(第6弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金のご案内 | 【栃木県】営業時間短縮協力金のご案内
※新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金は終了しました。このページでは、秋田県秋田市の秋田税理士事務所が過去の情報を把握する為に掲載しています。
【協力金受付センター】
電話番号 028-614-7200
受付時間 9:30から17:30、平日のみ
※第6弾協力金の受付は終了しました。
協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて休業や営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
協力期間 | 令和3年9月13日(月曜日)から令和3年9月30日(木曜日)までの全18日間 ※第4弾、第5弾を申請している方も、第6弾分は別途申請願います。 |
対象地域 | 県内全域 |
対象店舗 | ● 通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店 ● 通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(休業する場合に限る(酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめ、営業を継続する場合は協力金の支給対象外))※通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は、休業する場合に限り対象となります。 ※通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類及びカラオケ設備のいずれも提供していない店舗は、協力金の支給対象とはなりません。 ※食品衛生法上の飲食店の営業許可を受けていないカラオケ店もカラオケ設備の提供を取りやめれば対象となります。 ※飲食の場を提供するキッチンカー等については営業時間短縮要請の対象となるとの見解が示されました(8月23日)。このため、イスやテーブルを自ら又はイベント主催者等が設置することで、飲食の場を提供するキッチンカー等は協力金の対象となります。なお、飲食の場を提供しないキッチンカー等は宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、休業又は営業時間短縮要請の対象とはなりません。なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。 ● テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、飲食の場を提供しないキッチンカー等 |
申請要件 | 以下の要件を全て満たす必要があります。
【通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店】● 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、対象期間の全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。 【通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等】● 対象店舗において、対象期間の全期間休業すること 【共通】● 対象地域内に対象店舗を有すること。 |
協力金支給額
● 協力金支給額=[緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額]×18日間
1日当たりの協力金額
※支給額計算シート(エクセル:38KB)もご活用ください。
※売上高とは、「飲食業の売上高」とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
緊急事態措置区域
■個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】
1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 |
10万円以下 | 4万円 |
10万円超~25万円以下 | 1日当たりの売上高×0.4 |
25万円超 | 10万円 |
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の9月の売上高÷30
参考:協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)[緊急事態措置区域](PDF:365KB)
■大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】
[1日当たりの協力金額]=1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限) 20万円 |
※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の9月の売上高-令和3年9月の売上高)÷30
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の9月の売上高÷30
参考:協力金額(目安)早見表(大企業)[緊急事態措置区域](PDF:501KB)
■店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート
店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート(PDF:110KB)