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法人決算は、税理士へ依頼せず社長自身で行うこともできます。「法人の決算・申告は必ず税理士に依頼しなければならない」という法律上の決まりはありません。

実際、一人会社で取引数が少なく、在庫や固定資産がほとんどなく、日々の記帳も終わっている会社であれば、会計ソフトと法人税申告ソフトを使って自分で申告まで行うことは可能です。

ただし、「会計ソフトから決算書を出せた」ことと、「法人税等の申告まで正しくできた」ことは別です。

法人決算では、決算整理仕訳、法人税の申告調整、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書、地方税、場合によっては消費税の申告まで必要になります。

先に結論|法人決算を自分でやりやすい会社・税理士へ任せたい会社

自分でやりやすい会社 税理士へ任せることを検討したい会社
代表者一人で取引数が少ない 従業員・外注先・取引先が多い
日々の記帳がすでに終わっている 領収書・通帳が数か月以上未入力
在庫がほぼない 商品・材料・仕掛工事等の棚卸しがある
固定資産が少ない 車両・機械・設備等を複数保有している
消費税申告がない、または単純 本則課税・軽減税率・輸出・還付等がある
税額控除等をほぼ使わない 各種税額控除・特例を検討したい
当面、融資予定がない 金融機関へ決算書を提出する予定がある

特に危ないのは、「1年間何も入力していないが、決算のときだけ自分で何とかしよう」というケースです。法人税の申告期限は原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。決算になってから1年分の経理を始めると、思っているほど時間はありません。

法人決算を自分でやるか迷っている段階で相談して構いません。

秋田税理士事務所では、会計入力から税務申告までまとめて依頼したい法人について、領収書・通帳等をお預かりする経理丸投げにも対応しています。

自分で決算するか、税理士へ任せるか迷っている方へ

決算直前になってから「やはり無理だった」となると、帳簿の確認から始める必要があります。自力決算が難しそうであれば、早めにご相談ください。

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法人決算は自分でできる|ただし「会社が単純か」で難易度が大きく変わる

法人決算や法人税申告を経営者自身で行ってはいけないという決まりはありません。

税理士へ依頼せず、

  • 日々の記帳
  • 決算整理
  • 決算書作成
  • 法人税申告書作成
  • 地方税申告
  • 消費税申告
  • 電子申告
  • 納税

まで自分で行うこともできます。

したがって、「法人決算は自分では絶対できない」という説明は正確ではありません。

一方で、「できる」と「経営者自身がやるのが合理的」は別問題です。

たとえば一人会社で年間取引が少なく、預金口座が一つ、在庫なし、従業員なし、固定資産もほぼない会社なら、自力申告の難易度は比較的低くなります。

反対に、

「建設業で複数の工事が進行している」
「材料在庫がある」
「車両や機械を何台も購入した」
「従業員がいる」
「消費税の本則課税である」
「金融機関から借入している」

といった条件が重なるほど難しくなります。

会社の規模よりも、取引内容の複雑さで判断する方が現実的です。

「決算書を作ること」と「法人税を申告すること」は別

法人決算を自分で行う際に、最も誤解されやすい点です。

現在の会計ソフトでは、日々の仕訳が正しく入力されていれば、

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表

などを作成できるものがあります。

しかし、法人税は損益計算書の「利益」に税率を掛ければ終わるわけではありません。

会計上の利益を、法人税法上の所得へ修正する「申告調整」が必要です。

たとえば、

内容 会計 税務
法人税等 費用計上するものがある 法人税計算上そのまま損金になるとは限らない
交際費 費用 法人規模・内容等によって損金算入に制限
役員給与 費用 要件を満たさなければ損金不算入となる場合がある
減価償却 減価償却費を計上 税法上の償却限度額等を確認

この調整を法人税申告書の各種「別表」で行います。

そのため、会計ソフトから立派な決算書が出てきても、それだけでは法人税申告は終わっていません。

法人決算・法人税申告の期限は原則「決算日の翌日から2か月以内」

法人税の確定申告は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。

たとえば3月31日決算の会社であれば、原則として5月31日までに法人税等の申告・納税を行います。

同じ時期に、

  • 法人税
  • 地方法人税
  • 法人県民税・法人事業税等
  • 法人市民税
  • 課税事業者であれば消費税・地方消費税

などについて申告・納税を行います。

期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合などは取扱いが変わります。また、申告期限の延長制度を適用している法人もあります。

