起業直後に税金対策(節税)が必要ない理由を東京新宿の税理士が解説

悩んでいる人
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先日起業したのですが、税金対策は何をすれば良いのでしょうか?

起業直後に税金対策なんて考えないでください、売上を伸ばして利益を出すことが先です。

この記事では、東京都新宿の税理士 坂根が解説します。

<ポイント>

  • 法人税や所得税は、稼いだ額に応じて課税される税金
  • 稼いでないなら税金は気にするレベルではない
  • ただ税金が減るだけという魔法はほぼ無い、あるとしたら脱税(違法行為)
  • 起業直後は売上を伸ばして稼ぐことが大事
  • 節税すると融資を受けられなくなったりする

なお、起業したのなら早く税理士と顧問契約を結びましょう、悩む時間がもったいないからです。

秋田税理士事務所では、「今は売上が少ないので勘弁してほしいけど、成長したらしっかり払います」という方限定ですが、業界最安水準の月額1万円から税務顧問サービスをご提供しています。決算も通帳や領収書の丸投げで対応しています。

人を雇えば新卒でも月に20万円、30万円かかるため、当然ですが赤字価格。長期的に付き合える方限定です。

弊社は東京の新宿でスタートし、現在の拠点は秋田市にありますが、Zoomなどオンラインミーティングの利用が可能であれば遠方の方も対応していますので、お気軽にご依頼ください。

\創業3年以内の法人限定/

秋田税理士事務所(秋田県秋田市)

起業直後に節税なんて考える余裕は無い

法人税や所得税といった税金は、利益に対して課税されます。

そのため、儲かっていなければ税金なんてたいして気にする必要はありません。

まずは売上を上げてビジネスを成立させること、これが一番重要です。

法人税の節税について

法人税の節税とは?

法人税は、儲けに対してかかる税金です。

つまり、赤字になったり儲けを削ることができれば税金の支払いを抑えることが可能です。

税金の支払いを抑える方法は色々とありますが、税金の支払いを抑えることがいわゆる節税と呼ばれています。

つまり、儲かっていない状態にします

節税と脱税の違い

節税とは、あくまでも合法的な手段で税金の支払いを抑えることを言います。

従って、例えば架空経費を計上したり、売上の一部を隠して利益を削って税金の支払いを抑える「脱税」とは異なります。

脱税を行い税務調査で問題になった場合、重い罰金がかかりますので注意が必要です。

有効な節税方法はほとんどない

「節税」という言葉はよく使われますが、実際に会社にとって有効な節税手法というのはあまり多く存在しません。

なぜなら、儲けに対して法人税などの税金をかけると国が決めているのに、そこに抜け穴があったら塞がれて当然だからです。

たまに節税商品というものを扱っている業者がいますが、実際は以下のような商品がほとんどです。

  • ただの脱税(犯罪)に近いもの
  • 税金の支払いは抑えられるが、それ以上に無駄な買い物(無駄な支払い)をしてしまう商品

「税理士が教えてくれない節税方法」とか「税理士が知らない節税方法」と言って販売しますが、紹介しないのは「買えば買うほど損する」ものだからです(紹介する人もいますけどね・・・)。

法人税の節税の方法は大きく4種類

節税の方法は、大きく4種類あります。

  1. お金を一旦使うけれどあとから回収する(税金の支払いを先延ばしにする方法)
  2. 昔から持っている余分な資産を整理する方法
  3. 会社と個人の税率差を活かした節税方法
  4. お金を使う節税方法

厳密には他にもありますが、メインはこの4つです。

税金の支払いを先延ばしにする

法人税等は利益に対してかかる税金です。だいたい得られた利益の20%~30%程度を国に支払うことになります。

見方を変えると、経費を計上すれば利益を圧縮できるため、法人税等の税金の支払いを抑えることができます。

以前は節税手段として全損保険というものがあり、一旦お金を支払い全額経費に計上して利益を圧縮。数年後に解約してお金が戻ってくる(戻ってきたときの利益になり、税金を支払う)というものがありました。

