
国保の還付や充当がある場合は、社会保険料控除へ使う金額と対象年を確認します。通知と支払いの資料をもとに、休業前後の収入も合わせて当センターへ申告をご依頼ください。
この記事のポイント
- 国保の還付と出産の給付金を分ける
- 年度通知ではなく実際の支払いと還付を見る
- 以前の年の控除や家族の支払いも確認する
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
国保の支払い全体と社会保険料控除は「夜職の国民健康保険料と確定申告」で説明しています。ここでは、出産前後の軽減で還付や充当が生じたときの申告を扱います。
国保の還付は、出産でもらう給付金と分けて確認する
産前産後の保険料軽減によって、払い過ぎていた国民健康保険料が戻ることがあります。これは、出産育児一時金などの給付と同じお金ではありません。通知に何と書かれているか、どの年度の保険料が減ったかを確認します。
国民健康保険料は、仕事の必要経費ではなく社会保険料控除で扱う支払いです。戻ってきた保険料があるときは、もとの支払額をそのまま控除へ使ってよいとは限りません。支払額と還付の内容を合わせて確認します。
新宿風俗確定申告センターへ「出産で仕事を休み、国保の還付通知が届いた」とお伝えください。通知と支払いの資料から、控除する額や対象年を確認し、休む前の店舗報酬も合わせた確定申告をご依頼いただけます。
産前産後の軽減で、世帯の保険料が全部ゼロになるわけではない
国保の産前産後の軽減は、出産する方に対応する一定期間分の保険料が対象です。通常の単胎妊娠では、出産予定月または出産月の前月から翌々月までの4か月分を基準に確認します。多胎妊娠では期間が異なります。
保険料は世帯単位で通知されることがあるため、世帯主の通知額と、出産本人に対応する軽減を分けて見ます。同じ世帯に別の加入者がいる場合、その方の保険料まで出産により消えるものではありません。世帯の計算状況によっては、納付額が減らないこともあります。
手続きの方法は加入先の自治体へ確認します。たとえば新宿区では、区から出産育児一時金が支給される場合に届出が不要となる取扱いがありますが、ほかの自治体や別の支給状況まで一律に自動とはいえません。届出の有無と軽減後の通知を確かめてください。
「年度」と、確定申告で使う一年間は違う
国保の通知に書かれた年度と、所得税の申告へ使う支払期間は分けます。所得税の社会保険料控除は、原則としてその年の1月から12月に実際に払った保険料をもとに確認します。年度の年額通知だけを、そのまま所得税の控除へ移すわけではありません。
たとえば3月に出産する場合、軽減の対象月は年度をまたぐことがあります。通知が二つの年度へ分かれていても、本人の支払いと還付を確認する際は、それぞれの金額と実際の日付を残してください。
年末にまとめて払った保険料や、以前の年度の滞納分を払った額がある場合も、通知年度だけでは控除の額が分かりません。払った日の領収書、口座履歴、自治体の納付額の資料を合わせて確認します。
| 資料の表記 | 示していること | 申告のために見る点 |
|---|---|---|
| 年度の保険料通知 | その年度の賦課・変更後の額 | 実際の支払額とは分ける |
| 納付済額の資料 | 一定期間に払った保険料 | 対象期間と未反映分 |
| 還付通知 | 払い過ぎた保険料の返還 | 元の年度・還付額・日付 |
| 充当通知 | 還付額を別の未納分等へ回す処理 | 充当先と対象額の内訳 |
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同じ年に払って戻った場合は、還付額まで確認する
説明例として、その年に本人が国保を180,000円払い、その支払いに対応する軽減で、同じ年のうちに30,000円が戻ったとします。この範囲でほかの納付・充当等がなければ、差引きは150,000円です。180,000円という当初の支払いだけを見て控除額を決めません。
これは、本人の支払いと対応する還付が同じ年にあり、ほかの調整がない場合の説明例です。世帯の別の方が払った額や、別の年度の還付を、理由を確認せず一緒に引く例ではありません。
口座へ30,000円が入ったときも、夜職の報酬や店舗からの精算と混ぜず、国保の還付だと分かる通知を残します。会計アプリが自動で売上へ分類している場合は、入力済みの内容も当センターへお知らせください。