2026年4月1日以後開始事業年度は「防衛特別法人税」にも注意

2026年4月1日以後に開始する事業年度から、防衛特別法人税が導入されています。

各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が対象となり、一定額以下では実際の防衛特別法人税額が0円になる会社もあります。

しかし、税額が0円だから申告書自体を作らなくてよい、という制度ではありません。

2026年以降に自分で法人税申告を行う場合、古いブログ記事や数年前のYouTubeだけを見て申告書を作ると、様式や制度が変わっている可能性があります。

法人決算を自分で行う前に集めたい必要書類

決算作業は、申告ソフトを開くところから始まるわけではありません。

まず、その事業年度の取引を確定するための資料を集めます。

分類 主な資料 確認する内容
預金 通帳・ネットバンク明細 会計帳簿の期末残高と一致するか
売上 請求書・売上台帳・入金明細 未入金売上・売掛金の計上漏れ
仕入・外注 請求書・支払明細 未払分や期末仕入の計上
経費 領収書・レシート・カード明細 事業との関係、計上漏れ、二重計上
在庫 棚卸表 商品・材料・仕掛品等の期末残高
固定資産 購入契約書・請求書・車検証等 取得価額・取得日・耐用年数
借入金 返済予定表・残高証明 元本と利息、期末残高
給与 給与台帳・源泉徴収関係資料 役員報酬・給与・社会保険等

決算日の翌日に初めてこれらを探し始めるより、日頃から資料を整理している会社の方が自力決算しやすいのは当然です。

領収書や通帳等の整理から任せたい方は、秋田の経理代行・記帳代行について解説した記事をご覧ください。

法人税申告で作成・提出する主な書類

法人税申告では、決算書だけを税務署へ提出すればよいわけではありません。

一般的な中小法人でも、会社の状況に応じて複数の申告書・添付書類を作成します。

代表的なものは次のとおりです。

書類 概要
法人税申告書の各種別表 所得・法人税額・申告調整等を計算
貸借対照表 決算日時点の資産・負債・純資産
損益計算書 事業年度の収益・費用・利益
株主資本等変動計算書 資本金・利益剰余金等の増減
勘定科目内訳明細書 預金・売掛金・買掛金・借入金等の内訳
法人事業概況説明書 事業内容、売上、従業員、経理状況等

