消費税増税Q&A:ゼラチンやカプセルなど、用途が複数ある場合
2019年10月1日、消費税率が10%に引き上げられました。
この記事では、飲食料品に該当するか微妙なものや、用途が複数(食品、食品以外)にわたる製品の消費税率について、事例をもとに東京新宿の税理士 坂根が解説します。
<ポイント>
- 飲食料品は消費税率8%
- ただし、口に入れられるものであっても消費税率10%になるものもある
- 医薬品、医薬部外品は消費税率10%
- 販売側が、飲食料品として販売しているかどうかで消費税率が異なる
- 買い手が食べるかどうかは関係ない
- 飲食設備があるかどうかで消費税率が異なる
なお、「食品添加物や洗剤に消費税の軽減税率(8%)は適用される?新宿の税理士が解説」の記事で、食品添加物を例に、消費税の軽減税率(8%)の対象となるか、10%の対象になるかを解説していますのでこちらの記事もあわせてご覧ください。
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秋田税理士事務所(秋田県秋田市)飲食料品は消費税率8%、ただし例外が多い
2019年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられます。
一方で軽減税率と呼ばれ、消費税率8%が適用される取引があります。
それは、次の2つの取引です。
- 飲食料品の譲渡(≒売買)
- 新聞の譲渡(≒売買)
このうち、②の新聞の譲渡について注意しなければならないのは新聞社ぐらいです。
しかし、①の飲食料品についてはほぼ全ての会社に影響があります。
レストラン経営者はもちろんですが、それ以外の業者であっても取引先と飲み食いする機会があり、また、会議で利用するためのお茶代など、飲食料品の取引は様々な状況で見受けられ、どのような業種であっても消費税率8%と10%の取引が混在します。
次の事例を基に、①飲食料品の消費税率について理解を深めていきましょう。
医薬品、医薬部外品は消費税率10%
飲食料品(消費税率8%)に該当するかどうかの区分は複雑であり、例えば医薬品や医薬部外品は(薬なので)飲食料品の区分に当てはまらず、消費税率10%が適用されます。
つまり、アリナミンは医薬部外品のため、飲食料品に該当せず消費税率10%が適用されますが、一方でオロナミンCは清涼飲料水のため、飲食料品として消費税率8%が適用されます。
アリナミンもオロナミンCも栄養ドリンクですが、医薬部外品か清涼飲料水かで消費税率が異なります。
外食は消費税率10%
外食は基本的に消費税率10%が適用されます。
ただし、この「外食」という用語も曖昧です。外食が消費税率10%というのは広く知れ渡っていますが、これはあくまでも一般用語を使ってわかりやすくした説明です。
消費税の条文上はより厳密に規定がされており、判断が容易ではありません。
例えば、一般的な外食、つまりレストランにおける店内飲食であれば消費税率10%が適用され、また、立ち食いソバ屋や、付近に椅子が設置されている屋台についても消費税率は10%が適用されると考えられます。
ただし、例えばファストフード店で購入したハンバーガーをお持ち帰りする場合は消費税率8%が適用される等、一概にこれだと言えず、慎重な判断を要します。
社員食堂の消費税率も10%
「外食」の消費税率が10%になることは知名度が高いです。それでは、例えば社員食堂にかかる消費税率はどのようになるのでしょうか。
結論は、外食と同様に消費税率10%が適用されます。
社員食堂は外食か?と言われたら正直微妙なレベルです。だって、外に出ていかないのですから。
しかし、消費税法上は飲食設備のある場所で飲食料品を飲食させる場合は消費税率10%が適用されるとしています。
従って、外食に限らず、会社内に設けられた社員食堂における食事も、食堂という飲食設備のある場所で、従業員に飲食料品を飲食させていることから外食同様に消費税率10%が適用されます。
食品を入れる袋の消費税率
自前の工場で製造した製品(食品)を入れる袋については、製品販売時に消費税率8%・10%のどちらが適用されるでしょうか。
この袋代は品物代に含まれており、別途料金をいただいていないとします。
その場合、別途細かい要件はありますが、通常袋の料金は品物に付随するものとして、その品物が飲食料品であるか否かによって消費税率8%か10%かの判断を行います。
なお、袋を購入する際の消費税率は、袋単体で買ってきている場合であり、かつ、食べられる袋でなければ飲食料品ではありませんから、消費税率10%が適用されます。
