
以前の税理士が作った申告も、提出済みの控えと元資料から見直せます。数字が違う理由と訂正の必要性を確認します。気になる点がある方は、現在の資料を新宿風俗確定申告センターへお知らせください。
この記事のポイント
- 最終提出版と帳簿・元明細を照合する
- 数字の違いだけで前任者の誤りと決めつけない
- 過去の訂正と今後の申告、調査対応の範囲を分ける
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
関連する基本事項は「風俗の確定申告を間違えた場合の訂正方法と進め方」で説明しています。
前の税理士が作った申告も、控えと元資料から見直せます
以前の税理士へ頼んだ申告に不安がある場合は、提出済みの申告書と、その数字の根拠を一緒に確認します。売上の記憶と申告額が違うだけで、すぐに前任者の誤りと決めるのではなく、何をどう集計した数字かを確かめます。
新宿風俗確定申告センターへは、「この店の分が入っていない気がする」「明細の天引きが全部経費になっている」など、気になった点をそのままお知らせください。ご本人が誤りの原因や正しい税額を確定してから、依頼する必要はありません。
当センターが元の申告と現在ある資料を照合し、必要な訂正と、その後の申告を確認します。前の事務所に任せていた年と、これから当センターへ任せる年を分け、どの年・税目・対応を依頼するかを合わせて進めます。
まず、提出前の「案」を見ていないか確認する
メールに残っていたPDFが、最初の確認用で、その後に直した版が提出されていることがあります。見つけたファイルが最終版かを、受付記録や納品された資料と照合します。
後から修正申告や更正等があれば、その後の数字も必要です。最初の申告書だけを見て、現在の申告状況を判断しないようにします。どの版が正しいか分からなければ、受け取ったものを消さずに残してください。
申告の間違いと、説明が足りず不安な状態を分ける
たとえば、手取りと売上が違う、所得と納付額が違うというだけなら、計算の仕組みを説明すると理由が分かる場合があります。反対に、別の店舗の報酬が抜けている、同じ支出を二回引いているなど、実際の訂正が必要なこともあります。
「高い税金だから間違い」「税理士が作ったので必ず正しい」と、どちらかに決めつけません。数字と資料を対応させることで、説明で解消できることと、書類を直すべきことを分けます。
見直しの最初に使う、三つの資料
申告書の一部分だけでは、どこで違いが生じたか分からないことがあります。提出した書類、集計の過程、取引の元資料をつなげます。
見直しに使う資料
- 提出した書類:申告書、決算書・収支内訳書、明細、受信通知、修正や更正等の記録。
- 集計した資料:会計データ、元帳、店舗別集計、経費や源泉徴収の計算、以前の判断理由が分かるやり取り。
- 取引の元資料:報酬明細、日払いメモ、LINE、入金履歴、領収書、給与や所得控除の資料。
全部がそろっていなくても、まず現状を当センターへお知らせください。どの年の何が不足しているかを確認し、前の事務所から受け取る資料と、手元に残っているものから確認できる部分を分けます。
以前の事務所へ渡した資料も、分かる範囲で確認する
当時どの店舗の資料を渡したか、後から届いた明細を追加で送ったかも手掛かりになります。たとえば、辞めたお店の追加バックが申告後に判明した場合は、前の事務所がその情報を受け取っていたかどうかも確認します。
送信したメールや受渡しの記録があれば残してください。ただし、資料が渡っていたかを調べるだけで、必要な申告の確認を止め続けるわけではありません。現在確認できる事実から、税務上何を直す必要があるかを先に整理します。
何を聞きたいかは、申告書の専門用語で書かなくても構いません
「日払いと月末分を両方渡したけれど、二回足されていないか」「源泉税をいくら入れたか聞いていない」など、ご自身の言葉で伝えてください。該当する明細や申告書のページを示せると、比較する場所を絞れます。
元のPDFや会計データは、そのまま保管します。赤字で上書きして元の数字を消すと、何が提出されたか分からなくなることがあります。気になる点は、原本と別のメモに残してください。