また、例えば、期末に大きな売上(商品の販売やサービスの提供)が発生することが予測される場合は、司法書士等に依頼し、決算期を変更(前倒し)することによって当期の利益を抑え、法人税等の支払いを抑えるという方法もあります。

ただし、これらの手段はただ単に税金の支払い時期を先延ばしにするだけなので、長い目で見れば効果がありません。

昔から持っている余分な資産を整理する

例えば得意先に請求しても回収できないお金がある場合、回収を放棄することによって経費化したり、過去に購入して余剰在庫となってしまった商品を廃棄等することによる経費化(※)の手段があります。

商品は基本的に、販売するか、著しく陳腐化等しない限り仕入代金を経費化できません。

この手段は、お金を使わずに経費を計上することができるため、方法としてはアリだと思います。

ただし、税務上の判断が難しいことが多く、事前に検討が必要となります。

また、これらは1回限りの方法であり、そもそも債権回収に力を入れたり余剰在庫を抱えないように努力すべきでしょう。

税率差を活かした節税

会社の税率(法人税等)は利益の20%~30%程度ですが、個人の所得税は15%~55%程です。

従って、社長の給料をいくらにするかによって、会社の税率と個人の税率差を活かす節税方法があります。

また、社長が高齢の場合には、会社に利益を残すか、社長個人にお金を残すかによって相続税の節税対策につながることがあります。

なお、この方法は社長1人のようなプライベートカンパニーの場合にとりやすい節税策です。

会社規模が大きくなると自分1人の意思では決められない場合もあるため注意が必要です。

お金を使う節税

繰り返しとなりますが、法人税等は利益に対してかかる税金です。

したがって、経費を計上することによって利益を圧縮し、税金の支払いを抑えるという方法があります。

ただし、法人税等はあくまでも利益の20%~30%程度です。

100万円の経費を払ったとしても、節税効果はその20%~30%、20~30万円程度です。

無駄な経費を使うぐらいであれば、素直に利益を残して税金を支払ったほうが良いでしょう。

なお、従業員に賞与で報いることで従業員のやる気アップ + 経費化による法人税の節税 + 給与を伸ばした場合の法人税の節税(所得拡大促進税制)という方法もあります。

お金は出ていきますが、会社は社長1人で運営するものではありませんから、どうしても税金を支払いたくない場合にはこういった選択肢も悪くはないでしょう。

事後の節税はほぼ無し

事後の節税は、既に起こった取引についてどのように税金を抑えるかの対策を行うことです。

これは、既に起こった取引について複数の法解釈ができる場合の取り扱いです。

例えば社長(役員)のプライベート費用の出費があった場合、会社で負担することは可能です。ただし、税金計算上は会社の経費になりません。

この場合、社長に対してプライベート費用分のお金をあげたとして、基本的に社長に賞与が支払われたと整理されることが一般的です(法人税法基本通達9-2-9)。

しかし、社長への賞与は原則として経費になりません(詳細:「社長の賞与(ボーナス)を経費にする方法を起業に強い税理士が解説」)。

また、賞与に対して源泉所得税がかかり、税務調査で修正を行うことになれば罰金もかかってしまいます。

このような場合、会社から社長に対してお金をあげたと整理するのではなく、一時的に社長にお金を貸していると整理することができれば、無駄な税金の支払いを抑えることができます(もちろん返済する意思があり、後日精算する必要があります)。

事前の節税は会社の中身を知らないとできない

M&Aを行う際、会社を合併するか買収するかなどで税金の取り扱いは異なります。

また、例えば多額の設備投資を行う際、事前に経営力向上計画や先端設備等導入計画など、各種書類を提出しておくことで税金の支払いを大きく抑えることができる場合があります。

