風俗嬢

夜職の収支内訳書はどう書く?売上・店引き・経費のつなぎ方

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
収支内訳書の売上には、手取りを書けばいいですか?お店の天引きや領収書を、どの欄へ入れるのか分かりません。

収支内訳書は、年間の本人報酬と仕事の経費を分けて作ります。手取りをそのまま売上にせず、店舗費用と源泉所得税を区別します。書けない欄がある方は、明細から申告書類の作成まで当センターへ任せられます。

この記事のポイント

  • 売上・手取り・源泉所得税を分ける
  • 日払いと月末明細を重複させず、年間収支へつなげる
  • 給与や所得控除、青色申告の書類と混同しない

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

関連する基本事項は「風俗嬢の確定申告のやり方と、資料から提出までの流れ」で説明しています。

夜職の収支内訳書は、年間の売上と仕事の経費から作ります

収支内訳書には、業務委託などで得た年間の収入と、その仕事に必要だった経費を整理します。手取りや貯金の残高を、そのまま売上・所得の欄へ書く書類ではありません。

日払いのメモや月末明細を見ても、どの額を使えばよいか分からない方は、新宿風俗確定申告センターへ資料をお知らせください。売上・経費の確認、会計入力から収支内訳書と確定申告書の作成・提出まで任せられます。

書き始める前に必要なのは、きれいに完成させた集計表ではなく、元の数字が分かる資料です。日払いのメモ、店舗の明細、領収書、入金履歴が別々でも、対象の年と店舗、精算の仕組みを確認してつなげます。

事業の白色申告で使う書類と、給与の申告を分ける

収支内訳書は、白色申告の事業所得などの収入・経費を計算する書類です。給与として受け取った収入を、本人の判断で事業の売上へ移し、すべて収支内訳書へ書くわけではありません。

夜職では日常的に「給料」と呼ばれていても、税務上の給与か報酬かは働き方や契約等から判断します。給与なら源泉徴収票、報酬なら精算明細や支払調書等を確認し、昼職の給与があれば別に反映します。

事業所得か業務に係る雑所得かも、職種だけで決まるものではありません。業務に係る雑所得では、前々年のその業務の収入金額が1,000万円を超える場合など、収支内訳書の提出について別の条件があります。ご自身がどの扱いか分からない場合は、仕事の実態と過去の申告状況を当センターへお伝えください。

青色申告の決算書とは、使う条件が違う

青色申告の承認を受けている事業では、青色申告決算書を使います。ソフトで簡単そうな方を選ぶ、入力欄が少ないから白色にする、という順番ではありません。届出と申告状況を確認して、対象年に使う書類を決めます。

過去年分を作る場合も、その年に青色の承認を受けていたか等を確認します。いま青色申告をしているから、過去のすべての年も同じ書類・控除にできるわけではありません。

最初に確認するのは、売上・手取り・源泉所得税の違いです

収入の欄へ使う金額は、原則として本人に帰属する控除前の報酬です。お店に引かれた金額をひとまとめに経費とするのではなく、仕事の費用、源泉所得税、その他の精算を分けます。

たとえば業務委託の夜職報酬について、一年間の本人報酬が720万円、必要経費に当たる店舗費用が36万円、源泉所得税が60万円、実際の受取額が624万円だったとします。金額は説明用の仮定で、源泉税60万円は徴収方法の計算例ではありません。

年間の精算 金額と確認先
本人の報酬総額 7,200,000円。売上の確認に使います。
本人負担の店舗費用 360,000円。項目と仕事との関係を確認して経費へ。
源泉所得税 600,000円。経費ではなく、所得税の精算で確認します。
受取額 6,240,000円。報酬総額から上記の控除後に受け取った額です。

720万円-36万円-60万円=624万円という関係です。624万円を売上として、さらに36万円を経費へ入れると、その36万円を二重に差し引きます。また、60万円の源泉所得税を経費にする処理も違います。

お客様から受け取った全額が、本人報酬とは限らない

ソープやデリヘル等で、お客様から受け取った現金の中に店舗へ渡す金額が含まれる場合は、契約と精算の実態を確認します。受け取った現金の全額を機械的に売上にすることも、店舗へ渡した分を一律に自分の経費にすることもできません。

本人報酬がどのように決まり、店舗へ何のためにいくら渡すかが分かる明細や説明を残します。税務の分類を自分で決めるより、実際のお金の流れを当センターへ伝えることが先です。