夜職の申告で、数字の違いを確認したいところ
報酬・手取り・店舗控除の関係は、申告額だけでなく精算の仕組みから確認します。以前の処理と違う結論になりそうでも、資料を見ずに変更を決めません。
日払いと月末明細が重なっていないか
一か月の報酬総額が80万円で、日払い40万円はその内払いだったとします。日払いメモと月末明細の80万円を別の売上として足していれば、120万円の計上になってしまいます。
一方、月末明細の80万円が、日払い分を含まない別の精算を指しているなら、確認する答えが変わります。題名に「月末」とあるだけでは判定できません。勤務期間、日払い済み欄、追加バック、残額を照合します。
手取りを売上にし、店舗費用をもう一度引いていないか
本人報酬80万円から、仕事上の店舗費用4万円と源泉所得税6万円を引いて70万円を受け取った例では、売上として確認する額は80万円です。70万円を売上にして4万円を再び経費にすると、同じ費用を重ねて引くことになります。
この6万円は、明細で確認した仮の源泉徴収額です。源泉所得税は経費ではなく、所得税の精算で確認します。お店の天引きが「税・厚生費」などの一括表示なら、内訳を確かめる必要があります。
仕事の経費と、生活費・所得控除を分けているか
カードの引き落とし全額が経費になっていないか、国保や年金を経費と所得控除の両方で引いていないかなどを確認します。支払先と金額が同じでも、用途や処理時点が違う場合があります。
家賃、衣装、美容などの私用を含む支出は、仕事との関係と区分の根拠が必要です。「夜職だから全部経費」とも、「別の事務所では入れなかったので必ず不可」ともせず、当時の事実と資料を確認します。
別店舗や昼職、年末の未精算分が抜けていないか
短期の店舗や、前年に辞めたお店からの追加精算が漏れていることがあります。昼職の給与があれば、その源泉徴収票も本人の申告へ反映されているか確認します。
年をまたぐ報酬は、入金日だけで年分を決めるとは限りません。報酬が確定する時期、契約、適用する処理を確認します。前の事務所が前年に売上を計上していれば、翌年の入金を新しい売上として再び加えないよう引き継ぎます。
間違いが分かっても、売上の差額がそのまま追加税額にはなりません
訂正の必要性を考えるときは、売上だけでなく、その年の経費、所得控除、源泉徴収などを合わせて計算し直します。増えた売上額と、追加で納める税金を混同しないことが大切です。
次は、提出済みの事業所得の収支と、資料を照合した後の収支を比較する仮の例です。所得控除等を反映する前の所得の差を示します。
| 区分 | 提出済み/見直し後 |
|---|---|
| 売上 | 600万円/650万円 |
| 必要経費 | 100万円/110万円 |
| 差引の所得 | 500万円/540万円 |
| 所得の差 | 540万円-500万円=40万円 |
売上の確認差額は50万円ですが、経費にも10万円の追加が認められる条件なら、所得の増加は40万円です。40万円をそのまま追加納税額として払うわけではありません。
この後に、対象年の所得控除や税率等を反映し、源泉所得税、すでに納付した税額、還付があった場合の金額などと比較します。附帯税の扱いも、元の申告や調査の状況によって確認します。仮の表だけで、ご本人の最終負担は出せません。
税金が増える修正と、減額を求める手続きは別です
法定申告期限後に、納める税金が少なかった、還付を受けすぎていた場合は、修正申告で訂正します。納めすぎや還付が少なかった場合は、更正の請求ができるかを確認します。
更正の請求は、原則として法定申告期限から五年以内です。ただし、所得控除を追加しても最終的な税額や純損失等に異動がない場合などは、その手続きができないことがあります。見つかった資料を一枚追加すれば必ず還付、とは扱いません。
訂正方法の全体像は、「風俗の確定申告を間違えた場合の修正申告・更正の請求」で説明しています。当記事では、以前の担当者が作った申告の根拠をどう受け取り、照合するかを中心に進めます。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
前の税理士へ確認したいことと、当センターへ任せること