会社によって必要な別表は変わります。

「ネットで見つけた別表一・四・五だけ入力すれば全法人共通で終わる」というものではありません。

さらに、税務署への国税申告とは別に、都道府県・市区町村への地方税申告も必要です。

法人決算を自分で行う8つの流れ

1. 1年分の記帳を終わらせる

まず決算日までの取引をすべて会計ソフトへ入力します。

銀行口座やクレジットカードを自動連携していても、連携されていない現金取引や役員立替、借入、給与等が漏れていないか確認します。

2. 預金・売掛金・買掛金等の残高を合わせる

会計ソフト上の普通預金残高と実際の銀行残高が違っていれば、その時点で何らかの入力漏れや重複がある可能性があります。

売掛金も、

「帳簿では500万円残っているが、実際に回収予定なのは300万円」

という状態では、その原因を確認します。

3. 棚卸しを行う

商品、材料、仕掛品等がある会社では、決算日時点の数量と金額を確定します。

仕入れたものをすべて購入時の経費にしたままでは、正しい利益にならない場合があります。

特に建設業、製造業、小売業、農業などは注意が必要です。

4. 固定資産・減価償却を確認する

車、機械、パソコン、設備、建物等について、取得価額と取得時期を確認します。

購入した金額を全部そのまま消耗品費へ入れてよいとは限りません。

5. 決算整理仕訳を行う

日々の記帳だけでは決算書は完成しません。

未払費用、前払費用、未収収益、減価償却、棚卸、法人税等など、決算日時点の数字に修正します。

6. 決算書を作成する

決算整理後の数字をもとに、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表等を作成します。

7. 法人税・地方税・消費税の申告書を作成する

決算書の利益から税務上の所得へ調整し、法人税等を計算します。

課税事業者なら消費税申告も行います。

8. 期限までに申告・納税する

e-Tax、eLTAX等を利用する場合は、申告データだけでなく納付まで忘れないようにします。

「送信したから終わり」ではありません。

自力決算で特に間違いやすい7項目

1. 売上の計上時期

入金された日だけを見て売上を計上すると、決算日時点で売上として認識すべき取引が漏れる場合があります。

「まだお金をもらっていないから来期の売上」という判断が必ず正しいわけではありません。

2. 棚卸資産

期末に残っている商品や材料等をすべて経費にしたままにすると、利益を少なく計算してしまう場合があります。

3. 固定資産と減価償却

車両、機械、パソコン等は、金額や内容によって処理が変わります。

少額減価償却資産等の特例を利用できる場合もありますが、適用要件を確認せず「30万円未満なら全部経費」と処理するのは避けます。

4. 役員報酬

役員へ支払った給与がすべて法人税上の経費になるわけではありません。

定期同額給与等の要件に該当するか確認します。

5. 会社と社長個人のお金

社長が会社経費を個人で立て替えたり、会社のお金で個人的な支払いをしたりすると、役員借入金・役員貸付金等の整理が必要になる場合があります。

ここを逆に処理すると、貸借対照表の意味が大きく変わります。

6. 消費税

会計上の経費になるかどうかと、消費税の仕入税額控除ができるかどうかは同じ問題ではありません。

インボイス、課税区分、非課税、不課税、簡易課税等を確認します。

7. 法人税の申告調整

最後に、会計上の利益を税務上の所得へ修正します。

自力決算で一番ハードルが上がるのは、この段階です。

会計ソフトがあれば法人決算を自動で終わらせられる?

現在のクラウド会計は非常に便利です。

銀行口座・クレジットカード等を連携し、日々の仕訳を効率化したり、入力済みデータから決算書を作成したりできます。

しかし、

「自動連携=その仕訳が税務上も正しい」ではありません。

たとえば銀行から100万円出金されたという事実はソフトが取得できても、

  • 仕入なのか
  • 固定資産なのか
  • 借入金返済なのか
  • 役員への貸付なのか
  • 預金口座間の振替なのか

までは、取引内容を確認しなければ正しく判断できません。

また、会計ソフトによって「決算書作成」と「法人税申告」の対応範囲は異なります。

会計ソフトを契約したら、法人税申告まで自動的に終わると思わない方が安全です。

法人税申告書はなぜ個人の確定申告より難しいのか

個人の確定申告では、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して自分で申告している方も多いでしょう。

