給与から引かれすぎた所得税の還付を受ける
- 風俗報酬から源泉徴収された所得税の還付を受ける
20万円ルールは、一定の条件を満たす給与所得者が所得税の確定申告をしない場合に使える制度です。
一度確定申告をするのであれば、風俗所得だけを除外することはできません。
例えば、風俗の所得が10万円であっても、医療費控除のために確定申告を行う場合は、その10万円も申告します。
源泉徴収されていても申告不要とは限らない
風俗店から受け取る報酬について、所得税が源泉徴収されていることがあります。
しかし、源泉徴収は最終的な所得税額の確定ではありません。
あらかじめ所得税の一部が差し引かれているだけです。
年間の売上、経費、所得控除などを計算し、本来納める所得税額と源泉徴収済みの所得税額を確定申告で精算します。
源泉徴収された金額が多ければ、確定申告によって還付される可能性があります。
一方、源泉徴収されていても、本来の所得税額の方が多ければ、追加で納税する必要があります。
「お店から税金を引かれているから、確定申告は終わっている」とは限りません。
源泉徴収票と支払調書の違いについては、関連記事「水商売の源泉徴収票・支払調書の違い」をご確認ください。
風俗店から給与を受け取っている場合は判定が異なる
風俗店で働いている方のすべてが、個人事業主として業務委託報酬を受け取っているとは限りません。
お店との契約や実際の働き方によっては、給与として処理されている場合があります。
給与として受け取っている場合は、次の資料を確認します。
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 雇用契約書
- 年末調整に関する書類
一方、個人事業主として報酬を受け取っている場合は、次の資料が使われることがあります。
- 報酬明細
- 支払明細
- 精算書
- 支払調書
- 業務委託契約書
お店が口頭で「給料」と呼んでいても、税務上は業務委託報酬として処理されていることがあります。
給与と業務委託報酬では、所得の計算方法や確定申告の判定方法が異なるため、呼び方だけで判断してはいけません。
現金手渡しでも20万円の判定に含まれる
風俗の収入が現金手渡しであっても、売上として集計する必要があります。
次のような収入も確認対象です。
- お店から日払いでもらった現金
- 週払いでもらった報酬
- 本指名や場内指名のバック
- オプションバック
- チップ
- 出稼ぎ先でもらった現金
- 複数店舗から受け取った報酬
銀行振込ではなくても、仕事の対価として受け取ったお金であることに変わりはありません。
手渡し収入については、関連記事「夜職・水商売の給料手渡しは税金がかかる?」をご確認ください。
風俗嬢の確定申告でよくある間違い
売上が20万円以下なら申告不要だと思う
20万円ルールで判定するのは、原則として売上ではなく所得です。
また、風俗のみの個人事業主には20万円ルールが適用されません。
風俗だけでも所得20万円以下なら申告不要だと思う
風俗のみの個人事業主は、所得20万円以下という理由だけで申告不要にはなりません。
通常の所得税計算によって申告の必要性を判断します。
所得税の申告が不要なら住民税も不要だと思う
20万円ルールは所得税の制度です。
所得税の確定申告が不要になる場合でも、住民税申告は原則として必要です。
源泉徴収されているから申告不要だと思う
源泉徴収は所得税の前払いです。
年末調整されていない業務委託報酬については、確定申告による精算が必要になることがあります。
昼職があるから必ず20万円ルールを使えると思う
昼職があっても、年末調整を受けていない場合、複数の会社から給与を受け取っている場合、ほかの副業所得がある場合などは、20万円以下でも確定申告が必要になることがあります。
親や配偶者の扶養内なら申告不要だと思う
扶養の基準と確定申告の基準は別の制度です。
扶養に入っているから確定申告が不要になるわけではありません。
扶養については、関連記事「夜職で親の扶養はバレる?風俗嬢の年収の壁」をご確認ください。
確定申告が必要か判断するために確認する資料
風俗嬢の確定申告が必要か判断するためには、1年間の売上と経費を確認する必要があります。
売上を確認する資料
- お店の報酬明細・支払明細
- 給与明細
- 源泉徴収票・支払調書
- 銀行口座の入金履歴
- 出勤日や接客本数の記録
- 日払い・手渡し金額のメモ
- 指名料やオプションバックの記録
経費を確認する資料
- 領収書・レシート
- クレジットカード明細
- 銀行口座の出金履歴
- 交通系ICカードの履歴
- 衣装や仕事用備品の購入履歴
- 仕事に必要な美容代の資料
- 出稼ぎにかかった交通費・宿泊費の資料
お店の明細がない場合でも、銀行口座、出勤記録、LINE、スケジュール帳などから売上を整理できる可能性があります。
資料がないから確定申告をしなくてよいわけではありません。
領収書がない場合については、関連記事「風俗嬢の確定申告で領収書がない場合の対処法」をご確認ください。
\売上や経費を整理できずお悩みの方へ/
支払明細、領収書、手渡し収入の記録が少ない場合でも、手元の資料から整理できる可能性があります。私たち新宿風俗確定申告センターに、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。
過去に20万円以下だと思って申告していない場合
過去に「風俗の所得が20万円以下だから大丈夫」と考え、確定申告をしていない方は、当時の働き方を確認する必要があります。
確認するポイントは次のとおりです。
- その年に昼職の給与があったか
- 昼職で年末調整を受けていたか
- 風俗収入が給与か業務委託報酬か
- 風俗の売上と必要経費はいくらか
- 風俗以外の副業所得がなかったか
- 所得税の確定申告を別の理由で行っていないか
- 住民税申告を行っていたか
特に、風俗の仕事だけをしていた方が「20万円以下だから申告不要」と判断していた場合は、20万円ルールを誤って適用している可能性があります。
過去の無申告を放置すると、税務署から連絡が来た際に、複数年分の売上や経費を整理しなければならない場合があります。
税務調査で何年分確認される可能性があるかについては、関連記事「風俗嬢の税務調査は5年?7年?」をご確認ください。
風俗嬢の確定申告はいくらから必要かに関するよくある質問
-
Q1. 風俗の売上が年間20万円以下なら申告不要ですか?