源泉徴収の金額が分からないときは、税率を逆算して埋めない

明細に「税・厚生費」などと書かれ、内訳が分からない場合は、所得税として実際に引かれた額か確認します。天引きの合計をすべて源泉所得税にしてはいけません。

正確な額が分からないからと、報酬の一律10%を仮に置くのではなく、明細、支払調書、店舗への確認等を組み合わせます。源泉所得税の確認は収支内訳書の利益計算とは分け、確定申告書の所得税の精算へつなげます。

日払い・月末明細・振込を年間の売上へつなげる

年間の売上は、資料の合計欄を全部足すだけでは作れません。同じ勤務分が日払いメモと月末明細の両方に載っている場合や、翌月の振込になっている場合があるためです。

同じ報酬の資料は、一回の売上として確認する

一か月の本人報酬60万円のうち、日払いで35万円を受け取り、店舗費用3万円と源泉所得税5万円を引かれて、残り17万円が振り込まれる例を考えます。60万円=35万円+3万円+5万円+17万円です。

日払い35万円、月末明細の総額60万円、振込17万円をすべて売上へ足すと112万円になりますが、同じ報酬を繰り返し数えています。この例の売上は60万円です。内払いの記録と最終精算を対応させて確認します。

ただし、月末に確定した追加バックが元の60万円に入っていない場合は、別に確認が必要です。「月末の明細だから全部重複」と決めつけず、何の期間・報酬が含まれているかを見ます。

複数店舗は、店舗別の根拠を残して年間額へまとめる

退店したお店、体入、短期の出稼ぎなどの収入も確認します。現在の店舗の明細が12か月分あることだけで、本人の年間収入が全部そろったとは限りません。

売上先の店名と振込の法人名が違う場合は、同じ支払いかを照合します。源氏名の明細も、本人の勤務記録や店舗とのやり取りと対応させます。書類の名義が違うという理由だけで、別の売上へ加算したり、申告から外したりしません。

12月分を1月に受け取った場合は、年分も確認する

事業所得の収入は、原則として収入すべき権利が確定する時期を確認します。12月に確定した報酬が翌年に入金されたからといって、常に翌年の売上になるわけではありません。現金主義の特例等の適用状況も別に確認します。

年末と翌年初めの明細、振込、精算ルールを一緒に残してください。給与の収入時期とは同じに扱わず、支給日等の条件を確認します。年間集計で迷った箇所は、当センターが元資料と照合します。

経費欄には、仕事の支出を内容に合わせて分けます

引き落とし額や買い物額を、全部まとめて雑費へ入れる処理にはしません。仕事に必要な支出か、私用を含むか、資産として扱うものかを確認したうえで、内容に合う科目へ整理します。

支出の例 確認する内容
仕事上の移動・店舗の送り代 勤務との関係、本人負担、天引きと別払いの重複
仕事用の消耗品・衛生用品 購入内容、仕事への使用、私用の混在
スマートフォン等の通信 仕事での使用部分と判断根拠
撮影機器・パソコン等 取得額、使用開始、私用の有無、資産・減価償却等の扱い

同じ経費を、明細の天引きと領収書で二度入れない

店舗費用を明細から集計したうえで、同じ支払いの領収書も経費へ足すと二重になります。お店から受け取った内訳と、本人が別に払った資料を照合します。

カードも、利用した日の購入資料と、後日の口座引き落としを二回の経費にしないようにします。収支内訳書の年間額を合わせる前に、元の支出が一回だけ計上されているか確認します。

衣装・美容や家賃は、キャストだから全額という判断をしない

仕事で使う事情があっても、私生活にも使うものは区分が必要です。購入した品物、使用する場面、仕事と私用の割合の根拠を確認します。領収書があるだけで、全額が必要経費になるわけではありません。

経費全般の判断は「風俗嬢の確定申告で経費になるもの・ならないもの」で説明しています。ここでは、確認した年間経費を収支内訳書の分類へつなげます。

国保・年金・所得税を、仕事の経費へまとめない

本人が払った国民健康保険料や国民年金保険料は、原則として社会保険料控除として確認するものです。収支内訳書の事業経費へ入れ、確定申告書でも所得控除にすると二重に引いてしまいます。

