
夜職で業務委託の報酬を受け取っている場合、その報酬は昼職の年末調整では精算されません。「昼職では給与の年末調整を受け、夜職の報酬は給与と合わせて確定申告する」のが基本です。
キャバクラや風俗では、お店で「給料」と呼ばれていても、税務上は給与ではなく報酬である場合があります。日払いから税金を引かれていても、それだけで本人の確定申告まで終わったことにはなりません。
会社に提出する年末調整の書類と、夜職の確定申告に使う明細は、役割を分けて準備しましょう。新宿風俗確定申告センターでは、昼職の源泉徴収票と夜職の報酬・経費資料をまとめて確認し、確定申告書の作成・提出まで対応します。
この記事のポイント
- 業務委託の夜職報酬は、昼職やお店の年末調整では精算できない
- 昼職で年末調整を受けても、夜職を含めた確定申告が必要になる
- 年末調整に必要な所得の記載と、夜職の仕事内容を詳しく話すことは別
- 昼職も夜職も給与なら、主な勤務先と掛け持ち先を分けて考える
- 確定申告には、夜職の明細だけでなく昼職の源泉徴収票も必要
- 資料が未整理でも、会計入力から確定申告まで依頼できる
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
確定申告全体の流れは「風俗の確定申告のやり方」をご確認ください。
昼職で年末調整しても、夜職の確定申告が必要になる理由
年末調整は、勤務先が給与から引いた所得税を精算する手続きです。業務委託の夜職報酬まで、会社がまとめて申告してくれるわけではありません。
昼職の年末調整が済んだら、会社から給与所得の源泉徴収票を受け取ります。その後、申告が必要な夜職の所得と給与所得を合わせて、その年の確定申告を行います。
少額の所得などで所得税の確定申告が不要になる場合はありますが、「昼職で年末調整したから」という理由だけで、夜職の申告まで不要にはなりません。
年末調整と確定申告では、精算する範囲が違う
| 手続き | 昼職の給与と夜職の報酬がある場合 |
|---|---|
| 昼職の年末調整 | 会社が、給与に対する所得税と給与から天引きした税額の過不足を精算する |
| 本人の確定申告 | 給与所得と夜職の所得、所得控除、源泉徴収済みの税額を合わせて、年間の所得税を精算する |
会社の年末調整書類に夜職の所得見積額を書いた場合も、その金額は主に基礎控除などを判定するために使われます。所得の金額を書いたことと、夜職の報酬に対する確定申告が済んだことは別です。
「給料」「時給」「日払い」という呼び方だけでは決まらない
夜職で受け取るお金が給与か報酬かは、お店との契約や実際の働き方によって判断します。現金手渡しだった、時給で計算されていた、税金が引かれていたという一つの事情だけでは決まりません。
給与なら源泉徴収票、報酬なら支払調書や報酬明細などが判断の材料になります。ただし、書類が出ていないことだけで、申告不要とはいえません。
お店から「個人事業主なので自分で申告してください」と説明されている方や、明細の扱いが分からない方は、契約内容と受け取っている資料を新宿風俗確定申告センターへお伝えください。
給与と報酬の違いは「キャバ嬢は個人事業主?給与との違い」でも解説しています。
昼職の年末調整では、夜職についてどこまで書く?
