風俗嬢

立ちんぼの確定申告|相手不明・記録なしの対処法を税理士が解説

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
立ちんぼって全部現金手渡しだし、相手の名前も分からないから、確定申告しなくても税務署には分からないですか?何年か申告していなくて、あとからまとめて税金を請求されたらと思うと怖いです。

結論から言うと、立ちんぼで仕事の対価として受け取った現金について、確定申告が必要なのに「現金手渡しだから分からないだろう」と申告せず放置するのは危険です。

「できれば税金を払いたくない」「銀行振込ではないなら、申告しなくても分からないのでは」と考えている方もいるでしょう。

しかし、現金を銀行口座に入れていない、相手の名前を知らない、お店にも所属していないというだけで、申告しなくてよいことにはなりません。

特に怖いのは、何年も無申告のまま時間が経ってから税務署に確認されることです。

その頃には、昔のLINEやDMが消えている、スマホを買い替えている、売上を覚えていない、領収書もないという状態になり、自分自身が「本当はいくら稼いで、いくら経費を使ったのか」を説明できなくなる可能性があります。

一方で、相手の本名や住所が分からず、売上帳が残っていない場合でも、スマホ、LINE、SNS、カレンダー、写真、ATM入金、交通履歴などから過去の収入を整理できる可能性があります。

なお、「そもそも自分は確定申告が必要なのか」「立ちんぼの収入はいくらから確定申告が必要なのか」を知りたい方は、関連記事「風俗嬢の確定申告はいくらから必要かを税理士が解説」をご確認ください。

この記事では、確定申告が必要になる金額そのものではなく、現金手渡しで何年も申告していない、相手の情報がない、売上記録もないという方が、今からどう整理すればよいのかに絞って解説します。

この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

この記事のポイント

  • 現金手渡しでも、仕事の対価として受け取ったお金は申告の対象から外せません。
  • 「銀行に入れていないから分からない」と考えて無申告を続けるのは危険です。
  • 相手の本名や住所が分からなくても、それだけで収入を外してよいわけではありません。
  • 売上帳がなくても、DM・カレンダー・写真・ATM入金などから整理できる可能性があります。
  • ホストや生活費に使って現金が残っていなくても、受け取った売上はなくなりません。
  • 何年も無申告の場合は、税務署から連絡が来る前に過去分を整理することが重要です。

現金手渡しだから大丈夫と思っていたものの、過去の無申告が怖くなってきた方へ

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立ちんぼで確定申告しないとどうなる?

確定申告が必要なのに申告しないまま放置すると、本来納める税金だけでなく、無申告加算税や延滞税などが加わる可能性があります。現金手渡しであることは、無申告のままでよい理由にはなりません。

立ちんぼの場合、「お店に所属していないから税務署には分からない」「全部現金だから記録がない」と考える方もいるかもしれません。

しかし、税務上はお金をどのような方法で受け取ったかではなく、仕事の対価として収入を得たかどうかが重要です。

よくある考え方 実際に注意したいこと
全部現金だから申告しなくても分からない 現金手渡しでも申告が必要になる場合があります。
銀行へ入れていないから売上ではない 現金のまま使っても、受け取った収入がなくなるわけではありません。
相手の名前が分からないから申告できない 分かる資料から収入を整理する必要があります。
お金を全部使ったから税金もない 個人的に使ったお金は、原則として必要経費にはなりません。
何年も連絡が来ていないから大丈夫 後から過去分について確認される可能性があります。

特に無申告期間が長い方ほど、「税務署にバレるかどうか」だけを考えるのは危険です。

後から確認されたときに、何年分もの売上と経費を短期間で整理しなければならなくなる可能性があるからです。

今まで税務署から連絡がないから大丈夫とは限らない

数年間何も連絡がなかったとしても、それだけで過去の無申告に問題がないとは言えません。

むしろ、時間が経過するほど、古いスマホを処分したり、DMが消えたり、銀行や各種サービスの履歴を確認しにくくなったりします。

税務署に何も言われていない今のうちの方が、落ち着いて過去の資料を探しやすいでしょう。

立ちんぼの現金手渡しなら税務署にバレない?