このように、大きな取引を行う際は事前に税金の影響も考えて顧問税理士に相談するのが良いでしょう。

適切なアドバイスを行ってくれることが顧問税理士がついていることのメリットの一つですが、会社の状況を知らないとアドバイスはできません。

四半期(3か月に一度)ごとか、毎月会い、会社の状況を顧問税理士の方に把握しておいていただくのが良いでしょう

設備投資にお金を使う場合の法人税の節税

国は今、日本経済の発展のために設備投資にお金を使うよう促しています。

例えば、以下の資産への設備投資であれば、最大で設備投資額の10%の法人税の節税を行うことができる可能性があります。

<設備投資の税額控除>

  • 機械装置(大型の製造設備など) 160万円以上
  • ソフトウェア 70万円以上
  • 工具・器具備品 30万円以上
  • 建物附属設備(空調設備など) 60万円以上

また、購入するモノが最新鋭のモデル等であり、メーカーから工業会の証明と呼ばれるものが発行可能な場合、固定資産税を3年間免除できる可能性もあります。

この措置はあくまでも期間限定のため、いずれは無くなることが予測されます。

弊社では、設備投資にあたっての融資のサポートや、これらの節税手段のサポートの対応が可能です。ご興味がある方は、まずお気軽にお問い合わせください。

税金の取り扱いは最終的に法律の解釈によって決まりますが、実際に行われた取引に基づいて、どのように取り扱うべきかを決めていきます。

言い替えると、取引をどのように行うか、複数のパターンから選ぶことができるのであれば、少ない税金の支払いで済む取引を行うこともできるでしょう。

つまり節税は、事後における節税と事前に行う節税対策の大きく2種類があります。

記帳直後など、利益が出なければ税金はほとんどかからない

上述したように、法人税は利益に対してかかる税金です。

しかし、節税を重視する方にありがちですが、そもそもそんなに利益が出ていない場合があります。

利益が出ていなければ法人税等の税金がかかりません(※)が、利益が出ていないから少しでも税金の支払いを抑えたいと考えてしまうのでしょう。

簡単に節税を行う手段となると手元資金を使うものが多いため、節税に熱心になるよりも、まずは売上をあげ、利益を出していくことが望ましいです。

税金というのは儲けた利益の一部を支払うだけですから、まずは売上をあげ、利益を出していくことが大切です。※法人の場合は維持費として最低年間7万円(東京都23区の場合)の法人住民税などの税金がかかります。

そして、節税策のほとんどは貴重な「現金」を減らしてしまいます。たとえ赤字であったとしてもキャッシュが大事です。起業直後は、まずは節税という言葉を頭から取り払い、現金を確保することを意識すると良いでしょう。

赤字でも会社は倒産しない

会社経営で最も重要なものは?

