栃木県協力金

(第10弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金のご案内 | 【栃木県】営業時間短縮協力金のご案内

坂根崇真

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

※新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金は終了しました。このページでは、過去の情報を把握する為に掲載しています。

【協力金受付センター】
電話番号 028-614-7200
受付時間 9:30から17:30、平日のみ

※第10弾協力金の受付は終了しました。

協力金の概要

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて休業や営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。

協力期間 令和4年3月7日(月曜日)から令和4年3月21日(月曜日)までの全15日間
対象地域 県内全域
対象店舗 食品衛生法上における営業の許可を受けている飲食店等(飲食店、喫茶店、キャバレー、カラオケボックス、結婚式場等)
※キッチンカー等については、イスやテーブルを自ら又はイベント主催者等が設置することで飲食の場を提供するキッチンカー等は、協力金の対象となります。(飲食の場を提供しないキッチンカー等は宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、営業時間短縮要請の対象とはなりません。)
※飲食の場を提供するキッチンカー等は、営業時間の短縮を要請される期間中20時から5時まで(とちまる安心認証店で21時に営業時間の短縮をする場合は21時から5時まで)の間、栃木県で出店予定がなければ対象となりません(イベントのチラシ、道路占有許可・使用許可等により施設性を有することが確認できるものが必要となります)。また、他の都道府県で営業時間短縮協力金を受給した場合も対象となりません。

なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。

● 営業の実態のない店舗
● テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、飲食の場を提供しないキッチンカー等
● 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
● ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
● 特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合
● ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設の場合 等

要請内容 とちまる安心認証店
● 下記のA、Bのいずれかを選択することができます。
A:営業時間を5時から20時まで短縮(又は休業)
酒類の提供は自粛
B:営業時間を5時から21時まで短縮
酒類の提供は20時まで
● 会食は同一グループ・同一テーブル原則4人以内とすること

とちまる安心認証店以外
● 営業時間を5時から20時まで短縮(又は休業)
酒類の提供は自粛
● 会食は同一グループ・同一テーブル原則4人以内とすること

申請要件 ● 栃木県内に対象店舗を有する食品衛生法上における営業許可証に記載されている営業者であること。
● 対象期間の始期より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。
また、当該許可の有効期限が、対象期間の最終日以降であること。
● 従来の営業時間及び営業時間の短縮(休業を含む。)の状況等が分かるよう、店舗又は店頭に表示すること。
(休業した飲食の場を提供するキッチンカー等は除く)
● 通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた飲食店等が、対象期間の全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)し、酒類の提供(利用者の持込みを含む)を自粛すること。
また、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていたとちまる安心認証店が、5時から21時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)し、酒類の提供(利用者の持込みを含む)を20時までとすること。
● 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
● 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
● 「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
● 「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
● 「とちまる安心認証店(外部サイトへリンク)は、要請期間中、認証ステッカーを掲示すること。
● 業種別ガイドラインを遵守すること。
● その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること。
● 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
● 追加書類の提出等の求めがあった場合は、これに応じ、協力すること。
● 申請書類等の情報を、行政機関(税務当局、警察、国、市町等)の求めに応じ提供することに同意すること。
● 申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、協力金の返還に応じるとともに加算金を支払うこと及び店舗名を公表することに同意すること。

協力金支給額

● 協力金支給額=[1日当たりの協力金額]×営業時間短縮に応じた日数

1日当たりの協力金額

■個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】

A:20時まで(酒類の提供は自粛)の営業時間短縮を行う場合

1日当たりの飲食業の売上高 1日当たりの協力金額
7万5,000円以下 3万円
7万5,000円超~25万円以下 1日当たりの売上高×0.4
25万円超 10万円

※1日当たりの売上高=前年、前々年又は前々々年の、3月の飲食業の売上高÷31

参考:協力金額(目安)早見表(20時まで時短/個人事業主・中小企業)(PDF:407KB)

B:21時まで(酒類の提供は20時まで)の営業時間短縮を行う場合 *とちまる安心認証店のみ

1日当たりの飲食業の売上高 1日当たりの協力金額
8万3,333円以下 2.5万円
8万3,333円超~25万円以下 1日当たりの売上高×0.3
25万円超 7.5万円

※1日当たりの売上高=前年、前々年又は前々々年の、3月の売上高÷31

参考:協力金額(目安)早見表(21時まで時短/個人事業主・中小企業)(PDF:399KB)

※売上高とは、「飲食業の売上高」とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

※とちまる安心認証店はどの要請に応じるか選択することができますが、要請期間中、1日でもB(営業時間は5時から21時まで短縮、酒類の提供は20時まで)を選択すれば全期間1日当たりの協力金額はBとなります。

※通常21時より遅くまで営業していた飲食店が、要請期間中に「とちまる安心認証店」となった場合、「とちまる安心認証店」のステッカーを掲示した日からB(営業時間は5時から21時まで短縮、酒類の提供は20時まで)への変更が可能となります。(Bに変更した場合、1日当たりの協力金額は、ステッカーを掲示した日以降の全期間についてBとなります。)なお、変更せず引き続きAを選択することも可能です。

*「とちまる安心認証店」の通知を受領した際は、速やかにステッカーを掲示すること。

■大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】

[1日当たりの協力金額]1日当たりの売上高減少額×0.4

上限について

A:20時まで(酒類の提供は自粛)の営業時間短縮を行う場合
→(上限)20万円
B:21時まで(酒類の提供は20時まで)の営業時間短縮を行う場合
→(上限)20万円 又は 1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額

1日当たりの売上高減少額=[(平成31年の3月の売上高÷31)、(令和2年の3月の売上高÷31)又は(令和3年の3月の売上高÷31)]-(令和4年3月の売上高÷31)
※1日当たりの売上高=平成31年の3月の売上高÷31、令和2年の3月の売上高÷31 又は 令和3年の3月の売上高÷31

参考:協力金額(目安)早見表(大企業)(PDF:545KB)

※売上高とは、「飲食業の売上高」とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

■店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート

●20時まで(酒類の提供は自粛)の営業時間短縮を行う場合
【20時まで(酒類の提供は自粛)の営業時間短縮(又は休業)を行う】店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート(PDF:267KB)

●21時まで(酒類の提供は20時まで)の営業時間短縮を行う場合
【21時まで(酒類の提供は20時まで)の営業時間短縮を行う】店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート(PDF:267KB)

※キッチンカーにおいては自動車ごとに算定します。

  • この記事を書いた人
坂根崇真

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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