本人の所得税や住民税も、事業の必要経費として入れません。税金と呼ばれる支払いでも、内容により処理が異なります。通知や領収記録をまとめて「租税公課」にせず、何の支払いかを確認します。

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売上と経費から、収支内訳書の所得までをつなげる例

先ほどの年間報酬720万円の例に、店舗費用を含む年間の必要経費144万円があるとします。給与等の別所得、事業専従者控除などはない条件で、収支内訳書の収支のつながりを見ます。

収支の区分 金額例
年間売上 7,200,000円
年間の必要経費合計 1,440,000円。店舗費用360,000円を含みます。
差引の所得 5,760,000円

720万円-144万円=576万円です。店舗費用36万円を144万円に含めたうえで、さらにもう一度引くことはしません。源泉所得税60万円も、この収支計算で経費として引く金額ではありません。

この576万円から、本人に適用する所得控除や、給与等のほかの所得との関係を確定申告書で確認します。576万円がそのまま納税額になるわけではありません。また、手元に残った現金や預金残高とも異なります。

家賃や生活費へ使っても、売上の記入額は減りません

受け取った現金を生活費に使ったからと、使った分だけ収入を減らすことはできません。生活費への持出しと、仕事のための必要経費を分けます。

報酬の一部を銀行へ預けた場合も、入金額だけが売上ではありません。現金で使った分があれば、それも含めて本人の報酬を確認します。残金から逆算して売上を作るのではなく、明細と受取の記録から年間額を作ります。

収支内訳書を作っても、確定申告が終わるわけではない

収支内訳書は、収入・経費と所得を計算するための書類です。本人の確定申告では、給与、所得控除、源泉徴収等の情報を合わせ、申告書の作成・提出と納付等を確認します。

「収支内訳書のPDFができたので送信済み」とは考えないでください。作成した状態、提出した状態、税金を納めた状態を分けます。当センターへ依頼する場合は、収支内訳書だけでなく必要な申告書類の作成・提出まで範囲を確認します。

経費144万円の合計は、元の資料と科目別の計算で確かめます

年間売上720万円・必要経費144万円の例でも、144万円という合計だけを根拠なく書くわけではありません。購入日・内容・仕事との関係・負担者を確認し、科目別にまとめた金額と照合します。

次は、資産や家事按分等の判断を済ませた後の、説明用の経費内訳です。売上の何割なら認められるという目安ではなく、実際の確認資料を合計へつなげる例として見ます。

確認した費用のまとまり 仮の年間額
明細で控除された仕事上の店舗費用 360,000円
別に払った業務上の移動等 180,000円
仕事用消耗品等 240,000円
仕事に使う通信等 120,000円
用途・私用区分等を確認したその他の経費 540,000円
合計 1,440,000円

36万円+18万円+24万円+12万円+54万円=144万円です。店舗費用には送り代等が含まれることもあるため、別に払った移動費18万円と同じ支出を含んでいないかを確かめます。表のまとまりが、そのまま全員に共通の科目名になるわけではありません。

事業で使う部分だけの額と、支払総額を残す

通信費などで仕事と私用が混ざる場合は、支払総額と、必要経費へ反映する額を分けます。たとえば年間の支払額24万円のうち、利用状況に基づいて仕事部分12万円と判断したなら、24万円を経費へ入れてから12万円を追加するのではありません。

この割合も全員に一律ではありません。仕事用回線の有無、利用内容など、判断の根拠を確かめます。半分なら安全という扱いにはしないため、ご自身が使っている方法や資料を当センターへお伝えください。

前年に買った機器の経費は、今年の購入履歴だけでは分からない

減価償却をする機器がある場合は、前年以前に買ったものでも今年の計算に関係することがあります。購入額だけでなく、使い始めた時期、償却方法、前年までに経費にした額等を確認します。

反対に、今年買ったものでも、購入額の全額を一度に必要経費へ入れない場合があります。高額のパソコンや撮影機器等は、購入資料と過去の台帳を残し、処理を当センターへ確認してください。白色か青色かによる制度条件も混ぜないようにします。

一ページ目と二ページ目で、年間額を対応させる

売上先別の明細や減価償却の計算に金額を書いた場合は、一ページ目の収入や経費とつながるか確認します。二ページ目へ書いた金額を、年間合計にもう一度足すわけではありません。

同様に、別の店舗分を明細へ追加したときは、全体の売上集計にも漏れなく含めます。表面の利益だけを直して、内訳が古いまま残る状態を避けます。当センターへ作成を任せる場合は、この書類同士と元資料の対応も確認します。