会社経営を行ううえで、何が最も重要か。

大半の方は「売上」や「利益」、或いは「人とのつながり」、そう答える人もいるでしょう。

確かに重要です。

しかし、それと同レベル、いえ、それ以上に重要なものがあります。

それは、見落としがちですが「現金」です。

会社は赤字になっても倒産しませんが、現金が底をつけば、例え黒字であっても倒産に至ります。

会社を存続させるうえでは「現金」が重要

いくら儲かっていても、取引先にお金を支払えない、銀行から借りたお金の返済ができない、従業員に給料を支払えない。お金がないから仕入れをできない。

そういった事態に陥り、現金がショートした場合は倒産に至ります。

「儲かっていれば現金があるのでは?」と思うかもしれません。

しかし、実際の取引の手順を考えてみてください。

家賃を支払い、商品を仕入れ、従業員に給料を支払い、それから商品を売る。

つまり、お金が入るより、お金の支払いが先行することが一般的です。

また、B to B(会社間取引)であれば販売から入金までタイムラグがあり、入金まで長期間かかることも少なくありません。

そうなると、いくら儲かっていても一時的に現金が足りなくなる可能性がある点に注意が必要です。

過度に節税を行い、赤字が続けば倒産の可能性は高くなる

先ほどもお伝えした通り、赤字=倒産ではありません。

例えば、研究職のように初期に開発コストがかさむ業種であれば、数年間赤字が続くことでしょう。

しかし、倒産しないのはなぜか。

彼らは、最初に開発コストを見込んで資金を用意しているからです。

もちろん、赤字が続けば現金が減っていくため、赤字が何年も続けば倒産に至る可能性は高くなっていきます。

倒産しないためには、会社がきちんと回るように現金を用意しておかなければなりません。

利益が出てから節税について考える

利益が出たら税金を支払わないといけません。当たり前ですが、これは法律で定められています。

法人税等の納税資金の準備を忘れずに

法人税等は会社がもうけた利益にかかる税金です。目安として、もうけた利益の30%程度の法人税、法人住民税、法人事業税等(法人税等)を国に支払うことになります。

法人税等を支払うタイミング

法人税等は、事業年度(決算期)終了後、原則として2か月以内に支払わないといけないこととされています。例えば3月決算の会社であれば、5月末までに法人税等の税金を支払わないといけません。

決算を終えるまでは法人税等相当のお金が手元にある

上記の通り、法人税等の税金は事業年度終了後2か月以内に支払うこととされています。言い換えると、それまでの期間は法人税等を支払う必要がなく、手元にお金が残っている状態ということです。例えば、2020年3月に決算がくる法人の場合は、法人税等を支払うタイミングが2020年5月となりますので、2019年4月から2020年の3月/4月ぐらいまでの間は法人税等の支払いを考えずに資金を活用することが可能です。

法人税等の納税資金は準備しておこう

上述の通り、決算終了までの期間は法人税等の支払いを考えずに経営を行うことが可能なため、その期間中は会社スケールを大きくするチャンスと言えるでしょう。

しかしながら、売上が好調だからといって高額な設備投資を行ったり従業員を増やしすぎたりすると、翌年5月の納税タイミングになってから、お金が無い、税金が支払えないという状況に陥ってしまう可能性があるので注意が必要です。

税金の支払いを先延ばしにする方法

経費を計上し、利益を削る

法人税等は、利益が出た事業年度終了後原則として2か月以内に支払わなければなりません。しかし、その年度の税金の支払いを少なくする、あるいは税金の支払いを先延ばしにするといった方法があります(こういった税金の支払いを先延ばしにする方法を”課税の繰り延べ”と呼んだりします)。

どうするのかと言えば、経費を計上して利益を削れば良いのです。法人税等は利益に対してかかる税金のため、利益を削ればその分法人税等の支払いは減っていきます。なお、保険料などの経費を支払って利益を削るといった手法がありますが、こういった手法はあまりお勧めできません。なぜなら、課税の繰り延べは何のために行うのかといえば、税金の支払いによる現金の流出を防ぐために行うからです。30万円の税金の支払いを抑えることのみを目的として必要性のない保険料を100万円支払う意味は無いと言えるでしょう(もちろん、必要性のある保険料であればOKですが)。

不必要なものにお金を使うぐらいであれば、きちんと税金を支払い,事業活動に回した方がよっぽど有意義でしょう。

資産運用としての課税の繰り延べ

最近、少し面白い話を聞きましたのでご紹介します。

法人税法には、1単位当たりの資産が10万円未満の固定資産を購入した場合、購入し、事業供用したタイミングで税務上全額が経費として認められるという規定があります(少額減価償却資産)。

この規定を活用し、

  1. 1単位当たりの金額が10万円未満の資産を100万円分購入
  2. 全額、購入・事業供用したタイミングで税務上の経費とする
  3. 上記1で購入した資産を賃貸することで翌年以降収入を計上し、最終的に110万円となって返ってくる。

つまり、購入・事業供用した期は全額経費で落とすことで税金の支払いを先延ばしにし、翌年以降に利益が出たタイミングで税金を支払う。一旦現金流出は生じてしまうが、元本以上の売上が計上されるためプラスになって返ってくる。こういった手法です。

もちろん、最終的にこの手法を活用するかどうかは自己責任です。ただし、株や社債などの有価証券を購入した場合には経費になりませんので、仮にお金があり余っている場合には、僅かながらの資産運用の手法として使えるのではと思います。100万円が110万円になるのであれば複利計算で1年あたり約2.41%のため、お金があり余っている、若しくは融資を受けている利率が2.4%以下の場合にしか使えない手法と言えるでしょう。

現代における利益、財務の把握は難しい

今ご自身の会社で、先月いくら利益を上げているのか、いくら使えるお金が残っているのか把握していますか?