以前の判断の理由を受け取ることと、これから誰が訂正や申告を担当するかを決めることを、分けて進めます。同じ年の書類を双方が別々に送信すると、どの版を提出したかが分かりにくくなります。
「間違いだ」と伝える前に、集計と判断の根拠を聞く
「この店舗の報酬は、申告書のどの集計に含まれていますか」「この天引きは、源泉所得税と費用をどう分けましたか」と、確認したい数字を具体的に伝えます。科目名が違うだけなのか、実際に計上が漏れているのかを確かめるためです。
判断理由のメールや集計資料が受け取れれば、それも当センターへ引き継ぎます。以前の担当者の説明がないから、すべての処理が誤りだと決めることはしません。資料で裏付けられる点と、なお不明な点を分けて確認します。
修正を依頼した後は、誰が何年分を提出するかを合わせる
前の事務所へ訂正を頼んだのか、まだ問い合わせただけなのか、当センターへ変更したいのかをお知らせください。依頼の状態を確認し、対象年と税目、すでに提出された書類、残っている作業を整理します。
担当が決まった後も、別の事務所から追加資料や修正版が届いたら共有してください。完成したPDFの有無だけでなく、実際に送信されたかを受付記録で確認します。
過去の確認と、今年分の記帳は分けて進める
過去分の訂正を確認している間に、今の報酬明細や経費をため続けないことも大切です。当センターへ現在の記帳・申告も任せる場合は、いつから入力を引き継ぐかを決めます。
去年の売上漏れを今年の売上に足す、去年の経費を今年に入れるなどの帳尻合わせにはしません。過去の年はその年の処理を確認し、今年は今年の取引として記録します。
違いの原因を探すときは、店舗・期間・控除前後をそろえます
二つの資料が同じ期間・同じ範囲を示しているかを確認しないと、正しい数字同士でも不一致に見えます。以前の集計を直す前に、どの資料を何と比べたのかをそろえます。
明細の振込額と、年間売上を直接比較しない
銀行へ振り込まれた金額は、源泉所得税や店舗費用を引いた後の残りであることがあります。また、日払いで先に受け取った分があれば、月末の振込は報酬の一部です。
仮に一か月の報酬80万円から費用4万円と源泉税6万円を引き、日払い40万円・後日振込30万円で受け取った場合、通帳で見える30万円と売上80万円の差50万円が、そのまま誤りではありません。4万円+6万円+40万円+30万円=80万円を明細で確かめます。
以前の集計が80万円で、通帳が30万円だったから「50万円多く申告された」とは決められません。反対に、本人の報酬でない店舗分まで含まれていないかは、契約と精算内容から確認します。
支払調書と決算書では、集計の範囲が異なることがある
支払調書は支払者ごとの資料、決算書や収支内訳書は本人の事業の収支をまとめる資料です。複数の支払者があれば、一枚の支払調書と本人の年間売上が同じにならないことがあります。
店名と法人名が違うときは、どの明細に対応するかを確認します。支払調書に未払の金額が含まれるなど、金額の読み方にも確認が必要です。以前の税理士が使った集計表と元明細を対応させ、二重や漏れを確かめます。
比較のメモは、原因を断定せず事実を分けて残す
「A店の一年分がない」と感じた場合でも、別の法人名でまとめられている可能性があります。メモには、見つかった資料、申告に載っている数字、以前の説明、まだ分からない点を分けます。
| 確認する項目 | 残す内容 |
|---|---|
| 元資料 | A店の対象月の明細、法人名、控除前報酬、日払い等 |
| 提出済みの数字 | 該当する売上集計と、決算書類の金額 |
| 以前の説明 | どの資料を含めたか、経費・源泉等をどう区分したか |
| 未確認の点 | 期間が違う、追加明細がある、最終版が不明等 |
このメモを完全に作ることを、依頼の前提にはしません。「この数字が分からない」という点から当センターが資料を読み、照合する場所を絞ります。過去の計算の確認を任せることで、ご本人が前の事務所の帳簿を一から読み直す負担を減らせます。
確認の結果、元の申告が正しいと判断できる場合は、その根拠を整理します。変更が必要な場合は、どの資料によって、何年分のどの項目がいくら変わるのかを明らかにして、必要な手続きへ進めます。