夜職の仕事内容を詳しく説明することと、年末調整に必要な所得の金額を記入することは別です。会社には年末調整に必要な情報を提出し、夜職の報酬・経費の資料は確定申告に使います。
基礎控除申告書には、夜職を含めた所得の見積額を記入する
会社から配られる「給与所得者の基礎控除申告書」には、給与所得のほかに「給与所得以外の所得の合計額」を記入する欄があります。業務委託の夜職報酬による所得は、この欄の計算に含めます。
国税庁の標準様式には、夜職の店舗名や源氏名、具体的な接客内容を書く専用欄はありません。夜職の報酬明細や領収書一式も、昼職の給与へ合算して年末調整してもらうための書類ではありません。
ただし、「別に確定申告をするから、所得があっても会社の書類では0円にしてよい」ということではありません。控除の判定に必要な金額は、実際の収入と年末までの見込みから記入します。
書くのは夜職の売上ではなく、必要経費を差し引いた所得
たとえば、夜職の年間報酬の見込みが120万円、仕事に必要な経費が30万円なら、夜職分の所得は、青色申告特別控除などを考慮する前で90万円です。
昼職の給与は、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を計算します。給与の手取りと、夜職の現金受取額をそのまま足す計算ではありません。
年末までの報酬がまだ確定していない場合は、それまでの実績と今後の出勤予定などから見積もります。実際の年間所得は、年末後に資料をそろえて確定させます。
「店舗の雑費を引いた額でよいのか」「まだ受け取っていないバックをどう扱うか」など、所得の整理に迷う場合も、そのまま新宿風俗確定申告センターへお知らせください。
会社に出す書類と、確定申告に使う資料を分ける
| 書類・資料 | 提出先・使い道 |
|---|---|
| 扶養控除等申告書 | 主な給与の勤務先へ提出する。昼職を主な勤務先にしている方は昼職へ |
| 基礎控除申告書など | 年末調整を受ける勤務先へ提出する。夜職を含めた所得見積額を反映する |
| 保険料控除申告書・必要な証明書 | 年末調整で控除を受ける場合は勤務先へ提出する |
| 夜職の報酬明細・支払調書・経費の領収書 | 夜職の所得を計算する資料として保管し、確定申告の依頼時に当センターへ渡す |
| 昼職の源泉徴収票 | 会社から受け取り、夜職を含めた確定申告の資料として当センターへ渡す |
勤務先独自の確認事項がある場合は、その内容も確認します。税金の書類に何を記入するかと、会社の就業規則に基づく副業の届出は別の話です。
また、所得見積額の記載や住民税の金額などから、給与以外の収入があることを知られる可能性はあります。申告を依頼すれば、勤務先に何も伝わらないと保証できるものではありません。
会社への提出書類や住民税が気になる方は、その不安も当センターへお伝えください。詳しくは「昼職と夜職の掛け持ち・副業と確定申告」をご覧ください。
夜職でも給与なら年末調整がある?掛け持ちの場合は?
夜職のお店に雇用され、税務上も給与を受け取っている場合は、お店で年末調整の対象になることがあります。昼職も夜職も給与なら、主な勤務先と掛け持ち先を区別します。
夜職の給与が主な収入なら、お店で年末調整を受ける場合がある
お店を主な勤務先として扶養控除等申告書を提出し、年末まで働いているなど、対象となる条件を満たす場合は、お店で年末調整を受けます。
給与の年末調整が済んでいて、ほかに申告が必要な所得などがなければ、確定申告が不要になる場合もあります。夜職という職種だけで、全員に確定申告が必要とは決まりません。
昼職も夜職も給与なら、同じ扶養控除等申告書を二重に出さない
「給与所得者の扶養控除等申告書」は、扶養家族がいる方だけの書類ではありません。独身で扶養家族がいなくても、主な給与の勤務先へ提出します。
昼職へ提出済みで、夜のお店からも同じ書類を渡された場合は、お店に「ほかの勤務先へ提出済み」と伝え、扱いを確認してください。同時に二つの勤務先を主な勤務先として、同じ申告書を重ねて提出することはできません。
主な勤務先以外から受ける給与は「従たる給与」と呼ばれ、原則として年末調整されません。両方の源泉徴収票をそろえて、確定申告が必要かを判断します。
業務委託の報酬を受け取っているお店から年末調整の書類を渡された場合も、そのまま給与として記入せず、契約や支払いの扱いを確認しましょう。
夜職の所得が20万円以下なら、確定申告しなくていい?