法人税は仕組みが異なります。

決算書を作成したあと、その利益を法人税法に従って調整し、法人税額を計算します。

その過程で複数の別表を利用します。

さらに、

  • 繰越欠損金
  • 減価償却
  • 役員給与
  • 交際費
  • 寄附金
  • 税額控除
  • 受取配当

など、会社の取引内容によって必要な処理が変わります。

だからこそ、「売上も少ない会社だから法人税申告も簡単」とは限りません。

取引数が少なくても、一つ複雑な取引が入るだけで申告難易度が上がることがあります。

消費税の課税事業者は自力決算の難易度がさらに上がる

法人税だけであれば自分でできても、消費税が加わると難しいと感じる方は増えます。

消費税では、

  • 課税売上
  • 非課税売上
  • 課税仕入
  • 対象外取引
  • インボイスの有無
  • 本則課税か簡易課税か

などを確認します。

会計入力時の課税区分が間違っていると、決算時に大量の修正が必要になる場合があります。

そのため、消費税の課税事業者が自分で申告するなら、決算になってから消費税を勉強するより、期中から正しい課税区分で記帳しておく方が重要です。

実際に法人決算を自分で行った体験談から分かること

2026年に公開された複数のセルフ決算体験を確認すると、「税理士なしで法人決算を完了できた」という例は実際にあります。

一方で、成功した方には共通する条件があります。

自力申告できた人の条件はかなりシンプル

公開されている一人会社の体験では、

  • 代表者一人
  • 年間仕訳が百数十件程度
  • 在庫なし
  • 固定資産なし
  • 取引は振込・カード中心
  • 日々の記帳はすでに完了

という状態から決算を始めています。

つまり、

「1年間経理を放置していたけれど、AIに聞きながら2か月で全部終わらせた」という話ではありません。

日々の帳簿が整い、会社の取引そのものもかなりシンプルだったから、自力決算を現実的な選択肢にできたと考えた方がよいでしょう。

公開体験談を参考にしたモデルケース

たとえば、次のような一人合同会社を考えてみます。

年間売上500万円、取引のほとんどが銀行振込、役員は代表一人、在庫なし、従業員なし、大きな設備投資なし。

毎月会計ソフトへ入力し、銀行残高も毎月確認しています。

この会社なら、自力決算を検討する余地は十分あります。

反対に、

年間売上5,000万円、従業員5名、車両5台、複数の工事が進行中、外注先20社、消費税本則課税、金融機関借入あり、

という会社では、同じ「中小企業」でも自力決算の負担は全く違います。

法人決算を自分でできるかどうかは、法人であることだけではなく取引の複雑さで考えます。

法人決算を自分でやると銀行融資に不利になる?

「税理士が作っていない決算書だから、それだけで融資に落ちる」とは言えません。

金融機関が融資審査で確認するのは、売上、利益、自己資本、借入状況、返済能力、資金使途、事業内容などです。

税理士が関与していることだけで融資が決まるわけではありません。

一方で、自力決算によって、

  • 預金残高が実際の通帳と合っていない
  • 売掛金の内訳を説明できない
  • 借入金残高が返済予定表と違う
  • 前年と勘定科目が大きく変わっている
  • 役員貸付金等の内容を説明できない

といった状態になれば、金融機関から確認を求められる可能性があります。

重要なのは「税理士印」ではなく、決算書の数字に整合性があり、その内容を説明できることです。

これから金融機関へ融資を申し込む予定があるなら、単に税金を計算するだけではなく、提出する決算書の内容も確認しておきます。

資金繰りについては、秋田の資金繰り改善について解説した記事もご覧ください。

自分で決算を始めた後でも税理士へ依頼できる?

可能です。

実際、

「自分で会計ソフトへ入力していたが、法人税申告書で止まった」
「決算整理が分からなくなった」
「消費税の処理に自信がない」

という段階から税理士へ依頼するケースもあります。

ただし、決算期限が近づくほど対応できる選択肢は少なくなります。

特に会計データの中身が正しいか分からない場合、税理士側では申告書だけを作るのではなく、まず一年分の帳簿を確認しなければなりません。

「申告書だけ作ってください」で済まない場合がある

たとえば、

「普通預金の帳簿残高がマイナス200万円」
「売掛金が3年前から残っている」
「役員借入金なのか役員貸付金なのか分からない」
「車を全部消耗品費にしている」

という状態なら、申告書を作る前に会計処理を直す必要があります。

自分でやるか迷った結果、期限1週間前になってから相談するより、決算前後の早い時期に一度判断する方が安全です。

法人決算・経理を自分でやりたくないなら秋田税理士事務所へ

秋田税理士事務所は、

「社長が会計ソフトへ入力できるようになること」そのものを目的にはしていません。

経営者が自分で入力する方が合っている会社もあれば、経理を外へ任せ、本業へ時間を使った方がよい会社もあります。

当事務所では税務顧問をご依頼いただくお客様について、領収書・通帳等をもとにした会計入力から対応できます。

受付、資料整理、日常的なやり取りは担当スタッフを中心に進め、税務上の判断が必要な事項については事務所内で確認します。

そのため、

  • 簿記を覚えたくない
  • 会計ソフトを毎月触りたくない
  • 領収書が大量にある
  • 本業に時間を使いたい
  • 決算・申告までまとめて任せたい

という経営者は、自社ですべて抱える必要はありません。

料金だけを比較すれば、自分で決算した方が税理士報酬はかかりません。

しかし、毎年自分で法人税を勉強し、制度改正を確認し、帳簿を直し、申告書を作る時間まで含めて自社でやるかを考えてください。

その時間を営業、採用、現場管理、商品開発などへ使いたいのであれば、経理・決算を外へ出す選択肢があります。

法人決算を自分でやるのが面倒だと感じたら、ご相談ください

決算になってから一年分の帳簿を直すより、期中から会計を整えておく方が決算は進めやすくなります。経理入力から税務申告までまとめて任せたい法人にも対応しています。

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これから会社を作る方は「最初の決算」まで考えて設立する

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  • 決算月
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  • 青色申告
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法人決算を自分で行う場合のよくある質問