現金手渡しは銀行振込より直接的な記録が残りにくい面がありますが、「現金なら税務署には絶対に分からない」とは言えません。銀行口座への現金入金やスマホの記録、関係者が持つ情報などが確認のきっかけになる可能性があります。

たとえば、売上そのものを銀行振込で受け取っていなくても、稼いだ現金の一部をATMから自分の口座へ入れていることがあります。

ほかにも、SNSで相手とやり取りしていた、送金アプリを使ったことがある、カレンダーに予定が残っているといったケースもあります。

残る可能性があるもの 分かる可能性があること
銀行口座・ATM入金 現金を口座へ入れた日や金額
送金アプリ 送受金の日付や金額
LINE・SNS・DM 活動日、相手とのやり取り、金額交渉など
スマホのカレンダー 稼働日や予定
写真・ホテル利用履歴 活動日の手がかり
第三者が持つ情報 取引や収入について確認されるきっかけになる可能性があります。

銀行へ入れなければ安全というわけではない

現金を一度も銀行へ入れず、家賃、ホスト、買い物などに直接使っている方もいるでしょう。

この場合、銀行口座だけを見れば売上がそのまま記録されているわけではありません。

しかし、だからといって申告しなくてよいことにはなりません。

「見つかる証拠があるか」と「税金を申告する必要があるか」は別の問題です。

無申告の状態で後から収入について確認された場合には、結局、自分で過去の売上を説明しなければならなくなる可能性があります。

SNSやDMを消せば安心というわけではない

税金が怖くなって、過去のSNSやDMを消したくなる方もいるかもしれません。

しかし、削除すれば、自分自身が過去の収入を整理するための資料まで失ってしまいます。

「いつ働いていたか」「何件くらいだったか」「いくらで話をしていたか」が分からなくなれば、過去の申告を作る際にも困ります。

過去分を整理する可能性がある場合は、まず残っているデータを保存してください。

手渡し収入については、関連記事「夜職・水商売の給料手渡しと税金を税理士が解説」もご確認ください。

相手の名前や住所が分からなくても申告できる?

相手の本名や住所が分からないことを理由に、受け取った現金を収入から外してよいわけではありません。まずは、いつ、どこで、いくら受け取ったのかを分かる資料から整理します。

立ちんぼでは、一度しか会わない相手も多く、本名、住所、勤務先などを聞いていないケースもあるでしょう。

そのため、「相手の名前を書けないなら、そもそも確定申告できないのでは」と思うかもしれません。

しかし、相手の個人情報が完全にそろっていないこと以上に、年間の収入を正しく整理できないことの方が問題になりやすいです。

分からないもの 代わりに確認したいもの
相手の本名 LINE名、SNSアカウント、呼び名など
相手の住所 待ち合わせ場所、ホテル、利用場所など
会った日 DM、カレンダー、写真、交通履歴など
受取金額 金額交渉のDM、メモ、送金履歴など
1日の件数 連絡履歴、ホテル利用、移動履歴など

相手の本名が分からない場合でも、同じ相手を区別できる情報が残っていれば、収入を整理するときの手がかりになります。

ただし、実際に帳簿や申告書へどのように記載するかは、働き方や所得区分などによって個別判断になります。

相手の名前より「その年にいくら稼いだか」を確認する

立ちんぼの確定申告で最も困りやすいのは、相手の氏名よりも、年間売上そのものが分からないケースです。

風俗店に所属していれば、報酬明細や支払明細が残っている場合があります。

一方、立ちんぼでは、不特定多数の相手から直接現金を受け取るため、何も記録していなければ年間売上を確認する資料がほとんど残りません。

今後も現金で収入を得るのであれば、少なくとも次のような記録を残してください。

記録するもの 内容
日付 仕事をした日
件数 その日に何件あったか
受取総額 その日に受け取った現金の合計
経費 交通費や自分で負担したホテル代など
資料 DM、レシート、交通履歴など

専用の複雑なシステムを用意する必要はありません。

スマホのメモなどでも構いませんので、その日のうちに売上を残すことが重要です。

売上記録がない過去の立ちんぼ収入はどう整理する?