一定の給与所得者は、給与・退職所得以外の所得が年間20万円以下なら、所得税の確定申告を省略できる場合があります。ただし、夜職の売上が20万円以下かどうかだけで判断する制度ではありません。
昼職の給与と、すべての副収入を合わせて判断する
たとえば、昼職の1か所から源泉徴収の対象となる給与を受け取っている方は、夜職を含む給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
20万円は一つのお店ごとではありません。複数店舗の報酬や、ほかの副業の所得も含めて判断します。また、20万円を超えた部分だけを申告する制度でもありません。
昼職と夜職の両方が給与の場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得を合わせて判定するなど、条件が異なります。
夜職だけで業務委託の報酬を得ている方に、そのまま20万円の基準を当てはめることもできません。給与の有無や年間所得、所得控除を確認します。
所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別
所得税の20万円以下の申告不要制度が使えても、住民税の申告が必要になる場合があります。所得税の確定申告をする場合は、その内容が市区町村にも伝わります。
また、医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の夜職の所得も含めて申告します。「控除だけ申告して、少額の報酬は省く」という扱いにはしません。
年末調整後の確定申告には、昼職の源泉徴収票も必要
確定申告は、夜職の分だけを切り離して提出するのではなく、年末調整済みの昼職の給与も含めて行います。
会社の源泉徴収票には、年間の給与、源泉徴収税額、年末調整で反映した社会保険料や保険料控除などの情報が記載されています。夜職の報酬明細と合わせて確認することで、その年の所得税を計算できます。
給与と夜職の所得を合わせても、税金を二重に払うわけではない
確定申告で給与をもう一度記載するのは、給与と夜職の所得を合わせて正しい年間税額を求めるためです。昼職の源泉徴収票に記載された税額は、計算した税金から差し引きます。
夜職の報酬から実際に源泉所得税が引かれている場合は、その税額も精算に反映します。払いすぎていれば還付となり、足りなければ追加で納税します。
年末調整で還付を受けていても、それで夜職を含めた税金がすべて終わったとは限りません。
夜職の天引きは、経費と源泉所得税を分ける
報酬明細では、手取り額だけでなく、本人の報酬総額と差し引かれた金額を確認します。
送り代などが本人負担の仕事の費用であれば経費を検討しますが、源泉所得税は経費ではありません。「税・厚生費」という名前で引かれた金額も、全部が税金だったとは限らないため、内訳を分けます。
新宿風俗確定申告センターでは、日払いの記録、月間明細、銀行履歴を照合し、報酬と経費、源泉所得税を整理します。手取りしかメモしていない方も、現在ある資料をお知らせください。
天引きの扱いは「水商売・風俗の源泉徴収と確定申告」をご確認ください。
保険料控除の二重計上や、ふるさと納税の申告漏れに注意
年末調整で反映された保険料などは、源泉徴収票をもとに確定申告へ引き継ぎます。同じ支払いを、追加の控除として二度加えないようにします。
医療費控除や、年末調整に出し忘れた控除の資料があれば、それも合わせて確認します。
ふるさと納税のワンストップ特例を申請していても、夜職の所得などで確定申告する場合は、ワンストップ特例は適用されません。その年のふるさと納税も、まとめて確定申告へ含めます。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
夜職から昼職へ転職した年の年末調整はどうする?
夜職を辞めて昼職へ転職した場合も、以前の収入が報酬か給与かで、年末調整へ含めるかが変わります。
前職の夜職が報酬なら、転職先の給与に合算しない
たとえば、6月まで風俗で業務委託の報酬を受け取り、7月から会社員になった場合、前半の風俗報酬を前職の給与として年末調整へ含めることはできません。
会社では給与の年末調整を受け、基礎控除などに必要な所得見積額には風俗の所得も反映します。申告が必要な場合は、翌年に風俗の報酬・経費と昼職の給与を合わせて確定申告します。
お店の支払調書や報酬明細を、前職の給与所得の源泉徴収票の代わりに提出するものではありません。
前職の夜職が給与なら、前職の源泉徴収票を使う
前職が税務上も給与で、新しい勤務先の年末調整へ含める対象になる場合は、前職の源泉徴収票を転職先へ提出します。同時に二つの職場へ勤めている掛け持ちとは、扱いが異なります。
確定申告を依頼するときは、前職分が転職先の源泉徴収票に合算されているかも確認します。合算済みなのに前職の給与をもう一度加えると、収入を二重に計算してしまいます。
退店後の申告や廃業の手続きは「風俗を辞めた後の確定申告と税金」をご確認ください。
年末調整の書類を提出した後に、数字の間違いに気づいたら?