食品用 兼 医薬品用のカプセル
食品用のカプセルと医薬品用のカプセルを製造している場合、販売時における消費税率はどのようになるでしょうか。なお、このカプセルは薬局法カプセルに該当するものとします。
カプセルはグレーゾーンの取り扱いですが、通常はカプセル単体でぼりぼり食べることが想定されておらず、かつ、薬局法カプセルに該当するのであれば医薬品として消費税率10%として扱うことになると考えられます。
用途が複数にわたる製品の消費税率の判定(食品添加物)
消費税率10%への増税後においても、飲食料品は消費税の軽減税率(8%)の対象とされています。
また、食品添加物は、食品衛生法に規定する食品添加物に該当する場合、飲食料品の範囲に含まれます。
従って、消費税率8%になる可能性が高いと考えられます。
※詳細は、「食品添加物に消費税の軽減税率(8%)は適用される?新宿の税理士が解説」の記事をご覧ください。
それでは、この食品添加物を販売している業者が、全く同じ食品添加物を半分は食品用、半分は飼料(工業用)として販売している場合は消費税率をどのように判断したら良いでしょうか。
食品添加物が飲食料品(消費税率8%)の対象になるかどうかは、原則として相手方がどのように使用するかは考慮しません。食品表示法に従って販売されているのであれば食品(8%)として扱うことになると考えられます。
従って、この場合全く同じ製品を販売していたとしても、社内で管理番号を設けて区分を行い、食品用(8%)か食品用以外(10%)に区分する必要があると考えられます。
用途が複数にわたる製品の消費税率の判定(輸入したゼラチン)
食品にも使え、医療品にも使えるゼラチンを輸入した場合の消費税率はどうなるでしょうか。
まず、輸入品についての取り扱いは国内で仕入れた場合と同様です。国内で行われた取引と同様に、輸入の際に食品か医療品かなどの区分を行い、消費税率8%・10%の判断を行います
消費税の軽減税率(8%)の対象となる飲食料品からは、医薬品、医薬部外品等が除かれています。
従って、そのゼラチンがいわゆる薬事法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づき医療品として取引された場合、消費税率は10%になると考えられます。
一方で、通関の際に食品として届け出ている場合は、飲食料品として消費税率8%が適用されると考えられます。
輸入取引であれば、通関の際にどの法律に基づいて取引されたかが1つの判断材料になると考えられるため、販売業者との間で協議が必要であると考えます。
次に、国税庁の「消費税の軽減税率に関するQ&Aのパンフレット」の事例を基に消費税率8%、10%の、少し変わった事例について解説します。
なお、パンフレットの文章をそのままの引用はせず、なるべくわかりやすく解説していきます。
肉用牛を販売した場合の消費税率
当社は畜産業として肉用牛を販売していますが、生きている牛の販売は消費税率8%(軽減税率)の対象となりますか?
なりません。生きている牛の販売は消費税率10%が適用されます。
消費税率8%が適用される飲食料品は、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
肉用牛などの生きた家畜は、販売時点では人の飲用又は食用に供されるものではないため、「食品」に該当せず、消費税率8%(軽減税率)の対象になりません 。
なお、牛肉として加工されたあと(枝肉)は、人の飲用又は食用に供されるものであるため、消費税率8%の対象となります(参考:軽減税率Q&A 問2)。
消費税率8%、10%が適用されるかどうかは商品を販売した時点で飲食料品であるかどうかで判断を行います。
つまり、生きている牛を販売すればそのまま食べられない(食品ではない)ため消費税率10%が適用される一方、加工し、生肉として販売されるのであれば食品として消費税率8%が適用されます。
ただし、生肉であっても例えば動物園に対してライオンの餌用として販売されるものであれば、人の食用として扱われるものでないため消費税率10%が適用されると考えられます。
なお、飲食料品か否かはあくまでも販売側の意図で判断を行います。
従って、相手がライオンの餌として購入する意図であっても、販売側が人の食用として販売しているのであれば、それは飲食料品として消費税率8%が適用されることになると考えられます。
賞味期限切れの食品の廃棄
賞味期限切れの食品を廃棄するために引き渡す場合、飲食料品の販売として消費税率8%(軽減税率)の対象になりますか?