売上帳が残っていない場合でも、スマホや銀行口座など複数の資料を組み合わせて過去の収入を整理できる可能性があります。記憶だけで年間売上を決めず、客観的に確認できるものから集めます。

特に何年も無申告の場合、最初から「年間〇百万円だったと思う」と決めるのはおすすめできません。

まず、その年に実際に使っていたスマホや口座を確認してください。

確認する資料 確認したい内容
LINE・SNS・DM 会った日、金額交渉、場所など
カレンダー・メモ 稼働日、予定、件数など
写真 活動日や場所の手がかり
交通系IC・タクシー履歴 移動日や活動場所
ホテル利用履歴 利用日や支払額
銀行口座・ATM入金 現金を口座へ入れた日と金額
送金アプリ 現金以外で受け取った金額
紹介者とのやり取り 紹介日、金額、紹介料など

過去の売上が分からない場合の確認順序

  1. 無申告の年を確認する
    いつから立ちんぼによる収入があったのかを整理します。
  2. 当時使っていたスマホを確認する
    LINE、DM、写真、カレンダー、メモなどを探します。
  3. 銀行口座や送金履歴を確認する
    現金入金や現金以外の受取を確認します。
  4. 稼働日を整理する
    交通履歴やホテル利用なども照らし合わせます。
  5. 分かる金額から月ごとに整理する
    根拠がある数字と不明な部分を分けて考えます。

ATMへ入金した金額だけを売上にするのは危険

たとえば、その日に10万円を受け取り、そのうち3万円だけを銀行口座へ入れ、残り7万円を使ったとします。

銀行口座だけを見れば、その日の入金は3万円です。

しかし、仕事の対価として実際に10万円を受け取っているのであれば、3万円だけを売上として扱えばよいわけではありません。

立ちんぼでは、受け取った現金の一部だけを銀行へ入れ、残りを現金のまま使うこともあるでしょう。

そのため、ATM入金だけを集計して年間売上を作ると、実際の売上より少なくなる可能性があります。

平均件数と平均単価だけで何年分もの売上を決めない

記録がない場合、「月20日くらい働いていた」「1日3件くらいだった」「1件2万円くらいだった」という記憶から売上を計算したくなるかもしれません。

しかし、毎日同じ件数、同じ金額だったとは限りません。

相手が見つからなかった日もあれば、普段より多く受け取った日もあるでしょう。

まずは実際に確認できる日付や金額を集め、そのうえで不明な期間をどう整理するか考える必要があります。

順番 行うこと
1 年ごとに使っていたスマホや口座を洗い出す
2 月ごとの稼働日を確認する
3 金額が分かる日を先に集計する
4 交通履歴など別の資料と照らし合わせる
5 不明な期間について根拠を残しながら整理する

税額を減らしたいから売上を少なくするのも、怖いから必要以上に多く見積もるのも適切ではありません。

残っている事実から、一貫して説明できる数字を作ることが重要です。

ホストや生活費に全部使った場合も売上になる?

仕事で受け取った現金をホスト、生活費、ブランド品などに使い切っても、受け取った売上がなくなるわけではありません。お金が手元に残っているかどうかと、年間の売上は別です。

立ちんぼで稼いだ日に、そのままホストへ行く方もいるでしょう。

しかし、10万円を受け取って10万円をその日のうちに使ったとしても、売上が0円になるわけではありません。

お金の動き 考え方
仕事で10万円を受け取った 仕事の対価であれば収入として整理します。
ホストで7万円使った 原則として個人的な支出です。
食事や買い物で2万円使った 通常は生活費・個人的な支出です。
1万円だけ残った 1万円だけが売上になるわけではありません。

ホストに行くために働いていてもホスト代は原則経費にならない

「ホストへ行くお金を作るために働いていた」という事情があったとしても、ホスト代は原則として個人的な支出です。

仕事をする目的と、仕事の売上を得るために必要な経費は別に考えます。

同じように、通常の家賃、食費、ブランド品、借金の元本返済なども、稼いだお金から支払ったというだけで必要経費になるわけではありません。

領収書がない立ちんぼの経費はどうする?

