減価償却費はどういう経費?創業融資に強い新宿の税理士が解説
減価償却費って何でしょうか。クラウド会計、勝手に計算してくれないのでしょうか?
勝手に計算してくれませんよ。情報が無かったら何もできるわけがありませんからね・・・
この記事では、税理士の坂根が解説します。
<ポイント>
- 減価償却費=固定資産を数年で経費にする処理
- 耐用年数を調べて計算する必要がある
- 中古なら何年使われていたかを確認する
- 定額法、定率法、生産高比例法など色々な償却方法がある
- 固定資産の購入、売却前には税理士に相談しないと数十万円、数百万円レベルで損することがある
悩む時間がもったいないです。
秋田税理士事務所では、「今は売上が少ないので勘弁してほしいけど、成長したらしっかり払います」という方限定ですが、業界最安水準の月額1万円から税務顧問サービスをご提供しています。決算も通帳や領収書の丸投げで対応しています。人を雇えば新卒でも月に20万円、30万円かかるため、当然ですが赤字価格。長期的に付き合える方限定です。
弊社は東京の新宿でスタートし、現在の拠点は秋田市にありますが、Zoomなどオンラインミーティングの利用が可能であれば遠方の方も対応していますので、お気軽にご依頼ください。
\創業3年以内の法人限定/
秋田税理士事務所(秋田県秋田市)減価償却費とは?
減価償却費とは、固定資産を数年にわたって費用化する処理を言います。
事業に使う機械や自動車、パソコンや机など、何年も使えるようなモノを固定資産と呼びます。
通常、交通費などの経費であれば、支払ったタイミングで経費となりますが、固定資産は買ったタイミングでは経費となりません。
300万円の車を買っても、その年に経費になるわけではなく、6年間など時間をかけて経費になります。
何年も使うモノですから、一度で経費にすることができず、使う期間に応じて経年劣化した分を経費にしましょう(按分計算していきましょう)というのが減価償却費です。
減価償却費を計算するにはどうしたらいい?
減価償却費を計算するためには、まずは耐用年数(税金を計算するうえで、何年使うことができるかという年数)を調べなければなりません。そのためには、次の確認を行う必要があります。
<ポイント>
- 中古なら何年使われていたかを確認する
- 購入したものの材質などを確認する
- 定額法、定率法、生産高比例法など色々な償却方法があるがどれに該当するか確認する
- 金額がいくらか確認する
- 特例を適用できないか確認する
- 契約書上、資産を分解できるか確認する
- 耐用年数省令を確認する など
なお、起業したのなら早く税理士と顧問契約を結びましょう、悩む時間がもったいないからです。
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秋田税理士事務所(秋田県秋田市)中古なら何年使われていたかを確認する
固定資産の耐用年数は、新品か中古かによって異なります。
そして、中古のものは長く使うことができないという考え方がありますので、その資産が元の所有者に何年間使われていたかを確認する必要があります。
購入したものの材質などを確認する
材質などを請求書や契約書などから確認する必要があります。
なぜなら、固定資産の耐用年数は、材質などによって異なるからです。
たとえば、家なら鉄筋コンクリートで作られているか木造かで異なります。
当然、鉄筋コンクリートの家の方が丈夫ですので、鉄筋コンクリートの方が耐用年数が長いです。
そのため、材質などを確認しなければなりません。
定額法、定率法、生産高比例法など色々な償却方法があるがどれに該当するか確認する
固定資産の償却方法には、定額法、定率法、生産高比例法などがあります。
そして、どの償却方法をとるかは決まっているものもあります。
法人の場合、建物なら定額法、器具備品なら定率法が原則です。しかし、税務署に書類を出せば定額法に変えたり定率法に変えたりすることができます。
そして、所得税と法人税で、原則的な償却方法が異なったりしますので、大変ですが確認しなければなりません。
参考ですが、定額法、定率法とは次の通りです。
- 定額法・・・固定資産の経年劣化が、固定資産の法定耐用年数(使える年数)に応じて均等に生じるものとして計算する方法
- 定率法・・・固定資産の経年劣化が、固定資産を買ってからすぐに生じるものとして計算する方法
例えば100万円の固定資産の耐用年数が10年の場合、定額法であれば毎年10万円ずつ経年劣化が生じるものとして計算を行います。
一方、定率法であれば初年度20万円、2年目16万円・・・と、定額法より早く経費化を行うことができます。
金額がいくらか確認する
購入金額によって、償却方法が異なります。
10万円未満のもの、20万円未満のもの、30万円未満のものなどで、金額によってとれる方法が異なります。
どの方法をとるべきかはケースバイケースですが、金額を確認して償却方法を選択する必要があります。
たとえば、1単位当たりの購入額が10万円未満の場合などは、購入し、事業供用したタイミングで即経費にすることが可能です(少額減価償却資産)。
これは、少額な固定資産についてまで毎年の経費化を要求すると非常に手間がかかってしまうため、10万円未満などの少額な固定資産については即時に経費化を認めるという取り扱いです。
どんな方法が良いか確認して経理処理を行う必要があります。
特例を適用できないか確認する
固定資産によっては、1年で減価償却できたり、税額控除といって、法人税の支払いを減らせる特例が適用できることがあります。
固定資産を購入した場合は、特例を適用できる固定資産か、法人税法や租税特別措置法などに当てはめて確認する必要があります。
契約書上、資産を分解できるか確認する
土地と建物を一括購入した場合など、あわせて3,000万円などで土地と建物の内訳がわかれていない場合があります。
こういった場合には、契約書などを基に土地と建物を按分する必要があります。
土地は減価償却できないため、購入金額すべてを減価償却することはできません。そのため、資産を分解できないか確認する必要があります。
耐用年数省令を確認する
固定資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で確認する必要があります。
書籍やインターネットで調べて、のっていたものを使った、ではダメです。
上述したように、材質などによって耐用年数は変わりますので、必ず「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で確認しなければなりません。
調べても正しいかどうかわからない、というのであれば、早めに税理士に相談するのが良いでしょう。
減価償却費の特徴は現金支出を伴わない経費であること
減価償却費の特徴は現金支出を伴わない経費であることです。
減価償却費は固定資産の経年劣化部分の経費化、つまり、現金(キャッシュ)の支払いを伴わない経費です。
従って減価償却費で利益を削った部分だけ、お金を使わずに法人税等相当額の現金の支払いを防ぐことができます。
実際には固定資産を購入したタイミングで現金支出は起きていますが、購入後は現金支出を伴わずに経費計上ができるため、減価償却費は早く計上していくことが一般的には望ましいです。
なお、固定資産は購入、売却前に税理士に相談しておかないと、数十万円、数百万円レベルで税金面で損することがよくあります。
起業したのなら早く税理士と顧問契約を結びましょう、悩む時間がもったいないからです。
秋田税理士事務所では、「今は売上が少ないので勘弁してほしいけど、成長したらしっかり払います」という方限定ですが、業界最安水準の月額1万円から税務顧問サービスをご提供しています。決算も通帳や領収書の丸投げで対応しています。人を雇えば新卒でも月に20万円、30万円かかるため、当然ですが赤字価格。長期的に付き合える方限定です。
弊社は東京の新宿でスタートし、現在の拠点は秋田市にありますが、Zoomなどオンラインミーティングの利用が可能であれば遠方の方も対応していますので、お気軽にご依頼ください。
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