結論、特に無いと言えます。
ただし、強いていうなら10月から1月決算の法人は税務調査の選定対象になる可能性がわずかに低いと言えます。
ポイント
- 税務調査リスクは決算期によってほとんど変わらない
- 強いていうなら、10月から1月決算は税務調査が若干入りにくい
- 強いていうなら、2月決算は税務調査が若干入りやすい
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税務調査が入りにくい決算期はいつ?
結論、特に無いと言えます。
税務調査は年中行われており、かつ、申告が終わった3年後や5年後にまとめて行われます。そのため、決算期が1月であっても6月であっても12月であっても、税務調査が入りにくいかどうかには特に影響がありません。
ただし、若干ですが次の傾向があると言われています。
- 10月から1月決算法人は若干、税務調査が入りにくい
- 2月決算法人は若干、税務調査が入りやすい
10月から1月の決算期が若干税務調査が入りにくいと言われる理由
大きな影響はありませんが、税務署の人事評価のタイミングがあるため、10月から1月の決算期だと税務調査が若干入りにくいと言われています。
税務署の人事異動は毎年7月に行われており、そのため、7月から12月に多くの税務調査を行いたいと考えています。
そのため、申告が終わってからまだ間もない2月から9月決算の法人が税務調査の選定対象になりやすいと言われています。そのため、それ以外の月である10月から1月決算法人の場合はごくわずかに、税務調査の対象になりにくいと言われています。
2月決算だと若干、税務調査が入りやすいと言われる理由
これも大きな影響はありませんが、2月決算法人は若干、税務調査が入りやすいと言われています。
2月決算法人は申告が4月または5月に行われ、その後、6月から7月ごろに税務調査の部門に回ってきます。
税務署の人事異動は7月に行われるため、このタイミングで多く税務調査を行っていきたいと考えていることから、税務調査の対象になりやすいと言われています。
決算期変更は有効?
あまり影響がないので決算期変更するほどでもないです。また、頻繁に決算期変更すると怪しいので、税務調査が入る可能性が高くなります。
個人事業主の場合は12月末を基準にして翌年3月15日までに申告を行いますが、法人の場合は経営者の都合により決算期を柔軟に変更することができます(会社設立後、すぐに変更するケースも多いです)。
ただし、決算期を頻繁に変更すると怪しいため、税務調査のリスクを高めるのでお気をつけください。
法人の決算期は4月から9月がおすすめ
業種によっては3月決算じゃないとダメといった制限があったりしますが、基本的に法人の決算期は1月でも5月でも12月でも大丈夫です。
もちろん、上述したように「税務調査が若干入りにくいかも??」という理由で10月から1月決算にするという選択肢もアリだと思います。
ただし、税理士事務所では12月から3月ごろはめちゃくちゃ忙しくなります。個人の所得税申告や法定調書、償却資産申告といった多くの手続きがあるからです。
そのため、10月から1月決算法人は引き受けられなかったり、ダイナミックプライシングとして、10月から1月決算法人の報酬は高めに設定している事務所も多くあります(弊社も10月から1月決算の場合は割増料金を設定しており、決算期変更を行っていただくケースが多いです)。
適切に決算期を設定して経営していきましょう。
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