領収書が残っていないからといって、実際に仕事のために支払った費用が必ずすべて経費から外れるとは限りません。カード明細、交通履歴、購入履歴など、別の資料から支払いを確認できないか探します。

特に何年も前の申告では、「経費は使っていたけれど、レシートは全部捨ててしまった」というケースがあります。

この場合は、領収書だけを見るのではなく、支払った事実と仕事との関係を説明できる資料が残っていないか確認します。

支出 代わりに確認できる資料
電車・バス 交通系IC履歴、稼働日の記録など
タクシー 配車アプリ履歴、カード明細など
ホテル代 予約履歴、カード明細、DMなど
衣装・仕事用品 通販履歴、カード明細、購入メールなど
通信費・アプリ代 携帯電話料金、課金履歴など
紹介料 振込履歴、紹介者とのDMなど

領収書がないときに確認したい資料

  • クレジットカード・デビットカード明細
  • 銀行口座の出金・振込履歴
  • 交通系IC・配車アプリの履歴
  • 通販サイトの購入履歴
  • 予約メール・購入確認メール
  • 仕事をした日の写真やカレンダー
  • 支払い内容が分かるLINE・DM

ただし、「毎月これくらい使っていたと思う」という記憶だけで、何年分もの経費を作るのは危険です。

実際の支払額と仕事との関係を、できるだけ資料から説明できる状態にしてください。

領収書がない場合については、関連記事「水商売の確定申告で領収書がない場合の対処法」もご確認ください。

立ちんぼで経費になるもの・なりにくいもの

経費になるかどうかは、「仕事の日に使った」というだけでは決まりません。

仕事の売上を得るために必要だった支出なのか、個人的な生活費なのかを分けて考えます。

支出 基本的な考え方
仕事場所までの交通費 仕事の移動と説明できれば経費になる可能性があります。
自分で負担したホテル代 売上を得るために必要だった場合は経費になる可能性があります。
紹介料・仲介手数料 仕事を得るために実際に支払った場合は経費になる可能性があります。
仕事で使う通信費 私用と混ざる場合は業務利用部分を確認します。
衣装 仕事専用か、私生活でも使用するかなどを踏まえて個別判断になります。
化粧品・美容院・ネイル 私生活との共通性が高く、全額経費は難しい場合があります。
ホスト代 原則として個人的な支出です。
通常の食費・家賃 原則として生活費です。
ブランド品 通常は個人的な支出です。個別の事情がある場合は確認が必要です。

風俗・夜職の経費全般については、関連記事「風俗嬢の確定申告で経費にできるもの・できないもの」もご確認ください。

実際のご依頼でも現金手渡し・記録不足のケースがあります

新宿風俗確定申告センターには、現金手渡しで過去の売上を十分に記録しておらず、無申告の状態からご依頼いただくケースがあります。資料が完璧にそろっていなくても、現在残っているものから一つずつ確認します。

以下は、実際のご依頼で確認した内容をもとに、個人が特定されないよう時期や一部の事情を変更した例です。

ご依頼時の状況 新宿風俗確定申告センターで確認したこと
過去に申告していない年がある いつから収入があったかを年ごとに確認
収入の大部分が現金手渡し 銀行口座だけでなくスマホの記録も確認
相手の本名や住所が分からない 日付、DM、場所、受取額など分かる情報を整理
売上帳を作っていない 月ごとの稼働状況と分かる売上を整理
昔のDMが一部残っていない カレンダーや交通履歴など別の資料を確認
領収書がほとんど残っていない カード明細や購入履歴などを確認

このような場合に最も避けたいのは、焦って「年間〇百万円くらいだったと思います」と、記憶だけで数字を決めてしまうことです。

新宿風俗確定申告センターでは、まず分かる資料を年ごとに整理し、直接確認できる数字と、追加で整理が必要な部分を分けて確認します。

ご依頼前に、ご自身で売上や経費を完成させる必要はありません。

何年分も売上が分からない・相手の情報も残っていない方へ

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何年も立ちんぼの確定申告をしていない場合はどうする?

何年も無申告の場合は、税務署から連絡が来るまで待つのではなく、先に過去の収入と経費を整理することが重要です。時間が経つほど資料がなくなり、本来説明できた経費まで分からなくなる可能性があります。

無申告を放置する問題 内容
本来の税金 過去数年分をまとめて納めることになる可能性があります。
無申告加算税 期限までに申告していなかったことによる負担が加わる場合があります。
延滞税 納付が遅れた期間に応じた負担が生じます。
消費税 過去の売上規模などによって確認が必要になる場合があります。
資料がなくなる 古いDM、写真、口座履歴などを確認しにくくなります。
経費を説明しにくくなる 実際に使った経費でも資料がなくなる可能性があります。

税務署から連絡が来る前と後では違う

期限後申告は、税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に行う場合と、その後に行う場合で、無申告加算税の取扱いが変わることがあります。