現金が戻らず、未納分へ充当されたときも通知を残す
払い過ぎの保険料があっても、別に未納の保険料等があると、口座へ返金されず充当されることがあります。「入金がないから申告には関係しない」とは決めず、充当の通知を確認します。
充当先がどの年度の何の保険料か、いくら充当されたか、ほかに納めた金額があるかを分けます。元の還付対象と充当先を見ず、還付額を一度引き、充当額も別に引くといった集計はしません。
通知に延滞金などが含まれる場合は、その内訳も必要です。すべて社会保険料と一括りにせず、控除対象になる支払いを確認します。本人が充当計算を完成させておく必要はありません。届いた通知をそのまま当センターへお渡しください。
以前の年に控除した保険料が戻ったら、元の申告も渡す
過去の年度の保険料が減り、後の年に還付されることもあります。その場合は、還付された年の支払いから機械的に引くだけで済ませず、もとの保険料をいつ払い、何年分の申告で控除したかを確認します。
当センターへ、還付通知、元の納付資料、提出済みの申告書をお知らせください。年末調整でその保険料を控除した方は、給与の源泉徴収票なども確認材料になります。本人が「申告を直すかどうか」を先に判断する必要はありません。
確認するのは、同じ支払いに対応する還付か、もとの控除へいくら反映されていたか、税額等へ影響するかです。必要な訂正がある場合は対象年と手続きを分けてご案内します。過去年分の見直しがすべて無条件・無料で含まれるという案内にはしません。
夫や家族の支払い、勤務先の健康保険への切替えがある場合
国保の通知が世帯主宛てでも、社会保険料控除を誰が受けるかは、実際に支払った方と生計の関係などから確認します。本人名義の国保だから必ず本人の控除、世帯主の通知だから必ず世帯主の控除、とは決めません。
同じ保険料を本人と家族の両方で控除しないよう、誰の口座や現金で払ったか、家族がすでに控除へ使っていないかを確認します。家族の申告内容が分からない場合は、その状況もお伝えください。
退店・就職や扶養への加入によって国保を脱退し、その精算も同時にある方は、産前産後の軽減と脱退による変更を分けます。保険の加入手続きや自治体の軽減申請と、当センターの税務申告サービスは別です。通知の理由をもとに、確定申告へ反映する部分を確認します。
国保の還付がある方の資料
- 保険料の変更:軽減・脱退等の理由と年度が分かる通知
- 支払いと還付:納付額、領収書、口座、還付・充当の内訳
- 本人と家族:実際に払った方、家族の控除への使用状況
- 申告:対象年、提出済み申告、休業前後の報酬・給与
出産前後の申告を、国保の確認からまとめて任せる
出産や育児で手が回らず、国保の通知もお店の明細もそのままになっている方は、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。「国保が戻った」「何年分か申告していない」など、今分かる状況からお伝えいただけます。
当センターへ、国保の支払いと還付の確認、仕事の売上・経費の整理、控除の確認、申告書の作成・提出までご依頼いただけます。休業するまでの報酬や、昼職へ移った後の給与も合わせて確認します。国保の一項目が分からないことを理由に、申告全体を後回しにする必要はありません。
出産給付の申請や保険料の軽減を、申告依頼によって自動で受けられるわけではありません。必要な自治体側の手続きと税務申告を分け、ご依頼の範囲と追加資料をご案内します。
よくある質問
産前産後の軽減で、世帯の国保は全部ゼロになりますか?
出産する方に対応する対象期間分を確認します。世帯のほかの加入者の保険料まで、一律にゼロになるものではありません。
口座への返金がなくても確認が必要ですか?
未納分等への充当がある場合は、その内容を確認します。充当通知の対象と金額を残してください。
過去の申告書が見つからなくても、新宿風俗確定申告センターへ頼めますか?
はい。還付通知と今の状況をお伝えください。元の控除の確認に必要な資料や取得方法をご案内し、申告の依頼を進めます。
現在の状況から新宿風俗確定申告センターへご依頼ください
国保の還付通知が届き、申告の進め方が分からない方は、新宿風俗確定申告センターへ今の状況をお聞かせください。届いた通知と今ある明細から、会計入力と確定申告をご依頼いただけます。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