- A. 売上が20万円以下というだけでは判断できません。また、風俗のみの個人事業主には20万円ルールは適用されません。
-
Q2. 風俗の所得が20万円以下なら申告不要ですか?
- A. 昼職で年末調整を受けている方は、一定の条件を満たせば所得税の確定申告が不要になる可能性があります。風俗のみの個人事業主は、通常の所得税計算によって判断します。
-
Q3. 風俗しかしていなくても20万円以下なら申告不要ですか?
- A. いいえ。風俗のみの個人事業主には、給与所得者向けの20万円ルールは適用されません。
-
Q4. 昼職があり、風俗所得が18万円なら何もしなくてよいですか?
- A. 所得税の確定申告は不要になる可能性がありますが、住民税申告は原則として必要です。
-
Q5. 売上が100万円でも経費を引いて20万円以下なら申告不要ですか?
- A. 昼職で年末調整を受けているなどの条件を満たせば、所得税の確定申告が不要になる可能性があります。ただし、経費は仕事との関係を説明できるものに限られます。
-
Q6. 手渡しでもらった金額も含まれますか?
- A. 含まれます。現金手渡し、日払い、銀行振込など、受取方法によって売上の扱いが変わることはありません。
-
Q7. 源泉徴収されていれば確定申告は不要ですか?
- A. 源泉徴収されているだけでは判断できません。源泉徴収は所得税の前払いであり、確定申告による精算が必要になる場合があります。
-
Q8. 住民税申告だけすれば所得税の申告は不要ですか?
- A. 所得税の確定申告義務がある場合は、住民税申告だけで済ませることはできません。先に所得税の申告義務を判定します。
-
Q9. 1か月だけ風俗で働いた場合も申告が必要ですか?
- A. 働いた期間だけでは判断できません。売上、経費、所得、昼職や年末調整の有無などを確認します。
-
Q10. 確定申告が必要か分からない場合はどうすればよいですか?
- A. お店の明細、銀行口座、出勤記録、領収書などを整理し、働き方と所得金額を確認する必要があります。判断を誤ると、所得税だけでなく住民税の申告漏れにつながるため、私たち新宿風俗確定申告センターにお悩みをお聞かせください。
風俗嬢の確定申告は新宿風俗確定申告センターへ
「風俗の所得が20万円以下なら申告不要だと思っていた」
「昼職と掛け持ちしているが、住民税の申告方法が分からない」
「お店から受け取っているお金が給与なのか報酬なのか分からない」
「手渡し収入があり、年間売上を整理できていない」
「過去に申告していない年がある」
このような方は、私たち新宿風俗確定申告センターに、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。
新宿風俗確定申告センターでは、風俗・水商売で働く方向けに、確定申告、過去の無申告、手渡し収入、資料不足などに対応しています。
新宿風俗確定申告センターが選ばれる理由
- 風俗・水商売の確定申告に対応
一般の税理士事務所には話しにくい仕事内容や収入についても、お問い合わせいただけます。 - 支払明細や領収書が少ない場合も確認可能
銀行履歴、出勤記録、LINE、売上メモなどから整理できる可能性があります。 - メール・電話のみでも対応可能
顔を出したくない方や、直接会うことに抵抗がある方もお問い合わせいただけます。 - 原則として税務調査対応込み
契約期間中に税務調査が行われた場合の対応も含まれているため、申告後も安心です。
料金については、関連記事「風俗嬢の税理士費用」をご確認ください。
まとめ:風俗嬢の確定申告は20万円だけで判断しない
風俗嬢の確定申告がいくらから必要になるかは、売上や所得が20万円を超えたかどうかだけでは判断できません。
重要なポイントは次のとおりです。
- 確定申告の判定では、売上から経費を差し引いた所得を確認する
- 20万円ルールは所得税法第121条に定められた給与所得者向けの制度
- 風俗のみの個人事業主には20万円ルールは適用されない
- 風俗のみの場合は、所得税法第120条に基づく通常の計算で判断する
- 昼職があっても、年末調整の状況などによって20万円ルールを使えない場合がある
- 風俗以外の副業所得も合計して20万円を判定する
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税申告は原則として必要
- 医療費控除などで確定申告を行う場合は、20万円以下の風俗所得も申告する
特に注意しなければならないのは、「20万円以下なら何もしなくてよい」という誤解です。
昼職の有無、年末調整、給与と報酬の違い、売上、経費、住民税申告まで確認しなければ、正しい判断はできません。
風俗の売上や経費が分からない、給与と報酬のどちらか判断できない、過去に申告していない年があるという方は、私たち新宿風俗確定申告センターに、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。
\風俗の確定申告が必要か分からない方へ/
昼職の有無や所得金額だけで自己判断せず、私たち新宿風俗確定申告センターに、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。