つまり、「どうせ申告するなら税務署から連絡が来てからでいい」とは言えません。

さらに、税務署から連絡が来た後では、過去数年分の資料を限られた時間で集めなければならなくなる可能性があります。

無申告であることが分かっている場合は、連絡を待たずに整理してください。

税金は自己破産しても原則として免責されない

税金は、自己破産をしても原則として免責の対象になりません。

立ちんぼで稼いだ現金をホスト、ブランド品、生活費などに使い、現在お金がほとんど残っていない場合でも、過去の税金までなくなるわけではありません。

「今は払えるお金がないから、申告もしないでおこう」と放置すると、状況が改善するとは限りません。

まず、どの年について申告が必要なのか、売上や経費をどこまで整理できるのか、納税額がどの程度になりそうなのかを確認することが重要です。

過去の無申告については、関連記事「水商売で確定申告していない場合の危険と対処法」もご確認ください。

税務調査で何年分確認される可能性があるのかについては、関連記事「風俗嬢の税務調査で何年分確認されるかを税理士が解説」をご確認ください。

立ちんぼの確定申告が必要か分からない方へ

本記事では、現金手渡し・相手不明・売上記録なし・過去の無申告というケースを中心に解説しています。

そもそも自分に確定申告が必要なのか、年間いくらから必要なのかを確認したい方は、関連記事「風俗嬢の確定申告はいくらから必要かを税理士が解説」をご確認ください。

立ちんぼの確定申告を新宿風俗確定申告センターへ依頼する流れ

新宿風俗確定申告センターでは、現金手渡し、売上帳なし、相手不明、領収書不足、過去の無申告といった状態からでも、残っている資料を確認して申告に必要な数字を整理します。ご自身で何年分もの数字を完成させてから依頼する必要はありません。

流れ 対応内容
1. 状況確認 いつから収入があり、どの年を申告していないか確認します。
2. 資料確認 銀行口座、スマホ、DM、写真、カレンダーなどを確認します。
3. 売上整理 残っている資料から年別・月別に収入を整理します。
4. 経費整理 仕事上の支出と個人的な支出を分けます。
5. 税務判断 所得区分、所得税、消費税など必要な内容を確認します。
6. 申告書作成 整理した内容をもとに申告書を作成します。
7. 税務署への提出 必要な申告書の提出まで対応します。

何も資料がないと思っていてもスマホを確認する

「何年も前だから本当に何もありません」と思っている方でも、一度確認してください。

残っている可能性がある資料

  • 昔使っていたスマホの写真
  • 残っているLINEやDM
  • スマホのカレンダーやメモ
  • 銀行口座への現金入金
  • 交通系ICや配車アプリの履歴
  • クレジットカード明細
  • 通販サイトの購入履歴

すべての資料がそろっている必要はありません。

現在何が残っているかを確認し、そこから過去を整理していきます。

仕事内容を話すことに抵抗がある場合

立ちんぼをしていたことや、お金の使い道を話すことに抵抗がある方もいるでしょう。

新宿風俗確定申告センターでは、ご依頼内容や仕事の内容について、税理士法上の守秘義務に基づいて取り扱います。

相手の本名を知らない、ホストへ多額のお金を使っていた、何年も確定申告していない、現在ほとんどお金が残っていないといった事情も、申告内容を整理するために必要な範囲でお伝えください。

数字を自分で作ってから依頼する必要はない

何年分も無申告の場合に、ご自身で年間売上や経費を完成させてから新宿風俗確定申告センターへ依頼する必要はありません。

むしろ、売上が分からない状態で数字を作ると、後から銀行口座やDMの内容と合わなくなる可能性があります。

「何を用意すればよいか分からない」という状態でも、まず残っている資料を確認してください。

確定申告の一般的な流れについては、関連記事「風俗嬢の確定申告のやり方を税理士が解説」もご確認ください。

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立ちんぼの確定申告でよくある質問

立ちんぼの確定申告では、「現金なら申告しなくても分からないのか」「相手の名前が分からなくても申告できるのか」「昔の売上が分からない場合はどうするのか」という質問が多くあります。特に判断を誤りやすい点をまとめます。

Q1. 立ちんぼは現金手渡しなら確定申告しなくてもバレませんか?