所得の見積額や控除の記載に誤りがあると分かった場合は、勤務先での訂正・再調整や、確定申告で正しい内容を反映する対応を行います。
まだ会社の処理前であれば、担当者へ記載内容の訂正を申し出ます。年末調整が終わった後も、源泉徴収票を交付するまでの間など、会社で再計算できる場合があります。
夜職の報酬が見込みより増えた場合も、正しい所得で確定申告を行い、必要な精算をします。基礎控除などの金額が変われば、追加の納税が生じることもあります。
新宿風俗確定申告センターへは、年末調整が済んでいるか、訂正中か、源泉徴収票を受け取っているかもお知らせください。再発行された源泉徴収票がある場合は、最新のものを使って申告を進めます。
年末調整後の確定申告を依頼するときに用意する資料
昼職の源泉徴収票と、夜職の報酬・経費の資料を一緒に用意します。ご自身で全部の金額を計算したり、会計ソフトへ入力したりしてから依頼する必要はありません。
昼職と夜職の確定申告で用意する資料
- 昼職の給与:申告する年の源泉徴収票。転職や給与の掛け持ちがあれば、その分も用意する
- 夜職の報酬:報酬明細、支払調書、日払いメモ、店舗とのLINE、銀行の入金履歴
- 夜職の経費:仕事の領収書、購入明細、カード明細、途中まで付けた帳簿
- 控除の資料:保険料等の証明書、医療費、ふるさと納税などの資料と、年末調整へ提出した内容
- 働き方や過去の申告:入退社・退店の時期、以前の申告書や届出の控えがあればその資料
源泉徴収票がまだ発行されていない時期でも、先に夜職の資料の整理を進められます。年末調整が終わるまで、申告の依頼を待つ必要はありません。
資料が足りない方は、何が残っていて、どの月の明細がないかをお伝えください。報酬明細をもらえていない場合は「給料明細をもらえない場合の報酬の調べ方」もご確認ください。
夜職の年末調整でよくある質問
確定申告するなら、昼職の年末調整は断ったほうがよいですか?
夜職の確定申告をするためだけに、昼職の年末調整を断る必要はありません。年末調整の対象となる方は会社で給与の精算を受け、その後に給与と夜職の所得を合わせて確定申告します。
風俗だけで働いていて、給与ではなく報酬をもらっています。年末調整はありますか?
業務委託の報酬は年末調整の対象ではありません。年間の報酬と必要経費、所得控除などを確認して、申告が必要であれば確定申告を行います。お店で源泉徴収されていても、本人の申告が終わったことにはなりません。
年末調整で使う所得の見積りが20万円以下なら、書かなくてもよいですか?
20万円以下の申告不要制度と、年末調整で基礎控除などを判定するための所得の記載は別です。給与以外の所得がある場合は、少額でも所得見積額の計算に含めます。
会社には夜職の報酬明細を一式出さないといけませんか?
業務委託の報酬明細は、昼職の給与と合算して年末調整するための書類ではありません。会社へは必要な所得見積額などを記載し、明細は確定申告の資料として残します。勤務先から個別に確認を求められている場合は、その内容も確認してください。
去年まで昼職の年末調整しかしていませんでした。今から依頼できますか?
過去の夜職の所得についても、新宿風俗確定申告センターへお知らせください。各年の給与と夜職の報酬・経費を確認し、申告が必要だった年について対応します。
今年の申告へ過去分の報酬をまとめて加えるのではなく、年ごとに整理します。詳しくは「水商売・風俗で確定申告していない場合の対処法」をご確認ください。
昼職の年末調整後は、夜職を含めた確定申告を新宿風俗確定申告センターへ
昼職の年末調整は会社で受け、夜職の報酬は給与と合わせて確定申告へ。新宿風俗確定申告センターでは、明細の整理から申告書の作成・提出までまとめてお引き受けします。
給与・日払い・店舗の天引きをまとめて確認します
昼職の源泉徴収票と、夜職の報酬明細、日払いの記録、領収書などを確認します。日払いと月末精算を重複して数えたり、源泉所得税を経費に入れたりしないよう、申告に使う数字を整理します。
年末調整で反映した控除と、確定申告で追加する控除も分けて確認します。「昼職も夜職もあるので、どこから手を付ければよいか分からない」という方も、資料をもとに進められます。
会社に出す書類と、本人の確定申告を分けて準備できます
会社の年末調整書類でどの所得を記入すればよいか迷う場合は、用紙や入力画面の項目と、夜職の収入状況をお伝えください。必要な所得の整理から、その後の確定申告へつなげます。
新宿風俗確定申告センターへ申告を任せれば、ご自身で会計ソフトの操作や申告書の書き方を一から覚える必要はありません。メール・電話でのご依頼にも対応しているため、新宿までお越しいただかずに進められます。
申告後に税務署から確認の連絡があった場合も、契約内容に沿って対応します。年末の書類を埋めるだけでなく、夜職を含めた申告と、その後の税務署対応まで任せたい方は、現在の状況をお知らせください。
たとえば、「昼職で年末調整を受ける予定です。夜はデリヘルで日払いを受けていて、LINEの明細しかありません」のような説明で構いません。
費用と対応内容は「新宿風俗確定申告センターの料金・サービス内容」をご確認ください。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