Q. 法人決算は税理士なしでもできますか?

A. はい。経営者や自社の経理担当者が決算・法人税申告を行うこともできます。ただし、会計・法人税・地方税等の知識が必要になります。

Q. 会計ソフトがあれば法人税の申告までできますか?

A. ソフトによります。会計ソフトで決算書を作成できても、法人税申告には別の申告ソフトや機能が必要な場合があります。利用している製品の対応範囲を確認してください。

Q. 法人決算はいつまでに行いますか?

A. 法人税の確定申告・納税は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。地方税や法人の消費税も原則として同時期の対応が必要です。

Q. 赤字なら法人税申告をしなくてもいいですか?

A. 赤字だから何もしなくてよいわけではありません。法人税の確定申告や地方税の申告が必要となり、法人住民税の均等割等が生じる場合もあります。青色申告法人が欠損金を翌期以降へ繰り越す場合にも申告は重要です。

Q. 一人社長なら自分で決算しやすいですか?

A. 一般的には取引が少ないほど難易度は下がります。ただし、一人会社でも不動産、在庫、多数の固定資産、消費税、外国取引等があると複雑になります。

Q. 決算書を作れば法人税申告は終わりですか?

A. いいえ。決算書の利益から法人税法上の所得へ申告調整を行い、法人税申告書や添付書類等を作成します。

Q. 自分で作った決算書だと銀行融資に不利ですか?

A. 自力決算という理由だけで融資可否が決まるわけではありません。ただし、帳簿と実際の残高が合わないなど、決算書の数字に不整合があれば説明を求められる可能性があります。

Q. 法人税申告書だけ税理士へ頼めますか?

A. 税理士事務所によって対応は異なります。また、帳簿内容に誤りがあれば申告書だけ作成することができず、会計データの修正が必要になる場合があります。

Q. 決算期限直前でも税理士へ依頼できますか?

A. 相談自体は可能ですが、資料量・会計の状態・残り日数によって期限内対応が難しい場合や追加対応が必要になる場合があります。できるだけ早く相談してください。

Q. 2026年から法人税申告で何か変わりましたか?

A. 2026年4月1日以後開始事業年度から、防衛特別法人税が導入されています。該当する事業年度を自分で申告する場合は、新しい申告様式・制度を確認してください。

設立初年度と税務調整で、追加確認したいこと

設立初年度は、個人で立て替えた設立費用、資本金の払込み、最初の売上と入金、会社へ移した備品等を区別します。年の途中に設立しても、最初の決算日が来れば、その短い事業年度について決算・申告の準備が必要です。丸1年たつまで申告を待てるとは限りません。

資料 初年度の確認
定款・登記 設立日、第1期の決算日、資本金
設立時の支払 立替、設立費用、会社からの精算
青色申告等の届出 適用開始期、期限、提出記録
最初の売上・費用 取引の時期、未回収・未払、資産の取得
会計利益から申告所得への調整 損金不算入等の項目と根拠資料

たとえば、会計上の税引前利益100万円に税務上加算する項目20万円があると、他の調整がない仮定では所得は120万円です。利益100万円へ単純に税率を掛ける計算とは異なります。これは調整の構造を示した仮定例で、実際は各別表と地方税等を確認します。会計の数字を都合よく直すのではなく、帳簿と申告調整の理由を残してください。

決算書の種類と読む順番は決算書の目的・見方ガイド、毎年の期限は法人の税務スケジュールもご参考ください。初年度から当事務所へ資料をお渡しいただくと、決算時に設立直後の取引を探し直す負担を減らせます。

「自分でできるか調べ始めた」段階で、時間コストも比較する

法人決算は、自分でもできます。

特に一人会社で取引が単純なら、会計・税務を勉強しながら自力で申告することも一つの選択です。

しかし、

「できるかどうか」だけでなく、「社長自身が毎年そこまでやる必要があるか」も考えてください。

決算日から申告期限までは原則2か月です。

その間に、一年分の帳簿確認、決算整理、決算書、法人税、地方税、消費税等を処理します。

本業で忙しい経営者にとって、この2か月は意外と短いものです。

秋田税理士事務所では、法人の会計入力を丸投げしたい方から、法人決算・税務申告、資金繰り、創業融資まで対応しています。

「自分でやるつもりだったが、思ったより面倒そうだ」と感じた段階でご相談いただいて構いません。

法人決算・税務申告を丸ごと任せたい方へ

会計入力から任せたい場合もご相談いただけます。現在の帳簿状況、決算月、取引量等を確認したうえで対応内容をご案内します。

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