なりません。廃棄用として引き渡した食品の消費税率は10%が適用されます。
消費税率8%の対象となる飲食料品とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
賞味期限切れの弁当を廃棄するために引き渡す場合、それは食されず、廃棄されます。
つまり、廃棄目的で引き渡した弁当は人の飲用又は食用ではありません。
従って、廃棄目的で引き渡した弁当については、消費税率10%が適用されることになると考えられます(参考:軽減税率Q&A 問11)。
例えば、弁当を持ち帰って食べてもらう意図で販売したのであれば飲食料品の販売として消費税率8%が適用されますが、捨てられるための販売であれば人の食用ではないため消費税率10%が適用されることになるという考えです。
なお、賞味期限切れであっても、半額などで食べてもらう意図で販売したのであれば、それは飲食料品の譲渡として消費税率8%が適用されることになると考えられます。
ただし、賞味期限切れの食品を食べる目的で買う人がいればのお話であり、そもそも賞味期限切れの食品を販売することが、他の法律や会社のコンプライアンス問題もありますので、販売できないだろうと考えます。
飲食料品は消費税率8%、ただし外食等は消費税率10%
2019年10月1日以後、消費税率は10%に引き上げられます。
ただし、飲食料品については国民の生活への配慮から消費税率8%(軽減税率)が適用されます。
しかし、飲食設備のある場所における食事(例えばレストランにおける食事、椅子が設置されている屋台における食事など、いわゆる外食)については配慮する必要が無い(お金に困っていない)とされ、消費税率10%が適用されます。
従業員専用のバックヤードで飲食する場合
弊社はスーパーマーケットを運営しており、お客さん向けのイートインスペースや休憩スペース等の飲食設備は設置しておりません。
ただし、従業員が休憩時間中に弊社の弁当等を購入し、従業員専用のバックヤードで食事をすることがあります。
この場合、従業員に対して販売した弁当等は飲食料品の販売として、消費税率8%の対象になるのでしょうか
(バックヤードは飲食設備と考えなくて差し支えないでしょうか。外食等に該当しないと考えて良いでしょうか)。
はい、飲食料品の販売として消費税率8%の対象になります。
消費税率10%になる「食事の提供」とは、飲食設備のある場所における飲食をいいます。
「飲食設備」とは、テーブル、椅子など飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問いません。
ただし、従業員専用のバックヤード等のように、お客さんによって飲食に用いられないことが明らかな設備は飲食設備に該当しません。
従って、貴社のように、お客さんのための飲食設備がないスーパーマーケットにおいて行われる飲食料品の販売は外食等に該当しません。
つまり、従業員に販売した弁当は、店内で食べるスペースが無いと判断し、飲食料品の販売として消費税率8%が適用されます。
(参考) 貴社が従業員に対し、一般のお客さんより安い「従業員価格」で飲食料品を販売する場合も、従業員は貴社のお客さんとして飲食料品を購入していると考えます。従って、従業員価格であっても正規価格であっても消費税率の判断に影響はありません。
弁当などの飲食料品を販売した場合は消費税率8%が適用されますが、イートインスペース等があり、そこで食事を行う場合は外食同様に消費税率10%が適用されます。
ただし、上記の事例でいうと、スーパーマーケット内にイートインスペース等の食事できる場所がないことが明らかなため、従業員がどこで食べるにしてもスーパーマーケット内に食事できる場所はないと判断し、外食等と捉えず消費税率は8%が適用されることになります。
消費税は年々複雑に
消費税増税に伴い、確認すべき事項は多くなりました。
余談ですが、国税庁のQ&Aには、トイレが飲食設備になるかどうか等、異常なレベルで細かく書かれています。
「誰がトイレを飲食設備と判断するんだ、どこまで国税庁は細かく考えているんだ」と感じます。
消費税増税前からこの調子では運用がうまくいくとは思えませんが、消費税の増税は既に決まっていることです。
消費税率の判定は複雑でであり、いまは10%、これからは15%、20%の時代になるかもしれません。そうすると、経営に与えるインパクトは大きくなります。
きちんと知っておかないと損をしたり、取引先に迷惑をかけてしまうこともあります。
起業したのなら早く税理士と顧問契約を結びましょう、悩む時間がもったいないからです。
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