税務署から連絡がある場合は、資料の引継ぎと同時に伝えてください
税務署からお尋ね、問い合わせ、税務調査の予定などが来ている場合は、書類と電話の内容を当センターへお知らせください。対象年、税目、回答期限、すでに答えた内容を確認します。
以前の担当者に任せていたことを理由に放置したり、記憶の金額だけで回答したりしません。税務署の確認にどう対応するかと、申告の数字をどう直すかを整理します。
元の申告が期限内か期限後か、調査の事前通知の前か後かなどで、附帯税の扱いは変わります。「自分で気づいたので、いつでも加算税はゼロ」とは限りません。通知がある場合は、その段階を隠さず伝えてください。
修正申告で新たに納める税金は、原則として修正申告書を提出した日が納期限です。資金が足りない場合も、正しい税額の確認を止めるのではなく、申告と納付の対応を分けて進めます。
以前の申告の確認は、今の契約に自動で全部含まれるとは限りません
今後の申告を当センターへ依頼する契約と、以前の担当者が提出した年の再確認・訂正、すでに始まっている調査への対応は、対象を分けて確認します。前の申告を無条件・無料ですべて直す、という案内ではありません。
ただし、ご本人が正しい処理を調べ終えてから問い合わせる必要もありません。対象年、気になる箇所、手元の資料、税務署からの連絡を伝えていただき、必要な調査範囲と依頼する作業を合わせます。
申告内容を見直すことと、前の担当者に責任や損害の負担を求めることも別です。税務上の数字を正しくする作業と、契約・責任に関する問題を混ぜずに考えます。資料だけで前任者の故意や過失を断定することはしません。
費用と対応内容は「新宿風俗確定申告センターの料金・サービス内容」をご確認ください。税理士変更そのものの手順は、「風俗の税理士変更と、申告の引継ぎ」で説明しています。
前の税理士が作った申告についてよくある質問
税理士が作った申告なら、税務署から聞かれても本人は何もしなくてよいですか?
本人に届いた連絡は、現在の担当者へ共有してください。税務代理の範囲や通知先、対象年を確認する必要があります。税理士へ任せたことだけで、すべての確認や納付が不要になるわけではありません。
前の事務所が正しいと言っています。それでも見てもらえますか?
どの点に不安があり、以前の説明は何かをお知らせください。新宿風俗確定申告センターが、提出済みの書類と元資料を照合します。説明の違いなのか、数字を変更すべきなのかを確認します。
経費の科目が自分の考えと違うだけでも、修正申告ですか?
科目名の違いだけで、必ず修正申告になるわけではありません。実際の取引と金額、所得や税額への影響、必要な手続きを確認します。科目の名前だけを理由に、以前の申告を誤りと決めません。
以前の申告書がありません。見直しを頼めますか?
まず手元の明細、会計データ、通知などをお知らせください。提出済みの書類を確認する方法と、現状から進められる作業を分けます。元の申告内容が不明のまま、記憶で訂正額を決めることはしません。
間違いが見つかったら、必ず還付になりますか?
なりません。売上漏れや過大経費があれば税金が増える場合もあり、所得控除等を追加しても最終税額が変わらない場合があります。その年の全体を計算し直して確認します。
新宿風俗確定申告センターへ変更すれば、前の年の調査も全部含まれますか?
自動的に含まれるとは限りません。対象年と現在の調査状況、契約する業務範囲を確認します。すでに届いている連絡がある方は、最初にお知らせください。
不安な数字は、現在の資料から一緒に確かめましょう
以前の申告が気になるときは、提出した最終版、帳簿、元の明細をつなげて確認することが出発点です。前任者の誤りを決めつけず、説明が必要な点と、訂正が必要な点を分けます。
新宿風俗確定申告センターでは、資料の照合、必要な売上・経費・控除の見直しから、訂正書類やこれからの申告の作成・提出まで、依頼範囲を確認して対応します。何が違うのか説明できない段階でも、気になる申告書と今ある資料をお知らせください。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