二ページ目や、氏名・売上先の欄で迷ったときは

一般用の収支内訳書では、一ページ目の年間収支だけでなく、売上先等の明細や減価償却の計算なども確認します。最初のページの利益が合えば、ほかは不要と決めるものではありません。

本人の氏名と、お店の名前を混ぜない

本人の申告書類には、本人を特定する情報を使います。お店で使う源氏名や、店舗の名前を本人の氏名に置き換えるわけではありません。店舗の報酬資料は、本人の勤務と対応させて保管します。

事業所・屋号・取引先などの欄も、分からないからと架空の名前や住所を埋めないようにします。店名と支払う法人名が違う場合は、契約書や明細にある情報を確認します。

経費の科目と、売上原価を取り違えない

仕事に使った支払いがすべて「仕入」になるわけではありません。本人の接客に使う消耗品、レンタル、移動費等は、その内容に沿って確認します。商品の販売もしているなど別の取引があれば、その実態と在庫を別に確認します。

また、収支内訳書の「雑収入」という欄と、所得区分の「雑所得」は同じ言葉ではありません。事業の収入の内訳と、本人の所得の区分を混同しないようにします。

書けない欄があるときは、資料から当センターへ任せられます

分からない欄を全部調べて埋める前に、明細と今の集計を当センターへお知らせください。「売上は足したが天引きが分からない」「経費を入れたら手取りと合わない」といった段階でも、元の資料から確認します。

作成を頼むときの資料

  • 収入の資料:店舗別の報酬明細、日払いメモ、LINE、入金履歴と、精算の仕組みを伝えます。
  • 経費の資料:領収書、購入内容、カード明細、天引きの内訳。私用や高額な機器も伝えます。
  • 現在の申告状況:対象年、入力途中のファイル、青色申告等の届出、過去の申告書と昼職の資料を伝えます。

新宿風俗確定申告センターが資料を照合し、売上・経費の整理、会計入力、決算書類と申告書の作成・提出を行います。科目名を覚えることや、新しい会計ソフトを契約することを、依頼前の条件にはしていません。

費用と対応内容は「新宿風俗確定申告センターの料金・サービス内容」をご確認ください。

夜職の収支内訳書についてよくある質問

売上は、手渡しでもらった金額だけでよいですか?

手取りだけでは足りないことがあります。本人の控除前報酬、店舗費用、源泉所得税、残額を明細と照合します。お客様から受け取り店舗へ渡す方式なら、本人に帰属する報酬も確認します。

日払いのメモと支払調書は、両方を売上へ足しますか?

同じ報酬を表す資料なら、両方を加算しません。対象期間と控除前後、未払等を照合します。片方の数字を無条件に正しいと決めるのでもありません。

領収書がない経費は、全部ゼロですか?

すぐに全部ゼロとは判断せず、購入履歴や利用明細など残っている記録と仕事との関係を確認します。ただし、実際にはない支出や、根拠のない平均額を作ることはできません。

給与の源泉徴収票も、収支内訳書へ足しますか?

給与と事業の収入は分けて扱います。給与の源泉徴収票は本人の確定申告で別に確認します。給与を事業の売上へ加算して仕事の経費を引く処理にはしません。

去年の経費を、今年の欄へまとめて入れてよいですか?

それぞれ正しく帰属する年で確認します。過去分が未申告なのか、提出済みの訂正が必要なのかを分けます。今年の収支へまとめて帳尻を合わせないでください。

新宿風俗確定申告センターへ、未完成の収支内訳書も任せられますか?

未完成のファイルと元資料をお知らせください。入力した数字の確認から、必要な会計入力、収支内訳書・確定申告書の作成・提出へ対応します。ご本人が先にすべての空欄を埋める必要はありません。

明細の数字から、収支内訳書と確定申告まで任せてください

収支内訳書を作るときは、売上と手取り、店舗費用と源泉所得税、経費と所得控除を分けます。年間の合計だけでなく、その数字がどの明細や支出に基づくかを確認することが大切です。

新宿風俗確定申告センターでは、現在ある明細や領収書から数字を確認し、会計入力と申告書類の作成・提出を行います。書き方を調べても止まっている方は、資料が未整理のままでも、申告したい年と現状をお聞かせください。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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