A. 現金手渡しは銀行振込より直接的な記録が残りにくいケースがありますが、税務署に絶対分からないとは言えません。

また、バレるかどうかにかかわらず、確定申告が必要な所得がある場合は申告する必要があります。

Q2. 現金を一度も銀行へ入れていなければ大丈夫ですか?

A. いいえ。

銀行へ入れたかどうかではなく、仕事の対価として受け取った金額を確認します。現金のまま使っても、受け取った売上がなくなるわけではありません。

Q3. 相手の名前も住所も分かりません。それでも申告できますか?

A. 相手の詳細が分からないことを理由に、受け取った収入を外してよいわけではありません。

日付、金額、場所、SNSアカウント、連絡履歴など、分かる情報から整理します。実際の帳簿等の記載については個別判断になります。

Q4. 売上のメモがまったくありません。どうすればよいですか?

A. DM、カレンダー、写真、交通履歴、ホテル利用、ATM入金などから過去の稼働状況や収入を整理できる可能性があります。

最初から記憶だけで年間売上を決めず、残っている資料を確認してください。

Q5. 稼いだ現金を全部ホストに使った場合、税金はかかりませんか?

A. 現金を使い切ったことだけで税金がなくなるわけではありません。

ホスト代は原則として個人的な支出ですので、受け取った売上と分けて考える必要があります。

Q6. 領収書がない場合は経費を一切入れられませんか?

A. 必ずしもそうとは限りません。

カード明細、銀行履歴、交通系IC、購入履歴などから、実際に支払ったことと仕事との関係を確認できる可能性があります。

Q7. 立ちんぼの確定申告はいくらから必要ですか?

A. すべての方に共通する「売上が年間〇万円を超えたら必要」という基準だけでは判断できません。

詳しくは、関連記事「風俗嬢の確定申告はいくらから必要かを税理士が解説」をご確認ください。

Q8. お手当やプレゼントという名目なら売上になりませんか?

A. 名称だけでは決まりません。

仕事やサービスの対価として受け取った場合は、「お手当」「プレゼント」と呼んでいても所得として扱われる可能性が高いです。対価性のない贈与については別途個別判断になります。

Q9. 何年も確定申告していません。税務署から連絡が来るまで待ってもよいですか?

A. 無申告であることが分かっているのであれば、連絡を待つことはおすすめできません。

時間が経つほど売上や経費の資料がなくなり、過去分の整理が難しくなります。また、税務署からの事前通知前後で無申告加算税の取扱いが変わる場合があります。

Q10. 税務署からすでに電話が来ています。今から依頼できますか?

A. 対応できる可能性があります。

届いた書面や、電話を受けた日時・税務署名・担当者名・聞かれた内容を残してください。

整理できていない状態で推測の売上を回答する前に、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

まとめ|立ちんぼの無申告が怖くなったら放置しない

立ちんぼで現金手渡しだからといって、「税務署には分からないだろう」と無申告を続けるのは危険です。後から確認された場合、本来の税金だけでなく無申告加算税や延滞税が生じる可能性があり、さらに過去の資料がなくなっていると収入や経費の整理も難しくなります。

この記事のまとめ

  • 現金手渡しでも、仕事の対価として受け取った収入は申告から外せません。
  • 銀行へ入れていないことだけで安心するのは危険です。
  • 相手の本名や住所が分からなくても、分かる資料から収入を整理します。
  • 売上帳がなくても、DM・写真・カレンダー・ATM入金などを確認します。
  • 現金をホストや生活費に使い切っても、受け取った売上はなくなりません。
  • 領収書がない場合も、カード明細や購入履歴などを確認します。
  • 何年も無申告なら、税務署から連絡が来る前に整理することが重要です。
  • 税金は自己破産しても原則として免責されません。

特に立ちんぼの収入は、お店の報酬明細がなく、現金もそのまま使ってしまいやすいため、時間が経つほど過去の数字を確認することが難しくなります。

「今まで何も言われていないから大丈夫」と考えてさらに数年放置すると、その間にも昔のスマホやDM、領収書などがなくなっていきます。

無申告が怖くなってこの記事を読んでいるのであれば、税務署から連絡が来るまで待つのではなく、まず現在残っている資料を確認してください。

現金手渡し・相手不明・売上記録なし・過去の無申告も確認します

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坂根 崇真

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