一つのモノしか売っていなかったり、全て現金取引を行っているという方であれば、ひょっとしたらある程度近い数字を答えられるかもしれません。

しかし、現代では会社の取引が多様化し、様々なサービス提供を行ったり、あるいは借入返済やクレジットカード払いによる見えない支払い(今は支払いがおきていないけど、翌月以降に支払わないといけないもの)があります。

会社が今いくら利益を上げているのか、いくら使えるお金が残っているのか把握することは困難な時代となっています。

月次決算書の作成が一つの手法として有効

利益や財務状況を把握する

いくら利益を上げているのか、いくら使えるお金が残っているのかを把握するためにも月次決算書を作成するのは有効です。

決算書は会社の利益や財産などの状況を表した書類ですが、これを作成することで見えない支払い等を数字に落とし込み、会社の財務状況を把握することができます。

年1回だけ作る決算書は税金目的

うちは税理士に依頼して毎年決算書を作ってもらっているから心配ない。

そんな声も聞こえてきそうですが、その決算書は利益やお金の状況を把握するのにあまり向いていません。

税理士に依頼し、年1回だけ作成をしてもらう場合の決算書は、法人税等の税金計算目的のみのために作成されることが一般的です。

税金計算目的で作成する決算書と、利益やお金の状況を把握するための目的で作成する決算書。作成目的で決算書の内容が変わってきます。

決算書は毎月作成しましょう

利益やお金の状況把握のために作成する決算書であっても、年1回だけ作成する場合は正直あまり意味がありません。

毎月作成することで、今いくら利益を上げているのか、いくらお金があるのかをタイムリーに把握することをお勧めします。

特に会社規模が大きくなるほど見えない支払いも大きくなるので注意が必要です。

また、高額な買い物をする際は、今いくら使ってよいお金が残っているのかある程度把握しておかないと決断のスピードが鈍ってしまうでしょう。

弊社では、タイムリーな経営判断のサポート資料として月次決算書の作成業務を提供しています。

なお、決算書の作成理由については決算書の作成目的や種類など、会社設立に強い新宿の税理士が解説で詳しく解説しています。

いまや、大企業もいつの間にか倒産する時代です。

定期的に、できれば毎月財務状況の確認を行うことが望ましいでしょう。

会社を設立した場合、法人税の確定申告を行うために、最低限年に1度決算書を作成することが求められますが、経営を行う上では、1年間全く財務状況を確認しない場合、経営状況や資金繰りは悪くなっていく恐れがあります。

銀行からの融資は黒字のときか創業時に行う

現金を手元に用意しておくためには、銀行からの借り入れ(融資)を受けることも一つの手です。

なお、銀行からの借り入れは赤字のときに行うのではなく、黒字のとき、売上の維持・成長、設備購入のために行うことが原則です。

赤字が続く時は、銀行が「貸したお金を返せる能力が無い会社」と考え、お金を貸してくれない可能性が高くなります。

従って、銀行からの借り入れは黒字のとき、若しくは創業時に行うことが望ましいです。

弊社では、融資のサポート業務を強みとしています。

関連記事:【創業融資】起業時にお金を借りる注意点を5,000万円借りた税理士が解説

月次決算書による財務分析

弊社では、月次決算書による財務分析のサポート業務を提供しています。

まず月次決算というのは、毎月決算を組み、今月いくら利益をあげたのか,今いくらお金が残っているのかといった計算を行うことを言います。

一般的な会計事務所が月次決算を組み,お客様へ提供する資料である残高試算表というのは単なる数字の羅列資料です。

それだけを見ても、税理士や会計士ならともかく、一般の方がこの数字を何かに活用することは難しいでしょう。

私たちは、「月次決算書」と呼んでいる帳票を提供しています。

視覚的に比較することができ、皆様の経営判断に活用ができる情報に落とし込みができるよう、面談時にお話をさせていただいています。

そういったものはオプション料金となりますが、やはりまずは売り上げを作ることが先です。

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